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【年収130万円の壁対策助成金】短時間労働者労働時間延長支援コースとは

公開日:2025/7/1 更新日:2026/4/13
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「パートスタッフにもっと働いてもらいたいけど、社会保険の壁がネックで…」そんなお悩みを抱える事業主の方に活用していただきたいのが、キャリアアップ助成金の「短時間労働者労働時間延長支援コース」です。

短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に加入させる取り組みを行った事業主に対して、1人あたり最大75万円(小規模企業の場合)の助成が受けられます。申請人数に上限はありません。

この記事では、新コースの内容や申請要件、既存の「社会保険適用時処遇改善コース」との違いや切替方法などをわかりやすく解説します。

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 ・【★本記事】短時間労働者労働時間延長支援コース

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この記事の目次

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短時間労働者労働時間延長支援コースとは?

パートスタッフが130万円の壁を意識して労働時間を抑えるケースは、多くの職場で起きている問題です。

本コースは、まさにこうした状況を解消するために設けられた制度です。事業主が労働時間の延長と収入増加の取り組みをセットで行い、労働者を新たに社会保険に加入させた場合に助成金が支給されます。

労働者にとっては収入アップと社会保険加入という安心が得られ、事業主にとっては人手不足の解消と処遇改善コストの軽減が期待できます。双方にメリットのある制度です。

助成額

本コースは、1回の申請で終わりではなく、1年目・2年目の2段階で取り組むことで、より多くの助成を受けられる設計になっています。


参照:キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(パンフレット)

1年目の取り組み

1年目の取り組みは、短時間労働者の労働時間を5時間以上延ばして、新たに社会保険に加入させることです。労働時間の延長が5時間に満たない場合、賃金の増額を組み合わせる必要があります。

詳しい要件と助成額は、以下のとおりです。

要件 助成額(1人あたり)
週所定労働時間の延長 賃金の増額 小規模企業 中小企業 大企業
5時間以上 50万円 40万円 30万円
4時間以上5時間未満 5%以上
3時間以上4時間未満 10%以上
2時間以上3時間未満 15%以上

※小規模企業とは、常時雇用する労働者の数が30人以下である事業主を指します。

【2年目の取り組み】

1年目の取り組みが終わったあと、対象の労働者に対して以下のいずれかを実施すると、追加で最大25万円(小規模企業の場合)の助成を受けられます。

・労働時間をさらに2時間延長する
・基本給をさらに5%以上増額する
・昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度の適用を新たに受ける

取り組みを実施した場合の助成額については、以下をご覧ください。

企業規模助成額
小規模企業25万円
中小企業20万円
大企業15万円

申請対象となる事業主の要件

本制度を申請できる事業主は、次の①~⑧を満たす必要があります。

【事業主の要件】
①社会保険に新たに加入させた労働者を、各支給対象期間(1期=6か月)以上継続して雇用し、その期間分の賃金を支払っていること。

②対象労働者について、取り組みの前後で基本給や定額手当を合理的な理由なく減額していないこと(比較期間は、1年目・2年目などの取り組み状況によって異なります)。

③社会保険の加入後も、対象労働者を雇用保険・社会保険の被保険者として継続して適用していること。

④社会保険への加入状況や週所定労働時間を明記した雇用契約書等を作成・交付していること。

⑤社会保険適用時処遇改善コースの「併用メニュー」または「労働時間延長メニュー」の対象労働者に限り、本コースへの切り替え申請が可能。その場合、当該対象労働者について支給申請を提出していない事業主であること。

⑥雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を「5時間以上延長」する、または「2時間以上5時間未満延長」するとともに基本給の増額を行っていること。

⑦社会保険の適用日から見て、1か月前の日から起算して3か月が経過する日の前日までの間に、労働時間の延長や賃上げなど(⑥に該当する措置)を講じたうえで、労働者を新たに社会保険に加入させていること。

または、上記⑥の措置を講じた結果として、労働者が社会保険の加入要件を満たし、その労働者を被保険者として新たに社会保険に加入させていること。

⑧(2年目の取り組みを行う場合)⑥の後、第2期開始前までに、対象労働者に対し、以下いずれかの措置を講じていること。
a. 週所定労働時間をさらに2時間以上延長
b. 基本給をさらに5%以上増額
c. 昇給、賞与、退職金制度のいずれかを新たに適用

助成対象となる労働者の要件

本コースの対象になる労働者は、次の要件を全て満たしている必要があります。

【労働者の要件】
①週所定労働時間を延ばした日または新たに社会保険に加入させた日のいずれか早い方を基準に、その6か月前から継続して同じ事業主に雇用されている有期雇用労働者等。
※労働時間の延長を段階的に行う場合は、最初に延長した日を基準とし、その6か月前から雇用が続いている有期雇用労働者等となります。

②社会保険に加入する前の1か月前から3か月が経過するまでの間に、所定労働時間を5時間以上延長したか、もしくは2時間以上5時間未満の延長とあわせて基本給を引き上げたことで、社会保険の適用要件を満たすようになった労働者。※これらの取り組みは複数年にわたって段階的に実施した場合も含まれます。

さらに、2年目の支給を受けるためには、1年目の取り組みを終えたあと、次のいずれかを実施していることが必要です。
a. 2時間以上の週所定労働時間の延長の措置
b. 基本給を5%以上増額
c. 昇給、賞与もしくは退職金制度のいずれかの制度の新たな適用

③新たに社会保険の適用を受ける日の前日からさかのぼって過去6か月の間に、社会保険の加入要件を満たしていなかったこと。さらに、同じ事業所において過去2年以内に一度も社会保険に加入していなかったことも要件となります。つまり、最近まで社会保険に加入しておらず、かつ過去2年間その事業所で社会保険の被保険者ではなかった有期雇用労働者等が対象となります。

④週所定労働時間の延長等を行った事業所の事業主、または取締役の3親等以内の親族以外の者

⑤支給申請日において離職していない者

申請の流れ

短時間労働者労働時間延長支援コースを活用するには、あらかじめキャリアアップ計画書の提出が必要です。以下の流れに沿って準備と申請を進めましょう。

参照:キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(パンフレット)
①キャリアアップ計画書の提出
まず、支給対象となる労働者について、社会保険加入日の前日までに「キャリアアップ計画書」を作成し、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークに提出します。

※すでに社会保険適用時処遇改善コース(労働時間延長メニューまたは併用メニュー)の取り組みを進めていても、本コースの要件を満たす場合は、切り替えての申請が可能です。社会保険適用時処遇改善コースの計画届を提出している場合、本コースの計画届・変更届の提出は必要ありません。

②取り組みの実施
労働時間延長・社会保険の適用等、支給要件を満たす処遇改善を行います。

③支給対象期間の経過(6か月)
取り組みを実施した後、その内容を継続して6か月間運用します。

④支給申請
支給対象期分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書を提出します。

⑤2年目の取り組み
所定労働時間のさらなる延長や賃金の増額、昇給・賞与・退職金制度の導入等を行うと、追加で助成金の申請が可能になります。

社会保険適用時処遇改善コースとの違い

2026年3月末まで、キャリアアップ助成金の中では「社会保険適用時処遇改善コース」が、非正規雇用労働者への社会保険適用とあわせた処遇改善を支援してきました。この制度は、「106万円の壁」を意識した仕組みとして設計されており、社会保険適用による手取り減少を防ぐことが主な目的となっています。

一方で、今回新たに創設された「短時間労働者労働時間延長支援コース」は、主に「130万円の壁」への対応を強化するために設けられた制度です。従来の労働時間延長メニューをベースとしつつ、要件や助成額を見直し、より手厚く支援する制度として設けられたものです。

切替申請ができるケースとは?

すでに「社会保険適用時処遇改善コース」の取り組みを始めている企業でも、まだ支給申請をしていない労働者に関しては、新設されたコースに切り替えて申請することができます。具体的には、以下のようなケースが該当します。

・すでに「労働時間延長メニュー」での取り組みを進めている場合
・「手当等支給メニュー」での支援を1年目に受け、その後「併用メニュー」として「労働時間延長メニュー(1年)」を予定していた場合

なお、切替が可能となるのは、支給申請期間が2025年7月1日以降である場合に限られます。該当する方は、管轄の労働局またはハローワークにお問い合わせください。

短時間労働者労働時間延長支援コースに関するよくある質問

最後に、短時間労働者労働時間延長支援コースに関するよくある質問を紹介します。

小規模企業の場合、助成額が高くなる?

小規模企業の場合、中小企業に比べてより負担感が大きいことから、助成額が高めに設定されています。 なお、「小規模企業」とは、各支給申請時点で、常時雇用する労働者の数が「30人」を常態として超えない企業を指します。

社会保険への加入・適用をしていないけど、対象になる?

本コースでは対象となる労働者を社会保険に適用させる必要があることから、未適用事業所の場合、社会保険の任意適用を行ったうえで、社会保険の適用事業所となり、加入させる取組が必要です。

詳しい問合せ先や申請先はどこ?

管轄の都道府県労働局又はハローワークにお問い合わせください。 また、助成金の申請について、専門家による無料サポートを受けられる場合があるため、あわせて問い合わせてみましょう。


参考:短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&A

まとめ

「短時間労働者労働時間延長支援コース」は、いわゆる「年収130万円の壁」による働き控えの解消を目的として設置された、キャリアアップ助成金の新たな支援制度です。短時間労働者が新たに社会保険の適用となる際に、労働時間の延長や賃金の引き上げなどを通じて収入を増やした企業に対し、最大75万円の助成が行われます。社会保険の加入を促しながら、非正規雇用労働者の処遇改善と安定した雇用の促進を図る仕組みです。

制度の趣旨や適用範囲を正しく理解して、活用の可否を見極めていきましょう。各労働局・ハローワークでの相談も可能ですので、不明点がある場合は早めの確認をおすすめします。

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