東京都羽村市限定の助成金・補助金一覧です。
この記事の目次
1.市内製造業の技術力・人材育成を支援してくれる助成金
【概要】
羽村市では市内製造業を営む中小企業者を対象に、技術力向上と人材育成の支援を目的として講習会受講料や資格取得に要した費用の一部を助成してもらえます。
【助成額】
1社1年度上限額:20万円(対象経費の2分の1)
【助成対象経費】
・外部から招へいした講師に対する講師料
・外部の研修機関等に対して支払った受講料
・資格取得等に直接要する受検料および受講料
・講習会等の受講または資格取得のための機材、機器および貸室等の借上げに要した経費のうち、講習等の期間に対応する経費
【助成対象】
(1)講習会の受講
中小企業者が技術料向上・生産性向上及び人材育成に役立つと認められる、講習会・研修会・講座及びセミナー等での講習会開催や、従業員を派遣して受講させた次の①~⑧が助成対象です。
①対象資格一覧に掲載のある資格等の取得に必要となる、基礎技術等の習得に関する講習会
②当該事業所に既存の生産機械・設備等の使用に関する講習会
③当該事業所に新たに導入・設置を予定している生産機械・設備等の使用に関する講習会
④新規技術の導入・習得に係る講習会
⑤新規素材の取り扱い等に関する講習会
⑥新規素材の取り扱い等の資質向上に必要な知識、または技能の習得を目的とした人材育成に関する講習会
⑦後継者等の技術力向上および人材育成に役立つと市長が認めるもの
⑧その他当該事業所の技術力向上および人材育成に役立つと認めるもの
(2)資格取得
技術力向上および生産力向上に役立つと認められる資格等について、従業員・後継者等を受検させ、または必要な講習をうけて資格を取得した場合。
資格例≫クレーン運転士、ボイラー技士、フォークリフト運転技術講習など、その他当該事業所の後継者等野技術力向上に役立つと市長が認めるもの
詳しくはこちら:技術力向上および人材育成支援制度
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2.展示会や見本市への出展費用や運搬経費などを負担してもらえる助成金
【概要】
羽村市では、中小企業者の販路開拓支援を目的として、展示会や見本市への出展費用や運搬経費などにかかる費用の一部を助成してもらえます。
【助成額】
1社1年度10万円以内(対象経費の2分の1)
【対象経費】
・展示会や見本市の出展料
・展示会や見本市へ出展するにあたり、ポスター・パネル等を搬出するための費用
・展示会や見本市へ出展するにあたり作成する、パンフレットやポスターの作成費用
【助成期限】
平成32年3月31日まで
【問合せ先】
羽村市役所 産業環境部産業振興課 が担当窓口です。
東京都羽村市緑ヶ丘5丁目2番地1
電話:042-555-1111
詳しくはこちら:中小企業販路開拓支援助成金
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3.ホームページを新規作成するともらえる助成金
【概要】
羽村市では、市内中小企業者などが販路開拓や情報発信のためにホームページの新規作成や、大幅な変更をする際にかかる経費の一部を助成してもらえます。
【助成額】
助成上限額10万円(補助率10分の10)
【助成対象事業】
①ホームページの新規作成
②ホームページの大幅な変更(全面リニューアル、外国語対応など)
【助成対象経費】
①ホームページの作成または変更委託費用
②ホームページ作成ソフトウェアおよび書籍の購入費用
③ホームページ作成にかかる研修等の受講料および専門家への謝金
④ドメイン新規取得費用
⑤サーバー利用にかかる初期費用
⑥日本語から外国語への翻訳費用
⑦その他、市長が必要と認める経費
【助成対象外になる経費】
・機器購入費(パソコン、デジタルカメラ、スキャナーなど)
・通信費
・ホームページ維持管理費(ドメイン・サーバー維持費など)
【助成期限】
平成32年3月31日まで
※助成金の交付は、同一の中小企業者に対して、年度に関わらず1回限りです
詳しくはこちら:羽村市ICT活用販路開拓事業助成金
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4.ものづくりを行う中小企業が操業環境改善でもらえる助成金
【概要】
羽村市では、ものづくり企業の市内の操業(立地継続)を支援するため、周辺環境や近隣住民へ配慮するために行う、防音・防臭・防振などの改修・移転費用にかかる費用の一部を助成してもらえます。
【助成額】
助成上限額375万円(対象経費の4分の3以内)
※ただし、事業対象経費が100万円以上であること
【助成対象経費】
(1)工場の改修等事業
①市内の現工場を改修する費用(新増築は含まない)
②市内の移転先工場の改修費用(新増築は含まない)
(2)工場の移転事業(一部移転を含む)
①市内の工場移転に伴う機械等設備の輸送・設置費用(工場の新増築に伴う物を含む)
②市内の現工場を改修、増築または建替えに伴う一時移転の際の機械等設備の輸送・設置費用
(3)設備更新・導入事業(操業環境改善に著しい効果が見込まれるものに限る)
①市内の現工場にある生産に要する設備の更新費用
②市内の現工場にある生産に要する設備に取り付ける装置または工場の敷地内に新たに設置する設備の費用
【対象事業者】
・ものづくり企業であること
・中小企業法に定める中小企業者であること
・市内に本社または事業所の登記があり、都内で1年以上操業していること
・新たに市内に移転し、当該年度の3月15日までに移転を完了する企業であること
・事業終了後も5年間は市内で創業を継続する計画であること
詳しくはこちら:ものづくり中小企業等立地継続助成金
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5.新製品・新技術の開発にかかる費用の一部を負担してくれる助成金
【概要】
羽村市では、市内中小企業者の新事業展開・新分野進出・技術高度化などのイノベーション創出促進を目的として、新製品・新技術の開発にかかる費用の一部を助成してもらえます。
【助成対象事業】
(1)連携事業
中小企業等が連携して行う新製品・新技術などの開発や、新事業展開・新分野進出・技術高度化などを行う事業。
(2)依頼試験実施事業
新製品・新技術などの開発に伴う公設試験研究機関に試験を依頼、または機器を使用する事業。
(3)産業財産権取得事業
新製品・新技術などの特許権・実用新案権・意匠権・商標権を取得する事業。
【助成対象経費・助成額】
(1)連携事業
助成対象経費は、次の①~⑤に該当する経費が対象です。
①会議費用:会場借り上げ費、資料購入費、印刷製本費、講師謝金
②市場調査費:市場調査等委託費、専門家謝金
③試作開発費・原材料費:材料・副資材費、外注加工費、機器借上げ費、専門家謝金
④デザイン開発費:外注デザイン開発費、専門家謝金
⑤広報周知・販路開拓費:印刷製本費、広報等委託費、展示会等出展費、専門家謝金
助成限度額50万円(対象経費の3分の2)
(2)依頼試験実施事業
この事業は、依頼試験(試験実施後90日以内のもの)および機器使用に要する手数料および使用料が対象経費です。
助成限度額5万円(対象経費の2分の1)
(3)産業財産権取得事業
この事業は、産業財産権取得費(取得後90日以内のもの)のうち、出願請求料、登録料、技術評価書請求料、専門家謝金が対象経費です。
助成限度額10万円(対象経費の2分の1)
【助成期限】
平成32年3月31日まで
詳しくはこちら:羽村市地域イノベーション創出助成制度