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  3. 「人事評価改善等助成金」に関するQ&A(2020年02月14日更新)

「人事評価改善等助成金」に関するQ&A

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    補助金・助成金Q&A 補助金・助成金に関するご質問に補助金ポータルがお答えします 質問する 雇用・人材 「人事評価改善等助成金」に関するQ&A 補助金ポータル編集部補助金ポータル編集部2018/04/02 シェア ツイート 「人事評価改善等助成金」とはどのような制度ですか。

  • A

    就業規則を従業員全員に対して書面により周知した日となります。

  • A

    営業利益+人件費+原価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課を雇用保険被保険者数で割ります。

  • A

    助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」がその3年前に比べて6%以上伸びていること。または、金融機関から一定の事業性評価を得ている場合は1%以上伸びていることを言います。

  • A

    ①「制度整備助成」の支給を受けていること ②引き続き、整備した人事評価制度等を実施していること ③「生産性要件」を達成すること ④離職率の低下目標を達成すること ⑤賃金を2%以上増加させること  となります。

  • A

    人事評価制度等の実施日の翌日から起算して2ヶ月以内に申請書等を各都道府県労働局に提出します。

  • A

    指定された書類を都道府県労働局に提出し、認定人事評価制度等整備計画の変更の認定申請を行うことで変更できます。

  • A

    計画にある人事評価制度等の一部又は全てが整備・実施されない場合は支給対象になりません。

  • A

    人事評価制度等を整備した後に、2%以上の賃金が増加するものとして整備した人事評価制度等において適用される賃金表に基づく賃金が最初に支払われる賃金支払日をいいます。

  • A

    人事評価制度等を整備した労働協約又は就業規則の施行年月日をいいます。ただし、施行年月日が定められていない場合は、労働協約であればその締結日、就業規則であれば管轄する労働基準監督署等に届け出た日をいいます。

  • A

    事業主が生産性向上のための人事評価制度と、2%以上の賃金のアップを含む賃金制度を整備し、実施した場合に制度整備助成(50万円)が支給されます。

  • A

    労働協約又は就業規則を変更することにより、雇用する正規労働者等に適用される生産性向上に資する人事評価制度等を新設、又は改定することをいいます。

  • A

    制度の新設又は制度の改定のいずれかに該当する人事評価制度であることが必要です。

  • A

    次の全てに該当する労働者が対象です。 ①事業主の事業所における正規の労働者と位置づけられる者及び正規労働者と同等の人事評価制度及び賃金表の適用を受ける労働者。 ②事業主に直接雇用される者。 ③雇用保険の被保険者(「短期雇用特例被保険者」「日雇労働被保険者」を除く) ④社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会保険の被保険者  となります。

  • A

    計画書に記載された「計画時離職率」が労働局にて計算する離職率と一致しなければ計画は認定されません。 雇用保険被保険者数、離職者数、定年退職又は重責解雇した者等の数は正確に記入する必要があります

  • A

    本社の所在地を管轄する都道府県労働局(又はハローワーク)に提出します。

  • A

    人事評価制度等を整備する月の初日からさかのぼって、6ヶ月前~1ヶ月前の日の前日までに提出します。

  • A

    ①人事評価制度等整備計画の作成・提出 ②整備計画の認定 ③認定を受けた整備計画に基づく人事評価制度等の整備 ④人事評価制度等の実施 ⑤制度整備助成の支給申請 ⑥目標達成助成の支給申請  となります。

  • A

    「制度整備助成」(50万円)に加えて、1年経過後に人事評価制度等の適切な運用を経て、生産性の向上、労働者の賃金の2%以上のアップ、離職率の低下に関する目標のすべてを達成した場合、目標達成助成(80万円)が支給されます。

  • A

    評価時離職率算定期間の末日の翌日から起算して2ヶ月以内に申請書等を各都道府県労働局に提出します。

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