両立支援等助成金は、仕事と育児・介護等を両立できる職場環境づくりに取り組む事業者を支援する制度です。その中の育児休業等支援コースは、労働者が3か月以上の育児休業を取得した場合に対象となります。
育児休業の取得・職場復帰を支える仕組みを整備することで、労働者の定着や企業イメージの向上にもつながります。本記事では育児休業等支援コースの要件や申請タイミングについて、詳しく解説します。
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この記事の目次
両立支援等助成金は全部で6コース
両立支援等助成金は、育児や介護等の分野に応じて、全部で以下の6つのコースがあります。対象となるのは主に中小企業で、いくつか複数のコースを申請することもできます。
・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
・介護離職防止支援コース
・【★本記事】育児休業等支援コース
・育休中等業務代替支援コース
・柔軟な働き方選択制度等支援コース
・不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース
本記事では、育児休業等支援コースについて解説します。両立支援等助成の要件やメリット等については、以下の記事でご確認ください。
合わせて読みたい:両立支援等助成金とは 各コースを徹底解説
育児休業等支援コースとは
育児休業等支援コースは、対象労働者が連続3か月以上の育児休業を取得・復職した場合に助成金を受けられます。具体的には「育休取得時」「職場復帰時」の2つの区分があり、助成額は以下のとおりです。
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 育休取得時 | 30万円 |
| 職場復帰時 | 30万円 |
どちらの場合も中小企業のみが対象となり、育児休業を取得する労働者は雇用保険に加入している必要があります。また、本コースの申請者は、一定の要件を満たすことで、「育児休業等に関する情報公表加算」も受け取ることができます。
それぞれの区分について、詳しく解説します。
育休取得時
育児休業取得時の助成金は、育児休業を予定している労働者との事前面談を実施した上で、連続3か月以上の育児休業を取得した場合に支給対象となります。申請にあたっては、育児休業の取得と職場復帰を支援する方針を事前に社内へ周知していることが必要です。
助成額は1回あたり30万円で、無期雇用労働者・有期雇用労働者ごとに各1回、合計2回まで申請できます。詳しい要件は、以下のとおりです。
| ①育休復帰支援プランにより労働者の育児休業の取得・職場復帰を支援するという方針を周知している |
| ②育児休業取得予定者と面談等を行い、「面談シート」に記録した上で、育休復帰支援プランを作成する |
| ③育休復帰支援プランに基づき、業務の引き継ぎを実施する |
| ④対象の労働者が連続3か月以上の育児休業を取得する |
| ⑤育児休業制度等を労働協約または就業規則に定めている |
| ⑥次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ている |
| ⑦対象労働者を育児休業の開始日において、雇用保険被保険者として雇用している |
上記の①支援プランの周知、②面談、③業務の引き継ぎに関しては、対象労働者の休業開始日の前日までに実施が必要です。また、⑤育児休業制度は、対象労働者が育児休業を開始する前に就業規則に定めている必要があります。
なお、同一労働者の同一の育児休業について、出生時両立支援コース(第1種)との併給はできません。
申請のタイミング
育休取得時の助成金を申請するタイミングは、休業の開始時期によって異なります。産後休業から続けて育児休業を取得する場合は「産後休業の開始日から」、それ以外の場合は「育児休業の開始日から」起算し、いずれも3か月を経過した日の翌日から2か月以内に申請が必要です。詳しくは、以下のとおりです。
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 育休取得時 | 30万円 |
| 職場復帰時 | 30万円 |
それぞれのパターンの申請タイミングのイメージは、以下のようになります。

出典:両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版)(パンフレット)
申請時は、支給申請書や策定した育休復帰支援プランの提出が求められます。詳しい様式を両立支援等助成金の公式サイトで確認した上で、各都道府県の労働局雇用環境・均等部(室)に提出してください。
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職場復帰時
育児休業等支援コースの職場復帰時の助成金は、育休取得時と同じ労働者の同じ育児休業で、育休取得時の助成金を受給している場合に対象になります。職場復帰時のみ申請はできないためご注意ください。
助成額は、育休取得時と同様に30万円で、無期雇用労働者・有期雇用労働者ごとに各1回、合計2回まで申請できます。詳しい要件は、以下のとおりです。
| ①育休復帰支援プランに基づき、対象の労働者の復帰までに職務や業務内容に関する情報及び資料の提供を行う |
| ②職場復帰前に育児休業取得者と面談等を行い、「面談シート」に記録する |
| ③育児休業取得者が職場復帰後、原則として、休業前に就いていた職務(原職等)に復帰させる |
| ④対象労働者を職場復帰した日から6か月以上、かつ支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続して雇用する |
| ⑤次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ている |
対象労働者の復帰後6か月間に、雇用形態や給与形態の不合理な変更をしている場合は支給対象外です。また、復帰後の6ヶ月間は、5割以上就業している必要があります。
育休取得時の助成金と同様、同一労働者の同一の育児休業について、出生時両立支援コース(第1種)との併給はできません。
申請のタイミング
職場復帰時の助成金は、育児休業の終了後6か月経った翌日から2か月以内に申請が必要です。申請タイミングのイメージは、以下のようになります。

出典:両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版)(パンフレット)
申請時は、支給申請書や育児休業取得者に提供した業務内容に関する資料等の提出が求められます。提出書類の様式を両立支援等助成金の公式サイトで確認した上で、各都道府県の労働局雇用環境・均等部(室)に提出してください。
育児休業等に関する情報公表加算
育児休業等支援コースの申請者は、自社の育児休業等の利用状況に関する情報を指定のサイト上で公表した場合、2万円の加算を受けられます。申請する方は、支給申請日までに「両立支援のひろば」の「一般事業主行動計画サイト」で以下①~③の情報を公表してください。
② 雇用する女性労働者の育児休業の取得割合
③ 雇用する労働者(男女別)の育児休業の平均取得日数
加算を受けられるのは事業者あたり1回まで、育休取得時・職場復帰時のいずれかの申請時に加算して支給されます。情報公表加算の支給申請書と、公表したページを印刷して提出してください。
なお、加算のみの受給はできないので注意しましょう。
よくある質問
最後に、育児休業等支援コースに関するよくある質問を紹介します。育休取得時の助成金を受給していなくても、職場復帰時の助成金を受給できる?
育休取得時の助成金を受給していない場合、職場復帰時の助成金は受給できません。
同じ子どもを理由に父母が育休を取る場合、それぞれで助成金の申請ができる?
同一事業主の事業所に勤務する父母が、同一の子の育児を理由に育児休業を取得する場合、それぞれについて支給申請が可能です。
育児休業取得者が入院等の理由で直接面談ができない場合はどうしたらいい?
対象となる育児休業取得者が入院中等の理由で対面での面談の実施が難しい場合は、労働者の希望やニーズ等を踏まえ、メールや電話等により労働者にとって負担のない方法で実施しても差し支えありません。
参考:両立支援等助成金(育児休業等支援コース) Q&A (2025 年度)
まとめ
両立支援等助成金の育児休業等支援コースは、育休取得時と職場復帰時の2段階で最大60万円が支給され、さらに情報公表による加算も可能です。育休中の業務体制整備や復職支援には企業側の一定の負担が生じますが、助成金を活用することでそのコストを軽減できます。
さらに、社内の制度整備を進めることで離職リスクの低減にもつながります。計画的に本助成金を活用し、従業員が働き続けやすい環境づくりを進めましょう。
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