メニューアイコン
補助金を探す
専門家を探す
キーワードを入力
地域を選択
利用目的を選択
リセットする
  •  
キーワードを入力
  •  
エリアを選択
士業種を選択
分野を選択
  1. 補助金ポータルTOP
  2. 補助金・助成金コラム
  3. 事業再構築補助金
  4. 事業再構築補助金 第10回公募 【最低賃金枠】の対象者・要件等を解説】

事業再構築補助金 第10回公募 【最低賃金枠】の対象者・要件等を解説】

image

事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響による売り上げ低下からの回復を目指して業態転換や事業再編などに取り組む、中小企業等を支援する制度です。その中でもとくに「最低賃金枠」では、最低賃金の引き上げに必要な資金確保が難しい中小企業等における、事業再構築を支援してくれます。

今回の記事では事業再構築補助金「最低賃金枠」の補助金額や補助率、対象要件、補助対象経費などについて詳しく解説します。

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する

▶︎変更点のポイントを解説
▶︎【成長枠】について
▶︎【グリーン成長枠】について
▶︎【産業構造転換枠】について
▶︎【サプライチェーン強靱化枠】について
▶︎【物価高騰対策・回復再生応援枠】について
▶︎【最低賃金枠】について

この記事の目次

\ 制度やどの補助金が
使えるか知りたい! /
お問い合わせ
\ 申請サポートを
お願いしたい! /
専門家を探す
補助金対象商品を調べる
導入したい商材が補助金に対応しているかチェック!
ITトレンドへ

事業再構築補助金 最低賃金枠の補助金額・補助率

【補助金額】

従業員数 金額
5人以下 100万円~500万円
6~20人 100万円~1,000万円
21人以上 100万円~1,500万円

【補助率】
中小企業者等:3/4
中堅企業等:2/3

事業再構築補助金 最低賃金枠の対象経費

最低賃金枠の対象経費の区分と概要は以下のとおりです。

建物費(新築については必要性が認められた場合に限る) 1:もっぱら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫、その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設や改修に必要な経費
2:補助事業実施に必要な建物の撤去に要する経費
3:補助事業実施に必要な賃貸物件等の原状回復に要する経費
4:貸工場や貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場や貸店舗等の賃借料、貸工場や貸店舗等への移転費等)
機械装置・システム構築費 1:もっぱら補助事業に使用される機械装置、工具や器具(測定工具や検査工具等)の購入、製作、借用に必要な経費
2:もっぱら補助事業に使用される専用ソフトウェアや情報システム等の購入や構築、借用に必要な経費
3:上記1,2いずれかと一体で行う、改良や修繕、据付け、あるいは運搬に必要な経費
技術導入費 本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
専門家経費 本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
運搬費 運搬料、宅配・郵送料等に必要な経費
クラウドサービス利用費 クラウドサービスの利用に関する経費
外注費 本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
知的財産権等関連経費 新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や、外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
広告宣伝・販売促進費 本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成、および媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
研修費
*上限額=補助対象経費総額(税抜き)の1/3
本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費

補助対象経費については、主に以下の点にご留意ください。

【留意点】
1:計上されている経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択・採択取消となる

2:補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限る(外国通貨の場合は、支払日当日の公表仲値で円換算)。交付決定より前(事前着手申請を得ている事業者は令和4年12月1日以前)に契約(発注)した経費は、いかなる事情があっても補助対象外。支払いは銀行振込の実績で確認を行う(現金払・手形払等は対象外)

3:採択後、交付申請手続きの際には、本事業における契約(発注)先(海外企業からの調達を行う場合も含む)の選定にあたって、経済性の観点から可能な範囲で相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)する。また、契約(発注)先1件あたりの見積り額の合計が50万円(税抜き)以上になる場合は、原則として同一条件による相見積もりが必要。相見積りを取っていない場合又、または最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした理由書と価格の妥当性を示す書類を整備する。市場価格とかい離している場合は認められない

4:経済産業省から補助金等指定停止措置、または指名停止措置が講じられている事業者に発注・契約した場合、その経費は補助金の対象外 など

事業再構築補助金 最低賃金枠の申請要件について

【補助対象者】
日本国内に本社を有する中小企業者等(下記アの要件を満たす「中小企業基本法」第2条第1項に規定する者、および下記イの要件を満たす者)および中堅企業等(下記ウの要件を満たす者)とします。ただし、経済産業省あるいは中小企業庁から補助金等指定停止措置、または指名停止措置が講じられている事業者は補助対象外となります。

また、中小企業等がリースを利用して機械装置またはシステムを導入する場合には、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業等とリース会社の共同申請を認め、機械装置またはシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。この場合のリース会社については、中小企業者等または中堅企業等に限りません。

補助対象者の要件は、本事業の公募開始日において満たしている必要があります。また、事業実施期間に限って、資本金の減資や従業員数の削減を行い、事業実施期間終了後に再度、資本金の増資や従業員数の増員を行うなど、本事業の対象事業者となることを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合には、申請時点にさかのぼって本事業の補助の対象外となる場合があります。

ア【中小企業者】

出典:事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第10回)

イ 【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】
中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)、または法人税法別表第二に該当する法人、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人、労働者協同組合法に基づき設立された労働者協同組合、もしくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る)である

ウ 【中堅企業等】
1:会社、もしくは個人または法人税法別表第二に該当する法人、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人、あるいは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人であって、下記の(1)~(3)の要件を満たす者である
(1)上記「ア」または「イ」に該当しない
(2)資本金額あるいは出資総額が10億円未満の法人である
(3)資本金額あるいは出資総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下である

2:中小企業等経営強化法第2条第5項に規定するもののうち、以下(1)~(4)のいずれかに該当するものであって、上記「イ」に該当しないもの
(1)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
(2)酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
(3)内航海運組合、内航海運組合連合会
(4)技術研究組合
直接または間接の構成員の2/3以上が以下の事業者のいずれかである
・中小企業等経営強化法第2条第5項第1号~第4号に規定するもの
・企業組合、協同組合

事業再構築補助金における共通の補助対象要件

1:経済産業省が示す「事業再構築指針」に沿った3~5年の事業計画書を作成し、認定経営革新等支援機関の確認を受けている
2:補助事業終了後、3〜5年で付加価値額を年率平均3.0〜5.0%(事業類型により異なる)以上増加させる。あるいは従業員一人当たり付加価値額を年率平均3.0〜5.0%(事業類型により異なる)以上増加させる

事業再構築補助金 最低賃金枠における補助対象要件

最低賃金枠における要件は以下のとおりです。


1:事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業である

2:事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けている

3:補助事業終了後、3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、あるいは従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定する

4:2022年1月以降の連続する6ヶ月間のうち任意の3ヶ月の合計売上高が、対2019~2021年の同3ヶ月の合計売上高と比較して、10%減少している(当該要件を満たさない場合は、2022年1月以降の連続する6ヶ月のうち任意の3ヶ月の合計付加価値額が、対2019~2021年の同3ヶ月の合計付加価値額と比較して、15%以上減少していることでも可)

5:2021年10月から2022年8月までの間で、3ヶ月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が、全従業員数のうち10%以上いる

事業再構築補助金 最低賃金枠の実施期間

交付決定日~12ヶ月以内(ただし、採択発表日から14ヶ月後の日まで)

交付決定後、自己責任によらないと認められる理由により補助事業実施期間内に完了できないと見込まれる場合には、事故等報告を提出してください。補助事業実施期間の延長が認められる場合があります。

事業再構築補助金 申請手続きとスケジュール

【手続きの流れ】
1:GビズIDプライムアカウント]を取得する
2:システム上で事業計画書等の必要書類を送信する
3:事務局より採択通知が送信される
4:交付申請を行う
5:期間内に補助事業を実施する
6:事務局に対して必要に応じ状況報告を行う
7:実績報告を実施する
8:事務局が確定検査を実施して交付額を決定する
9:企業から補助金を請求する
10:事務局より補助金が支払われる

事業計画作成における注意事項

・事務局が別途公表する電子申請システム操作マニュアルの指示に従って、入力漏れがないよう必要事項を入力のうえで申請する
・添付書類は、ファイル名確認シート(公募要領53ページ)を参照し、決められたファイル名で設定する
・以下1~4の項目について、A4サイズで計15ページ以内(補助金額1,500万円以下の場合は計10ページ以内)で作成する
1:補助事業の具体的な取り組み内容
2:将来の展望(事業化に向けて想定している市場および期待される効果)
3:本事業で取得する主な資産
4:収益計画
・会社名を事業計画書の1ページ目に必ず記載し、各ページにページ数を記載する
・図表はA4サイズで内容が読み取れるサイズで貼り付けする
・事業計画書は、申請者自身で作成する

最低賃金枠の提出書類

【全事業共通の提出書類】
・事業計画書
・認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書
・決算書(直近2年間の貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表)
・ミラサポplus「電子申請サポート」の事業財務情報
・従業員数を示す書類
・収益事業を行っていることを説明する書類
・建物の新築が必要であることを説明する書類(建物の新築に係る費用を補助対象経費として計
上している場合)

【最低賃金枠のみの提出書類】
・2022年1月以降の連続する6ヶ月のうち任意の3ヶ月の合計売上高が、2019年~2021年の同3ヶ月の売上高と比較して、10%以上減少している(あるいは2022年1月以降の連続する6ヶ月のうち任意の3ヶ月の合計付加価値額が、2019年~2021年の同3ヶ月の付加価値額と比較して15%以上減少して)ことを示す書類
・事業場内最低賃金を示す書類

【その他、特別な要件下で必要な書類】
・リース会社と共同申請する場合
リース料軽減計算書
リース会社が適切にリース取引を行うことについての宣誓書

・複数の事業者が連携して事業に取り組む場合
連携の必要性を示す書類(代表申請者が提出)
連携体の構成員それぞれが事業再構築要件を満たすことを説明する書類(連携体の構成員が提出)

・組合特例を用いる場合
組合特例の要件を満たしていることの確認書

・加点関係
審査における加点を希望する場合に必要な追加書類等

公募スケジュール

公募開始:令和5年3月30日(木)
申請受付:調整中
応募締切:令和5年6月30日(金)18:00
採択発表:令和5年8月下旬~9月上旬頃(予定)

まとめ

第10回事業再構築補助金における「最低賃金枠」では、最低賃金の引き上げに向けて必要な資金を確保したい中小事業者等をサポートしてくれます。新型コロナによる売り上げ減少などで資金繰りが厳しい企業を支援してくれるため、自社の状況に当てはまるようであれば積極的に活用しましょう。

関連記事

補助金ポータルからの
お知らせ

お知らせ一覧