1. トップページ
  2. 補助金・助成金Q&A
  3. 「産業革新機構出資」に関するQ&A(2020年02月20日更新)

「産業革新機構出資」に関するQ&A

  • A

    株式会社産業革新機構が行う旧産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置方(産業再生法)・現在の産業競争力強化法に基づき設定された官民出資の投資をいいます。旧産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法です。

  • A

    海外案件についても、関係法令の規定を満たす場合には、当社が支援等をすることは可能です。

  • A

    参加者は、東京都区内に営業拠点を有する者であるとともに、入札に参加する金融商品に応じて次の条件を満たし、当社の資金運用機関として資金運用入札参加者名簿に登録(以下「入札参加登録」という。)されていることが必要です。 ①大口定期預金又は譲渡性預金による運用に係る資格要件 銀行法第2条第1項に規定する銀行であること。 ②国庫短期証券による運用に係る資格要件 財務省における国債に係る入札参加資格を有する者であること。

  • A

    ①入札参加希望者は、「民間借入金の入札参加届」(PDF:70.2KB)を提出して下さい。 ②参加届等の提出後に記載内容に変更が生じた場合は、変更部分が記載された書類を再提出して下さい。 ③前年度までに既に提出されている金融機関については、特段の申し出のない限り自動更新となります。

  • A

    入札参加に必要な資格は①財務省が公表している直近の「国債に係る入札参加者一覧」に登載されていること。②郵政民営化法(平成17年10月21日法律第97号)並びに関連法令により設立された機関であること。

  • A

    投資案件の相談に必要となる、特別な手続きや所定の申請書はありません。投資案件について事業の内容等を説明頂きます。

  • A

    直接株式会社産業革新機構にお問い合わせができます。

  • A

    分野・ステージごとに予め決めている具体的な数値目標はありません。産業に対して当社の目的に即した「インパクト」をもたらすとともに、収益性が確保されるよう、ポートフォリオの考え方に基づいて投資の決定と管理を行っていきます。

  • A

    投資金額の規模、目安については特段の範囲を設けておりません。案件の内容を鑑みて、必要となる規模の支援実施が基本となります。民間では負うことが困難である資金規模であるか、支援する意義等も踏まえながら判断しています。

  • A

    産業革新機構は、設立に際しての政府内の検討及び国会における審議において、事業化の初期段階、事業の成長段階及び事業の再編段階に投資するものとされており、いわゆるベンチャー企業への投資のみを想定していたものではありません。

  • A

    「産業競争力強化法」に基づき、政府と民間の出資により設立された官民合同ファンドです。

  • A

    支援対象となる企業の規模や業種に制限はありません。次世代の国富を担う産業を創出するため、組織や業種の枠を超えて技術や人材を結集(オープンイノベーション)し、グローバルに展開する事業を支援の対象と考えています。

  • A

    産業革新機構は、一定の投資基準の下で中長期的な事業価値の向上を目指した投資を行います。したがって、たとえばプライベート・エクイティ・ファンド等の民間事業者だけでは対応しきれない投資期間である案件への投資(時間的な補完)、民間事業者だけでは資金需要の全部を拠出できない案件に対しその一部を投資(空間的な補完)、産業革新機構の産学のネットワークを通じた投資評価によって民間が投資しやすくなる(信用力の補完)など、民間のプライベート・エクイティ・ファンドやベンチャー・キャピタルと競合するものではなく、むしろ相互補完関係にあります。

  • A

    事業計画及びキャッシュフローの精査等による長期的成長性の定量化や、技術評価の活用など、詳細調査(Due Diligence)を徹底し、また、エグジット戦略を明確化する。そのうえで、投資判断は産業革新委員会において客観的、中立的観点からチェックされる。投資対象先に対しては、取締役を派遣するなど、経営参加型支援を実践し、また、投資プロセス全般を通し、厳格なコンプライアンス体制により、法令遵守に努めています。

  • A

    「支援基準」の(1)「社会的ニーズへの対応」、(3)「革新性」に該当するもので、当社特有の判断軸であり、その投資案件が持っている社会へのインパクトを、①次世代産業・新興企業の育成と蓄積、②既存企業の革新を通じた次世代産業の成長、 の二つの視点で、現在から未来にかけて起こすべき変化の実現性を総合的に判断しています。そのうえで、最終的な投資判断は、法律に基づいて社外取締役も参画する産業革新委員会において、客観的・中立的観点から行っています。

  • A

    対象案件の事業計画について、実現可能性・投資収益性・投資インパクトという判断軸に基づいて議論を行っています。これらの判断軸のうち、実現可能性・投資収益性については、「支援基準」の(2)「成長性」にほぼ該当するもので、事業・技術・財務・法務・人事等の様々な観点から、外部リソースも活用しつつデューデリジェンスにより評価を行い、事業計画の実現可能性及び投資の収益性を精査しています。

  • A

    政府及び民間企業等が出資をしています。政府の出資は財政投融資特別会計(投資勘定)から2,860億円、民間企業等の出資は26社及び2個人から140.1億円となっており、合計3,000.1億円の出資を受けています。

  • A

    「産業競争力強化法」に定められた「支援基準」に基づき、 (1)「社会的ニーズ」に対応し、 (2)長期的に収益が見込めるような「成長性」があり、 (3)産業や組織の枠を超えて技術を結集するような「革新性」を有する事業を投資の対象としています。

  • A

    産業革新委員会は、産業革新機構の支援対象や内容等について、客観性・中立性をもって意思決定を行う社内機関です。

  • A

    産業革新機構は実際の経営を担当する取締役会とそれを審議・評価する産業革新委員会によって構成されています。

関連するコラム

    Loading...

補助金ポータルからの
お知らせ

お知らせ一覧
ITトレンド_IT導入補助金
会員登録
補助金顧問
LINE登録
専門家パートナー募集中
補助金ポータル公式アカウントLINE@ クリックして友達追加する