人材確保等支援助成金の作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)は、女性建設労働者のための施設や訓練施設等の設置を支援する、建設事業者向けの支援制度です。2024年度以降は、石川県の工事現場で働く建設労働者向けに、作業員宿舎や賃貸住宅、作業員施設を借りた費用も助成対象となっています。
本記事では、作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)の区分と助成額、よくある質問を解説します。
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この記事の目次
作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)について
作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)では、目的に応じて現在3つの区分があります。それぞれの区分の違いは以下のとおりです。
| 区分 | 助成率・支給額 | 内容 | 申請対象者 |
|---|---|---|---|
| 女性専用作業員施設設置経費助成 | 支給対象費用の3/5 ※賃金要件を満たした場合3/4 | 女性建設労働者のための施設を賃借する経費の一部を助成 | 元方の中小建設事業主 |
| 作業員宿舎等経費助成 | 作業員宿舎:建設労働者1人×25万円 賃貸住宅:賃借料等の2/3 作業員施設:賃借料等の2/3 | 石川県の工事現場で作業員宿舎等を賃借する経費の一部を助成 | 中小建設事業主 |
| 訓練施設等設置経費助成 | 支給対象経費の1/2 | 建設分野の認定訓練施設の施設・設備の導入費用の一部を助成 | 職業訓練推進団体 |
申請対象となるのは、雇用保険の区分で「建設の事業」として扱われ、建設業向けの雇用保険料率が適用されている中小建設事業主です。ただし、一人親方や、同居の親族のみを使用して建設事業を行っている場合は対象外となります。
なお、「訓練施設等設置経費助成」に関しては、職業訓練法人も対象です。それぞれの区分について詳しく解説します。
女性専用作業員施設設置経費助成
女性が安心して働くことのできる建設現場づくりの取組を支援するため、元方の中小建設事業が、女性建設労働者のための施設を賃借する際の一部が助成されます。対象となるのは、一定の基準を満たした以下の施設です。
・更衣室
・シャワー室
・浴室
本区分の助成率と上限額は、以下のとおりです。
| 助成率 | 支給対象費用の3/5 ※賃金要件を満たした場合3/4 |
|---|---|
| 上限額 | 一事業年度あたり90万円 |
助成率は支給対象費用の3/5ですが、以下の賃金要件を満たしている場合、3/4に引き上げられます。
雇用する全ての建設労働者の毎月の賃金を、事業終了日の翌日から1年以内に5%以上引き上げていること
ただし、事業の6か月前から申請までの間に事業主都合による離職がある場合や、合理的な理由なく賃金や諸手当を引き下げている場合は賃金要件は受けられません。
主な支給対象経費は、以下のとおりです。
・作業員施設の資機材の搬入に係る運搬費
・作業員施設の設置又は据え付け、組立に係る工事費
・作業員施設の設置基礎、付帯設備に係る工事費
・対象となる作業員施設内の備え付けの備品費
権利金や資機材の搬出に係る運搬費、返却時における破損、欠品に係る費用等は、対象外となります。
作業員宿舎等経費助成(石川県)
能登半島地震からの復旧・復興にあたり、被災地である石川県の工事現場で作業員宿舎等を賃借する中小建設事業主に対して経費の一部を助成します。石川県で令和6年1月1日以降に開始した工事現場で、作業等を行う建設労働者のための「作業員宿舎」「賃貸住宅」「作業員施設」が助成対象です。
それぞれの要件と、具体的な支給額は以下のとおりです。
| 区分 | 助成額・助成率 | 要件 |
|---|---|---|
| 作業員宿舎 | 建設労働者1人×25万円 | 建設労働者2名以上が1つの敷地内に居住し、生活を営むことができるもの |
| 賃貸住宅 | 賃借料等の2/3 (1人最大1年間・月額3万円が上限) | 建設労働者を遠隔地より新たに採用するために賃借する住宅 |
| 作業員施設 | 賃借料等の2/3 | 食堂、休憩室、更衣室、浴室、トイレ、シャワー室 |
上限額は、上記の3つの支給額を合わせて、一事業年度当たり200万円です。対象となる作業員宿舎、賃貸住宅・作業員施設については、一定の基準を満たしている必要があります。
なお、作業員施設とは、建設労働者に使用させるための以下の施設を指します。
・休憩室
・更衣室
・浴室
・便所
・シャワー室
訓練施設等設置経費助成
建設分野の認定訓練施設の設置又は整備にかかった費用の一部を助成します。本区分は、認定訓練施設の設置・整備計画を策定した、職業訓練推進団体が対象となります。
具体的な助成額は以下のとおりです。
| 助成率 | 支給対象経費の1/2 |
|---|---|
| 上限額 | 1つの計画に対して3億円 |
なお、過去5年間で本助成金や建設広域教育訓練コースの助成を受けている場合、それらを含めて上限額は3億円となります。主な対象経費は、以下のものです。
| 施設 | 設備 |
|---|---|
| ・教室 | 机、椅子、演壇、黒板、掲示板、視聴覚機材、製図用機器、OA用機器、書庫、教材類、用具類、エアコン、間仕切 |
| ・実習場 | 野丁場職種に関連する訓練科の実施に必要な機械器具等 |
| ・管理室 | 複写機、電話機、机、椅子、会議テーブル、応接テーブル、エアコン、ロッカー、寝具、ゴミ箱、給湯器 |
| ・訓練生宿泊室 | 机、椅子、ベッド、布団、エアコン |
| ・浴室 | 浴槽、シャワー器 |
屋内給排水工事、屋内配線工事といった、社会通念上必要とされる家屋付帯設備工事については経費に含めて構いません。
作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)の申請方法
本制度では、賃借事業を開始する原則2週間前までに、計画届と添付書類等の提出が必要です。管轄の労働局またはハローワークで提出できます。
賃借の終了後、区分ごとに以下のタイミングで申請書を提出してください。
女性専用作業員施設設置経費助成
賃借事業の終了月に応じて、以下の提出期限内に支給申請書・内訳書等を提出してください。
| 賃借事業終了月 | 支給申請書提出期限 |
|---|---|
| 4月、5月、6月 | 7月1日~8月末日まで |
| 7月、8月、9月 | 10月1日~11月末日まで |
| 10月、11月、12月 | 翌1月1日~2月末日まで |
| 1月、2月、3月 | 3月1日~5月末日まで |
作業員宿舎等経費助成(石川県)
事業が終了した日の翌日から起算して原則2か月以内に、支給申請書や添付書類等を提出してください。
訓練施設等設置経費助成
作業員宿舎を賃借した場合、以下のいずれかのタイミングで申請書類を作成し提出します。
②賃貸借契約日から2か月後
また、賃貸住宅・作業員施設を賃借した場合については、先ほど解説した「女性専用作業員施設設置経費助成」の期限内に提出が必要です。
よくある質問
ここでは、女性専用作業員施設設置経費助成に関する、よくある質問を紹介します。作業員施設と現場事務所が併設される場合、事務の女性職員が利用する場合でも対象になる?
支給対象施設については、構造・規模等に関して社会通念上適当であればよく、トイレの利用者を限定する構造・規模とすることは適当ではないことから、現場事務所にて専ら事務に従事する女性職員が利用するものであっても、その設置・賃借料の全額について助成対象経費となります。
施設の一部を賃借以外で設置しても対象になる?
施設や設備の全部又は一部について、賃借でなく新設工事により設置した場合は、新設工事に要した経費は助成対象にならず、賃借した部分が助成対象となります。
まとめ
作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)は、作業員の確保や定着に向けて、現場環境を整備したい建設事業者が活用しやすい助成金です。現場の状況や人材面の課題に応じて、柔軟に活用できる支援内容となっています。
助成金を活用する場合は、工事の開始時期や宿舎・施設の手配段階から制度内容を確認し、
スケジュールに余裕をもって準備を進めましょう。
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