人材確保等支援助成金のテレワークコースでは、良質なテレワークを制度として導入・実施することで、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主を支援しています。
令和6(2024)年4月1日から、助成対象の拡充や助成率の見直しが行われ機器等導入助成が使いやすくなりました。本記事では、改正後の対象事業主、支給額などを解説します。
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この記事の目次
人材確保等支援助成金のテレワークコース
人材確保等支援助成金のテレワークコースは、在宅勤務やサテライトオフィス勤務を可能にするために必要な就業規則の作成や変更、テレワーク用の通信機器の導入と運用に関連する費用に対して支給されます。テレワーク制度を適切に導入・実施した企業、およびテレワークの継続的な実施が従業員の離職率低下に効果をもたらした企業が対象となります。
対象事業主
支給対象事業主の主な要件は以下のとおりです。
テレワークを新規に導入する(試行的に導入している・していた)事業主(新規導入事業主) |
テレワークの実施を拡大する事業主(実施拡大事業主) |
テレワーク勤務を、新規に導入する事業主の方および試行的に導入している、または導入していた事業主の方に加え、令和6年4月1日から既に導入済みで実施を拡大する事業主も対象となります。
対象経費
- 就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
- 外部専門家によるコンサルティング
- テレワーク用通信機器等の導入、運用
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修
テレワーク用通信機器等の導入、運用に関して、令和6年4月1日から、仮想オフィスに係るサービス利用料、クラウドを用いたコミュニケーションツール・ペーパーレス化ツールの利用料も助成対象となります。
ペーパーレス化ツールには、様々な文書業務の電子化を支援する「電子文書化アプリ」や「文書の電子化を行う機器(リースやレンタルに限る。購入費は対象外)」が含まれます。具体的には、電子文書化アプリとしては、PDFなどの電子文書取扱ソフト等が対象となり、文書の電子化を行う機器としては受信したファックスを自動で電子化し共有する機器等が対象となります。
支給対象となるテレワーク用通信機器等の 導入・運用について
テレワークを導入する際に気になる点の一つは、ネットワーク機器やサーバ機器などの導入に対してどの程度の助成が受けられるかということです。
以下、助成の対象となる取り組みとカッコ内に上限金額を記しました。
助成対象となる取り組み |
1.テレワーク用通信機器等の導入・運用 ・テレワーク用端末レンタル、リース費用(77万円) ・ネットワーク機器(16万5千円) ・サーバ機器(55万円) ・NAS機器(11万円) ・セキュリティ機器(33万円) ・ウェブ会議関係機器(1万1千円/対象労働者1人) ・サテライトオフィス利用料(33万円) ・仮想オフィスに係るサービス利用料 ・テレワークに用いるサービスの利用料 |
2.労務管理担当者に対する研修(11万円) |
3.労働者に対する研修(11万円) |
4.外部専門家によるコンサルティング(33万円) |
5.就業規則・労使協定等の作成・変更(11万円) |
人材確保等支援助成金 テレワークコースの支給要件
ここからは、どのようなことに対していくらの助成金が支払われるのか、を示す支給要件と支給額について紹介します。
人材確保支援助成金は大きく以下の2つに分類されています。
・機器等導入助成
・目標達成助成
機器導入助成は、文字通りテレワークにおいて必要な機器を導入しテレワークを推進していることに対しての助成になります。具体的には以下のことを行う必要があります。
機器導入助成の要件 |
1.テレワーク実施計画を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受ける |
2.上記の認定を受けたテレワーク実施計画に基づき、実際にその取組を実施する |
3.テレワークの実施促進について、企業トップからのメッセージ発信を行うなど、労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取り組みを行う事業主である |
4.機器等導入助成の評価期間における、テレワークに取り組む者として事業主が指定した対象労働者のテレワーク実績が、次のいずれかを満たすこと ■評価期間(機器等導入助成)に1回以上対象労働者全員がテレワークを実施する ■評価期間(機器等導入助成)に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を1回以上とする |
※テレワークの導入を既に行っている企業が助成金を申請する場合は、上記に加え過去3か月のテレワーク実施回数に対して、計画提出後の実施回数を25%以上増やす必要があります。
目標達成助成は、離職率にかかる目標達成率とテレワーク労働者数の割合の目標達成率に対しての要件となります。
目標達成助成の要件 |
1.評価期間後1年間の離職率が、計画提出前1年間の離職率以下である |
2.評価期間後1年間の離職率が30%以下である |
3.評価期間(目標達成助成)に、1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間(機器等導入助成)初日から1年を経過した日における事業所の労働者数に、計画認定時点における事業所の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上である |
支給額
支給額は、それぞれ以下のとおりです。
対象 | 支給額 |
機器等導入助成 | 1企業あたり、支給対象となる経費の50% ※以下のいずれかの低い方の金額を上限とする ・1企業当たり100万円 ・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円 |
目標達成助成 | 1企業当たり、支給対象となる経費の15% ※賃金要件を満たす場合は25% ※以下のいずれかの低い方の金額を上限とする ・1企業当たり100万円 ・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円 |
今年度の機器等導入助成は、これまでの助成率30%から大幅に拡充され、支給対象経費の50%まで助成されることになりました。これにより、企業が機器などを導入しやすくなります。
【賃金要件について】
賃上げ加算を受けるためには、テレワークを行う従業員の毎月決まって支払われる賃金を、評価期間(機器等導入助成)の開始日から起算して1年以内に5%以上増加させる必要があります。
人材確保等支援助成金のテレワークコース 申請の流れ
以下に、テレワークコースの申請の流れをまとめました。Step1~6まであります。
Step1:テレワーク実施計画の作成・提出 |
提出期限までに、事業主は本社が所在する都道府県労働局にテレワーク実施計画を提出し、その認定を受けます。 【テレワーク実施計画等、書類の提出期限】 テレワーク実施計画と必要書類は、以下のいずれか早い日までに提出します。 ■テレワークを可能とする取り組みの実施予定日のうち最も早い日の1か月前の前日 ■評価期間(機器等導入助成)開始予定日の1か月前の前日 |
Step2:認定を受けたテレワーク実施計画に基づきテレワークを可能とする取り組みを実施 |
認定されたテレワーク実施計画に従って、テレワークを可能にするための措置を行います。認定日以降、支給申請日までに、取り組みの実施(機器購入の場合は納品)と支払いを完了させる必要があります。 |
Step3:評価期間(機器等導入)においてテレワークを実施 |
計画認定日から6か月以内の期間で、事業主は連続する3か月を「評価期間(機器等導入助成)」と定め、その期間にテレワークを実施します。評価期間の開始日は事業主が設定します。 |
Step4:①機器等導入助成に関する支給申請 |
評価期間(機器等導入助成)の実施後、計画認定日から7か月以内に支給申請を管轄労働局に提出します。また、テレワークに関する制度を就業規則等で新たに規定する(している)こと、評価期間中のテレワーク実績が基準を満たしていることが必要です。 |
Step5:評価期間(目標達成助成)においてテレワークを実施 |
機器等導入助成の評価期間の初日から1年を経過した日から起算した3か月間の評価期間(目標達成助成)でテレワークを実施します。 |
Step6:②目標達成助成に関する支給申請 |
目標達成助成の評価期間終了後、1ヶ月以内に管轄労働局に支給申請を提出します。この際、設定した離職率目標とテレワーク実績基準の両方を満たす必要があります。 |
まとめ
人材確保等支援助成金のテレワークコースは、中小企業のテレワーク環境整備を支援することで、労働者の離職率低下と働きやすい職場環境の構築を目指しています。今年度の助成では、機器等導入に対する助成率が以前の30%から50%に引き上げられ、より手厚い支援が提供されるようになりました。
また、テレワーク実施対象労働者に対する賃金要件を満たすことで、さらなる加算も受けられます。この改正は、テレワークの普及拡大だけでなく、中小企業の事業継続と成長を支えるための重要な一歩となります。テレワークの導入や拡大をお考えの場合は、この機会に助成金の活用をご検討ください。