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  3. 「障害者雇用安定助成金」に関するQ&A(2020年02月14日更新)

「障害者雇用安定助成金」に関するQ&A

  • A

    中小建設事業主や中小建設事業主団体等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます。

  • A

    無給の場合は対象になりません。有給で技能実習を実施または受講させた事業主が対象となります。

  • A

    中小建設事業主が、 被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する建設工事現場での作業員宿舎、作業員施設 、賃貸住宅( 以下「作業員宿舎等」という)の賃借により、作業員宿舎等の整備を行うことです。受給額は作業員宿舎等の賃借に要した経費の3分の2(賃貸住宅は、1人最大1年間かつ月額3万円を上限) です。

  • A

    広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が、認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備を行うことです。受給額は職員及び訓練生のための福利厚生用施設及び設備以外のものの設置または整備に要した経費の2分の1.ただし、5年間で3億円を上限とします。

  • A

    広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が、建設工事における作業に係る職業訓練の推進のための活動を行うことです。受給額は事業の実施に要した経費の3分の2。ただし、訓練人日2万人日未満の場合は上限額4,500万円、訓練人日2万人日以上3万人日未満の場合は上限額6,000万円、訓練人日3万人日以上4万人日未満の場合は上限額7,500万円、訓練人日4万人日以上5万人日未満の場合は上限額9,000万円、訓練人日5万人日以上の場合は上限額10,500万円とします。

  • A

    中小建設事業主が若年者又は女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用し、トライアル雇用助成金の支給決定を受けることです。受給額は1人1か月あたり最大4万円(ただし、最長3か月まで)です。

  • A

    建設事業主又は建設事業主団体が、若年労働者および女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行うことです。 建設事業主の受給額は事業の実施に要した経費の5分の3(生産性要件4分の3)(中小建設事業主以外は20分の9(生産性要件5分の3) ただし、事業全体として一事業年度について200万円を上限とします。 事業主団体の受給額は事業の実施に要した経費の3分の2(中小建設事業主以外は2分の1) ただし、一事業年度につき、建設事業主団体の規模に応じて、1,000万円又は2000万円の上限額があります。

  • A

    中小建設事業主が雇用する登録基幹技能者の賃金テーブル、または、資格手当を増額改定すること。 受給額は登録基幹技能者1人あたり年額9.5万円(生産性要件12万円)。 2年目、3年目も同様に増額改定する場合はそれぞれ年額9.5万円(生産性要件12万円)。

  • A

    職場定着支援助成金(雇用管理制度助成コース)の制度導入助成、および目標達成助成を受けた中小建設事業主が、本コースが定める若年者および女性の入職率に係る目標を達成することです。受給額は職場定着支援助成金(雇用管理制度助成コース)の制度導入助成および目標達成助成の支給額に加えて57万円(生産性要件72万円(第1回)及び85.5万円(生産性要件108万円)(第1回)が支給されます。

  • A

    ・(雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主)の場合 技能実習を受講した建設労働者1人1日当たり7,600円(生産性要件9,600円)。 ・(雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主)の場合 技能実習を受講した建設労働者1人1日当たり6,650円(生産性要件8,400円)。1つの技能実習につき1人あたり20日分を上限とします。 また、1事業所への1の年度の技能実習コースに係る経費助成及び賃金助成の支給額の合計として500万円が上限となります。

  • A

    「認定訓練コース(経費助成)」、 「認定訓練コース(賃金助成)」、 「技能実習コース(経費助成)」、 「技能実習コース(賃金助成)」、 「雇用管理制度助成コース(整備助成)」、 「登録基幹技能者の処遇向上支援助成コース(整備助成)」、 「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(事業主経費助成)」、 「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(事業主団体経費助成)」、 「若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コース(整備助成)」、 「建設広域教育訓練コース(推進活動経費助成)」、「建設広域教育訓練コース(施設設置等経費助成)」、「作業員宿舎等設置助成コース(経費助成)」、 「女性専用作業員施設設置助成コース(経費助成)」の13コースがあります。

  • A

    中小建設事業主が、雇用する建設労働者者(雇用保険被保険者に限る)に対して、技能実習を受講させることです。また、有給で技能実習を実施または受講させた事業主が対象となります。

  • A

    ・(中小建設事業主団体)の場合 支給対象費用の5分の4(被災三県10分の10)。 ・(中小建設事業主団体以外の建設事業主団体)の場合 支給対象費用の2分の1。ただし、女性建設労働者に技能実習を受講させた場合に限ります。

  • A

    ・(20人以下の中小建設事業主)の場合 支給対象費用の4分の3(生産性要件10分の9、被災三県10分の10)です。 ・(20人以上の中小建設事業主)の場合 支給対象費用の5分の3(生産性要件4分の3、被災三県5分の4)です。 ・(中小建設事業主以外の建設事業主)の場合 支給対象費用の20分の9(生産性要件5分の3)です。ただし、女性建設労働者に技能実習を受講させた場合に限ります。

  • A

    ・(中小建設事業主又は中小建設事業主団体)の場合 雇用する建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に対して、技能実習を行うこと、または、登録教習機関等で行う技能実習を受講させること。 ・(中小以外の建設事業主又は中小以外の建設事業主団体)の場合 雇用する女性の建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に技能実習を行うこと、または、登録教習機関等で行う技能実習を受講させること。

  • A

    人材開発支援助成金、または、キャリアアップ助成金の支給を受けていることが必要です。

  • A

    中小建設事業主が、雇用する建設労働者に対して、有給で認定職業訓練を受講させること。受給額は認定訓練を受講した建設労働者1人1日当たり4,750円<6,000円> 円。ただし、1事業所への1の年度の認定訓練コース(賃金助成)に係る支給額の合計として1,000万円が上限となります。

  • A

    広域団体認定訓練助成金の支給、または、認定訓練助成事業補助金の交付を受けている認定職業訓練であることが必要です。

  • A

    中小建設事業主又は中小建設事業主団体(職業訓練法人など)が、職業能力開発促進法による認定職業訓練を受講させた場合に助成されます。受給額は広域団体認定訓練助成金の支給、または、認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成により助成対象経費とされた額の6分の1です。

  • A

    中小元方建設事業主が自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借により整備を行うことです。受給額は女性専用作業員施設の賃借に要した経費の5分の3(生産性要件4分の3)。ただし、1つの工事現場につき同一区分の助成対象施設は1施設のみとなります。また、一事業年度あたり60万円を上限とします。

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