令和8(2026)年4月1日、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の支給要領・ガイドブックが改正されました。外国人労働者が安心して働ける環境づくりに取り組む事業主に、1制度導入につき20万円・最大80万円を支給する制度で、令和8年度も継続実施されています。
「外国人を雇うと補助金がもらえる?」「外国人労働者の受け入れに使える助成金はいくら?」――こうしたキーワードで検索される方も多いのではないでしょうか。厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」によると、日本で働く外国人労働者数は年々増加傾向にあり、それに伴って言語・文化の違いから生じるトラブルへの対応が中小企業の課題になっています。
本制度は正確には「助成金」ですが、外国人労働者の受け入れ環境整備にかかる費用への補助を行う仕組みで、就業規則の多言語化、相談体制の整備、一時帰国休暇制度の導入などが助成対象になります。
この記事では、令和8年度時点の人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)について、いくらもらえるのか、対象要件、申請方法、よくある質問を、厚生労働省の令和8年4月1日版ガイドブック・支給要領・Q&Aに基づき整理します。
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・雇用管理制度・雇用環境整備助成コース
・中小企業団体助成コース
・建設キャリアアップシステム等活用促進コース
・若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
・作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)
・【本記事】外国人労働者就労環境整備助成コース
・テレワークコース
この記事の目次
人材確保等支援助成金とは?2026年度の概要と7つのコース一覧
人材確保等支援助成金は、事業主や事業主団体が雇用管理改善や人材の確保・定着に向けた取り組みを行った際に、その費用の一部を支援する厚生労働省の助成金です。令和8(2026)年度も全7コースが継続実施されており、業種・対象者ごとに使い分けができます。
本記事の「外国人労働者就労環境整備助成コース」は、外国人を雇用する事業主が、就業規則の多言語化や雇用労務責任者の選任など、外国人特有の事情に配慮した就労環境整備を行った場合に活用できる、唯一の外国人雇用専用コースです。
人材確保等支援助成金の7つのコース一覧
2026年度に実施されている7コースの概要は次のとおりです。
| コース名 | 主な対象 | 主な助成額の目安 |
|---|---|---|
| 雇用管理制度・雇用環境整備助成コース | 全業種の中小企業 | 最大325万円 |
| 中小企業団体助成コース | 事業協同組合等の事業主団体 | 最大1,000万円 |
| 建設キャリアアップシステム等活用促進コース | 中小建設事業主・建設事業主団体 | 1人あたり16万円等 |
| 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野) | 建設事業主・建設事業主団体・職業訓練法人 | 経費の3/5等(1人42万円加算あり) |
| 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野) | 中小建設事業主・職業訓練法人 | 経費の3/5等 |
| 外国人労働者就労環境整備助成コース(本記事) | 外国人を雇用する事業主 | 最大80万円 |
| テレワークコース | テレワーク導入・拡大を行う中小企業 | 最大35万円 |
あわせて読みたい:人材確保等支援助成金2026 全コースの助成内容を解説
外国人労働者就労環境整備助成コースとは?対象と仕組み
本コースは、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して助成する制度です。事前に「就労環境整備計画」を都道府県労働局に提出して認定を受け、認定後に措置を導入・実施することが必要です。本助成金は事業主単位(企業単位)で支給され、事業所単位で支給されるものではありません。認められた措置を導入した場合に、1制度導入につき定額20万円(上限80万円)が支給されます。
令和8年4月1日改正のポイント
令和8年4月1日付で支給要領・ガイドブック・Q&Aが改正されました。令和8年4月1日以降に就労環境整備計画を提出する事業主は、令和8年度版のパンフレット・支給要領・記入マニュアル・Q&Aを参照する必要があります。令和7年4月1日〜令和8年3月31日までに就労環境整備計画を提出済みの事業主には、令和7年度版が適用されます。
対象となる外国人労働者の定義
本制度の対象となる「外国人労働者」とは、以下のすべてに該当する者です。
■事業主に直接雇用される者であって、当該事業主と労働契約を締結していること
■雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く)であること
在留資格にかかわらず、上記すべてに該当する者は「外国人労働者」となります。技能実習生、特定技能外国人、専門・技術分野の在留資格者、雇用保険被保険者となる留学生のアルバイトなども対象です。ただし、支給対象事業主は、雇用保険被保険者となる外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」「公用」を除く)を雇用している事業主に限られます。
必須メニューと選択メニューの組み合わせ
本制度の申請要件となる「就労環境整備措置」は、2つの必須メニューと、3つの選択メニューから1つ以上を実施する必要があります。
| ■必須メニュー(両方とも実施) | |
|---|---|
| ①雇用労務責任者の選任 | 雇用労務責任者を事業所ごとに選任し、雇用する外国人労働者に周知するとともに、1回以上の面談を行う。また、労働基準法等の労働関係法令違反を受けた場合に相談できる関係行政機関(労働基準監督署等)の案内を周知する。 |
| ②就業規則等の多言語化 | 就業規則・労働協約・労働条件通知書・雇用契約書のいずれかを多言語化し、計画期間中に、雇用する外国人労働者に周知する。 |
| ■選択メニュー(①〜③から1つ以上を選択) | |
|---|---|
| ①苦情・相談体制の整備 | 外国人労働者の苦情または相談に応じるための体制を新たに定め、外国人労働者の母国語または当該外国人労働者が使用するその他の言語により苦情・相談に応じる。 |
| ②一時帰国のための休暇制度の整備 | 外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇を取得できる制度を新たに定め、1年間に1回以上の連続した5日以上の有給休暇を取得させる。 |
| ③社内マニュアル・標識類等の多言語化 | 社内マニュアルや標識類等を新たに多言語化し、計画期間中に、外国人労働者に周知する。 |
「多言語化」とは、外国人労働者の母国語やその他当該外国人労働者が使用する言語、または平易な(やさしい)日本語を用いて記載すること等を指します。厚生労働省が公開しているモデル就業規則やさしい日本語版なども参考にできます。
外国人労働者就労環境整備助成コースの主な受給要件
本制度の受給には、事業主要件・離職率要件・雇用状況届出要件などをすべて満たす必要があります。特に「外国人労働者離職率15%以下」の達成が支給の大きな分岐点になります。
事業主に関する主な要件
支給対象となる事業主の主な要件は次のとおりです。
■外国人労働者を雇用している事業主であること
■外国人雇用状況届出を適正に届け出ていること
■就労環境整備計画に基づき、就労環境整備措置を新たに導入し、外国人労働者に対し実施すること
■就労環境整備計画期間の初日の前日から起算して6か月前の日から計画期間の末日までの期間に、雇用保険被保険者である外国人労働者を解雇等していないこと
■過去に本コースを受給している場合は、最後の支給決定日の翌日から起算して3年間が経過していること
このほか、管轄労働局の実地調査に協力する等、雇用関係助成金共通の要件を満たす必要があります。
外国人労働者離職率に係る目標
本制度は、就労環境整備措置を実施するだけでなく、以下の「外国人労働者離職率」に係る目標達成が必要です。
②離職率算定期間末日まで継続して雇用している外国人労働者が1人以上いること
なお、外国人労働者数が2人以上10人以下の場合は、算定期間における外国人労働者離職者数が1人以下であることが求められます。少人数を雇用する事業主は、1人の離職でも要件を満たせなくなるため、離職リスクの低い時期に措置を実施することがポイントです。
外国人労働者就労環境整備助成コースはいくらもらえる?最大80万円の内訳
本コースの支給額は、1つの措置導入につき20万円、事業主単位での上限は80万円です。必須メニュー2つ(40万円)と選択メニュー1つ以上(20万円〜)を組み合わせ、最大4制度導入で80万円に到達します。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 1つの措置導入ごと | 定額20万円 |
| 上限額 | 80万円(事業主単位) |
具体的な組み合わせイメージは次のとおりです。
必須:雇用労務責任者の選任(20万円)+ 就業規則等の多言語化(20万円)
選択:苦情・相談体制の整備(20万円)
合計60万円
組み合わせ例②(最大80万円)
必須:雇用労務責任者の選任(20万円)+ 就業規則等の多言語化(20万円)
選択:一時帰国休暇制度の整備(20万円)+ 社内マニュアル・標識類等の多言語化(20万円)
合計80万円
支給対象となる経費
外部機関等に委託した場合の支給対象経費の例は次のとおりです。
■翻訳機器導入費(雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限る)
■翻訳料
■弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要するもの)
■社内標識類の設置・改修費(多言語の標識類に限る)
いずれも、この取組に関わる経費のみが対象です。
外国人労働者就労環境整備助成コースの申請手続きの流れ
本コースの申請は就労環境整備計画の作成・提出→措置の導入→措置の実施→支給申請の4ステップで進みます。計画認定が前提のため、措置の実施前に計画提出が必須です。

出典:厚生労働省 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
| 手順 | 計画期間・タイミング |
|---|---|
| ①就労環境整備計画を作成・提出 | 計画期間の初日から6か月前の日から1か月前の日までに、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出 |
| ②就労環境整備措置の導入 | 計画期間:3か月以上1年以内 |
| ③就労環境整備措置の実施 | |
| ④支給申請 | 就労環境整備措置の実施日の翌日から6か月経過した翌日から2か月以内 |
| ⑤助成金の支給 | ー |
就労環境整備計画の作成ポイント
就労環境整備計画(様式)は、本社の所在地を管轄する都道府県労働局に提出します。計画には、実施する必須メニュー2つと選択メニュー1つ以上、計画期間、対象となる外国人労働者数などを記載します。選択メニュー①「苦情・相談体制の整備」および②「一時帰国休暇制度の整備」は、労働協約または就業規則に明文化することが必要です。
なお、複数の計画を一度に提出することはできず、既に計画を提出している事業主は、その計画に係る支給決定日または不支給決定日の翌日までは新たな計画を提出できません。
支給申請期間と早期申請の特例
支給申請は、離職率算定期間(就労環境整備措置の実施日の翌日から6か月間)の末日の翌日から2か月以内に提出してください。
ただし、外国人労働者雇用労務責任者講習を受講し、かつ就労環境整備措置の実施日の前日から起算して6か月前までに外国人労働者を解雇等していない場合は、就労環境整備措置の実施日の翌日から2か月以内に早期の支給申請ができます。
なお、早期に支給申請した場合でも、就労環境整備計画期間末日までの解雇等の有無を確認する必要があるため、支給決定は必ず就労環境整備計画期間末日以降となります。郵送の場合は締め切り日必着のため、余裕を持って提出しましょう。
計画に変更が生じる場合
認定された就労環境整備計画に変更が生じる場合は、変更内容に応じた変更書を作成し、必要な書類を添えて変更の認定申請を行います。変更書を提出せずに認定を受けた計画と異なる措置の導入・実施を行った場合は、原則として支給対象となりません。
なお、就労環境整備措置の全部を変更する場合は、管轄労働局長から認定就労環境整備計画の取消を受けた上で、新たな就労環境整備計画として提出する必要があります。
申請でつまずきやすい3つのポイント
本コースは「計画提出のタイミング」「離職率15%以下の維持」「必須・選択メニューの組み合わせ」の3点で不備が起きやすい制度です。事前に押さえておきましょう。
計画を都道府県労働局に提出するよりも前に、外部委託や費用支払いを済ませた場合は支給対象になりません。研修・翻訳・委託の見積もりを取る段階から計画提出を意識し、支払いは計画期間内に行いましょう。
② 外国人労働者の離職率15%超で支給対象外に
就労環境整備措置の実施日の翌日から6か月間の外国人労働者離職率が15%以下である必要があります。在籍外国人労働者が少人数の場合、1人の離職でも要件を満たせないことがあるため、就労環境整備措置の実施は離職リスクの低い時期を選びましょう。
③ 特定技能外国人や監理団体の場合の選択メニュー誤り
特定技能外国人を雇用する事業所は、相談体制の整備が法令上の義務のため「①苦情・相談体制の整備」は支給対象になりません。技能実習の監理団体も同様です。「②一時帰国のための休暇制度の整備」または「③社内マニュアル・標識類等の多言語化」を選択しましょう。
外国人労働者就労環境整備助成コースに関するよくある質問
厚生労働省の令和8年4月1日現在版Q&Aや公式ガイドブックをもとに、よくある質問と回答をまとめました。外国人労働者就労環境整備助成コースはいくらもらえる?
1つの措置を導入するごとに定額20万円、事業主単位での上限は80万円です。必須メニュー2つ(雇用労務責任者の選任・就業規則等の多言語化)で合計40万円、これに選択メニュー1つを組み合わせると60万円、選択メニュー2つ以上で最大80万円となります。
「外国人を雇うと補助金がもらえる」と検索しても本制度のことですか?助成金と補助金の違いは?
「外国人 雇用 補助金」「外国人を雇うと補助金」などのキーワードで検索される方が多いですが、外国人労働者の受け入れ環境整備に活用できる国の代表的な制度が本助成金です。補助金は主に経済産業省系で予算枠内の審査・採択を経て支給されるのに対し、助成金は厚生労働省所管で雇用保険料を財源とし、要件を満たせば原則として支給されます。本制度は要件を満たせば1制度20万円・最大80万円が支給される助成金です。
令和8年4月1日改正で何が変わりましたか?
令和8年4月1日付で支給要領・ガイドブック・記入マニュアル・Q&Aが改正されました。令和8年4月1日以降に就労環境整備計画を提出する事業主は令和8年度版を、令和7年4月1日〜令和8年3月31日までに提出済みの事業主は令和7年度版が適用されます。詳細は厚生労働省公式サイトの各年度版パンフレット・支給要領をご確認ください。
「外国人労働者」に、技能実習生やアルバイトは含まれますか?
含まれます。在留資格にかかわらず、外国人雇用状況届出の対象であり、事業主に直接雇用され、雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者を除く)であれば「外国人労働者」に該当します。技能実習生、特定技能外国人、専門・技術分野の在留資格者、雇用保険被保険者である留学生アルバイトも対象です。ただし、特別永住者および在留資格「外交」「公用」は除きます。
特定技能外国人を雇用する場合、「苦情・相談体制の整備」を選んでもいい?
特定技能外国人を雇用する事業所は、相談体制の整備が法令上の義務であるため、本助成金の「苦情・相談体制の整備」の支給対象とはなりません。特定技能外国人を雇用している又は雇用しようとしている事業所の場合は、「一時帰国のための休暇制度の整備」または「社内マニュアル・標識類等の多言語化」のメニューを選択してください。
技能実習の監理団体の場合、選択メニューはどれを選べばいい?
技能実習の監理団体である又は監理団体になる予定がある事業所の場合は、「一時帰国のための休暇制度の整備」または「社内マニュアル・標識類等の多言語化」を選択してください。「苦情・相談体制の整備」は法令上の義務に該当するため、本助成金の対象外です。
雇用労務責任者には社外の者を選任してもいい?
雇用労務責任者は、当該事業所において雇用されている労働者から選任する必要があります。ただし、専任の者を配置する必要はなく、外国人雇用管理業務を担当する人事課長等が兼任することも差し支えありません。また、適当な者を選任できない場合は事業主または役員が雇用労務責任者になることもできますが、同時に複数の事業所の雇用労務責任者になることはできません。
助成金は事業所ごとに支給されますか?
いいえ。本助成金は事業主単位(企業単位)で支給されます。事業所単位で支給されるものではないため、複数の事業所を持つ企業でも上限は80万円となります。
外国人労働者雇用労務責任者講習を受講するとどのようなメリットがある?
外国人労働者雇用労務責任者講習を受講し、かつ就労環境整備措置の実施日の前日から起算して6か月前までに外国人労働者を解雇等していない場合は、通常の離職率算定期間(6か月)を待たずに、就労環境整備措置の実施日の翌日から2か月以内に支給申請ができます。早期受給を目指す場合は受講を検討しましょう。
一時帰国のための休暇制度で、計画期間内に取得者がいない場合はどうなる?
外国人労働者の都合により計画期間内に当該措置による有給休暇の取得者がいない場合、その事実のみをもって直ちに支給対象事業主に該当しなくなるわけではありません。ただし、当該措置に対しては支給されず、その他の就労環境整備措置の実施が完了していれば、実施が完了した措置を対象とした額に限り支給されます。
まとめ
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、外国人労働者の受け入れ環境整備に取り組む事業主が、1制度導入につき20万円・最大80万円を受け取れる助成金です。令和8(2026)年度も継続実施されており、令和8年4月1日には支給要領・ガイドブック・Q&Aが改正されました。
活用するには、「雇用労務責任者の選任」と「就業規則等の多言語化」の2つの必須メニューに加え、「苦情・相談体制の整備」「一時帰国休暇制度の整備」「社内マニュアル等の多言語化」のいずれか1つ以上を選択して実施します。計画期間は3か月以上1年以内、離職率15%以下の維持などの目標達成も求められるため、計画的な準備が重要です。
少子高齢化を背景にした人手不足の解消に向けて、外国人労働者の活躍が期待されています。外国人労働者がトラブルに巻き込まれることなく安心して働ける環境を整えることは、すべての人が安定して働ける職場づくりにもつながります。
なお、外国人雇用に活用できる助成金は本コース以外にも複数あります。本コースは「受け入れ環境整備」が対象ですが、特定の有期雇用労働者を正社員化する取り組みにはキャリアアップ助成金などが活用できます。組み合わせ活用も視野に入れて検討してみてください。
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