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IT導入補助金2020の通常枠(A・B類型)の2次公募が開始!(令和2年5月12日更新)

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IT導入補助金2020の1次公募は、特別対応という位置付けで急遽3月13日から公募開始となり、3月31日に受付が終了しました。

令和2年5月11日より、IT導入補助金の通常枠(A・B類型)の2次公募が開始となりました。

新型コロナ関連の特別枠であるC類型も同じく5月11日より公募開始となっています。特別枠がどのくらい特別なのかを理解するためにも、まずは基本となる補助金の情報を知っておきたいところです。今回はIT導入補助金のA・B類型について分かりやすくご紹介します。

この記事の目次

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IT導入補助金とは

中小企業・小規模事業者等がこれから数年にわたり直面するさまざまな制度改革(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入など)に対応するために、生産性の向上に役立つソフトウェアやサービスなどのITツールを導入する際の経費の一部を補助する制度です。IT導入補助金は、複数年にわたって中小企業の生産性向上を継続的に支援する「中小企業生産性革命推進事業」のうちのひとつです。

補助金申請者(中小企業・小規模事業者等)は、IT導入支援事業者にITツール購入や補助事業の相談を行い、IT導入支援事業者は補助事業者と事業を実施するパートナーとして、導入・運用の相談のほか補助金の交付申請・手続きのサポートを行います。つまり、IT導入補助金の申請は、企業単独で行うのではなくIT導入支援事業者と共に行うものになります。

サポートしてくれるIT導入支援事業者とは

IT企業等が、補助金の事務局に登録申請を行い、申請が認められるとIT導入支援事業者になります。そしてIT導入支援事業者が自社のITツールを事務局に登録すると、そのツールが補助対象のITツールとなります。
補助金申請を考えている方は、付き合いのあるIT企業に相談し、その企業がIT導入支援事業者に登録する予定なら自社で導入したいITツールを登録する予定かどうか確認してみてください。登録する予定がないなら、ほかのIT企業に相談するということになります。

それでは、IT導入補助金の対象事業者、申請要件、補助内容、補助対象ツールなどを順番に確認していきましょう!

IT導入補助金の補助対象事業者

日本国内で事業を行う中小企業、小規模事業者が対象です。(個人事業主も申請可能)

出典:IT導入補助金2020 公募要領

製造業、建設業、サービス業から医療法人、学校法人までさまざまな業種の方が対象になります。

なお、次の(1)~(3)のいずれかに該当する事業者(いわゆる「みなし大企業」)は対象外となり補助金申請を行うことができませんのでご注意ください。

(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の1/2以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2/3以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の1/2以上を占めている中小企業者

IT導入補助金の主な申請要件

(1) 労働生産性の1年後の伸び率が3%以上、3年後の伸び率が9%以上及びこれらと同等以上の、数値目標を作成すること
(2) gBizID プライムを取得していること
(3) 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施するSECURITY ACTIONの「★ 一つ星」の要件である「情報セキュリティ5か条」に関して取り組むことに同意すること
(4) 交付申請の内容について、IT導入支援事業者を含む"第三者"による総括的な確認を受けること
(5) B類型を申請する者(※一部例外を除く)は、以下の①、②を満たす3年の事業計画を策定し、従業員に表明していること
①事業計画期間において、給与支給総額を「年率平均1.5%以上増加」する
②事業計画期間において、事業場内最低賃金を「地域別最低賃金+30円以上」する

(1)について、A類型・B類型どちらも、IT導入によりどれだけコストを削減できるか、売上の増加につながるかという数値目標が必要です。

(5)は、補助金額が大きいB類型を申請する場合の要件です。いわゆる「賃上げ」の要件が今回新たに導入されています。
一部例外:小規模事業者、医療・介護・保育等のサービスを提供する事業者はこの要件の対象外となります。

(5)の①については、被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が、制度改革に先立ち任意適用※に取り組む場合は、要件が給与総額の「年率平均1%以上増加」になります。
任意適用とは、従業員規模51~500名の企業が、短時間労働者を厚生年金に加入させることを指します。

また(5)の注意点として、申請時点で、賃上げ計画を従業員に表明することが必要で、交付後に表明していないことが発覚した場合は、補助金額の返還が求められます。
では要件の①、②が未達の場合はどうなるのでしょう。同じく補助金の返還が求められるのでしょうか?

①給与支給総額の増加目標が未達の場合
・事業計画終了時点で、給与支給総額の年率平均1.5%以上の増加目標が達成できていない場合は、補助金の全部もしくは一部の返還が求められる場合があります。

ただし、「付加価値額」が目標通りに伸びなかった場合に①の目標達成を求めることは難しいので、給与支給総額の年率増加率の平均が「付加価値額の年率増加率の平均/2」を超えている場合は補助金の一部返還は免除となります。また天災などの場合も免除となります。

②事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合
・事業計画中の毎年3月時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合は、補助金の全部もしくは一部の返還が求められる場合があります。

ただし、「付加価値増加率」が年率平均1.5%に達しない場合や、天災などの場合は補助金の一部返還は免除となります。

補助金の返還となると厳しく感じられますが、これらの措置を設けることで、申請要件の実効性を担保しています。こうした内容に同意した上で、事業計画を策定・実行する必要があります。

ここでは主な申請要件をご紹介しましたが、詳細は公募要領のP.4~8でご確認ください。

IT導入補助金の補助内容

IT導入補助金は申請の型がA類型とB類型に分かれていて、類型により補助金額が異なります。補助率はどちらも1/2となります。

出典:IT導入補助金

【A類型】
補助額:30万円以上 150万円未満
補助率:1/2
【B類型】
補助額:150万円以上 450万円
補助率:1/2

IT導入補助金の補助対象ツールとは

補助対象となるのは、IT導入支援事業者が提供するソフトウェア、サービス等のITツールです。(IT導入補助金事務局に登録されているツールのみ対象)例としては、経理の効率化を図る会計ソフトや、顧客情報などを一元管理するクラウドシステム、連絡・情報共有のためのコミュニケーションシステムなどがあげられます。また、導入サポートにかかる費用も補助されます。ただし、PCやタブレットなどのハードウェアは対象外となります。

IT導入補助金において、ITツールは「ソフトウェア(業務プロセス・業務環境)」、「ソフトウェア(オプション)」、「役務(付帯サービス)」の3区分に分類され、3区分のうちの「ソフトウェア(業務プロセス・業務環境)」に類するITツールを、A類型はいずれか1つ以上、B類型はいずれか4つ以上申請する必要があります

出典:交付申請の手引き
ソフトウェアの導入要件を満たすことで、「オプション」「役務」にかかる経費も補助対象になるという仕組みです。

【補助対象外となる経費】
補助対象外となる経費には、次のようなものがあげられます。

・A類型、B類型におけるハードウェアの購入・レンタル・リース
・組込み系ソフトウェア(特定のハード機器を動作させることに特化した専用システムなど。例:タッチペンに組み込まれたシステム、印刷機に搭載された制御システム)
・スクラッチ開発のソフトウェア、大幅なカスタマイズが必要なソフトウェア
・料金体系が従量課金方式のもの
・広告宣伝費、広告宣伝に類するもの
・A類型、B類型におけるECサイト制作
・ホームページ制作、WEBアプリ制作、スマートフォンアプリ制作、VR・AR用コンテンツ制作、デジタルサイネージ用コンテンツ制作、コンテンツ配信管理システム
・ホームページ制作ツール等のCMSで制作した簡易アプリケーション
・会員登録しWEB上でサービスの提供を受ける仕組みのもの
・業務の効率化を図るものではなく、補助事業者が販売する商品やサービスに付加価値を加えることが目的のITツール など

申請手続き

IT導入補助金2020の基本情報の確認ができましたので、最後に申請手続きの流れをみておきましょう。

公募スケジュール

交付申請期間:2020年5月11日~12月下旬まで
事業実施期間:交付決定後~6か月程度 ※詳細日時は別途指定

次回以降の締切は9月末を予定しています。今年から通年で長期にわたり公募が行われるため、十分に準備し都合の良いタイミングで申請・事業実施することが可能になっています。

申請フロー


出典:IT導入補助金2020 公募要領

事業準備
①IT導入支援事業者へ補助事業に関する問い合わせ、相談等

交付申請
②ITツールの選定および導入するITツールの商談、見積もり等の依頼
③(IT導入支援事業者による)申請マイページ招待
④(招待を受けて)申請マイページの作成
⑤交付申請の作成 ⑥提出
⑦交付決定

事業実施
⑧ITツール契約、導入、代金支払い
⑨事業実績報告の作成 ⑩提出
⑪補助金確定通知、補助金の交付

補助金交付後
⑫ITツール導入後のアフターフォロー
⑬事業実施効果報告の作成および代理申請

※申請マイページとは
申請者(中小企業・小規模事業者等)が各種申請等や各種手続き等を行うポータルサイトのことで、申請手続きのほか、申請した事業者情報の変更や事務局からの通知、連絡を受けることができます。また申請マイページで「経営診断ツール」の判断および結果の確認が可能です。

※経営診断ツールとは
IT導入補助金の活用を検討する際、自社の経営状況等を把握し、生産性向上に向けた取組を検討するきっかけとなる自己診断ツールです。経営診断ツールを用いた診断結果を、自社の目指す業務改善にふさわしいITツールを選ぶ際に活用できます。

申請に必要な添付書類

交付申請に必要な添付書類は以下のとおりです。

出典:1次公募(臨時対応)交付申請の手引き

加点項目と減点措置

以下の取り組み、関連事業は加点の対象となります。

・在宅勤務制度(テレワーク)の導入に取り組んでいる
・地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画の承認を取得している
・地域未来牽引企業に選定されており、地域未来牽引企業としての目標を経済産業省に提出している
・固定資産税ゼロの特例を措置した自治体に所属している
・導入するITツールとしてクラウド製品を選定している

【減点措置】
IT導入補助金2020では、減点要件が適用されることになりました。
申請時点において、過去3年間に、類似の補助金(平成28年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、平成30年度2次補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、令和元年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業)の補助金の交付を受けた事業者は、審査上の減点措置が講じられます。これにより、初めて補助金申請する方でも採択されやすくなります。

まとめ

今回は新型コロナに関する「特別枠」ではない、IT導入補助金2020の通常枠(A・B類型)の内容をご紹介しました。
どちらの枠で申請するかなどでお悩みの方は、お気軽に補助金ポータルまでお問い合わせください。

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