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新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に最大60万円の給付金!「和歌山県 飲食・宿泊・旅行業給付金」について紹介します!

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新型コロナウイルス感染症による経済不安は、令和3年度を迎えた現在も依然として終わりの見えない状況が続いています。

こうした状況のなか、各自治体では売上減少によって厳しい状況にある事業者の経営継続を支援するため、独自の補助金制度、給付金制度等が次々に実施されています。

そこで、今回の記事では和歌山県で実施されている最大60万円の給付金制度「飲食・宿泊・旅行業給付金(新型コロナウイルス感染症に係る支援策)」について紹介します。

和歌山県内の中小事業者の方は是非詳細をご確認ください。

この記事の目次

和歌山県 飲食・宿泊・旅行業給付金

この制度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている和歌山県内の特定業種の中小企業者を対象に、従業員数に応じた最大60万円までの給付金を支給し、事業の継続を支援することにより、県内雇用の維持を図ることを目的としています。

対象となる事業者

和歌山県内に所在する中小企業等であって、「飲食事業者」「宿泊事業者」「旅行事業者」のいずれかに該当する者

【中小企業等の範囲】
・製造業その他: 資本金3億円以下の会社 又は 従業員数300人以下の会社及び個人
・卸売業: 資本金1億円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人
・小売業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数50人以下の会社及び個人
・サービス業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人

支給要件について

主な支給要件は下記の通りです。

  • 令和2年12月31日までに営業許可を受けていること
  • 給付金の申請日において営業の実態があること
  • 給付金の受給後も事業継続の意思があること
  • 各店舗等における令和3年1月又は2月の対象店舗等の売上高合計が前年同月に比して50パーセント以上減少しており、かつ、令和2年1月及び2月の対象店舗等の売上高合計が15万円以上である者であること。

※令和2年1月2日から12月31日までの間に登録を受けて営業を始めた者又は新たな店舗等を設けた者については、登録した月の翌月から12月末までの売上高の1ヶ月平均と比較して、令和3年1月又は2月の売上が50%以上減少していること。

支援金の給付額について

対象要件を満たす事業者に対し、令和3年3月1日時点の常時使用している従業員の数に応じた下記の支援金を給付します。

0人~5人:15万円
6人~20人:30万円
21人~50人:45万円
51人~:60万円

申請方法

申請はWEBによる申請と、郵送による申請のいずれかを選択する事が可能です。
新型コロナウイルスの感染防止の観点から、申請書持参による受付や、対面での説明等は原則不可となっていますのでご注意ください。

それぞれ手続きの流れは下記の通りです。

WEB申請の方法

WEB申請の場合はパソコンやスマートフォンにより下記のリンク先の申請フォームから手続きを行います。

https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mjtb-lcrdma-1ff770550142879091b477e97c285315

申請フォームでは申請者の基本情報や売上情報等の入力のほか、下記の必要書類の添付が求められます。

スムーズに手続きを進めるため事前に必要書類の画像ファイル等を作成しておくのがお勧めです。

(1)該当業種(飲食・宿泊・旅行業)の営業許可書等の写し
(2)従業員名簿 ※従業員が6人以上の場合必要です。
(3)売上を確認できる書類
(4)振込先口座を確認できる書類(別記第4号様式)
(5)役員名簿  ※法人の場合必要です。
(6)県内住所の確認できる書類 ※営業許可等に店舗の特定の住所が記載されていない場合必要です。

入力内容を送信し申請が無事に完了した場合は、登録したメールアドレス宛に完了通知メールが届きますので、「@mail.jtb.com」ドメインからのメールが受信できるように設定してください。

郵送による申請の方法

下記のリンクから必要書類をダウンロードし、必要事項を入力したのち簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00206818.html

郵送申請に必要な書類一式は下記の通りです。

(1) 給付金給付申請書  (word)  (pdf)
(2) 給付金給付申請書の別紙  (word)   (pdf)
(3) 宣誓書(別記第2号様式)  (pdf)
(4) 該当業種(飲食・宿泊・旅行業)の営業許可書等の写し
(5) 従業員名簿 ※従業員が6人以上の場合必要です。
(6) 売上を確認できる書類
(7) 振込先口座を確認できる書類(別記第4号様式)
(8) 役員名簿  ※法人の場合必要です。
(9) 県内住所の確認できる書類 ※営業許可等に店舗の特定の住所が記載されていない場合必要です。

(宛先)〒640-8341
和歌山県和歌山市黒田1丁目2-17 アズマハウスビル5F
ビーウィズ株式会社内 飲食・宿泊・旅行業給付金事務局

給付の決定等

1.書類審査、通知
申請書類を受理した後、その内容を審査したうえ、適正と認められるときは給付決定の通知が発送されます。

2.給付金の振込
申請時に指定した口座に給付金が振り込まれます

3.給付金受給後の注意
給付金の給付後においても申請書に添付した書類の原本等、給付金給付額に影響のある書類を5年間保管し、提出を求められたときはこれに応じる必要があります。

4.給付金の返還について
本給付金給付決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、給付金の給付決定が取り消されます。

この場合、申請者は給付金を返還することとなります。

申請受付期間

WEB申請:令和3年5月31日(月)午後11時59分まで受付
郵送申請:令和3年5月31日(月)までの消印有効

まとめ

今回は新型コロナウイルス感染症の影響で大幅な売上減少にある和歌山県内の飲食・宿泊・旅行事業者を対象に、最大60万円の支援金を給付する「飲食・宿泊・旅行業給付金」を紹介しました。

こうした給付金制度の中には申請期間の短い制度も多くありますので、事業者の方は自治体HP等を定期的に確認し、活用できる支援制度をお見逃し無いようご注意ください。

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