この補助金は、中小企業組合などの団体でもらえる補助金です。
中小企業の単独では解決が難しいような取り組みについて、中小企業団体がグループで改善策に図り、新たな活路開拓を目指すための取り組みについて最大2,000万円の補助金がでます。
この記事の目次
中小企業活路開拓調査・実現化事業ってどんな補助金??
中小企業単独では、経済的・社会的環境の変化などにより解決が困難な新たな活路の開拓や諸問題などを、中小企業組合や一般社団法人、共同出資組織などのグループで取り組むことで、中小企業の発展に寄与することを目的に、その取り組みに対して全国中小企業団体中央会が補助金の支援を行います。
中小企業連携グループでは「新規取引先の獲得を目指す販路拡大による稼ぐ力の強化」や、「コスト削減を目指すIT活用による稼ぐ力の強化」など「稼ぐ力の強化」を目指し、解決したいさまざまな課題に対してアイディアを出し取り組みを行っていきます。
過去の受給例としては、和歌山県の繊維製品組合の「東京で展示会を自主開催し、産地ブランドを PRする取り組み」や、東京都のポスティング組合による「顧客ニーズを捉えた先進的なシステムを構築により売上実績が飛躍的に向上」などがあります。
補助内容
以下1~3のいずれかの取り組みです。1、中小企業組合等活路開拓事業
中小企業連携グループは、自らまたはメンバーの新たな活路を見いだすための様々なプロジェクトの実施。
①調査研究型
新分野に進出するための調査・研究、将来ビジョンの策定
②実現化型
構想やビジョンをカタチにするため、試作開発や実証実験
を通じて、実用化・具現化しようとするもの等
③展示会等求評型
試作品や新製品を国内/海外の展示会等に出展、または開
催して販路開拓戦略を構築するもの等
2、組合等情報ネットワークシステム等開発事業
中小企業連携グループやメンバーの活路開拓に役立てる情報システム開発等を実施。
①基本計画策定事業
情報ネットワークシステムを構築する前提となる組合事業等の業務分析、計画立案、RFP(提案依頼書)策定
等の調査研究のためのプロジェクト
②情報システム構築事業
情報ネットワークシステムの構築、メンバー向け業務用アプリケーションシステムの開発、普及のためのプロジェクト
3、連合会(全国組合)等研修事業
全国地区の連合会(組合)等がその会員及び組合員等を対象に、具体的な課題解決や活路開拓の実現につながる検討等を内容とする研修プロジェクトを中心に支援
補助額
補助率・・・6/10
補助上限は事業により異なります。
1、中小企業組合等活路開拓事業
①中小企業組合等活路開拓事業
A型(上限)2,000万円(下限)100万円
B型(上限)11,588.8万円(下限)100万円
②展示会等出展・開催事業
(上限)500万円
※A型は、事業終了後3年間以内に組合または組合員の「売上高が10%以上増加することが見込まれる」または「コストが10%以上削減されることが見込まれる」事業に限る。
2、組合等情報ネットワークシステム等開発事業
A型(上限)2,000万円(下限)100万円
B型(上限)11,588.8万円(下限)100万円
※A型は、事業終了後3年間以内に組合または組合員の「売上高が10%以上増加することが見込まれる」または「コストが10%以上削減されることが見込まれる」事業に限る。
3、連合会(全国組合)等研修事業
補助上限210万円
申請期間
平成30年1月10日(水)~6月4日(月)
①第1次締切:平成30年1月10日(水)~2月9日(金)(消印有効)
②第2次締切:平成30年2月13日(火)~4月9日(月)(消印有効)
③第3次締切:平成30年4月10日(火)~6月4日(月)(消印有効)
※①の第1次締切で応募できるのは、「展示会等出展・開催事業」のみです。
②③の期間ではすべての応募ができます。
補助対象となる組合
①中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業団体
1)事業協同組合(連合会を含む)
2)事業協同小組合(連合会を含む)
3)信用協同組合(連合会を含む)
4)企業組合
5)協業組合
6)商工組合(連合会を含む)
※2018年1月1日現在、設立(結成)後、原則、1年以上経過していること。
②商店街振興組合法の規定に基づく商店街振興組合(連合会を含む)
※2018年1月1日現在、設立(結成)後、原則、1年以上経過していること。
③生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の規定に基づく生活衛生同業組合(連合会を含む)
④酒類の保全及び酒類業組合等に関する法律の規定に基づく酒造組合(連合会を含む)、酒販組合(連合会を含む)
⑤内航海運組合法の規定に基づく内航海運組合(連合会を含む)
⑥技術研究組合法の規定に基づく技術研究組合
⑦水産業協同組合法の規定に基づく水産加工業協同組合(連合会を含む)
⑧一般社団法人
※2018年1月1日現在、設立(結成)後、原則、1年以上経過していること。
※直接又は間接の構成員となる事業者の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
⑨3名以上の中小企業者が共同出資する会社組織
※会社組織=会社法の規定に基づく株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社(LLC)
※2018年1月1日現在、設立(結成)後、原則、1年以上経過していること。
※3名以上の中小企業者が出資等する中小企業者で、その出資総額等の3分の2以上を中小企業者が出資等していること。
※構成員となる中小企業者の利益となる事業をその目的とするものであること。
⑩有限責任事業組合契約に関する法律に基づく有限責任事業組合(LLP)
※2018年1月1日現在、設立(結成)後、原則、1年以上経過していること。
※存続期間が2024年3月31日以降であること。
※3名以上の中小企業者が出資等する中小企業者で、その出資総額等の3分の2以上を中小企業者が出資等していること。
※構成員となる中小企業者の利益となる事業をその目的とするものであること。
⑪任意グループ(組織化された団体として活動しているもの又は組織化を図ろうとして連携の途上にあり、組織を運営するための具体的な活動を始めているもの)
※2018年1月1日現在、設立(結成)後、原則、2年以上経過していること。
※存続期間が2024年3月31日以降であること。(事業終了後5年間の報告義務等があるため)
※3名以上の中小企業者で構成し、構成員のうち3分の2以上を占める中小企業者で、幹事会等を設置して組織運営をしていること、かつ、規約等及び実施している事業に関する事業報告書・決算書等が2年度分整備されていること(補助金交付申請時には任意グループの代表以外の役員又は構成員全員からの委任状を徴収する必要がある)。
審査のポイント
①本事業の趣旨・目的に合致していること。
プロジェクトが個別企業ではなく組合等を中心に実施することが必要。
②組合員等のニーズを把握し、事前準備活動を十分に行っていること。
プロジェクトを実施する前に、組合員等のニーズ把握等事前準備活動が必要。
③本事業にテーマに新規性及び必然性があること。
プロジェクトを実施することにより、組合または組合員等の課題解決に結びつくことが必要。
④成果目標が適切であること。
プロジェクト内容とプロジェクト終了後の目標内容と数値が適切であることが必要。
⑤効果的な実施が可能な事業計画(遂行体制、スケジュール、予算)であること。
プロジェクトが無理なく適切に、かつ有効的に実施される計画が必要。
⑥事業実施後、その成果の実現を図るための計画及び体制があること。
プロジェクト終了後も継続的なフォローアップ活動が必要。
まとめ
今回の補助金は、3回にわけて募集がありますが、1回目では応募出来ない事業もあるため、注意してください。
中小企業単独だけではなかなか課題改善が難しいことも多いと思いますが、今回は組合などの団体で共通の課題に対して取り組むことで業界全体の活性化にもつながります。
公募もまだ始まったばかりなので、しっかりと準備をして申請を検討してみてはいかがでしょうか。
参照: ~平成30年度 中小企業活路開拓調査・実現化事業のご案内~
参照:平成30年度中小企業活路開拓調査・実現化事業募集要綱