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【2026年度】介護離職防止支援コースで最大80万円|要件・申請を解説

公開日:2019/11/13 更新日:2026/4/30
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従業員の介護離職は、人手不足の中小企業にとって大きな痛手。そんな企業を支えるのが、厚生労働省の「両立支援等助成金 介護離職防止支援コース」です。

2026年度(令和8年度)からは「介護休暇制度有給化支援」が新設され、中小企業の介護両立支援が大きく拡充されました。

本記事では、2026年度の最新情報をもとに、5つの区分それぞれの助成額・支給要件・申請期限を、現場の人事担当者がそのまま使えるレベルでわかりやすく解説します。

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両立支援等助成金の全体像については、以下の記事で詳しく解説しています。

両立支援等助成金とは【2026年・令和8年】各コースを徹底解説

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この記事の目次

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介護離職防止支援コースとは

親の介護に直面した従業員が、やむを得ず会社を辞めてしまう——そんな「介護離職」は、人手の限られた中小企業にとって大きな痛手です。介護を抱える労働者は今や約365万人。誰の身にも起こり得る課題となっています。

介護離職防止支援コースは、こうした状況に対応し、従業員が仕事と介護を両立できる職場づくりに取り組む中小企業事業主を支援する助成金です。具体的な取り組み内容は以下の4区分で、一定の要件を満たすことで加算も受けられます。

区分 内容 助成額(労働者1人あたり)
①介護休業 連続5日以上の介護休業取得・職場復帰 40万円(連続15日以上は60万円)
②介護両立支援制度 短時間勤務・在宅勤務など制度の利用 20万円〜40万円
③業務代替支援 代替要員の確保・業務代替手当の支給 3万円〜30万円
④介護休暇制度有給化支援【2026年度 NEW】 有給の介護休暇制度を導入し利用 30万円(10日以上の制度なら50万円)
有期雇用労働者加算 ①②の対象者が有期雇用労働者の場合 +10万円
環境整備加算 雇用環境整備の取り組みを実施 +10万円

①〜③は1事業主あたり5人まで、④と各加算は1事業主1回限りです。2026年度(令和8年度)からは新区分「介護休暇制度有給化支援」が加わり、4つの支給区分+2つの加算で構成されています。

①介護休業

「仕事と介護の両立支援プラン」を作成し、労働者が連続5日以上の介護休業を取得して職場復帰した場合に支給されます。

助成額40万円(連続15日以上の休業なら60万円)
【主な要件】
・仕事と介護の両立支援プランを作成(面談シート兼用)
・労働者が連続5日以上の介護休業を取得(所定労働日ベース)
・職場復帰後、原職等に復帰させ3か月以上継続雇用
・原職等復帰の旨を就業規則に規定

②介護両立支援制度

仕事と介護の両立に資する制度を導入し、労働者がその制度を利用した場合に支給されます。対象は以下の5制度です。

制度 利用要件
時差出勤制度 合計20日間以上
介護のための短時間勤務制度 合計20日間以上
介護のための在宅勤務制度 合計20日間以上
介護のためのフレックスタイム制度 合計20日間以上
介護サービス費用補助制度 6か月で5割相当または10万円以上補助

助成額と主な要件

導入・利用パターン 基本 60日以上利用
制度を1つ導入し利用 20万円 30万円
制度を2つ以上導入し1つ以上利用 25万円 40万円
【主な要件】
・両立支援プランを作成し、業務体制の検討を盛り込む
・制度を就業規則等に規定
・制度利用終了後1か月以上の継続雇用

③業務代替支援

介護休業や短時間勤務をする労働者の代わりに、新規で人を雇うか、業務を代わる労働者に手当を支給した場合に対象となります。

助成額

区分 基本 連続15日以上の休業
新規雇用(または派遣受入) 20万円 30万円
手当支給等(介護休業) 5万円 10万円
手当支給等(短時間勤務) 3万円

主な要件

・新規雇用:所定労働時間が対象労働者の1/2以上の代替要員を確保

・手当支給等:業務代替手当を就業規則に規定し、業務代替者の賃金を1日500円または月1万円以上増額(短時間勤務は1日150円または月3千円以上)

・業務の見直し・効率化を実施

④介護休暇制度有給化支援【2026年度 新設】

法定の介護休暇に加えて、有給の介護休暇制度を導入し労働者が利用した場合に支給される、2026年度新設の区分です。支給を受けられるのは、1事業主1回限りとなります。

助成額

助成額30万円(10日以上の有給休暇制度を導入する場合は50万円)
【主な要件】
・有給(年次有給休暇とは別)の介護休暇制度を就業規則等に規定
・時間単位(時間未満も可)で取得できる制度
・労働者が10時間以上利用

加算措置(最大20万円上乗せ)

有期雇用労働者加算(+10万円)

①介護休業または②介護両立支援制度の対象労働者が有期雇用労働者の場合に加算(1事業主1回限り)。

環境整備加算(+10万円)

以下の4つすべてを実施すると加算されます(1事業主1回限り)。

・介護休業等に係る研修の実施

・相談体制の整備

・取得・利用事例の収集・提供

・制度・取得促進方針の周知

申請方法

本社等の所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)に申請します。郵送の場合は簡易書留など配達記録が残る方法で送付してください。消印ではなく到達日基準なので、期限内必着で送る必要があります。なお、2023年6月26日から電子申請にも対応しています。

各区分の申請期限は、以下のとおりです。

区分 申請期限
①介護休業 介護休業終了日の翌日から3か月経過の翌日から2か月以内
②介護両立支援制度(時差出勤・短時間勤務など) 制度を合計20日(または60日)利用した翌日から1か月経過の翌日から2か月以内
②介護両立支援制度(介護サービス費用補助) 6か月利用後の翌日から1か月経過の翌日から2か月以内
③業務代替支援(新規雇用/手当支給:介護休業) 介護休業終了日の翌日から2か月以内
③業務代替支援(手当支給:短時間勤務) 短時間勤務終了日の翌日から2か月以内
④介護休暇制度有給化支援 制度利用時間が10時間に達した日の翌日から2か月以内

主な必要書類

・支給申請書(厚労省HPから最新版を入手)
・支給要件確認申立書
・労働協約または就業規則・関連する労使協定
・仕事と介護の両立支援プラン(面談シート兼用)
・対象労働者の出勤簿・賃金台帳など
・対象家族の要介護状態を証明する書類(介護保険被保険者証など)

上記のほか、申請区分によっては他の書類も必要となる場合があります。

よくある質問

中小企業しか対象にならない?

はい。本コースの対象は中小企業事業主に限られており、大企業は対象外です。資本金や常時雇用する労働者の数で中小企業に該当するかが判定されます。

一度助成金を受けた労働者でも、別の家族が要介護状態になった場合は再申請できる?

できます。新たに別の家族が要介護状態になった場合は、改めて仕事と介護の両立支援プランを作成すれば、同じ労働者でも再び支給対象となります。

「連続5日以上の介護休業」は土日も含めてカウントしていい?

含められません。所定労働日ベースでカウントするため、土日が休みの労働者が金〜火の5日間休んでも、所定労働日は3日となり要件を満たしません。

父と母の2人を介護している場合、それぞれの介護を合算して20日でも対象になる?

なりません。「同一の対象家族につき合計20日間以上」が要件のため、対象家族1人ごとに日数要件を満たす必要があります。父で20日、母で20日のように個別にカウントしてください。

介護休業中に特定の曜日だけ出勤していたら、介護休業として認められる?

認められません。あらかじめ特定の曜日を指定して就労する場合は、介護休業ではなく短時間勤務制度(週・月の所定労働日数を短縮する制度)に該当する扱いになります。

要介護状態を証明する書類は必須?

原則として必要です。介護保険被保険者証の写しや医師の証明書などを提出します。公的書類が用意できない場合は、労働者と事業主双方の申立書(対象家族の状態や介護状況などを記載)の提出で代替できる場合があります。

環境整備加算はいつ申請するの?

介護休業・介護両立支援制度・業務代替支援の支給申請と同時に申請します。単独での申請はできず、加算対象の助成金が不支給となった場合は加算分も支給されません。


まとめ

両立支援等助成金の「介護離職防止支援コース」は、介護と仕事の両立を支える職場づくりを進める事業者にとって、大きな支えとなる制度です。介護休業や短時間勤務制度の利用に応じて助成金が支給されるため、代替要員の確保や環境整備にかかるコストを抑えることができます。

制度を整えることで、従業員が安心して働き続けられる環境が生まれ、離職防止や人材の定着にもつながります。申請時期が各区分によって異なるため、あらかじめ確認したうえで活用しましょう。

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