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A
概ね午後9時から午前3時までの間において運航している便(当該時間帯の中で運航が開始され終了する便のほか、当該時間帯の前から運航が開始され当該時間帯に運航が終了する便や、当該時間帯に運航が開始され当該時間帯後に運航が終了する便を含む)であって、宿泊を伴うものを「夜行」フェリーと定義することを検討中。
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A
紙媒体のクーポン(商品券)のほか、電子媒体のクーポンも準備する予定。
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A
旅行先の都道府県とその隣接都道府県において、旅行期間中に限って、地域共通クーポン加盟店(土産物店、飲食店、観光施設、アクティビティ、交通機関など)で使用できるクーポン。
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A
ならない。
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A
宿泊旅行の旅行先から新たに出発する日帰り旅行を申し込む場合は、 ①同日中に宿泊旅行の旅行先に戻ることが予定されている運送サービスを含むこと ②日帰り旅行の旅行先で、運送サービスを提供する者以外の者が提供する運送・宿泊以外の旅行サービスを含むこと(2地点間の移動のみを主たる目的とし、地域での消費喚起にほぼ裨益しないと評価される場合を除く。) であれば、別々の旅行とみなすことができるため、支援対象となる。 (例えば、A市に宿泊し、A駅からB県への日帰りいちご狩りバスツアーを申し込み、同日中にA駅に戻ってくるプランの場合、支援対象となる。A駅から出発し、C駅で解散するようなプランの場合、支援の対象外)
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A
ある地域内(フリーエリア)での自由な乗降を認める周遊切符については、宿泊旅行の際の現地での滞在の際の利用の可能性も高いことから、これを日帰り旅行として支援することはできない。 ・他方で、フリーエリアでの自由な乗降を認める周遊切符に加えて、出発地からフリーエリアまでの往復乗降券をセットにしたプラン(例えば、A駅発着で、B地区エリア乗り放題の周遊切符と、現地のB地区での食事や観光体験等をセットにしたプラン)については支援対象となる
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A
・次の2つの要件を同時に満たすものを本事業の支援対象となる「日帰り旅行」と定義する。 ①同日中に発地に戻ることが予定されている運送サービスを含むこと ②旅行先で、運送サービスを提供する者以外の者が提供する運送・宿泊以外の旅行サービスを含むこと(2地点間の移動のみを主たる目的とし、地域での消費喚起にほぼ裨益しないと評価される場 合を除く。)
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A
・支援対象となる。
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A
マイカーを利用して「宿泊+高速道路周遊パス」のセットプランを利用する場合や、「高速道路周遊パス+体験型アクティビティ」の日帰り旅行プランを利用する場合については、支援の対象となる。
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A
レンタカー代のみでは支援対象とはならない。「宿泊+レンタカー」のセットプランであれば、支援の対象となる。 ※この他、レンタカー店については、地域共通クーポンの加盟店となることが可能。
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A
対象とならない(=座席のみとみなされるものは支援の対象外であるため)。 ※この他、夜行バス運営会社については、地域共通クーポンの加盟店となることが可能
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A
ベッドと同視できるフルフラットの睡眠スペースが提供されるとともに、枕、毛布その他の寝具が提供されているものについては、宿泊施設に準ずるものとして、支援対象となる。 ・夜行列車で座席のみを利用する(寝台を利用しない)場合など、座席のみとみなされるものは対象外となる。
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A
地域共通クーポンは1枚1,000円単位で発行する商品券(支援額の計算に当たって、1,000円未満を四捨五入)。 ・お釣りはなし。
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A
旅客運賃と特殊荷物(二輪車)料金がセットで発券されている場合には、特殊荷物(二輪車)料金を含めて支援の対象となる。
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A
地域経済に好循環を創出するという本事業の制度趣旨に照らし、乗用車については対象とする(事業用トラックは対象外)。 ※「自動車航送運賃」とは、船舶により自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車であって二輪のもの以外のもの)並びにその運転者及び積載貨物を運送する場合の対価をいう
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A
・ベッドと同視できるフルフラットの睡眠スペースが提供されるとともに、枕、毛布その他の寝具が提供されているものについては、宿泊施設に準ずるものとして、支援対象となる。
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A
・ベッドと同視できるフルフラットの睡眠スペースが提供されるとともに、枕、毛布その他の寝具が提供されているものについては、宿泊施設に準ずるものとして、支援対象となる。
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A
・旅館業法の許可を受けた施設については、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象となる。
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A
対象とならない。
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A
旅館業法の許可を受けた施設については、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象となる。 ・すなわち、旅館業法の簡易宿所営業の許可が必要となるコテージ、バンガロー、常設のテントなどは、ホテル・旅館などと同様に支援の対象となる。 ・一方で、旅館業法の許可が必要ない、持ち込みテントのためのサイト(区画)などは、支援の対象とならない。
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A
旅館業法の許可を受けた施設、住宅宿泊事業法の届出をした住宅、又は国家戦略特区法の認定を受けた特区民泊であれば、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象になる。
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A
旅館業法の許可を受けた施設であれば、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象になる
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A
・会員制のリゾートホテル・リゾートマンションについては、 ①入会金(年会費)を支払えば、一定の日数無料で宿泊できる権利が与えられるもの ②会員向けの特別料金が設定されているもの ③会員のみしか利用できず、宿泊料金が設定されているものの大きく3種類があると考えられる。 ・このうち、①については1泊当たりの宿泊代金が存在しないため、割引支援の対象とすることはできない。 ・一方で、②については一般利用者とは異なる特別料金であっても1泊当たりの宿泊代金が発生するのであれば、この特別料金を基準に割引支援の対象とする。③についても同様に、当該宿泊料金を基準に割引支援の対象とする。
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A
旅館業法の許可を受けた施設であれば、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象になる。
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A
・団体旅行ということをもって支援の対象外とするものではなく、個人旅行か団体旅行であるかにかかわらず、感染予防対策を徹底頂けない場合は支援の対象外となります。 ・ただし、修学旅行・教育旅行など指導・引率の先生がいる等の場合を除き、若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は、専門家の先生方にご指摘いただいたとおり、一般的にリスクが高いと考えられるため、できるだけ旅行を控えて頂きたいと考えているようです。
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A
事務局の電話専用相談窓口にお問い合わせいただきたい。 【電話番号】 一般利用者の方:03-3548-0520 事業者の方:03-3548-0525 【受付時間】 平日 9:30~17:00 ※当面の間
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A
観光庁HPにおいて案内中。
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A
地域共通クーポンの発行は9月以降を予定しているが、仮に今般の例外措置がそれ以降も継続した場合には、設例の場合に発行される地域共通クーポンは東京都内の加盟店では利用できないこととする予定。
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A
東京都内の港や駅において、乗車船又は降車船する場合は対象外となる。
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A
学校の所在地を基準とする。
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A
代表者(申込者)の居住地を確認する。
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A
単に通過・乗り換えする場合は、対象外ではない。
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A
旅行の申込み時、宿泊施設へのチェックイン時等に、住所が証明できる書類(運転免許証等)の提示を求めること等により確認する。
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A
対象外ではありません。
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A
対象外となります。
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A
以下の旅行について、既に予約が入っているものも含め、当面、支援の対象外となるようです。(7/17発表) ①東京都が目的地となっている旅行 ②東京都に居住する方の旅行
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A
住宅宿泊事業法の届出をした住宅、国家戦略特区法の認定を受けた特区民泊であれば、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象になる。
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A
・Go To トラベル事業による支援対象となる旅行業者・宿泊事業者は、参加登録の申請の際に感染症拡大防止対策に係る「参加条件」を満たすことを求める。詳細については、公表する概要資料を参照してください。
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A
地域共通クーポンは、旅行中における地域での消費を喚起する観点から付与するもの。 ・土産物店、飲食店、観光施設、体験アクティビティ、交通機関など広く対象。 ・利用対象外となるものは、公表概要資料を参照。一例をあげれば、税金の支払い、宝くじ、水道光熱費の支払い、金券の購入などが利用対象外。
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A
事務局において負担することを予定している。
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A
問題ありません
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A
可能。ただし、宿泊代金の支払いを地域共通クーポンで行うことは不可。 当該宿泊施設が参加事業者登録をしていたとしても、別途地域共通クーポン加盟店としての登録を行うことが必要。
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A
詳細は登録された地域共通クーポン加盟店に改めてお知らせするが、店頭にロゴ入りのステッカーを表示するなど、利用者にとってわかりやすい表示をしていただくことを求める予定。
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A
検討中。
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A
できない。
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A
制度の詳細については改めてお知らせするが、概ね以下の方法を想定している。 ①旅行代理店経由で旅行を申し込む場合:旅行代理店で受け渡し ②OTA経由で旅行を申し込む場合:宿泊施設で受け渡し ③宿泊施設に直接宿泊を申し込む場合:宿泊施設で受け渡し ※日帰り旅行については、例えば、「日帰りバスツアー」の場合はバス乗車時の受け渡し、「往復乗車券+日帰り温泉券」の場合は駅の窓口での受け渡しを想定しているが、各事例に即した詳細は改めてお知らせする
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A
地域共通クーポンは、国(事務局)が発行。
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A
できない。
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A
9月以降を予定しているようですが、具体の期日は決定次第改めてということです。
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A
・乗船したことを証明する書類として、乗船証明書、チケットの半券等を提出いただくことを想定している。 ・また、乗船したことを証明する書類には、日付、人数、金額及び自動車航走を伴う場合は自動車の種別及び台数が明記されていることが必要。
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A
日帰り旅行についても対象ではあるが、何らかの方法により実際に旅行したこと等を証明する書類が提出されることが還付の大前提であり、証明ができない場合は還付ができない可能性がある。
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A
利用者がその宿泊施設に宿泊したことを証明する書類で、宿泊施設が発行するもの。通常、宿泊者名・宿泊日・当該宿泊施設の印などが掲載されるもの (国としてある特定の様式の宿泊証明書の発行を求めるものではないが、最低限必要な情報については、今後、事務局とも詳細を詰めるとともに参考となるモデル様式をお示しする予定) 支払いを行って領収書を入手した後に旅行をキャンセルした場合には還付対象にならないことから、領収書のみの提出では不可となるようです。いずれにせよ、詳細については改めてお知らせする予定とのことです。
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A
詳細は調整中であり、近日中に改めてお知らせする。 ・割引分の還付は代金を受け取った者(宿泊施設を除く)を経由して行う。予約サイトで予約した場合、決済も予約サイトで行っていれば予約サイトから、現地払いの場合は旅行者が事務局に申請する。 ・旅行者自身が事務局に申請する場合の手続きの流れは以下のとおり。 (1)実際に旅行したこと等を証明するため、旅行者から事務局に郵送またはオンラインで以下の書類を提出 <宿泊の場合> 申請書(様式は事務局HP・宿泊施設等で入手)、領収書、宿泊証明書(宿泊施設から入手)、個人情報同意書(様式は事務局HP・宿泊施設等で入手) (2)事務局で書類を確認後、旅行者に還付(口座振込、クレジットカード振込等)
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A
・支援の対象となる。 ・ただし、①その旅行商品がGo Toトラベル事業の支援対象であること、及び②その旅行商品を販売する旅行業者(宿泊商品であれば宿泊事業者)が今後本事業の参加事業者登録を受けること、の要件を充たすことが必要。 ・この場合には、旅行後に、旅行者が割引分の還付を事務局に申請することが必要となります。
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A
然り。ただし、特定の時期・季節に利用が集中することがないよう、執行状況をモニタリングし、適切に運用する予定ということです。
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A
・あくまで7月22日(水)以降に開始する旅行から支援対象となる。 ・他方で、旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等において、旅行者があらかじめ割り引いた価格で購入できるようにするためには、各事業者における一定のシステム改修等の準備が必要となる。 ・こうした準備が整うまでの間は、支援対象となるが、あらかじめ割り引いた価格では購入できないので、旅行者に事後に割引分の還付を事務局に対して申請していただく必要がある。 ・7月27日(月)は、あくまで最速で準備(システム改修)が整うと見込まれる時期の目安であり、各旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等ごとに、割引販売(あらかじめ割り引いた価格での販売)による対応が整う時期は異なることとなる見込み。 ・割引販売による対応の準備が整った事業者については、観光庁HP等でお知らせする予定。
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A
この間は、支援の上限額は、1人1泊あたり1万4千円(日帰り旅行の場合は7千円)となります。
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A
然り。旅行代金割引の先行実施期間は、支援額は旅行代金の3 5%。
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A
旅行代金の35%割引となる(旅行代金の1/2相当額×7割)。
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A
地域共通クーポンの発行を受けることができる。 ※支援の内容(旅行代金割引のみか、地域共通クーポンももらえるか)については、旅行日ベースで判断
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A
詳細は調整中であり、近日中に改めてお知らせとなります。
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A
・対象外。7月22日(水)以降に開始する旅行が支援の対象。(パッケージツアー旅行商品は、7月22日(水)以前と以後に相当する旅行代金を区別して確定できないため、全体として支援の対象外となります。) ・ただし、例えば、旅行期間中の各日の宿泊を別個に予約している場合については、7月22日(水)以降の宿泊分は対象となる。(7月22日(水)以降の旅行代金を区別して確定できるため、支援の対象となります。)
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A
・7月22日(水)以降に開始する旅行代金の割引を先行的に開始(35%割引(代金の1/2相当額×7割))。 ・通常の割引価格での旅行商品の予約販売が開始されるのは7月27日以降(事業者によって開始時期に差が生じる)。 ・一定の準備期間を要する地域共通クーポンは9月以降に開始する旅行から導入。
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A
本事業は国内旅行需要の喚起が目的のため、日本国内居住者であれば、在住外国人でも利用可能。 Yes.
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A
本事業は国内旅行需要の喚起が目的のため、支援の対象外となります。
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A
・許容されます。 ・ただし、当然ながら35%を超えた設定は認められません。
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A
いいえ。四捨五入は行わず、1円単位で計算(35%以下であれば構いません)。
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A
地域共通クーポンの端数処理(1,000円単位で発行1,000円未満は四捨五入)の結果、総支援額が旅行代金の1/2相当額を超えることは許容されます、
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A
含めても構わないが、各事業者の判断によります。
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A
・税込み価格。 ・入湯税があらかじめ予約した際の旅行・宿泊代金に含まれる場合には、入湯税を含めて構わない。ただし、旅行・宿泊代金とは別に、宿泊施設等の現地で支払う場合には、支援の対象外。
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A
・本事業に基づく旅行・宿泊代金の割引支援の適用を受けるためには、本事業における参加事業者登録を受けた事業者の提供するキャンペーン適用商品を申し込み・購入することが基本。 ・当該商品を購入する際に、本事業による割引支援額を差し引いた額を旅行者から旅行業者等に支払うこととなる。※本事業開始前に既に予約していた場合など、例外的に、利用者による旅行後の還付手続きが必要な場合があります。
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A
いいえ、、旅行代金の1/2相当額を支援するが、支援額のうち、以下の①と②の内容となります。 ①7割は旅行代金の割引に、 ②3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして
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A
・本事業の公式HP等を通じて紹介することを想定している。
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A
宿泊施設の予約システムを通じて宿泊記録が外部に確実に蓄積・保管される仕組みが構築されているなど、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象となる。
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A
・支援の対象外。
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A
・支援の対象になる。 ・あくまで元の旅行・宿泊代金を基に支援額を算出する。 (例) 10,000円の宿泊代金のうち3,000円分をポイントで支払った場合 →支援額=10,000円×1/2
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A
・事前に旅行会社で予約・支払いをしたツアー代金部分のみが支援対象となる。食事代・観光施設入場料は、ツアー代金に含まれていれば支援対象だが、現地で別途支払ったものは対象外。
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A
・事前に予約を行っていたもののみが支援の対象。 ・例えば、朝食付き宿泊プランとして申し込みを行っていた場合には朝食代金も含めて支援の対象。他方で、宿泊施設滞在時に追加で注文した商品・サービスについては支援の対象外。
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A
・①、②、③のそれぞれが1つの旅行として計算する。 (①、②、③のいずれも2万円(1泊分)が支援の上限となる。)
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A
・Go To トラベル事業による支援額の算出に当たっては、元値(「宿クーポン」を適用する場合は「宿クーポン」適用後の価格)をもとに計算することを基本とする。地方自治体などによる独自の割引制度等による割引後の価格をもとに国の支援額を算出する必要はない。 ・他方で、制度やシステム上の都合により、当該地方自治体等による独自の支援制度による割引後の価格をもとに本事業の支援額を決定することは排除しない。 例)20,000円の旅行について,県が10,000円引きする場合, ① 20,000円×1/2×70%=7,000円 還付 ② (20,000-10,000)×1/2×70%=3,500円 還付 → ①が基本、ただし、②でも構わない。
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A
・宿泊施設が自ら振り出すいわゆる「宿クーポン」(具体的な名称・ 呼称の如何を問わない)が利用される場合には、旅行・宿泊代金から「宿クーポン」による割引額を引いた後の価格をもとに、国の支援額を算出。 ※「宿クーポン」による割引前の価格をもとに算出することとすると、いったん価格を引き上げた上で「宿クーポン」で引き下げる操作により、国の支援額を不当に多く引き出す詐害的行為が想定されるため
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A
・子供や幼児も1名とカウントして算出。 <例> 2人1泊計6万円の家族旅行(大人1人1泊5万円、子供1人1泊1万円) →支援額は、6万円×1/2=3万円 ※大人と子供1人ずつ適用すると2万円+5千円が上限だが、あくまで1旅行予約単位で算出するため、支援上限額は4万円(2人×1泊2万円)となる ※子供・幼児料金については、支援上限額ルールの適用を受けにくいことになるが、大人と子供を区別して支援額を算出することは実務上(システム上)対応が困難なため ※子供料金が発生しない場合「0円の場合」も1名とカウント
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A
・国の支援額は、1旅行予約単位で算出(複数の宿泊を内容に含む 旅行・宿泊プランのほか、ダイナミックパッケージでも同様)。 <例> 2泊6万円(1泊目5万円、2泊目1万円)の旅行商品 →支援額は、6万円×1/2=3万円 ※1泊目のみに着目した場合には、支援上限額(1人1泊2万円)にあたるが、あくまで1旅行予約単位(この場合2泊6万円)で算出 ※1人1泊あたり2万円の支援上限額ルールを1旅行者ごと1旅行日ごとに厳格に適用することは、実務上(システム上)対応が不可能なため
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A
・現在各地方公共団体などで独自に展開されているキャンペーン(観光需要喚起策)は、基本的にはGo To トラベル事業が開始されるまでの間の支援策という位置づけであると認識。 ・しかしながら、事業実施期間が重なる場合であっても、国としてはこれを妨げるものではない(併用を認めるか、認めないかは各地方公共団体の判断)。
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A
・国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当額を支援。 ・支援額のうち、①7割は旅行代金の割引に、②3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与。 ・1人1泊あたり2万円が上限。日帰り旅行については、1万円が上限。 ・連泊制限や利用回数の制限なし。
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A
・詳細は調整中であり、近日中に改めてお知らせするが、申請方法や申請ルートは、できる限り簡素で効率的な方法としたいと考えて いる。
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A
・地域共通クーポン加盟店の登録は、現時点では、7月下旬頃から開始することを予定している。詳細は、観光庁HPなどを通じてお知らせする。 ・例えば、事業者の名称・・所在地・連絡先、給付金の振込口座等の情報を事務局に申請いただくこと等を想定しているが、いずれにせよ近日中に改めてお知らせする。 ・地域共通クーポン加盟店となるために特段の設備を用意してもらうことは現時点では想定していないが、詳細は改めてお知らせす る。
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A
ならない
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A
本事業の公式HP等を通じて紹介することを想定している
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A
不可。予約の時点で登録ができていない場合であっても還付の申請はできる。ただし、要件を満たさない等の理由により事業者の登録が認められない場合は割引や還付の対象とはならない。
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A
・旅行代理店やOTA経由のみを販路としている宿泊施設については、参加事業者登録(執行管理体制の審査等)は不要だが、地域共通クーポンの配布や感染症対策の実施状況の把握のため、一定の情報登録をしていただくことが必要。 ・宿泊施設のHP等で直接申し込みを受ける場合(直販の場合)については、参加事業者登録(執行管理体制の審査等含む)が必要。
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A
不要。本事業の支援対象の範囲に含まれる旅行商品であれば、支援対象となる。
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A
事業者団体に加入しているかどうかに関わらず、個々の事業者ごとに登録申請を行う必要がある。
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A
参加旅行業者・宿泊事業者の登録は、近日中に開始することを予定している。詳細は、観光庁HPなどを通じてお知らせする。 ・例えば、事業者の名称・・所在地・連絡先、給付金の振込口座等の情報を事務局に申請いただくこと等を想定している。
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A
割引分の還付は、当該団体旅行の代金を受け取った旅行代理店経由で行うことを予定していることから、手続きは代表者が行うことを想定している。
Q&A