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「働き方改革推進支援助成金(新型コロナのためのテレワークコース)」を申請済みの皆さまへ!実施期間と申請期限が延長されています

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通勤電車や街中にも人が増えてきましたが、新型コロナウイルス流行前の生活に戻るには時間がかかると考えられます。企業には再度の感染拡大を防ぐためにテレワークや時差通勤などを組み合わせた対応が求められています。

テレワーク導入の広がりから、通信機器の納品の遅延等が起きているケースも聞かれます。この事態に対応するため働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)において、テレワーク用通信機器の納品の遅延等により事業実施期間内に取組を行うことが困難な事業主にも支援を行うことができるよう、既に交付申請書を提出済みまたは5月29日までに提出予定の事業主を対象として事業実施期間の見直しが行われました。

交付申請は5月29日で締め切られています。※6月4日時点

既に申請は済んでいるが、テレワーク機器の納品の遅延等の理由で実施が終わっていないという方へ、実施期間と申請期限の延長についてお知らせします。

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この記事の目次

働き方改革推進支援助成金」新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースとは

令和2年度より「時間外労働等改善助成金」より名称変更され、「働き方改革推進支援助成金」となりました。
新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークの新規導入に取り組む中小企業事業主を支援する事業です。

【助成の対象となる事業の実施期間 令和2年2月17日~5月31日】
原則として事業実施期間は5月31日までですが、この度の見直しで、交付申請後にテレワーク用通信機器の納品の遅延等で事業実施期間内に取組を行うことが困難になってしまった事業主などに対し、実施期間が「6月30日又は交付決定後2か月を経過した日のいずれか遅い日」まで延長されました

【支給申請期限 令和2年9月30日(水)】
これまで支給申請書の提出は7月15日が期限でしたが、9月30日まで延長となりました

【対象事業主】
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象となります

対象となる中小企業事業主

労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること

主な要件は、事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること
※少なくとも1人は直接雇用する労働者であることが必要です。

【支給額】
補助率 1/2 
1企業当たりの上限額 100万円

【助成対象の取組】
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用 
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング等
(※)シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、それ以外のパソコン・タブレット・スマートフォンの購入費用は対象にはなりません。
(レンタル・リースの場合5月31日までに利用・支払った経費は対象)

派遣先である場合は、派遣労働者も対象になります。

【応募方法】
「働き方改革推進支援助成金交付申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、テレワーク相談センターに郵送で提出(締切は5月29日)します。

申請に必要な書類とは

交付申請時
・交付申請書(様式第 1 号)原本 1 部
・事業実施計画(様式第 1 号別添)原本 1 部
・登記事項証明書(3 か月以内に取得したもの)原本 1 部
・労働者災害補償保険法の事業主であることを確認するための書類
(「労働保険関係成立届」又は直近の「労働保険概算保険料申告書」。労働保険事務組合委託事業主の場合は、「労働保険関係成立届(事務処理委託届)」又は直近の「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」) 写し1部
・中小企業事業主であることを確認するための書類 写し 1 部
・(令和2年2月 17 日から交付申請日までに事業を実施している場合)事業を実施した日及びその内容が客観的に分かる資料 写し 1 部
・見積書等 写し 1 部

支給申請時※申請期限:9月30日まで延長
・支給申請書(様式第 10 号)原本 1 部
・国や地方公共団体からの他の補助金を受けている場合、他の補助金の助成内容がわかる資料 写し1部 (該当する場合のみ)
・事業実施結果報告書(様式第 11 号) 原本 1 部
・労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会について、客観的に話し合いが行われたことがわかる資料 写し1部
・労働時間等に関する個々の苦情、意見及び 要望を受け付けるための担当者の選任について、いつどのように周知したのかが客観的に分かる資料 写し 1 部
・労働者に対する事業実施計画の周知につい て、いつどのように周知したのかが客観的 に分かる資料 写し 1 部
・費用を支出したことが確認できる書類 写し 1 部
・事業を実施したことが客観的に分かる資料 写し 1 部
・様式第 11 号別紙に記載された労働者がテレワークを行ったと申請する日の業務時間に就業していたことが証明できる資料 写し 1 部

メールでの申請は受け付けていません。申請時には、申請書に漏れなく正確に記入されているか、提出書類が揃っているかよくご確認ください。

まとめ

今回は既に交付申請書を提出済み、または5月29日までに提出予定の事業主を対象とした「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」の見直しについてご紹介しました。

少しずつ街に活気が戻ってきて気分も明るくなり、ついつい気を緩めがちですが、コロナ禍が去ったわけではありません。
再び緊急事態宣言が発動されることは避けたいものです。一日も早い日常を取り戻すためにも、働き方を見つめ直してみる機会ではないでしょうか。

参考:働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の見直しについて

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