▼10月16日更新
※第4次公募が開始しました。公募期間は令和5年10月6日(金)~令和5年10月31日(火)までです。
物価高への対応として、賃上げが喫緊の課題となっています。
政府は構造的な賃上げを進めるために、「賃上げ」「労働移動の円滑化」「人への投資」の3つの課題の一体的改革を進めるとしています。
今回ご紹介する副業・兼業支援補助金は、この中の「労働移動の円滑化」に関係しています。本補助金は、副業に人材を送り出す企業または副業の人材を受け入れる企業に対し、これらに要する費用の一部を最大250万円補助するものです。
「副業に関する補助金って何だろう?」「国が進める労働移動の円滑化って何?」と気になる方はぜひチェックしてみてください。
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この記事の目次
副業・兼業支援補助金とは
副業・兼業支援補助金の「事業目的」について、公募要領には次のように記載されています。
企業等が、副業・兼業への人材の送り出し、又は副業・兼業人材の受け入れを行うために要する費用について、本事業を通じてその経費の一部を助成し、費用負担を軽減することで、副業・兼業を促進し、もって企業間・産業間の労働移動の円滑化を図ることを目的とします。(引用:中小企業新事業創出促進対策事業費補助金(副業・兼業支援補助事業)公募要領)
構造的な賃上げの実現に向けて、企業間・産業間の労働移動の円滑化等を進めることが必要という観点から、副業促進に向けた支援を講じることになりました。それがこの「副業・兼業支援補助金」です。
副業・兼業支援補助金の申請枠と補助内容
本補助金は、実施目的に応じて2つの類型に分かれています。類型ごとに補助対象経費、補助率及び上限額等が定められていますのでそれぞれ確認しましょう。
類型A 副業・兼業送り出し型の対象経費、補助率、上限額
類型Aは、自社の従業員が他の企業等での就業等を行うことを認めるための環境整備が対象になります。
補助対象経費
(1)専門家経費
(2)研修費
(3)クラウドサービス利用費
補助率
1/2以内
補助上限額
100万円/1事業者あたり
類型B 副業・兼業受け入れ型の対象経費、補助率、上限額
類型Bは、他の企業等で就業している個人を、他の企業等での就業を継続している状態のまま自社の業務に就業させる取り組みが対象になります。
補助対象経費
(1)仲介サービス利用料
(2)専門家経費
(3)旅費
(4)クラウドサービス利用費
補助率
1/2以内
補助上限額
・副業・兼業の人材1人あたり50万円
・1事業者あたり250万円(5人まで)
副業・兼業支援補助金の要件とは
次に、副業・兼業支援補助金の補助対象事業者について確認します。
【補助対象事業者】
以下の全てを満たすものが、補助対象事業者となります。
1.日本国内で事業を営む法人または個人 |
2.予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者 |
3.経済産業省所管補助金等交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成15・01・29会課第1号)別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しない者 |
4.次のいずれにも該当しない者 ①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者 ②本事業の目的•趣旨から適切でないと経済産業省並びに事務局が判断する者 |
類型A 副業・兼業送り出し型の要件
副業・兼業支援補助金の補助事業の要件は、それぞれ以下の通りです。
類型A 副業・兼業送り出し型 |
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自社の従業員が他の企業等での就業等を行うことを認めるための環境整備を行うもので、以下のいずれの要件も満たす必要があります。 ①従業員の就業に関する社内ルールの改定を伴うものであること ②社内ルールの改定によって、従業員の副業・兼業を認める範囲が広がることが見込まれること ③改定後の社内ルールが、モデル就業規則(厚生労働省)第70条の規定に準じたもの、または、同条の規定よりも広範に従業員の副業・兼業を認めるものになると見込まれること ④改定後の社内ルールについて、全ての従業員に周知することが見込まれること |
類型B 副業・兼業受け入れ型の要件
類型B 副業・兼業受け入れ型 |
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他の企業等において雇用契約(または業務委託契約)に基づき就業している個人と新たに雇用契約(または業務委託契約)を締結した上で、同契約に基づき当該個人が当該他の企業等での就業を継続している状態のまま、自社の業務に就業させるもので、以下のいずれの要件も満たすものであること ①自社の業務に就業させる期間が、少なくとも3か月以上であること ②受け入れる人材が有するスキルや経験などを活用することが、受け入れ企業の経営課題の解決につながると見込まれること(ただし、自社の既存の業務に関する人員が不足しているという課題に対応するために、当該業務に関する人員として、副業・兼業人材を受け入れる場合を除く) |
どちらにも共通する注意点として、実績報告時にこれらの要件を満たしていないと認められる場合は、交付決定後でも補助金が支払われないことがあります。申請の際は、よく確認しましょう。
副業・兼業支援補助金の申請スケジュール
【公募期間(四次)】
令和5年10月6日(金)~令和5年10月31日(火)
【申請方法】
補助金申請システム「jGrants(Jグランツ)」のみでの受付となります。
申請にあたっては、申請期限直前に準備を始めると時間的に厳しくなる場合がありますので、可能な限り早めに情報収集や申請準備を進めることが望ましいでしょう。
企業が従業員の副業を支援することの意義
補助金の内容について理解が深まったところで、企業が従業員の副業を支援することの意義を確認しておきましょう。たとえば、類型A(副業・兼業送り出し型)のように、自社の従業員が他の企業等での就業等を行うことを認めることは、以下のようなメリットがあると考えられます。
1.従業員のモチベーション向上
副業を通じて従業員が自分の興味や能力を活かせることで、仕事に対するモチベーションが高まる。
2.スキルアップの促進
副業によって新たなスキルを磨くことで、従業員がより高度な業務に取り組めるようになる。
3.新しいビジネスチャンスの創出
副業を通じて従業員が新しいビジネスアイデアを発掘することで、企業にとって新しいビジネスチャンスを生み出すことができる。
4.従業員の雇用維持
副業を通じて従業員が収入を得ることができるため、生活のリスクを減らすことができる。
5.イメージアップ
企業が副業支援を行うことで、社会的なイメージが良くなるという効果もある。社員の副業支援が行われている企業は、社員の働きやすい環境が整っているという印象を与えることにつながる。
労働移動の円滑化を図る必要性とは
最後に、副業・兼業支援補助金に関連して、なぜ国が労働移動の円滑化を図ろうとしているのかを考えてみましょう。
「内閣官房 新しい資本主義実現本部事務局」の資料によると、企業間の労働移動の円滑度と生涯賃金の上昇度の関係性は、労働移動が円滑である国ほど、生涯における賃金上昇率が高いというデータが示されています。また、企業間の労働移動が円滑である国ほど、国の労働生産性も高いとされています。
労働移動が円滑なら、従業員はより良い機会を求めて、自らのスキルへ投資する意欲が増すでしょう。企業側も人材をしっかり評価し、従業員の企業に対する愛着や思い入れを高めようとします。
このように、労働移動の円滑化を図ることで、企業も個人も労働市場において競争力を保つ努力を行うようになります。国はその流れで労働生産性を高め、働く人の賃金上昇を実現していこうとしているのです。
まとめ
今回は、第四次公募が10月6日から公募開始となった副業・兼業支援補助金について、ご紹介しました。構造的な賃上げを進めるために「労働移動の円滑化」は国の重要なテーマとなっています。これを機に副業・兼業の環境整備などに取り組みたいとお考えの場合は、ぜひ補助金の活用をご検討ください。