近年、働き方の多様化が進み、育児や介護をしながら仕事を続けたいと考える人が増えています。従業員が安心して働ける職場は、満足度の向上や生産性アップにつながるだけでなく、優秀な人材の確保や定着率の向上にも大きく貢献します。
こうした背景を受け、政府も両立支援の取り組みを後押ししており、その一環として「両立支援等助成金」という制度が用意されています。令和8年度(2026年度)は複数のコースで対象拡大・支給額引き上げ・新規助成の新設が行われ、より多くの企業が活用しやすくなりました。本記事では、両立支援等助成金の概要と活用方法について最新情報をもとに紹介します。
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・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
・介護離職防止支援コース
・育児休業等支援コース
・育休中等業務代替支援コース
・柔軟な働き方選択制度等支援コース
・不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース
【関連記事】産後パパ育休(育児休業給付金)とは?実質賃金の100%をカバーする給付金
この記事の目次
令和8年度の主な変更点
令和8年度(2026年4月〜)は、複数のコースで制度が拡充されました。申請を検討している企業担当者は、最新の支給要領(令和8年4月8日時点)と手引きを必ずご確認ください。
①出生時両立支援コース:対象が「中小企業」から常時雇用労働者300人以下の企業全体に拡大(支給額変更なし)
②育休中等業務代替支援コース(新規雇用):最大支給額を引き上げ(旧:6か月以上67.5万円 → 新:1年以上で最大81万円)
③介護離職防止支援コース:有給の介護休暇制度を導入した場合の新規助成(30万円〜50万円)が新設
④柔軟な働き方選択制度等支援コース:障害のある子・医療的ケアが必要な子を持つ労働者を対象に制度利用期間を18歳の年度末まで延長した場合、20万円を加算
両立支援等助成金とは
両立支援等助成金は、働く環境の改善を通じて、仕事と家庭生活のバランスを取ることを促進し、雇用の安定を図る事業主のための助成金です。以下、6つのコースに分かれています。
- 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
- 育児休業等支援コース
- 育休中等業務代替支援コース
- 柔軟な働き方選択制度等支援コース
- 介護離職防止支援コース
- 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース
多様なニーズに応じたコースがあり、事業主は従業員のさまざまなライフステージに対応した支援策を実施することができます。
両立支援等助成金の各コース概要・助成額
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
企業が男性労働者の育児休業取得に向けた職場環境の整備や働きやすい仕組みづくりに取り組み、実際に男性社員が育児休業を取得した場合に支給される助成金です。
| 種別 | 要件 | 支給額 | |
|---|---|---|---|
| ① | 第1種 男性の育休取得 | 対象労働者が子の出生後、8週以内に育休開始 | 1人目 20万円 2・3人目 10万円 |
| ② | 第2種 男性の育休取得率の上昇等 | 育休取得率が30%以上UP & 50%達成 等 | 60万円 |
※第2種は1事業主につき1回限りの支給。
※第2種申請後の第1種申請および同一年度内に第1種・第2種両方の申請はできません。
※第1種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業等支援コース(育休取得時等)との併給はできません。
【第1種(男性労働者の育児休業取得)】
男性従業員が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した男性従業員が生じた事業主に支給します。
| 支給額 | |
|---|---|
| 1人目 | 20万円 |
| 2~3人目 | 10万円 |
1人目の育休取得前に雇用環境整備措置を4つ以上実施している場合、1人目に10万円を加算。また対象事業主が自社の育児休業等の取得状況に関する情報を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合、2万円が加算されます。
<主な受給要件>
- 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数実施
- 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備を実施
- 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する一定日数以上の育児休業を取得(1人目:5日以上、2人目:10日以上、3人目:14日以上)
【第2種(男性の育児休業取得率の上昇等)】
男性労働者の育児休業取得率が1事業年度で30%以上上昇し、50%を達成した(または一定の場合に2年連続70%以上となった)場合に支給します。
| 支給額 | |
|---|---|
| 男性労働者の育児休業取得率が1事業年度で30ポイント以上上昇し、50%を達成した(または2年連続70%以上となった)場合 | 60万円 |
※対象事業主がプラチナくるみん認定事業主の場合、15万円加算されます。
詳しくはこちら:出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)とは?
育児休業等支援コース
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って従業員の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した従業員が生じた中小企業事業主に支給します。(1企業あたり雇用期間の定めのない労働者1人、有期雇用労働者1人の計2人まで支給)
| 支給額 | |
|---|---|
| ①育休取得時 | 30万円 |
| ②職場復帰時 | 30万円 |
※①②の対象事業主が自社の育児休業等の取得状況に関する情報を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合、2万円が加算されます。
<①育休取得時の主な受給要件>
- 育児休業の取得、職場復帰についてプラン作成による支援を実施する方針の社内周知
- 労働者との面談を実施し、本人の希望を確認したうえで結果を記録し、プランを作成
- 対象労働者が連続3か月以上の育児休業を取得
<②職場復帰時の主な受給要件>
- 「①育休取得時」と同一の育児休業取得者のみ対象
- 対象労働者の復帰までに職務や業務の情報・資料の提供を実施
- 育児休業終了前にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録
- 対象労働者を原則として原職等に復帰させ、申請日までの間6か月以上継続雇用
詳しくはこちら:両立支援等助成金「育児休業等支援コース」とは?
育休中等業務代替支援コース
育児休業や育児短時間勤務の期間中の業務体制整備のため、業務を代替する周囲の従業員への手当支給等の取組や、代替要員の新規雇用(派遣受入を含む)を実施した事業主に支給します。
新規雇用(育児休業)の最大支給額が引き上げられました。
・旧:6か月以上の代替期間 → 67.5万円
・新:1年以上の代替期間 → 最大81万円(プラチナくるみん認定は最大99万円)
| 支給額 | ||
|---|---|---|
| ①手当支給等(育児休業) | A・Bの合計 最大140万円 | A.業務体制整備経費:6万円(育休1か月未満:2万円)(労務コンサルティングを外部専門事業者に委託した場合は20万円) B.手当支給総額の3/4 ※上限10万円/月、12か月まで |
| ②手当支給等(短時間勤務) | A・Bの合計 最大128万円 | A.業務体制整備経費:3万円(外部委託の場合は20万円) B.手当支給総額の3/4 ※上限3万円/月、子が3歳になるまで |
| ③新規雇用(育児休業) | 代替期間に応じた額を支給 最短:7日以上14日未満 9万円 最長:1年以上 最大81万円(令和8年度から引き上げ) ※プラチナくるみん認定は最大99万円 | |
| 有期雇用労働者加算 | 10万円加算 | |
詳しくはこちら:両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース」とは
柔軟な働き方選択制度等支援コース
育児期の柔軟な働き方に関する制度(柔軟な働き方選択制度等)を複数導入した上で、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」に基づき、制度利用者を支援した中小企業事業主に支給します。
障害のある子や医療的ケアが必要な子を持つ労働者を対象に、制度利用期間を18歳の年度末まで延長した場合、20万円を加算する措置が新たに追加されました。
対象となる働き方制度は以下のとおりです。
| 制度名称 | 導入すべき主な内容 | 利用実績の基準 |
|---|---|---|
| フレックスタイム制/時差出勤制度 | 始業・終業時刻や労働時間を労働者が決定/始業・終業の1時間以上の繰り上げ・繰り下げ | 合計20日以上制度利用 |
| 育児のためのテレワーク等 | 勤務日の半数以上利用可能、時間単位利用可能 | 合計20日以上制度利用 |
| 短時間勤務制度 | 1日1時間以上の所定労働時間短縮/1日6時間以外の短縮時間も利用可能 | 合計20日以上制度利用 |
| 保育サービスの手配・費用補助制度 | 一時的な保育サービスを手配し、費用の全部または一部を補助 | 労働者負担額の5割以上かつ3万円以上、または10万円以上の補助 |
| 子の養育を容易にするための休暇制度/法を上回る子の看護休暇制度 | 有給、年10日以上取得可能、時間単位取得可能な休暇制度 | 合計20時間以上取得 |
| 支給額 | |
|---|---|
| 制度を2つ導入し、利用者が生じた場合 | 20万円 |
| 制度を3つ以上導入し、利用者が生じた場合 | 25万円 |
| 障害のある子・医療的ケアが必要な子を持つ労働者向けに18歳の年度末まで延長した場合(令和8年度追加) | 20万円加算 |
※対象事業主が「両立支援のひろば」で情報公表した場合、2万円を加算。1事業主1年度5人まで
詳細はこちら:両立支援等助成金「柔軟な働き方選択制度等支援コース」とは?
介護離職防止支援コース
「介護支援プラン」を策定の上、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ場合や仕事と介護の両立に資する制度を導入し利用者が生じた場合に支給します。(それぞれ、1企業あたり5人まで支給)
有給の介護休暇制度を導入した事業主への助成が新設されました。
・有給の介護休暇制度を導入した場合:30万円
・そのうち年10日以上取得可能な制度の場合:50万円
| 種別 | 要件 | 支給額 | |
| 介護休業 | 対象労働者が介護休業を取得&職場復帰 | 40万円 | |
| 介護両立支援制度 | A:制度を1つ導入&対象労働者が当該制度を利用 | 20万円 | |
| B:制度を2つ以上導入&対象労働者が当該制度を1つ以上利用 | 25万円 | ||
| 有給介護休暇制度の導入(令和8年度新設) | 有給の介護休暇制度を導入 | 30万円(年10日以上は50万円) | |
| 業務代替支援 | (1) 新規雇用 | 介護休業取得者の業務代替要員を新規雇用または派遣で受入 | 20万円 |
| (2) 手当支給等 | A:介護休業取得者の業務代替者に手当を支給 | 5万円 | |
| B:介護短時間勤務者の業務代替者に手当を支給 | 3万円 | ||
詳しくはこちら:両立支援等助成金「介護離職防止支援コース」とは
不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース
不妊治療、月経や更年期といった女性の健康課題に対応するために両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組み、就業規則等に基づき制度を利用させた中小企業事業主に支給します。
| 支給額 | |
|---|---|
| 不妊治療のための両立支援制度を5日(回)利用 | 30万円 |
| 月経に起因する症状への対応のための支援制度を5日(回)利用 | 30万円 |
| 更年期に起因する症状への対応のための支援制度を5日(回)利用 | 30万円 |
※それぞれ1事業主あたり1回限り
詳しくはこちら:不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コースとは?
育児期の柔軟な働き方の義務化について
2025年10月1日より、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、事業主が柔軟な働き方を選択できる制度を整備することが義務化されています。企業は以下の5つの措置の中から2つ以上を導入し、労働者はその中から1つを選んで利用できる仕組みとなります。
出典:育児・介護休業法(令和7年10月施行部分)及び両立支援等助成金(令和7年10月施行柔軟な働き方選択制度等支援コース)等のご案内
この改正により、フルタイム勤務を維持しながらも家庭の状況に応じて柔軟に働ける環境整備が、すべての企業に求められることになります。また、対象となる従業員には「制度の内容」「申出先」「残業免除や時間外労働・深夜業の制限制度」について、子が3歳になる前の1年間に個別の周知と意向確認を行うことも義務づけられます。
両立支援等助成金を申請するときの注意点
支給対象外となる場合がある
以下にあてはまる事業主は雇用関係の助成金を受給できません。
| ・不正受給をしてから3年以内に支給申請をした事業主 ・支給申請日が属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納付していない事業主 ・支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの期間に労働関係法令を違反していた事業主 ・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主 ・事業主またはその役員が暴力団と関わりがある場合 ・支給申請日または支給決定日時点で倒産している事業主 ・不正受給が発覚した際の事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主 |
従業員の適切な労務管理が必要
助成金の支給要件として労務管理の適正性が確認されます。就業規則や労働者名簿、賃金台帳などの書類提出が必要です。日頃から正確な記録を保ち、労働基準法や育児・介護休業法などを遵守してください。不安な場合は事前に社労士などの専門家に相談することをおすすめします。
申請できるのは中小企業者に限られる場合が多い
両立支援等助成金は多くのコースが中小企業の事業主に限定されています(令和8年度より出生時両立支援コースは300人以下の企業全体に拡大)。
| 小売業・飲食業 | 資本額または出資額が5千万円以下、または常時雇用する労働者数が50人以下 |
|---|---|
| サービス業 | 資本額または出資額が5千万円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下 |
| 卸売業 | 資本額または出資額が1億円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下 |
| その他 | 資本額または出資額が3億円以下、または常時雇用する労働者数が300人以下 |
取り組み前に制度・体制の整備が必要
| 出生時両立支援コース | 育児・介護休業法に定める雇用環境整備、業務見直しに係る規定等を策定、業務体制の整備等 |
|---|---|
| 育児休業等支援コース | 育児休業の取得、職場復帰についてプラン作成等 |
| 育休中等業務代替支援コース | 手当制度等を就業規則等に規定する等 |
| 柔軟な働き方選択制度等支援コース | 柔軟な働き方選択制度等を2つ以上導入等 |
| 介護離職防止支援コース | 介護休業の取得、職場復帰のプラン作成・面談実施等 |
| 不妊治療両立支援コース | 不妊治療休暇制度・両立支援制度を就業規則等に規定等 |
受給までに時間がかかる
助成金の申請後、振込までには一般的に2〜3か月程度かかります。資金計画には十分な余裕を持って対応してください。
両立支援等助成金の申請方法
コースごとに申請のタイミングが異なりますので計画的に申請を進めましょう。
【申請期限】
| 出生時両立支援コース |
| 第一種:育児休業の終了日の翌日から起算して2か月以内 第二種:育児休業取得率が上昇等した事業年度の翌事業年度の開始日から起算して6か月以内 |
| 育児休業等支援コース |
| 産後休業と育児休業が連続していない場合は、育児休業開始日から起算して3か月を経過する日の翌日から2か月以内 |
| 育休中等業務代替支援コース |
| 育児休業期間が1か月未満の場合:育児休業終了日の翌日から2か月以内 育児休業期間が1か月以上の場合:育児休業終了日の翌日から3か月を経過する日の翌日から2か月以内 |
| 柔軟な働き方選択制度等支援コース |
| 6か月間の制度利用期間の翌日から2か月以内 |
| 介護離職防止支援コース |
| 対象となる介護休業取得日数が合計5日を経過する日の翌日から2か月以内 |
| 不妊治療両立支援コース |
| 対象労働者の不妊治療休暇・両立支援制度の利用期間が合計5日を経過する日の翌日から2か月以内 |
申請先は、申請事業主の本社等の所在地にある労働局雇用環境・均等部(室)です。電子申請にも対応しています(令和5年6月より雇用関係助成金ポータルから各コースの電子申請が可能)。郵送で申請する場合は、簡易書留など配達記録が残る方法で送付してください。
両立支援等助成金に関するよくある質問
令和8年度からの主な変更点は?
令和8年度(2026年4月〜)の主な変更点は4点です。①出生時両立支援コースの対象が「中小企業」から「常時雇用労働者300人以下の企業全体」に拡大(支給額は変わらず、1人目20万円・2〜3人目10万円)。②育休中等業務代替支援コースの新規雇用における最大支給額引き上げ(1年以上の代替期間で最大81万円、プラチナくるみん認定は99万円)。③介護離職防止支援コースに有給介護休暇制度導入への助成が新設(30万円〜50万円)。④柔軟な働き方選択制度等支援コースに障害のある子や医療的ケアが必要な子を持つ労働者向けの加算(20万円)が追加。詳細は厚生労働省の最新の支給要領をご確認ください。
申請対象となる事業主は?
両立支援等助成金の多くのコースは中小企業が対象ですが、令和8年度より出生時両立支援コースは常時雇用労働者300人以下の企業全体に拡大されました。コースによって要件が異なるため、申請前に対象者の要件を確認しておきましょう。
個人事業主は対象になる?
個人事業主も、要件を満たしていれば助成金の対象となります。この場合、事業所単位ではなく個人単位で支給されます。
法律より手厚い対応をしていても、就業規則に書かれていなければ対象にならない?
本制度は就業規則等に規定化されているものが対象となります。法律を上回る制度を運用している場合であっても、就業規則等に規定がなければ助成対象として評価されませんのでご注意ください。
電子申請は可能?
はい、令和5年6月26日より両立支援等助成金は電子申請の対象となっています。雇用関係助成金ポータルから各コースの電子申請が可能です。
まとめ
両立支援等助成金は、育児休業や介護休業、不妊治療休暇などを取得しやすくするための制度整備を行った事業主に支給されます。令和8年度は複数のコースで拡充が行われ、対象企業の範囲拡大・最大支給額の引き上げ・有給介護休暇制度への新規助成など、より活用しやすい制度となりました。
助成金の申請には多くの書類提出が必要で、社内制度の整備が不十分では受給要件を満たすことができません。申請前にはしっかりと準備と確認を行うことが重要です。
なお、厚生労働省では「両立支援プランナー」が中小企業を訪問し、育休復帰支援プランや介護支援プランの作成を無料で支援する制度も整備しています(令和8年度は105人体制に増員予定)。制度の活用にあたって準備が不安な企業担当者は、こうした支援制度の活用も検討するとよいでしょう。
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