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ネットワーク機器導入やテレワークサービス利用料にも使える人材確保等支援助成金(テレワークコース)

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テレワークを推進するために厚生労働省で令和3年4月に創設された人材確保支援助成金ですが、その年の令和3年12月にあらたに支給要領が変更になりました。

今回は、このテレワーク助成金とも言われている人材確保支援助成金(テレワーク)の変更内容についてご紹介いたします。

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この記事の目次

人材確保等支援助成金の改正ポイント

改正された内容としては、テレワーク勤務を新規に導入する事業主のほかに、試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主も対象となります。また、テレワーク用に必要なサービス利用料も助成の対象となるようです。

あらたに対象となったサービスとしていかのようなものがあります。
 ●リモートアクセス及びリモートデスクトップサービス(※1)
 ●仮想デスクトップサービス(※2)
 ●クラウドPBXサービス
 ●web会議等に用いるコミュニケーションサービス
 ●ウイルス対策及びエンドポイントセキュリティサービス

それぞれ対象となる経費については、初期費用として5万円、利用料合計で35万円分までとなっています。
・初期費用:5万円(税抜)
・利用料合計:35万円(税抜)

※1リモートアクセスサービスとは、テレワーク環境にある PC やタブレットなどのデバイスが自社事業所のコンピュータネットワークに参加することを可能とするサービスをいい、また、リモートデスクトップサービスとは、テレワーク環境にある PC やタブレットなどのデバイスから、自社所有の仮想デスクトップ又は自社事業所にある PC 等を画面転送方式により遠隔操作することを可能とするサービスをいう。
※2:仮想デスクトップサービスとは、テレワーク環境にある PC やタブレットなどのデバイスから、DaaS 等のクラウド上に構築した仮想デスクトップ環境を利用することを可能とするサービスをいう。

人材確保等支援助成金とは

人材確保等支援助成金とは、良質なテレワーク制度を導入・実施することによって労働者の人材確保や雇用管理改善などの効果をあげている中小企業事業主が対象となっている助成金です。

詳細についてはこちらの記事を参考ください
https://hojyokin-portal.jp/columns/jinzaikakuho-telework

対象経費

令和3年の4月から創設されたこの助成金制度で対象となる経費として以下のものがあります。
・就業規則・労 働協約の作成 ・変更費用
・労使協定の作 成・変更費用
・外部専門家に よるコンサル ティング
・テレワーク用通信機器等の導入・運用
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修

となっております。

受給要件・受給額

『具体的にどのようなことに対していくらの助成金が支払われるのか』といった受給要件と受給額についてご紹介いたします。

人材確保支援助成金は受給要件として大きく以下の2つに分類されています。
・機器等導入助成
・目標達成助成

機器導入助成、文字通りテレワークにおいて必要な機器を導入しテレワークを推進していることに対しての要件になりますが、具体的には以下のことを行う必要があります。


  1.テレワーク実施計画を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受けること。
  2.計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに、テレワークに関する制度として、所定の内容を規定した就業規則又は労働協約を整備すること。
  3.1.の認定を受けたテレワーク実施計画に基づき、実際にその取組を実施すること。
  4.評価期間(機器等導入助成)におけるテレワーク実施対象労働者のテレワーク実施状況が、以下以下(1)または(2)の基準を満たすこと。
   (1)評価期間(機器等導入助成)において、1回以上、テレワーク実施対象労働者全員がテレワークを実施すること。
   (2)評価期間(機器等導入助成)にテレワーク実施対象労働者が週平均1回以上テレワークを実施すること。
人材確保等支援助成金(テレワーク)支給要領

目標達成助成は、離職率にかかる目標達成率とテレワーク労働者数の割合の目標達成率に対しての要件となります。


【目標達成助成】
  1.離職率に係る目標の達成
    (1)テレワークに関する制度の整備の結果、評価時離職率が、計画時離職率以下であること。
    (2)評価時離職率が30%以下であること。
     ※「評価時離職率」「計画時離職率」については支給要領0201リ参照。
  2.評価期間(機器等導入助成)初日から12か月を経過した日からの3か月間に1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間(機器等導入助成)初日から12か月を経過した日における対象事業所の労働者数に、計画認定時点における対象事業所の労働者全体に占めるテレワーク実施対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること。
人材確保等支援助成金(テレワーク)支給要領

いくらぐらい受給されるという点に対しては、以下の通りです。

助成支給金額
機器等導入助成1企業あたり、支給対象となる経費の30%※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする。 ・1企業あたり100万円 ・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円
目標達成助成1企業あたり、支給対象となる経費の20%<生産性要件を満たす場合35%>※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする。 ・1企業あたり100万円 ・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円

出典:人材確保等支援助成金(テレワーク)

支給対象となるテレワーク用 通信機器等の 導入・運用(ネットワーク機器・サーバ機器・NAS・セキュリティ機器等)について

テレワークを企業で導入するにあたり、気になる点の1つとして導入するネットワーク機器サーバ機器はどの程度まで助成してもらえるかかと思います。

・ネットワーク機器:合計上限15万円
・サーバ機器:合計上限50万円
・NAS機器:合計上限10万円
・セキュリティ機器:合計上限30万円
・Web会議関連機器:一人あたり合計1万円
・サテライトオフィス利用料:合計上限30万円(最大3ヶ月)
・テレワークサービス利用料:合計上限35万円

※上記金額はすべて税抜き金額となります。

対象ネットワーク機器

支給の範囲となっているネットワーク機器としては以下のものがございます。
・VPN ルータ
・Wi-Fi ルータ(据置型・モバイル型)
・Wi-Fi アクセスポイント及び中継器
・Wi-Fi レシーバ(アダプタ)
・USB データ通信端末
・リモート電源制御(WOL)機器

また、ネットワーク機器に付随する機器として
・Wi-Fi 管理機器
・外付アンテナ(屋外用を除く)
・ネットワークスイッチ
・給電(PoE)HUB・給電(PoE)アダプタ
・電源アダプタ
・専用ユーティリティ
・専用ソフトウェア(当該ソフトウェア利用のためのライセンスを含む)。ただし専用ユーティリティ及び専用ソフトウェアは、当該ネットワーク機器の製造元が提供するものに限る。

以上これらの購入・設置・設定・保守費用に対して、合計 15 万円(税抜)を限度として支給対象とされています。ただし、ネットワーク機器を購入しない場合において、機器の設置・設定・保守費用、ネットワーク機器に付随する機器等は支給対象としないということですのでご注意ください。

対象サーバ機器

テレワークを推進するうえで、企業側の情報データを管理するサーバ機器についても重要となってきます。

支給の範囲となっているサーバ機器としては以下のものがございます。
・物理サーバ(※1)1台
・サーバに付随する機器等(※2)
・仮想サーバの導入(※3)

以上の機器にたいしての購入・ 設置・設定・保守費用、又は・構築・設定・ 保守費用のいずれかについて、合計 50 万円(税抜)を限度として支給対象となっています。ただし、物理サーバを購入しない場合において、機器の設置・設定・保 守費用、サーバに付随する機器等は支給対象となりませんのでご注意いください。

※1:ここで「物理サーバ」は、通常のパソコンやワークステーショ ン、サーバソフトウェア単体ではなく、ネットワークを介してサービス 等を提供するために設計された電子計算機(事業所又は事業主が利用権 を有するデータセンターに設置されるものに限る。)を指し、次の①又 は②のいずれかに該当するものを支給対象とする。 ①WEB 上の情報等により、製造元がサーバとして販売していることが 客観的に明らかであるもの。 ②以下の全てを満たすもの。 ・ サーバ用 OS を標準搭載している機種、又は同一機種で OS 無しモ デルとして販売されているもの ・ メインメモリは、ECC(誤り訂正符号)型であること ・ ストレージ及び有線ネットワークインターフェイスがそれぞれ2以 上搭載されていること(HDD 又は SSD とネットワークカードがそ れぞれ本体に2個以上設置されている等) ・ 製造元により、Web サイト等でファームウェアやデバイスドライバ のアップデートファイルが継続的に提供されていること ※2:サーバに付随する機器等 HDD、SSD、増設メモリ、無停電電源装置(UPS)、サーバ本体に導入 する OS、ミドルウェア、アプリケーションソフトウェア及びそのライ センス。 ※3:仮想サーバの導入には物理サーバの購入を含まず、仮想化基盤、 OS、当該仮想サーバに導入するミドルウェア、アプリケーションソフト ウェア及びそのライセンスを含む。 人材確保等支援助成金(テレワーク)支給要領

対象NAS機器

支給の範囲となっているNAS機器として、NAS1台及び NAS に付随する機器等(※1)の購入、設置、設定、保守費用について、合計 10 万円(税抜)を限度として支給対象となっています。

ただし、NAS を購入しない場合において、機器の設置・設定・保守費用、NAS に付随する機器等は支給対象としない。

対象セキュリティ機器

支給の範囲となっているセキュリティ機器としては以下のものがございます。
・アプライアンス型統合脅威管理装置(UTM)
・ネットワーク脅威対策製品(ファイアウォール装置、侵入検知・防御装
置)
・セキュリティ管理に用いる認証装置(ワンタイムパスワードトー
クン、生体〈静脈・顔・指紋〉認証装置、IC カードリーダ、デバイス制
御機器)
・セキュリティ機器に付随する機器等

以上の購入、設置、設定、保守費用について、合計 30 万円(税抜)を限度として支
給対象となっております。ただし、これらのセキュリティ機器を購入しない場合において、機器の設置・設定・保守費用、セキュリティ機器に付随する機器等は支給対象となりません。

まとめ

国内では新型コロナへの対応として定着したテレワークですが、テレワーク用のサービス利用料が含まれたことにより、さらにリモートでのコミュニケーションが潤滑になりオフィスでのコミュニケーションと変わらない環境を築いていくことができるのではないでしょうか。

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