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建設事業主等に対する助成金!人材確保等支援助成金に200万円上限の新コース創設

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建設事業主等に対する助成金は、複数のコースから構成されており、建設事業主や建設事業主団体等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます。

2024年度の能登半島地震で大きな被害を受けた地域は、大都市から遠く、復旧と復興の進む中で建設の需要が高まっています。この状況に対応するため、厚生労働省は、中小の建設事業主が工事現場近くで作業員のための宿舎を借りる費用を、助成金の新コースを通じて助成します。

今回は、新たに設置された「人材確保等支援助成金 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)【作業員宿舎等設置助成(石川県)】の内容や、申請方法を紹介します。

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この記事の目次

人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野))とは?

建設事業主向けの助成金には、トライアル雇用助成金の若年・女性建設労働者トライアルコース、人材確保等支援助成金の若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース、人材開発支援助成金の建設労働者認定訓練コース・建設労働者技能実習コースなどがあります。

さらに、人材確保等支援助成金の作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)で、東日本大震災で特に甚大な被害を受けた岩手県、宮城県、福島県の3県に所在する作業員宿舎等を賃借した中小建設事業主や、認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置または整備を行った職業訓練法人等に対し助成しています。

今回、人材確保等支援助成金の作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)に「作業員宿舎等経費助成(石川県)」が創設されました。本制度では、中小建設事業主が能登半島地震の被災地(石川県)に所在し、2024年1月1日以降に開始する工事現場において、「作業員宿舎」「賃貸住宅」「作業員施設」の賃借を行う場合に、対象費用を助成します。

「いつもらえるのか?」賃借開始から助成金の支給まで

本助成金は、支給申請書の提出後に支給されます。申請から助成金支給までの流れとスケジュールを見ていきましょう。

賃借開始から助成金支給までのタイムライン

賃借開始から助成金支給までのタイムラインは、以下のとおりです。

①計画届の提出:賃借事業開始2週間前まで
②賃借開始
➂賃借終了
④支給申請書の提出
作業員宿舎:指定の期間から2か月以内
賃貸住宅および作業員施設:賃借事業終了月ごとに定められた期間
⑤助成金の支給

支給申請書の提出と助成金の支給時期

支給申請書の提出について、もう少し詳しく見ていきましょう。各提出期間の詳細は、以下のとおりです。

作業員宿舎:入居を開始した日から1か月後もしくは賃貸借契約の日から2か月後の、いずれか早い方の日から起算して2か月以内

賃貸住宅や作業員施設の場合は、下表を参照ください。

賃借事業終了月 提出期間
4月、5月、6月 7月1日から8月末日まで
7月、8月、9月 10月1日から11月末日まで
10月、11月、12月 翌年の1月1日から2月末日まで
1月、2月、3月 3月1日から5月末日まで

いずれの場合も、助成金の支給は賃借事業の終了後になります。

能登半島地震に伴う人材確保等支援助成金でいくらもらえる?|対象となる事業主と対象事業

本事業では、取組の内容ごとに助成額や要件が定められています。次は補助対象となる事業主の定義や要件、各支給額について見ていきましょう。

対象事業主

補助の対象となる事業主は中小建設事業主です。

中小建設事業主とは「建設事業主」のうち、「中小事業主」に該当する事業者です。
本事業における、各定義の主な内容をまとめました。

建設事業主
建設事業を行い、以下のいずれかに該当するもの

①「建設の事業」としての雇用保険料率の適用がされている建設事業主
②建設業の許可を受けて建設業を営む者のうち、「一般の事業」または「農林水産清酒製造の事業」としての雇用保険料率が適用されている建設事業主
中小企業事業主
以下のいずれかの基準を満たすもの

①資本金等が、以下の範囲を超えない
・小売業またはサービス業 5,000万円
・卸売業 1億円
・そのほか 3億円

②雇用する労働者の数が、以下の範囲を超えない
・小売業 50人
・卸売業またサービス業 100人
・そのほか 300人

なお、以下の事業者は対象外です。
・一人親方
・同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者

どんな現場・事業が対象?

対象となる工事現場や事業は、以下のものです。

対象工事現場
2024年1月1日以降に開始した、石川県に所在する工事現場
対象事業
①作業員宿舎
事業経営の必要上設置する建設工事の附属宿舎

②賃貸住宅
遠隔地より新たに採用するために賃借する住宅

➂作業員施設
食堂、休憩室、更衣室、浴室、トイレ、シャワー室

上限額と支給内容の詳細

各支援内容の詳細と上限額は、以下のとおりです。

①作業員宿舎
■上限額
建設労働者1人あたり25万円

■詳細
従来は有期事業ごとの作業員宿舎のみが助成の対象でしたが、小規模な建設工事が多数発生することが予想されることを踏まえ、複数事業にかかる作業員宿舎も助成対象となりました。

その場合、当該作業員宿舎に居住する労働者の3/4以上が民間工事に従事していることが要件です。また、民間工事に従事する労働者を基礎に、稼働日数を勘案して建設労働者の人数の規模が判定されます。

そのほか、主な要件は以下のとおりです。
・建設労働者2人以上が共同生活を営むことができるもの
・設置基準に該当するもの
②賃貸住宅
■上限額
賃借費用の2/3
1人あたり月3万円が上限です。

■詳細
主な要件は以下のとおりです。
・直前の住居から賃貸住宅までの距離が、60㎞以上あること
・ハローワーク等の紹介により採用した者
③作業員施設
■上限額
賃借費用の2/3

■詳細
建設現場で快適で清潔な環境で仕事ができるための施設を賃借する場合が対象です。
そのほか、主な要件は以下のとおりです。
・建設工事が行われる場所に設けられ、移動が可能である
・施設区分ごとの設置基準に該当する

なお、支給上限額は、1事業年度あたり200万円となります。

能登半島地震に伴う人材確保等支援助成金 申請手続きの流れ

本事業では、申請の際に事業の「計画届」等を提出します。必要書類は事業実施前に提出する必要がありますが、3月31日までの間に提出日があるものに関しては、1月1日以降の対象期間までさかのぼっての申請が可能です。

そのほか、事業全体の流れは以下の図も参照してください。

出典:人材確保等支援助成金作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(作業員宿舎等経費助成 石川県)のご案内

必要な添付資料と提出期限

計画届等の必要書類は、管轄労働局長に提出します。また、支給申請時には別途書類申請が必要です。申請に必要な書類と提出期限は、以下の①~⑤です。

■提出書類
①計画届
②建設業許可証明書
➂労働保険料等納入通知書の写し
④賃貸契約書の写し
⑤その他各区分に応じて必要な書類

■提出期限
原則として、賃借事業を開始しようとする日の2週間前までに提出します。
また、支給申請に必要な書類は以下の①~④です。

■提出書類
①支給申請書
②賃借施設が基準に該当することがわかる資料
➂建設労働者名簿等の使用する者がわかる資料
④その他各区分に応じて必要な書類

まとめ

少子高齢化を背景にした労働人材不足が問題視されるなか、建設業界では、2025年には労働人口が約90万人不足すると言われています。こうした問題は働き手の高齢化や給与水準の低さに加え、建設業の需要拡大も要因のひとつです。国土交通省の「令和4年度(2022年度)建設投資見通し」では、建設投資額は2015年から右肩上がりに推移さていることが報告されました。

一方で、災害復興においては建設事業が重要な役割を果たします。人材が不足するなか、被災地の回復を支える建設労働者を集める、住居や労働環境整備のための施設が不可欠です。

人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)をはじめとした助成金を上手に活用し、復興につながる事業を行っていきましょう。

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