新型コロナウイルス対策として小学校等が臨時休業した場合等に、子どもの世話を行うため契約した仕事ができなくなっているフリーランス(委託を受けて個人で仕事をする方)を対象とした「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」が創設されました。令和2年3月18日より受付開始となっています。これまでの情報では、支援を受けられる対象者の要件があいまいなところもありましたが今回の受付開始で詳細が明らかになりました。支援金の受給を希望される方は、ぜひご確認ください。
令和2年4月27日 追記
申請期間:令和2年9月30日まで(3月以前の休暇分についても、申請期限が9月30日まで延長となっています)
当初、対象となる休暇取得の期間は令和2年2月27日から3月31日まででしたが、その後、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援が行われることになりました。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
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この記事の目次
個人で業務委託契約等で仕事をされている方向けの新たな支援金制度「小学校休業等支援金」とは
小学校等の臨時休業に対応するフリーランス(委託を受けて個人で仕事をする方)向けの支援で、令和2年2月27日から6月30日までの間において子どもの世話を行うために契約した仕事ができなくなった場合、就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)が支給されます。
小学校休業等支援金の支給対象者
支給対象者は、次の(1)から(6)のいずれにも該当する保護者です。
【保護者の定義】
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者をいい、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。
(1)次のいずれかの子どもの世話を行うこと
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
③医療的ケアが日常的に必要な子ども又はコロナウイルス感染症に感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
臨時休業等とは、小学校等が臨時休業した場合や自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合をいいます。保護者の自主的な判断で休ませた場合は支援の対象にはなりません。
小学校等とは、小学校のほか放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、子どもの一時的な預かり等を行う事業などをさします。障害のある子どもについては、中学校、高等学校等も含みます。
新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子どもとは「糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD 等)の基礎疾患がある子ども」「透析を受けている子ども」「 免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている子ども」のことです。
(2)小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結していること
① 契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行うこと
② 契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所・日時等について、発注者から一定の指定を受けていること
③ 業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となっていること
業務委託契約とは
ここでの業務委託契約等は、発注者から、仕事の委託を受け、業務遂行等に対して報酬を支払われることを内容とする契約のことをいいます。支援金の申請には、契約書や電子メールなど、何らかの書面等により、発注者からの指定の内容や報酬が確認できるものが必要です。
②については、発注者から「業務の内容」「業務を行う場所や施設」「業務を行う予定の日・時間、開始日と終了日等」の指定を受けていることが必要です。
③については、作業量や成果物により報酬が算定されるものが該当します。たとえば「時間や日を基礎として報酬が計算されるもの」「作業単位や作業個数の単価と実績を基に報酬が計算されるもの」が該当します。
(3)小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと
「業務委託契約等に基づき予定されていた日時」とは、あらかじめ業務委託契約等で示されていた業務を行う日時のことをいい、業務量、契約期間などから業務を行う日が判別できるような場合も含まれます。
なお、業務を行うことができなかった日が、小学校等の臨時休業等の期間中であったとしても春休みや休校日、日曜日など元々休みの日は対象になりません。ただし、新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子どもの世話を行うために業務ができなかった場合は、元々休みの日であっても対象になります。
(4)雇用保険被保険者でないこと
(5)労働者を使用する事業主でないこと
(6)国家公務員又は地方公務員でないこと
支給期間
支援金の支給対象期間は、令和2年2月27日から令和2年6月30日までの間のうち、臨時休業措置が講じられた期間となります。
支給対象日
支給対象日は、支給対象期間のうち、発注者との業務委託契約等に基づく仕事を取りやめた日をさしますが、当該日の一部(時間)でも、発注者との業務委託契約等に基づく仕事を行った場合は支給対象日にはなりませんのでご注意ください。
支給額
支給対象日数に日額4,100円を乗じて得た額が支給額となります。
小学校休業等支援金の支給申請
【支給申請期限】
令和2年9月30日
【申請に必要な書類】
厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできる支給申請書の他に、以下のすべての証拠書類の添付が必要です。
①保護者であることを証する書類
(子どもが同居する世帯全員が記載されている住民票など)
②臨時休業措置の講じられた日等を証する書類
(学校だより、小学校等のホームページや電子メール等。また新型コロナウイルス感染症に感染又は感染したおそれのある子ども、医療的ケアが日常的に必要な子ども又はコロナウイルス感染症に感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子どもの世話をした場合は、小学校等が登校等しないことを認めたことが分かる書類)
③発注者と締結した業務委託契約等を証する書類
(契約内容が分かる電子メールや「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金 業務委託契約等契約申立書(様式第3号)」など)
④振込口座を確認する書類
(通帳又はキャッシュカードの写しなど)
⑤その他
(厚生労働省雇用環境・均等局総務課が必要と認める書類)
▼申請様式のダウンロードはこちらから
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
【申請書の提出先】
申請書は、「学校等休業助成金・支援金受付センター」へ簡易書留など配達記録が残るもので郵送します。住んでいる地域により提出先が異なります。
■関東地区にお住まいの方 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)
〒100-8228 東京都千代田区大手町2-6-2 6階662執務室
■東北、関西、四国、中国地区にお住まいの方
(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知)
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北 3-21-7 アリアス桜台ビル 2F
■北陸、中部、九州・沖縄地区にお住まいの方
(新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
〒176-6025 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 25階
■北海道地区にお住まいの方
〒550-8798 大阪西郵便局 私書箱62号
【問い合わせ先】
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
0120-60-3999 (受付時間:9:00~21:00 土日含む)
まとめ
今回は、3月18日より申請受付開始となった、小学校休業等対応休業等対応支援金についてご紹介しました。この支援金は小学校等の臨時休業等に伴い契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもたちの健康、安全を確保することを目的としています。支援金の受給を希望する方は、必要書類をそろえて9月30日までに申請を行うようにしてください。
参考:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
参考:リーフレット
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