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商店街等が行うインバウンド需要獲得に向けた取り組みに最大3000万円!令和二年度補正「地域消費拡大推進事業」が公募開始!

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新型コロナの影響で現在は大幅に減少している国内のバウンド需要ですが、訪日観光客数は去年まで順調に増加を続けてきており、来年に延期された東京2020大会の開催に向けて今後の急速な需要回復は十分期待が持てる状況です。

そこで、今回は地域のインバウンド需要の拡大に向け中小小売業・サービス業のグループ等が、様々な企業と連携して、新たな商品・サービスを開発・導入する取組等を支援する「地域消費拡大推進事業(インバウンド需要拡大推進事業)」を紹介します。

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この記事の目次

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令和二年度補正 地域消費拡大推進事業

この事業は経産省が実施するインバウンド需要拡大推進事業の中の一つとして実施されるもので、商店街や温泉街、飲食店街等の商業集積地域の事業者グループ(振興組合等)が「インバウンドベンチャー」と連携してインバウンド需要獲得に向けた取り組みを行う場合に補助の対象となります。

【経産省資料より】

インバウンドベンチャーとは?

それぞれの業界で訪日外国人旅行者における価値提供を行っている中小企業等のことを指し、下記のような事業を展開している企業がこれに該当します。※明確な規定はありません

・国外向けのインフルエンサーマーケティング
・訪日外国人向けメディアの運営
・WEBサイト多言語化サービスの提供
・多言語による宿泊事業者向け運用サポート
・FIT(海外個人旅行者)向けバスツアーの運営 など

こうしたインバウンドベンチャーと地域の経済を結び付け、相乗効果により双方の発展を図ることが本事業の目的です。

補助対象事業者

次の要件を満たす「中小小売業・サービス業のグループ等」
※商業集積地区の振興組合などが主な対象です。

①日本に拠点を有していること。
②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分 な管理能力を有していること(任意団体の場合は、原則、応募申請時において、設立 (結成)後1年以上を経過していること) 。
④経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。

補助対象事業

補助対象となるグループ等が、民間事業者(インバウンドベンチャー等)と連携して行う、訪日外国人観光客のニーズに対応した商品・サービスの多言語化等や、店舗データ分析を用いた経営の高度化による効果的な商品・サービスの提供等の推進により、地域における訪日外国人消費の拡大に寄与する事業を支援します。

【具体的な事例※公募要領より要約】

・店前通行客数のうち入店客数、購入商品等の店舗データを効率的に取得するスマートレジ、AI カメラ等を設置するとともに、データ連携ソフトウェ アを導入し、店舗データに天候情報や店前広告媒体の内容、周辺地域 でのイベント情報等のデータを連携させることにより、商品・サービスの提供方法を 改善し、訪日外国人消費額の拡大に繋がる事業。

・多言語による商品紹介文や商品紹介映像・画像、リアルタイムのユーザーレビュー等を閲覧できるタブレット機器を導入するとともに、訪日外国人観光客に効果的な商品紹介映像・画像等のコンテンツを開発して掲載することにより、商品・サービスの提供方法を改善し、訪日外国人消費額の拡大に繋がる事業。

・飲食店等において、WEBブラウザ上に多言語表記に対応した商品メニュー表を作成するとともにスマートフォン等からアクセスできるQRコードを開発し、来店客が当該メニュー表を日本語表示に切り替えて店員に示すことでオーダーをとることができる ようにすることにより、訪日外国人消費額の拡大に繋がる事業。

対象経費

事業の遂行に直接必要な下記の経費が補助の対象となります。

【謝金】
事業実施に必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協力等に 対する謝金等)

【旅費】
事業実施に必要な出張に係る経費

【会議費】
事業実施に必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費(会場借料、機材借料及び茶菓料(お茶代)等)

【施設設備費】
事業実施に必要な、新たな施設や設備等の建設、取得又は改修に要する経費(施設整備に伴う 施設・設備の撤去費用を含む)

【店舗等貸借料】
事業を実施する空き店舗や土地等の賃借料として支払われる経費であって、事業の実施に必要な最小限の経費

【内装・設備・施 工工事費 】
事業実施に必要な、借り上げた空き店舗等の内装・設備・施工工事に要する経費。

【店舗改造費】
空き店舗等の活用に当たり、内装・設備・施工工事費の対象とはならない、建物そのものの改造、建物の床面積、構造の変更を伴う工事に要する経費

【無体財産購入費】
事業実施に必要な意匠権、商標権等の無体財産の購入に要する経費

【運搬費】
事業実施に必要な運送料として支払われる経費。

【備品費】
事業実施に必要な物品の購入、製造に必要な経費
※パソコン等汎用性の高いものは対象外

【賃料・損料】
事業実施に必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費

【消耗品費】
事業実施に必要な物品であって備品費に属さないものの購入に要する経費※パソコンのOSや辞書など汎用性の高いものは対象外

【印刷製本費】
事業実施に必要なパンフレット・リーフレット、商店街マップ等の印刷製本に関する経費

【広報費】
事業を効果的に実施するために必要な広告宣伝に要する経費

【委託費】
事業実施に必要な経費のうち、補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に行わせるために必要な経費

【補助員人件費】
事業実施に必要なアルバイト等に係る経費

補助率・補助額

補助率2/3以内(上限額:3,000万円、下限額200万円)

申請手続きについて

申請は経産省のオンライン申請システムjGrantsから行うか、地域の経済産業局に郵送・宅配又は電子メールで申請書類を提出するかのいずれかを選択することができます。※法人番号の取得できない任意団体はjGrants以外での申請となります。

jGrantsでの申請はこちらから
https://jgrants.go.jp/

申請に必要な書類は?

申請時に必要な主な書類は下記のとおりです。

①令和元年度「インバウンド需要拡大推進事業(地域 消費拡推進事業)」申請書(申請者の情報を記したもの)

②令和元年度「インバウンド需要拡大推進事業(地域 消費拡大推進事業)」提案書(申請事業の概要を記したもの)

③事業内容についての別添資料
・商業集積地区と周辺の交通拠点、観光地、地域資源との位置関係を示す地図
・月別のスケジュール及び工程表
・商業集積地区の区域図
・商業集積地区の写真
・申請者の直近の役員名簿
・申請者の直近の財務諸表※直近2期分
・謝金・旅費の支出に関する内規等
・補助金見込額等の清算根拠となる資料
・借入金返済計画
・申請者の定款又は規約
・申請者の合意形成を証する資料

④事業PR資料(事業内容を1枚にまとめた資料)

⑤CD-R(上記をデータ化して記録したもの)

そのほか必要に応じて書類が追加される場合があります。

申請書類のダウンロードはこちらから※中小企業庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2020/200622inbound.html

公募期間

令和2年6月22日(月曜日)~令和2年9月28日(月曜日)まで
・一次締切:令和2年7月27日(月曜日)
・二次締切:令和2年9月28日(月曜日)
※二次締切までの間に予算額に達した場合には、予告なく募集が終了する可能性があります。

まとめ

今回はインバウンドベンチャーの発展と地域のインバウンド需要の拡大を同時に図る経産省の補助金制度「地域消費拡大推進事業」について紹介しました。

対象となる事業の範囲が広く業種に制限もないため、多様な職種で構成される地域の中小企業グループ等にとっては専門的な知見のある事業者との連携を図る良いきっかけにもなる事業です。

観光消費を更に拡大し、外国人目線で魅力ある商品・サービスづくりや環境づくりを目指す地域の商店街組織等は是非活用をご検討ください。

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