新型コロナウイルス感染症の長期化により、経済面で需要や売上が停滞していることから、国では中小企業等の事業再構築を支援する「事業再構築補助金」を実施しています。そんな中、令和5年3月30日より開始された本補助金の第10回公募において「成長枠」が新設されました。
成長枠では、ポストコロナ社会を見据え、成長分野への大胆な事業再構築に取り組む中小企業等を支援します。この記事では、事業再構築補助金の成長枠について対象者・申請要件等を詳しく解説するので、成長分野の業種に該当する事業者はぜひ参考にしてください。
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▶︎変更点のポイントを解説
▶︎【成長枠】について
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▶︎【最低賃金枠】について
この記事の目次
事業再構築補助金 成長枠の補助金額・補助率
【補助金額】
従業員数 | 金額 |
20人以下 | 100万円~2,000万円 |
21~50人 | 100万円~4,000万円 |
51~100人 | 100万円~5,000万円 |
101人以上 | 100万円~7,000万円 |
【補助率】
中小企業等:1/2(大規模な値上げの実施時は2/3)
中堅企業等:1/3(大規模な値上げの実施時は1/2)
※大規模な値上げとは、事業終了時点で下記①②を達成することです。
①事業場内最低賃金+45円
②給与支給総額+6%
事業再構築補助金 成長枠の申請要件について
【補助対象者】
本事業の補助対象者は、日本国内に本社を保有している中小企業者等並びに中堅企業等です。
中小企業者等は、下記表の要件に該当しかつ「中小企業基本法」に規定する者、並びに「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人とします。
出典:事業再構築補助金事務局 事業再構築補助金 公募要領
補助対象者となる法人格の一覧もあわせてご参照ください。ただし、経済産業省もしくは中小企業庁から補助金等指定停止措置や指名停止措置が課されている事業者は、補助対象外となりますのでご注意ください。
また、中小企業等がリースにより機械装置もしくはシステムを導入する場合は、リース会社を対象として購入費用について補助金の交付が可能です。中小企業等がリース会社へ支払うリース料から補助金相当分が減額される点などを条件として、中小企業等とリース会社の共同申請を認めます。
この際のリース会社に関しては、中小企業等もしくは中堅企業等に限定されません。詳細は後述の補助対象経費をご参照ください。
補助対象者の要件は、本事業の公募開始日の時点で満たしていなければなりません。なお、申請時点にさかのぼり本事業の補助対象外とされる場合があるためご注意ください。具体的には、事業実施期間に限り、資本金の減資や従業員数の削減を行い、本事業の対象事業者になることが目的で資本金・従業員数・株式保有割合等を変更しているとみなされた場合です。
【申請要件】
本事業は「成長枠」を含め8つの事業類型がありますが、同一法人・事業者による各事業類型への応募は、1回の公募につき1申請とします。(例外として、複数の事業を計画している場合において、事業計画書中に複数の計画内容を記載しての申請は認められます)
申請後の事業類型変更は不可なので、十分に検討された上で申請してください。(過去の公募回で不採択となった事業者は、事業計画を見直し再度申請することも可能です。ただし、前公募回の採択結果が公表されるまでは、システム上での申請受付ができないため、ご注意ください)また、一度交付決定された事業者は、原則として再度の申請は認められません。
補助対象事業の要件(成長枠)
事業再構築要件
事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義を満たす事業である。
認定支援機関要件
認定経営革新等支援機関の確認を受けた事業計画である。補助金額が3,000万円を超える案件に関しては、認定経営革新等支援機関並びに金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関の場合は当該金融機関のみでも可とします)の確認を受けている。
付加価値額要件
補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均4%以上増加、もしくは従業員1人あたり付加価値額の年率平均4%以上増加すると見込まれる事業計画を策定する。
市場拡大要件
過去~今後のいずれか10年間において、取り組む事業の市場規模が10%以上拡大する見込みがある業種・業態に属している。
給与総額増加要件
補助事業終了後3~5年で、給与支給総額を年率平均2%以上増加させる。
※補助率引上げを受ける際の追加要件は下記の通りです。
・補助事業期間内に、給与支給総額を年平均6%以上増加させる。
・補助事業期間内に、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げる。
〈複数の事業者の連携により事業を実施する場合〉
最大で20者まで連携して申請できます。この場合、認定支援機関要件に関しては免除されます。(補助金額が3,000万円を超える事業計画について、金融機関の確認を受けている場合を除きます)詳細は公募要領のP.25をご参照ください。
〈組合特例〉
中小企業等経営強化法第2条第1項第7号・8号、並びに同条第5項第7号に該当する組合の中で下記に該当する組合は、直接もしくは間接の構成員のうち本補助金の対象となる事業者の数を基に、従業員数に応じた積み上げ額を補助上限額とすることが可能です。詳細は公募要領のP.25~26をご参照ください。
-対象となる組合
- 協業組合
- 事業協同組合並びに事業協同小組合、及び協同組合連合会
- 水産加工業協同組合並びに水産加工業協同組合連合会
- 商工組合並びに商工組合連合会
- 商店街振興組合並びに商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合並びに生活衛生同業小組合、及び生活衛生同業組合連合会
- 内航海運組合並びに内航海運組合連合会
- 技術研究組合
〈不採択もしくは交付取消となる場合〉
下記に該当する場合は、本事業に採択されたとしても採択取消となりますのでご注意ください。
- 具体的な事業再構築の実施について、大半を他社へ外注・委託し企画だけを実施する事業
- グループ会社が既に行っている事業の実施など、再構築事業の内容が容易である事業
- 実質的な労働を伴わない事業もしくは専ら資産運用的性格が強い事業(不動産賃貸、駐車場経営、暗号資産のマイニング等)
- 建築もしくは購入した施設・設備を自ら占有し事業に寄与することなく、特定の第三者へ長期間賃貸させる事業(中小企業等とリース会社が共同申請し、リース会社が機械装置やシステムを購入する場合は、これに該当しません)
- 新たに取り組む事業が農業、林業、漁業など1次産業である事業(農業を営む事業者が単に別の作物を作る、飲食店が新たに漁業を開始するなど)
※農業を行う事業者が、農作物の加工や農作物を使った料理の提供など、2次もしくは3次産業分野を実施する際に要する経費は補助対象です。ただし、2次もしくは3次産業を実施する場合でも、加工や料理の材料となる農作物の生産自体に要する経費は、補助対象外です。
- 付加価値額要件について、主に従業員の解雇を通して達成させる事業
- 公序良俗に反する事業
- 法令に違反する並びに違反する恐れがある事業、及び消費者保護の観点から不適切とみなされる事業
- 風俗営業等の規制並びに業務の適正化等に関連した法律に規定する事業
- 暴力団や暴力団員と関係がある中小企業等もしくはリース会社による事業
- 重複案件
-同一法人・事業者が複数申請をしている事業
-テーマや事業内容から、国が助成する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と同一もしくは類似内容と判断される事業
-他の法人・事業者と同一もしくは類似内容の事業 - 申請内容に虚偽を含む事業
- その他制度趣旨・本公募要領に不相応な事業
事業再構築補助金 成長枠の対象経費
補助対象となる経費は、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)にふさわしい規模の投資を含むもので、本事業の対象として明確な区分が可能であることが求められます。必要性や金額の妥当性を証拠書類で明確に判断できる、下記の経費が対象です。
経費区分 | 対象外となる経費 |
建物費(建物の新築に関しては必要性が認められた場合のみ) | ・構築物に関わる経費 ・建物の単なる購入、賃貸 ・契約満了に伴う原状回復費用 |
機械装置・システム構築費(リース料を含みます) | 下記に関する経費 ・構築物 ・船舶 ・航空機 ・車両並びに運搬具 |
技術導入費 | - |
専門家経費 | ・応募申請時の認定経営革新等支援機関等に関する経費 ・事業計画作成を支援した外部支援者に対する経費 |
運搬費 | - |
クラウドサービス利用費 | ・自社の他事業と共有する場合の利用費 ・サーバー購入費 ・サーバー自体のレンタル費 ・パソコン、タブレット端末、スマートフォンなどの本体費用等 |
外注費 | 事業者が行うべき手続きの代行 |
知的財産権等関連経費 | ・日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等) ・拒絶査定に対する審判請求もしくは訴訟を行うために必要な経費 |
広告宣伝・販売促進費 | 補助事業以外の自社製品・サービス等の広告や、会社全体のPR広告についての経費 |
研修費 | ・日常業務に就きながら実施される教育訓練並びに補助事業の遂行に不要の教育訓練、講座受講等 ・入学金、交通費、滞在費等研修受講以外の経費 |
事業再構築補助金 成長枠の実施期間
交付決定日~12か月以内(ただし、採択発表日から14か月後の日までとします)
※交付決定後、自己の責任でないと認められる理由によって、実施期間内に補助事業を完了できないと見込まれる場合は、事故等報告の提出により実施期間延長が認められるケースがあります。
事業再構築補助金 申請手続き
【事業のスキーム】
1.GビスIDプライムアカウントによる電子申請を行う。
2.採択通知を受ける。
3.交付申請を行う。
4.交付決定後、補助事業を実施する。
5.実績報告を行う。
6.交付額が確定される。
7.補助金を請求し支払いが行われる。
【事業計画作成における注意事項】
- 電子申請システム操作マニュアルの指示に従い、必要事項を入力し申請してください。添付委書類に関してはファイル名確認シートをご参照の上、決められたファイル名で処理してください。
- 事業計画書の具体的内容に関しては、審査項目を熟読し作成してください。
- 申請する事業再構築の類型(成長枠)について、事業再構築指針との関連性の説明が必要です。
【成長枠の提出書類】
- 事業計画書
- 認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書
- 決算書
- ミラサポplus「電子申請サポート」の事業財務情報
- 従業員数を示す書類
- 収益事業を実施していることを説明する書類
- 建物の新築が必要であることを説明する書類(建物の新築に関する費用を補助対象経費として計上している場合)
〈成長枠の追加提出書類〉
- 市場拡大要件を満たすことを説明する書類
- 給与総額増加要件を満たすことを説明する書類
- 補助率引上要件を満たすことを説明する書類(補助率引上げを受ける場合)
〈リース会社と共同申請する場合の追加提出書類〉
- リース料軽減計算書
- リース会社が適切にリース取引を実施することについての宣誓書
〈複数の事業者が連携して事業を実施する場合の追加提出書類〉
- 連携の必要性を表す書類(代表申請者が提出)
- 連携体の構成員それぞれが事業再構築要件を満たすことを説明する書類(連携体の構成員が提
出)
〈組合特例を用いる場合の追加提出書類〉
- 組合特例の要件を満たしていることの確認書
【第10回の公募スケジュール】
応募締切:令和5年6月30日(金)18時
採択発表:令和5年8月下旬~9月上旬頃(予定)
まとめ
思い切った事業再構築を行おうとすれば、当然多額の資金が必要です。大企業に比べ経営基盤が弱い中小企業等にとっては大きなハードルですが、本補助金を利用すれば、投資を抑えた上で事業再構築を後押ししてもらえます。ウィズコロナの時代に、大胆な事業再構築に取り組みたいとお考えの成長分野の対象事業者は、ぜひ事業再構築補助金の成長枠を活用してみてはいかがでしょうか。