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  3. 「中小企業経営力強化資金」に関するQ&A(2020年02月20日更新)

「中小企業経営力強化資金」に関するQ&A

  • A

    外部専門家(認定経営革新等支援機関)の指導や助言を受けて、新事業分野の開拓等を行う中小企業の経営力や資金調達力の強化を目的に日本政策金融公庫が行っている融資制度。

  • A

    ①「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」を完全に適用している方又は予定の方。 ②「当面6ヶ月程度の資金繰り予定表」及び「部門別収支状況表」を含んだ事業計画を策定している方。 ①②に当てはまる方は2億7千万円まで特別利率①(貸付期間により0.81%~1.00%)が適用されます。

  • A

    要件に該当すれば創業期においても融資が受けられます。

  • A

    国民生活事業、中小企業事業共に別途相談となりますが、中小企業事業では直接貸付において一定の要件を満たす場合には、経営責任者の方の個人保証が不要となります。

  • A

    返済方法は期限一括(利息は毎月払い)、利率は融資1年後ごとに直近決算の業績に応じて、貸付期間ごとに3区分の利率が適用されます。また、本特例による債務は金融検査上自己資本とみなされます。

  • A

    融資限度額は1社あたり3億円。ただし、事業承継・集約・活性化支援資(企業活力強化貸付)については別枠3億円。返済期間は15年、10年、7年、5年1ヶ月(期限一括償還)です。

  • A

    融資限度額は4,000万円(事業承継・集約・活性化支援資金をご利用の方は別枠4,000万円)で返済期間は5年1ヶ月以上15年以内(期限一括償還)です。

  • A

    直接貸付において、新企業育成貸付、企業活力強化貸付(一部の制度を除く。) 又は企業再生貸付(一部の制度を除く。)を利用される方で、地域経済の活性 化のために、一定の雇用効果(新たな雇用または雇用の維持)が認められる事 業、地域社会にとって不可欠な事業、技術力の高い事業などに取り組む方を対象とした融資制度。

  • A

    「新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヶ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込め方で、新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方」を対象とした融資制度。

  • A

    「中小企業の会計に関する指針」および「中小企業の会計に関する基本要領」をいいます。

  • A

    一般の金融機関が行う金融を補完することを目的とした政府系金融機関。国民一般、中小企業及び農林水産業者の資金調達を支援する。全国に152支店がある。

  • A

    ①国民生活事業では、2,000万円以内の無担保・無保証人部分で特別利率S(2,06%~2.25%)が適用されます。ただし、「中小企業の会計」を適用している方または適用を予定している方は、(特利S-0.1%)。 ②①以外の方は基準金利、「中小企業の会計」を適用している方または適用を予定している方は、基準金利―0.1%。

  • A

    国民生活事業で設備投資が20年以内(うち据置期間2年以内)、運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)、中小企業事業で設備資金20年以内(うち据置期間2年以内)、運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)となります。

  • A

    国民生活事業で7,200万円(うち運転資金は4,800万円)、中小企業事業で直接貸付7億2千万円(うち運転資金2億5千万円)となります。

  • A

    事業計画の実施のために必要とする設備資金及び運転資金となります。

  • A

    ①経営革新または異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方。 ②事業計画書を策定し、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新など支援機関による指導および助言を受けている方。 ①②共に該当する方。 ③「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を完全に適用している方又は適用する予定の方 ④事業計画書を策定する方。 ③④共に該当する方が要件となります。

  • A

    ①経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規事業を行う場合を含む)を行うとする方 ②自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営力強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方。 ①②ともに該当することが要件となります。

  • A

    中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対して国が認定する公的な支援機関。具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士、民間コンサルタント会社の一部が認定を受けている。

  • A

    「国民生活事業」は小規模企業、個人事業を対象に無担保による小口融資が主体で 「中小企業事業」は従業員数・資本金の規模がやや大きめの中小企業で長期・高額な融資が主体です。融資額は「国民生活事業」で普通貸付限度額4,800万円、平均融資額700万円、「中小企業事業」で普通貸付限度額4.8億円、平均融資額9000万円と違いがあります。

  • A

    認定支援機関が年に1回で2年間報告しなければなりません。

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