社会保険の適用拡大が進められています。パートやアルバイトなどの短時間労働者は、どのような条件で社会保険への加入義務が生じるのでしょうか。
社会保険の適用拡大は、現代社会が抱える労働者の課題を解消し、経済基盤をより充実させることが狙いです。
本記事では、パート・アルバイトなどの短時間労働者が社会保険に加入するための条件や、社会保険加入による企業・従業員それぞれのメリット、また社内準備の流れ・支援制度についても詳しく解説します。
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この記事の目次
社会保険の適用拡大が進んでいる
社会保険の適用拡大が段階的に進められてきました。ここでは、直近の社会保険適用拡大に関する流れをご紹介します。
2024年10月以降
2024年(令和6年)10月から短時間労働者の社会保険の加入条件が変更されました。具体的な変更点は、従業員数51人以上の事業所が加入対象となった点です。2024年9月以前までは、従業員数101人以上の事業所を対象としていたため、本拡大により、より多くの事業所が義務的な適用対象となりました。

出典:社会保険適用拡大のこんなとき!どうする?手引き
2025年6月 年金制度改正法が成立
2025年(令和7年)6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」が成立しました。これにより、今後さらなる社会保険の適用拡大が法律として確定しています。
2026年10月以降の変更点
2026年以降には、さらなる社会保険への適用拡大が段階的に進められます。具体的な内容は以下のとおりです。
| 内容 | 概要 | 時期 |
|---|---|---|
| 賃金要件の撤廃 | 月額8.8万円(年収106万円)の収入要件が撤廃。週20時間以上働く短時間労働者は、収入額にかかわらず加入対象となる | 2026年10月 |
| 企業規模要件の段階的撤廃 | 現行の「従業員数51人以上」という企業規模要件を2035年10月までに段階的に撤廃 | 2027年10月以降(段階的に実施) |
| 個人事業所の適用対象を拡大 | 常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所において、従来の特定17業種以外の全業種も加入対象となる | 2029年10月以降(※当該時点ですでにある事業所は、当面のあいだ適用対象外となる予定) |
これにより、労働者は老後の年金や医療保障を手厚く受けることができる一方で、企業側の社会保険料負担が増加するため、経営への影響を事前に検討しておくことが重要です。
「106万円の壁」として知られた月額8.8万円以上の賃金要件は、2026年10月に撤廃されます。これにより、週20時間以上働く短時間労働者であれば、収入が月5万円でも社会保険の加入対象となります。厚生労働省は、この改正により新たに約200万人が社会保険加入対象になると試算しています。
社会保険とは
社会保険とは、条件を満たす労働者に加入義務のある公的保険制度です。社会保険には、以下の種類があります。| 健康保険 | 被保険者やその家族が病気や怪我をした際に治療を受けられる |
| 厚生年金保険 | 従業員の将来や障害などの備えとなる(公的年金) |
| 介護保険 | 介護が必要な人が、少ない負担額で介護サービスを受けられる |
| 雇用保険 | 労働者が失業した際の再就職までの給付や、育児介護休業中の給付などを行い、生活を支える |
| 労災保険 | 業務中や通勤中の事故による病気や怪我などに対して、治療費や休業中の賃金などを補償する |
労働者の病気や怪我、失業や労働災害など、働けなくなった際には収入がなくなってしまいます。社会保険は、こうした際に給付金を支給するなど、労働者の生活を支える役割を担っています。従業員は、社会保険に加入することで、さまざまなシーンにおける収入不安などを抑えられるのです。
社会保険料はいくら引かれる?
社会保険料は、給与支給額を元にするのではなく、「標準報酬月額」に保険料率を乗じて計算されます。
雇用形態にかかわらず、正社員でもパートでも同様です。
以下、東京都の場合で確認してみましょう。
| 種類 | 保険料率 |
|---|---|
| 健康保険料率 | 東京都は9.91%(労使折半) ※都道府県によって異なる ※介護保険2号被保険者に該当しない場合の率 ※令和7年度 |
| 厚生年金保険料率 | 全国一律で18.3%(労使折半) |
たとえば東京都で月収80,000円の場合は、標準月額報酬が「78,000円」となり、以下の計算をします。
| 健康保険料 | 78,000円×9.91%÷2=3,864.9円 |
| 厚生年金保険料 | 78,000円×18.3%÷2=8,052円 |
計算の際やシミュレーションの際は、労使折半になる点に注意しましょう。
社会保険への加入義務
社会保険への加入義務が生じるかどうかは、以下の状況で判断されます。
- 事業所が社会保険の適用対象かどうか
- 従業員が社会保険加入の条件を満たしているか
ここでは、それぞれの概要についてわかりやすく解説します。
事業所が社会保険の適用対象かどうか
社会保険への加入における前提条件は、事業所が加入対象であることです。事業所の種類によって、社会保険への加入対象となるかどうかが決まります。
社会保険加入に関する事業所の種類には、法律によって社会保険への加入が義務付けられている「強制適用事業所」と、社会保険への加入が義務付けられていない「任意適用事業所」があります。さらに、具体的な事業所の種類は以下のとおりです。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 強制適用事業所 | 【法人事業所】 従業員1名以上の法人(株式会社など)が、従業員や役員に給与を支払っている場合に加入義務が発生 【個人事業所】 常に5名以上の従業員を雇用している場合、社会保険への加入義務が発生 |
| 任意適用事業所 | 【個人事業所】 従業員が5名未満の場合 【非適用業種に属する事業所】 農業、林業、水産業、サービス業、自由業、宗教関連など |
強制適用事業所は社会保険加入が義務付けられていますが、任意適用事業所は義務付けられていません。任意適用事業所が社会保険に加入するためには、以下の条件を満たす必要があります。
・被保険者となる者の半数以上の同意がある
・厚生労働大臣の認可を受けている
従業員が社会保険加入の条件を満たしているか
従業員における社会保険は、法人の代表者や役員、適用事業所で常勤として働く正社員が対象です。
さらに、正社員以外の短時間労働者(パートやアルバイト)でも、条件を満たすことで加入義務が生じます。
次に、短時間労働者の社会保険加入条件について詳しく解説します。
パートにおける社会保険の加入条件
パート・アルバイトなど、短時間労働者における社会保険への加入条件は大きく分けて以下の2つです。
- 4分の3基準
- 4分の3基準を満たさない場合の条件
それぞれの条件を詳しく解説します。
4分の3基準
短時間労働者は、社会保険への加入条件として出勤日数に関する「4分の3基準」があります。
4分の3基準とは、正社員の週および月の所定労働時間の4分の3以上で働いている場合は社会保険への加入義務が生じる内容です。
たとえば、パートであっても週5日40時間働いているような場合は正社員と同様の働き方をしているため、社会保険への加入義務が生じます。
4分の3基準を満たさない場合の条件(2026年9月まで)
4分の3基準を満たさない場合でも、以下の条件をすべて満たすことで、社会保険への加入義務が生じます。
- 従業員規模が51人以上の事業所に勤めている
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2か月以上の雇用が見込まれる
- 賃金が月額88,000円以上(2026年10月以降は撤廃予定)
- 学生でない
たとえば、正社員のようにフルタイムでは働いていなくても、週4日6時間勤務をしていて賃金が88,000円以上になる(そのほかの条件も満たしている)場合は社会保険への加入義務が発生します。
賃金要件(月額8.8万円以上)は2026年10月に撤廃されます。これにより、週20時間以上・2か月以上の雇用見込み・学生でないという要件を満たせば、収入額にかかわらず社会保険の加入対象となります。また、企業規模要件も2027年10月以降に段階的に撤廃される予定です。
なお、条件のひとつである「学生でない」には、夜間や通信、定時制などの学生も該当します。基本的に昼間の学校に通っている生徒は対象外ですが、4分の3基準を満たしている場合は、社会保険の対象となる場合があるため注意が必要です。
社会保険の加入条件「従業員数」について
社会保険の加入条件である「従業員数(企業規模)」について、解説します。
社会保険の加入に伴う従業員数の数え方
従業員数は、下記の合計額により「現在の厚生年金保険の適用対象者」を算出します。
「①フルタイムの従業員数+②週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数」
- ②は週労働時間並びに月労働日数が、フルタイムの3/4以上の従業員数を指します。
- 原則として、従業員の基準を常時上回る場合は、適用対象と認められます。
- 法人は法人番号が同一の全企業を合計し、個人事業所は個々の事業所ごとにカウントして算出します。
50人以下の会社の場合のパートの社会保険条件
現時点において、被保険者が常時「50人以下」の小規模な事業所は、短時間労働者への社会保険の適用義務が生じない状況です(4分の3基準を満たす場合は除く)。しかし、従業員数50人以下の企業等においても、従業員と企業等が合意することで、51人以上の企業等と同じ加入要件にすることができます。
なお、今後の社会保険適用拡大によって、小規模事業所も2027年10月以降は段階的に対象になる予定です。
【適用拡大のメリット】
厚生労働省の「社会保険適用拡大に関するガイドブック」によると、パート労働者の45%が「社会保険に加入できる求人を魅力的」と回答しており、「魅力を感じない」と答えた20%を大きく上回っています。この結果から、適用拡大による「社会保険完備」は求人の魅力を高める要素の一つと言えるでしょう。
社会保険の加入手続き
ここからは、社会保険へ新規加入する際の手続きについて紹介します。それには次の2種類の手続きが必要です。
- 事業所自体が加入するための手続き
- 従業員が加入するための手続き
それぞれの手続きについて、詳しく解説します。
事業所の加入手続きとは
事業所が社会保険へ加入するには、必要書類を年金事務所に提出する必要があります。強制適用事業所と任意適用事業所では、提出する書類や期限が異なるので、事前に確認が必要です。
【強制適用事業所】
強制適用事業所の場合は、以下の書類を「事実発生から5日以内に」事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)に提出します。
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
- 健康保険 被扶養者(異動)届
- 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書
さらに、事業所の種類の場合に応じて以下の添付書類が必要です。
| 法人事業所 | 法人(商業)登記簿謄本(90日以内に発行されたもの、コピー不可) |
| 事業主が国、地方公共団体、または法人 | 法人番号指定通知書のコピー |
| 強制適用となる個人事業所 | 事業主の世帯全員分の住民票(90日以内に発行されたもの、コピー不可・個人番号なし) |
【任意適用事業所】
任意適用事業所の場合、従業員の1/2の同意後、速やかに以下の書類を事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)に提出します。
- 健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書・同意書
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
- 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書
そのほか、併せて以下の添付書類も必要です。
- 任意適用同意書
- 事業主世帯全員の住民票原本(個人番号の記載がないもの)
- 公租公課の領収書(コピー可)
参考:日本年金機構 新規適用の手続き
参考:日本年金機構 任意適用申請の手続き
参考:日本年金機構 健康保険・厚生年金保険 新規加入に必要な書類一覧
従業員の加入手続きとは
従業員が社会保険に加入する際には、事業主が「被保険者資格取得届」を日本年金機構に提出する必要があります。この手続きを行うと、公的年金制度に初めて加入した従業員には基礎年金番号通知書が交付されます。
また、従業員が全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌の事業所に所属している場合、本人名義の「健康保険被保険者証」が発行されます。従業員が配偶者や子どもを扶養する場合は、さらに「健康保険被扶養者(異動)届」を提出し、家族名義の「健康保険被保険者証」を受け取ることになります。
社会保険の手続きに関する注意点
健康保険・厚生年金保険の被保険者である従業員および被扶養配偶者の住所に変更があったときは、手続きが必要になることがあります。
マイナンバーと基礎年金番号が既に結びついている被保険者の場合、通常は住所変更の届出は必要ありません。しかし、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者、マイナンバーを持っていない海外居住者、または短期在留資格を持つ外国人が住所を変更した場合は、新しい住所を速やかに事業主に報告する必要があります。その後、事業主は「被保険者住所変更届」を使って変更を届け出ます。
社会保険未加入の場合の罰則とは
社会保険への加入は、従業員の福利厚生を守るとともに、法令遵守の観点からも経営者の責務です。
社会保険への未加入に関する罰則には、さまざまなものがあります。
- 過去2年分の保険料を徴収される
- 従業員負担分の保険料をも事業者側が支払う可能性がある
- 延滞金が発生する
- ハローワークに求人が出せなくなる
- 従業員側から損害賠償を請求されることもある
- 悪質な場合は健康保険法違反となり、罰則が適用される
社会保険への未加入が発覚した場合の経済的な負担や、法的な罰則は事業の運営に大きな影響を及ぼす可能性があります。このような事態を避けるためにも、事業所は適切な加入手続きを行いましょう。
社会保険の加入漏れを防ぐ実務上のポイント
企業は、社会保険に加入義務のある従業員の加入漏れを防がなければなりません。特に、パートやアルバイトなどの短時間労働者の場合、条件を満たしているかどうかを適切に判断する必要があります。
ここでは、企業が従業員の社会保険加入漏れを防ぐために重要な実務上のポイントをご紹介します。
システムなどを活用して正しく管理する
社会保険の加入漏れを防ぐために有効なのが、システムなどで対象者を適切に把握することです。特に労働時間や収入については、勤怠管理システムや給与計算システムなどを利用することで正確な管理が行えます。これらを手動で管理していると、人的ミスにより正しい管理ができなくなり、社会保険への加入漏れの原因にもなるため、注意が必要です。
2026年10月の賃金要件撤廃以降は、これまで「月額8.8万円未満だから対象外」と判断していた従業員も加入対象となる可能性があります。システムを活用した再チェックの仕組みを整えておくことが重要です。
パートの掛け持ちをする従業員への対応を適切に行う
パートの掛け持ちなど、ダブルワークにおける社会保険の対応も適切に行わなければなりません。
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| どちらの企業でも加入条件を満たしていない | 社会保険に加入する必要はない |
| 片方の勤務先で加入条件を満たしている | 条件を満たす勤務先で社会保険に加入する |
| 両方の勤務先で加入条件を満たしている | 両方の企業で社会保険に加入する |
特に注意しなければならないのが、複数の企業で社会保険の加入条件を満たしているケースです。前提として、勤務する複数の企業で社会保険の適用条件を満たしている場合、すべて加入するのが基本です。
このような場合は、従業員本人が「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」を年金事務所へ提出しなければなりません。実務上の流れとしては、従業員が必要事項を記入し、主たる事業所を経由して提出します。
適切に届出を行わないと、正しい社会保険料が計算できないことになるため注意が必要です。
学生の扱いを適切に判断する
社会保険の適用条件では、学生を対象外としています。しかし、すべての学生が対象外となるわけではありません。
基本的な条件は「4分の3基準」を満たしていれば、学生であっても社会保険の適用対象です。また、4分の3基準を満たしていない場合の学生でも、「夜間」や「通信」、「定時制」や「休学中」の生徒は、社会保険の適用対象となる点を理解し、正しく判断しましょう。
社会保険に加入するメリットとは
社会保険に加入するメリットについて、企業側・従業員側それぞれの場合について解説します。
企業のメリット
【求人がより魅力的になる】
厚生労働省の資料によると、パート労働者の6割が「社会保険に加入できる求人」について魅力的と回答しています。社会保険完備の求人であれば、優秀な人材をより確保しやすくなるでしょう。
【生産性向上のための補助金を受けやすくなる】
国では、生産性向上に取り組む中小企業に対し補助金を設けており、支援を受けるには審査を通り採択される必要があります。そこで企業が選択的適用拡大(施行期日より前にパート・アルバイトを社会保険に加入させる)を行えば、応募要件が緩和されたり審査の加点項目になったりと、支援を優先的に受けられる可能性が高くなります。
従業員のメリット
【年金が充実】
老後・障害・死亡の3つの年金について、これまでよりも充実した保障を受けられます。

出典:社会保険適用拡大ガイドブック
■老齢年金
厚生年金に加入すると、1階(基礎年金部分)に加え2階(報酬比例部分)が上乗せされます。
| 厚生年金保険料 | 増える報酬比例部分の年金額(目安) | |
|---|---|---|
| 20年間加入 | 月額8,100円 | 月額8,900円(年額106,800円)×終身 |
| 10年間加入 | 月額8,100円 | 月額4,400円(年額52,800円)×終身 |
| 1年間加入 | 月額8,100円 | 月額440円(年額5,200円)×終身 |
60歳以上の方が厚生年金に加入した場合、過去の加入期間が40年未満の方は定額部分(1階相当)の額も増加します。増加額は、加入期間1年あたり約1,600円(年額約20,000円)です。
■障害年金
厚生年金加入中の障害に関しては、障害等級1・2級の場合、障害基礎年金に加え障害厚生年金が上乗せされます。障害厚生年金は老齢厚生年金と異なり、加入期間が短い場合でも一定(300月分)の給付を受けられます。3級やそれより軽い一定の障害の場合でも、厚生年金に加入していれば、障害厚生年金もしくは障害手当金(一時金)が支給されます。
■遺族年金
厚生年金に加入すれば、遺族基礎年金に加え遺族厚生年金が上乗せされます。
【医療保険が充実】
医療(健康)保険もさらに充実した手当が受けられます。
■傷病手当金
病床期間中、給与の2/3相当が支給されます。業務外の事由による療養で働けなくなった場合、その3日後から働けない期間(最長1年6ヶ月間)、傷病手当金の支給を受けられます。
■出産手当金
産休期間中、給与の2/3相当が支給されます。被保険者が出産で会社を休み報酬が受けられない場合、産前42日・産後56日までの間、出産手当金の支給を受けられます。
【保険料は給料からの天引きに】
これまで、国民年金や国民健康保険の保険料を自身で口座振替や納付書で支払っていた方も、厚生年金・健康保険に加入することで、保険料は給与からの天引きに変わります。支払いの手間が省けるうえ、保険料の半額は事業主(会社)が負担するため、経済的な負担も軽減されます。
社会保険加入に向けた企業への支援制度について
国では、中小企業での社内準備を円滑に進められるよう、下記のような支援制度を用意しています。
- 専門家活用支援事業(無料)
- よろず支援拠点(無料)
- 中小企業生産性革命推進事業
- キャリアアップ助成金
ここでは「キャリアアップ助成金」について、2026年度の最新情報をご紹介します。
キャリアアップ助成金(2026年度)
キャリアアップ助成金とは、企業内における非正規雇用労働者(有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者)のキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善に取り組んだ事業主に対し、助成金を支給する制度です。
【重要】社会保険適用時処遇改善コースの終了について
以前まで設けられていた「社会保険適用時処遇改善コース」は、2026年3月31日をもって終了しました。2026年4月以降は、後継制度として「短時間労働者労働時間延長支援コース」が機能を引き継いでいます。
短時間労働者労働時間延長支援コース(新設)
2025年(令和7年)7月に新設された「短時間労働者労働時間延長支援コース」は、いわゆる「年収の壁」対策として、週所定労働時間を延長し新たに社会保険を適用させた短時間労働者に対して、収入増加の取り組みを行った事業主を支援するコースです。
【助成概要】
| 事業主規模 | 1年目の取組(第1期) | 2年目の取組(第2期) | 合計最大 |
|---|---|---|---|
| 小規模企業事業主(30人以下) | 最大50万円 | 最大25万円 | 最大75万円 |
| 中小企業事業主 | 最大40万円 | 最大20万円 | 最大60万円 |
| 大企業 | 最大30万円 | 最大15万円 | 最大45万円 |
【申請の流れ】
| 1 | 取組実施日の前日までに、キャリアアップ計画を作成し提出 |
| 2 | 計画書の提出後、取組を開始(週所定労働時間の延長・新たに社会保険を適用・賃金の増額) |
| 3 | 支給申請書および添付書類を、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出 |
パートの社会保険加入に関するよくある質問
パートの社会保険加入において、よくある質問をご紹介します。月額8.8万円に含まれる内容は何ですか
月額8.8万円には、基本給及び諸手当が含まれます。ただし、以下の賃金は含まれませんのでご注意ください。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
- 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
- 時間外や休日労働などにおける割増賃金等
- 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
2026年10月以降、賃金要件がなくなると何が変わりますか
2026年10月以降は「106万円の壁」として知られていた月額8.8万円以上の賃金要件が撤廃されます。これにより、週20時間以上・2か月以上の雇用が見込まれ・学生でないという要件を満たす短時間労働者は、収入額にかかわらず社会保険の加入対象となります。たとえば月収5万円のパート従業員でも、週20時間以上勤務していれば加入義務が生じるため、企業は早めの準備が必要です。
2ヶ月以内の雇用契約なら加入対象外ですか
最初の雇用契約期間が2ヶ月以内であっても、以下に該当する場合は被保険者資格を取得することになります。
- 就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新される旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されている
- 同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている者が、契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績がある
社会保険における学生の範囲を教えてください
社会保険の適用における「学生」とは、主に高校生や大学生、専修学校に在学する生徒を指します。ただし、以下の場合は社会保険の対象として扱われるためご注意ください。
- 卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用される者
- 休学中の者
- 定時制課程及び通信制課程に在学する者
- その他これらに準じる者(社会人大学院生など)
従業員数50人以下の小規模企業でも、パートを社会保険に加入させる必要がありますか
現時点では、被保険者が常時50人以下の事業所は、短時間労働者への社会保険の適用義務は原則生じません(4分の3基準を満たす場合を除く)。ただし、2027年10月以降から段階的に企業規模要件が撤廃される予定です。最終的には2035年10月までに、企業規模に関係なく他の要件を満たす短時間労働者は加入義務が生じるようになります。今から準備を進めておくことをおすすめします。
社会保険の未加入が発覚した場合はどうなりますか
社会保険の未加入が発覚した場合、過去2年分の保険料が一括徴収されるほか、従業員負担分の保険料まで事業者側が支払う可能性があります。さらに延滞金が発生したり、ハローワークへの求人が出せなくなったりする場合もあります。悪質な場合は健康保険法違反として刑事罰の対象になることもあるため、適切な加入手続きを速やかに行うことが重要です。
掛け持ちで複数のパートをしている場合、社会保険はどうなりますか
複数の職場で社会保険の加入条件を満たしている場合は、すべての勤務先で社会保険に加入することが原則です。この場合、従業員本人が「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」を年金事務所に提出する必要があります。届出を怠ると正確な社会保険料が計算できないため、注意が必要です。
社会保険に加入すると手取りは減りますか
社会保険に加入すると、健康保険料と厚生年金保険料が給与から天引きされるため、一時的に手取りは減少します。ただし、保険料の半額は事業主が負担するため、自己負担は保険料全体の半分です。また、将来の年金が増額されたり、傷病手当金・出産手当金などの手厚い保障が受けられるようになるなど、長期的にはメリットが大きいといえます。
個人事業所の適用拡大はいつから始まりますか
2029年10月以降、常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所については、従来の特定17業種に限らず全業種が社会保険の適用対象となる予定です。ただし、2029年10月時点で既に存在する事業所は当分の間、適用対象外となる予定です。農業・林業・水産業・サービス業・自由業・宗教関連など、これまで対象外だった業種の個人事業主は、今から準備を進めておくと安心です。
2026年10月の賃金要件撤廃に向けて、企業はどのような準備が必要ですか
主な準備として、①現在勤務しているパート・アルバイトのうち週20時間以上働いている方の洗い出し、②新たに加入対象となる従業員の社会保険料の試算(事業主負担分の把握)、③勤怠管理・給与計算システムの対応確認、④対象従業員への事前説明、⑤就業規則の見直しなどが挙げられます。特に従業員への説明は早めに行うことで、働き方の調整や手取り変化への不安を軽減できます。キャリアアップ助成金の活用もあわせて検討しましょう。
まとめ
社会保険の適用拡大は、2025年6月の年金制度改正法成立により、今後さらに大きく進展することが確定しました。2026年10月には賃金要件(106万円の壁)が撤廃され、2027年10月以降は企業規模要件も段階的に撤廃されていきます。
こうした変化により、これまで社会保険の対象外だった多くのパート・アルバイトが新たに加入対象となります。少子高齢化の影響で人手不足が深刻化する中、社会保険完備の環境を整えることは、中小企業にとって優秀な人材を確保するうえでの重要な取り組みのひとつです。
企業は、今後の社会保険適用拡大のスケジュールを正確に把握し、対象従業員の洗い出しや保険料の試算、システム整備など、早めに準備を進めておきましょう。
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