建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録した技能者のレベルアップと賃上げに取り組む中小建設事業主に対し、技能者1人あたり16万円・年度あたり上限160万円を助成する制度が「人材確保等支援助成金 建設キャリアアップシステム等活用促進コース(雇用管理改善促進事業)」です。技能者1人につきレベル判定の昇格評定ごとに申請できるため、レベル1〜4まで進めば1人あたり累計最大48万円までの助成が可能です。
「CCUSに登録するとお金がもらえるって本当?」「建設キャリアアップシステムの助成金はいくら?」――こうした疑問で本記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。国土交通省の建設技能者処遇改善策として、CCUSの登録・レベル判定と連動する仕組みで、令和8(2026)年度も継続実施されています。
厚生労働省「建設労働需給調査」によると、建設業技能労働者の高齢化と若手不足は依然として深刻で、待遇改善・キャリア形成の可視化が業界共通の課題です。CCUSは技能者の資格や就業履歴を業界横断的に蓄積する仕組みで、本助成金はその活用を通じた雇用管理改善を後押しします。
本記事では、令和8年度時点の人材確保等支援助成金 建設キャリアアップシステム等活用促進コースについて、いくらもらえるのか、対象要件、算定対象となる技能者、申請手続きを、厚生労働省の公式リーフレット・支給要領に基づき整理します。
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この記事の目次
建設キャリアアップシステム(CCUS)とは?お金がもらえる仕組みを解説
建設キャリアアップシステム(CCUS:Construction Career Up System)とは、建設技能者の保有資格や社会保険加入状況、現場での就業履歴をICカードで業界横断的に蓄積する国土交通省主導の仕組みです。一般財団法人建設業振興基金が運営し、令和8年時点で登録技能者数は約150万人を超えています。
「キャリアアップシステムに登録するとお金がもらえる」と検索する方が多いですが、CCUSへの登録自体で技能者や事業者に直接現金が支給される制度ではありません。CCUSの登録・レベル判定を活用して、技能者の賃上げや雇用管理改善に取り組んだ中小建設事業主に対し、厚生労働省が助成金を支給する仕組みです。
CCUSの「能力評価」「見える化評価」の位置づけ
本コースで対象となる「建設キャリアアップシステム等」とは、以下の3つを指します。雇用管理改善促進事業で要件となるのは、CCUSへの技能者登録と、能力評価制度(レベル判定)の2つです。
| 制度 | 概要 |
|---|---|
| 建設キャリアアップシステム(CCUS) | 建設技能者の保有資格・社会保険加入・就業履歴をICカードで蓄積・活用するシステム |
| 能力評価制度(レベル判定) | 建設技能者の技能・経験を「レベル1(見習い)〜レベル4(最高位)」の4段階で評価する制度 |
| 見える化評価 | 専門工事企業の施工能力等を業界横断的に評価・見える化する制度 |
「能力評価」と「見える化評価」は、いずれも国土交通大臣の認定を受けた基準で評価される必要があります。詳細はCCUS公式サイトで確認できます。
人材確保等支援助成金 建設キャリアアップシステム等活用促進コースとは?
建設キャリアアップシステム等活用促進コースは、CCUSを活用した雇用管理改善に取り組む中小建設事業主や、CCUSや能力評価制度、見える化評価制度の普及促進を実施する建設事業主団体に対して助成する制度です。目的は、建設業界における技能者の処遇改善と、CCUSの普及を通じた業界全体の労働環境改善です。対象者別の2つの事業
本コースは、対象者によって「雇用管理改善促進事業」と「普及促進事業」の2つに分かれています。
| 事業名 | 対象者 | 概要 |
|---|---|---|
| 雇用管理改善促進事業 | 中小建設事業主 | CCUS技能者登録・レベル判定を活用し、昇格技能者の賃金を5%以上引き上げた場合に助成 |
| 普及促進事業 | 建設事業主団体 | CCUSや能力評価制度、見える化評価制度の普及促進の取組費用を助成 |
本記事では、中小建設事業主向けの「雇用管理改善促進事業」を中心に解説し、末尾で「普及促進事業」の概要にも触れます。
令和8年度も継続実施
令和8年度も本コースは継続実施されており、厚生労働省の建設事業主等に対する助成金ページに令和8年4月1日版のリーフレットが掲載されています。国土交通省の技能者処遇改善の柱として、CCUS登録の推進とセットで案内される機会も増えているのが直近の傾向です。
雇用管理改善促進事業はいくらもらえる?技能者1人あたり16万円
雇用管理改善促進事業の支給額は、対象となる建設技能者の数×16万円、1事業年度あたり上限160万円(16万円×10人)です。
「対象となる建設技能者」とは、レベル判定で昇格評定を受け、賃金が5%以上増加した技能者を指します。各技能者について、ひとつの昇格評定につき1回申請可能です。例えば10人の技能者が同時に昇格して賃上げ対象となった場合、上限の160万円が支給されます。
1人あたりの累計支給額の上限
CCUSの能力評価は、最上位のレベル4まで段階的に上がる仕組みです。1人の技能者について、レベル1→2、レベル2→3、レベル3→4の3回まで昇格評定が可能で、それぞれのタイミングで賃上げを実施すれば申請できます。したがって、1人の技能者について累計で最大48万円(16万円×3回)まで助成が受けられます。
複数の技能者が同時に昇格するタイミングで申請すると、1事業年度あたりの上限160万円に達しやすいため、計画的に人事評価スケジュールを設計することが助成金の最大化につながります。
雇用管理改善促進事業の受給要件
本事業を受給するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。中小建設事業主であること、CCUSの技能者登録の完了、賃金の5%以上増加が3本柱です。
事業主の要件
受給対象となる事業主は、次の要件をいずれも満たす必要があります。
■雇用管理責任者を選任していること
■雇用管理改善促進事業を実施していること(次項参照)
雇用管理改善促進事業の実施要件
雇用管理改善促進事業として、次の要件をいずれも満たす取り組みを実施する必要があります。
■レベル判定で昇格評定を受けた技能者の賃金を5%以上増加させていること
「雇用する全ての技能者」が対象のため、対象技能者だけでなく事業所全体でのCCUS登録完了が求められます。この点が本助成金の実務上の大きなハードルとなるケースがあるため、事業計画の段階から全社的な登録推進が必要です。
算定対象となる建設技能者
助成額の算定対象となる建設技能者は、次の2つの要件をいずれも満たす労働者です。
| ①増額改定前の過去1年間分の賃金算定期間の初日から支給申請日までの期間において、当該事業所の雇用保険一般被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)であること ②本事業の開始日の前日から起算して6か月前の日から支給申請日において、離職(本人の都合による離職、天災その他やむを得ない理由のために事業継続が困難となった場合、または本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く)していない者であること |
つまり、算定対象となるのは「1年以上継続して雇用され、事業主都合で離職していない技能者」です。短期雇用の技能者や、事業主都合の解雇があった場合の技能者は算定対象になりません。
雇用管理改善促進事業の申請手続きの流れ
本事業の申請は、事業開始→賃上げ→評価→支給申請の順で進みます。事前に計画届の提出は不要ですが、事業実施前後の記録を残しておくことが重要です。
| ①CCUS技能者登録の完了(事業所全体) → 雇用する全ての技能者のCCUS技能者登録を完了する ②レベル判定の実施 → 対象技能者について、能力評価制度のレベル判定を受ける ③昇格評定と賃金5%以上の増額改定 → 昇格評定を受けた技能者の賃金を5%以上引き上げる ④賃金算定期間(12か月)の経過 → 増額改定後の12か月分の賃金支払い実績を確認する ⑤支給申請書の提出 → 増額改定後の賃金算定期間(12か月)の末日の翌日から起算して原則2か月以内に、必要書類一式を本社所在地を管轄する労働局へ提出 ⑥審査後、助成金支給 |
賃上げ実施から実際の支給まで1年以上かかる制度設計のため、キャッシュフロー計画に組み込む場合はタイムラグを念頭に置きましょう。
普及促進事業(建設事業主団体向け)の概要
普及促進事業は、建設事業主団体がCCUSや能力評価制度、見える化評価制度の普及促進を実施する場合に、その事業経費の一部を助成する仕組みです。中小建設事業主向けの雇用管理改善促進事業とは対象者・要件が異なるため、団体としての取り組みを検討している場合はこちらを検討します。
対象となる団体活動の例には、以下のようなものがあります。
・広報用資料の作成・配布
・登録手続き支援のための窓口設置
・技能者や事業主を対象とした周知活動
具体的な助成率・上限額は事業内容や団体の種別により異なるため、事業計画段階で管轄の都道府県労働局に確認することをおすすめします。
建設技能者の処遇改善と本助成金の位置づけ
本助成金は、国土交通省と厚生労働省が連携して進めている建設技能者の処遇改善策の柱のひとつです。CCUSのレベル判定に基づく賃上げを実行した企業に対し、賃上げ相当分の一部を助成することで、業界全体の賃金水準の底上げを図る狙いがあります。
CCUS登録・レベル判定の現状
CCUSは登録技能者数こそ順調に増加していますが、実務上の活用にはまだ課題があります。国土交通省の資料等によると、次のような状況が見られます。
・レベル判定を受けた技能者は登録者全体のごく一部(1割未満との推計もあり)
・現場での就業履歴の蓄積も、頻度に個人差が大きい
裏を返せば、CCUSのレベル判定を活用した助成金の申請余地は業界全体としてまだ大きく残っており、早期に取り組む中小建設事業主にとって競争優位を生む余地があります。
建設キャリアアップシステム等活用促進コースに関するよくある質問
建設キャリアアップシステムに登録するとお金がもらえるのですか?
CCUSへの登録自体で技能者や事業者に直接現金が支給されるわけではありません。CCUSに登録した技能者について、能力評価制度のレベル判定で昇格評定を受け、その技能者の賃金を5%以上増加させた中小建設事業主に対して、技能者1人あたり16万円(年度上限160万円)が支給される仕組みです。CCUSは「賃上げの助成を受ける前提となる仕組み」と位置づけられています。
雇用管理改善促進事業はいくらもらえる?
レベル判定で昇格評定を受け賃金を5%以上増加させた技能者の数×16万円で、1事業年度あたりの上限額は160万円(16万円×10人)です。各技能者について、ひとつの昇格評定につき1回申請可能です。1人の技能者について、レベル1→2、2→3、3→4の3回まで昇格評定が可能なため、1人あたり累計最大48万円まで助成を受けられます。
CCUSとは何ですか?どんなメリットがありますか?
CCUSは、建設技能者の保有資格や社会保険加入状況、現場での就業履歴をICカードで業界横断的に蓄積する仕組みです。一般財団法人建設業振興基金が運営しており、技能や経験の見える化と、それに基づく適切な処遇の実現を目的としています。技能者本人にとってはキャリア形成の証明が可能になり、事業者にとっては本助成金や公共工事の総合評価などにおける加点材料としても活用できます。
対象となる「中小建設事業主」の判定基準は?
中小建設事業主とは、「建設の事業」の雇用保険料率が適用されており、資本金または出資の総額が3億円以下、または常時雇用する労働者数が300人以下の建設事業主を指します。どちらか一方の要件を満たせば中小建設事業主として扱われます。
「雇用する全ての技能者のCCUS登録が完了」とはどこまで必要ですか?
事業所内で雇用しているすべての建設技能者について、CCUSの技能者登録が完了している必要があります。対象技能者だけでなく、事業所全体での登録完了が要件です。事業主自身が申請する場合、事業計画の段階から全社的なCCUS登録の推進体制を整えておくことが重要です。
「賃金5%以上増加」の算定方法は?
レベル判定で昇格評定を受けた技能者について、増額改定前後の賃金を比較して5%以上の増額があることが要件です。詳細な算定方法や賃金の範囲については、厚生労働省の支給要領を確認するか、管轄の都道府県労働局にご相談ください。合理的な理由なく賃金や諸手当を引き下げている場合は要件を満たしません。
支給申請はいつまでに行う必要がありますか?
増額改定後の賃金算定期間(12か月)の末日の翌日から起算して原則2か月以内に、必要書類一式を本社所在地を管轄する都道府県労働局に提出してください。賃上げ実施から実際の支給まで1年以上のタイムラグがあるため、キャッシュフロー計画への組み込みには注意が必要です。
同じ技能者について何回まで申請できますか?
各技能者について、ひとつの昇格評定につき1回申請可能です。CCUSの能力評価はレベル1〜4の4段階で、レベル1→2、レベル2→3、レベル3→4と最大3回まで昇格評定が可能なため、1人の技能者について3回まで助成金の申請ができます。累計で1人あたり最大48万円(16万円×3回)となります。
建設事業主団体はどうすればいいですか?
建設事業主団体は「普及促進事業」の対象となります。CCUSや能力評価制度、見える化評価制度の普及促進のための説明会・研修会の開催、広報活動、登録支援窓口の設置などの取り組みが助成対象です。具体的な助成率・上限額は事業内容や団体の種別により異なるため、事業計画段階で管轄労働局に確認することをおすすめします。
他の助成金との併用は可能ですか?
同一の取組や同一経費について他の助成金等と併給を受けることは、原則としてできません。ただし、内容や費用区分が異なれば、人材確保等支援助成金の他コース、業務改善助成金、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)などとの組み合わせ活用が可能な場合があります。詳細は管轄労働局に事前確認をおすすめします。
まとめ
人材確保等支援助成金 建設キャリアアップシステム等活用促進コースは、CCUSを活用して技能者の処遇改善に取り組む中小建設事業主に対し、技能者1人あたり16万円・年度上限160万円を支給する助成金です。1人の技能者について3回まで申請でき、累計で最大48万円までの助成が可能な設計になっています。
要件は「事業所全体でのCCUS技能者登録完了」「レベル判定での昇格評定を受けた技能者の賃金5%以上増加」の2つが柱です。要件がクリアで、賃上げと連動する仕組みのため、CCUSのレベル判定を進めながら計画的に人事評価・賃上げスケジュールを設計することが助成金の最大化につながります。
建設業界の技能者処遇改善は、国土交通省・厚生労働省が連携して進める重点施策です。CCUSは業界の共通インフラとして今後さらに定着すると見込まれているため、早期に活用し始める中小建設事業主にとってメリットの大きい制度と言えます。
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