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事務所・工場等へのEV車用充電設備の導入に活用できる「充電インフラ整備促進事業(事務所・工場等への充電設備設置事業)」が公募開始!

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地球温暖化に端を発する異常気象への危機感を背景に、世界では温室効果のある二酸化炭素の排出が少ない電気自動車への関心が高まっています。

日本では2020年中に軽自動車よりもコンパクトで環境性能が高い「超小型モビリティ」という規格が創設される見込みで、既に各自動車メーカーはEV車の開発に着手し、年内の製品化が濃厚となっています。

そこで、今回は企業が事務所や工場等に電動自動車の充電設備を設置する場合に活用できる補助金制度「充電インフラ整備促進事業(事務所・工場等への充電設備設置事業)」について紹介したいと思います。

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この記事の目次

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充電インフラ整備促進事業(事務所・工場等への充電設備設置事業)

事務所・工場等の従業員が利用する通勤車両や、企業が所有する社有車(地方公共団体が所有する公用車を含む)の駐車場に、基礎充電のための充電設備の新設または増設を行う場合に活用することができる補助金制度です。

申請期限

令和2年9月30日
毎月末に締め切りが行われ、都度採択が発表されます。

申請できる方

法人、地方公共団体

補助対象経費

基礎充電に用いる充電設備(普通充電設備、充電用コンセント等)の購入費および設置工事費

【基礎充電とは?】
電気自動車等の所有者の自宅や事業所、勤務先など、車両の保管場所で行う充電のこと

補助対象となる設置基数

【普通充電設備の場合】
合計設置基数を駐車場収容台数の1.5%以内の基数(計算結果の小数点以下は繰り上げ)、または10基のいずれか低い方※最大10基

【充電用コンセントの場合】
駐車場収容台数または30基のいずれか低い方※最大30基
※ただし、駐車スペース1台分につき、1基設置すること。

充電コネクタが2つ以上または充電部が2基以上ある充電設備については、充電コネクタ、充電部の数量に合わせた駐車スペース台数となります。(既設充電設備がある場合も同様)

補助率

充電設備の購入費1/2以内(2/3以内)※
設置工事費:定額1/1以内

※事業実施期間中にCEV補助金の対象車種(電気自動車等)を10台以上導入する場合は2/3以内の補助

対象車種はこちらで確認(CEV補助金WEBサイト)
http://www.cev-pc.or.jp/hojo/cev.html

補助上限額

導入設備一基毎に交付上限額が規定されています。
http://www.cev-pc.or.jp/hojo/juden_pdf/r02/r02_jougen_meigara.pdf

主な申請要件

以下の要件を全て満たすことが必要です。
(1)充電設備の利用は、申請者が所有する社有車・従業員の通勤車であること。
(2)社有車駐車場、従業員駐車場と敷地内の区画を明確に分けていること。
(3)社有車用で申請する場合は、社有車駐車場へ設置すること。
(4)従業員用で申請する場合は、従業員駐車場へ設置すること。
(5)社有車用で申請する場合は、本事業期間内に電気自動車等(新車)を購入またはリースすること。
(6)従業員用で申請する場合、電気自動車等を今後購入する予定があること。
(7)事務所・工場等が自宅を兼ねている場合で、駐車場が自宅兼事務所等

主な提出書類

【敷地案内図等】
充電設備を設置する駐車スペースが事務所・工場等の敷地であることを証する書類(申請者のホームページ等に掲載している敷地案内図、社内規約)

【駐車場の区画図等】
・社有車駐車場、従業員駐車場、その他駐車場等と敷地内にある駐車場の区画を記載した図面(駐車場の区画を分けていることを証する図面)

【設置事業計画の申告】
(1)既設充電設備の情報
・既設充電設備の出力など
(2)設置する駐車場の説明
・既存または新設の従業員駐車場、社有車駐車場のいずれかまたは全てに充電設備を設置する場合、それぞれの最大収容台数と設置する充電設備の基数
・上記駐車場が敷地内に分散設置されている場合は、社有車、従業員の区分別に合算値で申告してください。この合算値を用いて、それぞれの駐車場に申告できる設置基数の目安を算定します。
・新設の駐車場の場合は、利用開始予定日
(3)設置計画
・充電設備の追加設置を判断するに至った理由
・設置する充電設備の種類と基数を選定した理由
・資金の調達方法
(4)設置の効果
・従業員用充電設備を設置する場合は、電気自動車等の新規購入の台数と時期の見込み
・従業員用充電設備を設置する場合は、現在の電気自動車等(従業員)の保有台数
・電気自動車等の普及促進の観点から、「電気自動車等を新たに購入しようとする従業員」へのサポート体制等がある場合は申告してください。
・社有車用充電設備を設置する場合は、現在の電気自動車等(社有車)の保有台数
・電気自動車等(社有車)の購入または購入予定の時期と台数(「本事業期間内」、「本事業期間以降」と2つの入力項目があり、充電設備の補助率にも関わる項目となりますので、入力にはご注意ください。)

申請方法

独自に用意されているオンラインシステムを利用して申請を行います。
※申請書類や添付書類などはデータ化しておく必要があります。

次世代自動車振興センター オンライン申請システム
https://h28.charge.cev-pc.or.jp/fastappR2/

まとめ

今回は企業が事務所や工場等に電動自動車の充電設備を設置する場合に活用できる補助金制度「充電インフラ整備促進事業(事務所・工場等への充電設備設置事業)」」について紹介いたしました。

電気自動車は航続距離当たりのコストがガソリン車などのおよそ1/2~1/3と低く、CSRの実践に取り組む企業にとってはCO2をほとんど排出しない環境負荷の少なさも大きな魅力です。
電気自動車の導入を検討している事業者の方は、「充電インフラ整備促進事業(事務所・工場等への充電設備設置事業)」を活用し、電気自動車推進の土台作りを進めてみてはいかがでしょうか。

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