人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、外国人労働者が安心して働ける環境づくりに取り組む事業主を支援する助成金制度です。言語や文化の違いから生じやすい外国人労働者のトラブルを未然に防ぐため、就業規則の多言語化や相談体制の整備、一時帰国休暇制度の導入などを助成します。
今回は人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の概要や申請方法、よくある質問を紹介します。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する
この記事の目次
外国人労働者就労環境整備助成コースとは
人材確保等支援助成金の外国人労働者就労環境整備助成コースは、外国人特有の事情に配慮した就労環境を整備した場合に対象となります。事前に就労環境整備計画を提出した上で、導入した措置を実施することが必要です。
令和6年度までは、発生した経費に対し助成率が設けられていました。令和7年度以降は、実際にかかった経費額にかかわらず、認められた措置を導入した場合に定額で支給される仕組みに変更されています。
主な要件
本制度の要件は適正に外国人を雇用しているだけでなく、以下の「外国人労働者離職率」に係る目標を達成する必要があります。
なお、外国人労働者数が2人以上10人以下の場合は、6ヶ月経過後の外国人労働者離職者数が1人以下であることが求められます。
その他の要件は、以下のとおりです。
■外国人労働者を雇用している事業主である
■外国人雇用状況届出を適正に届け出ている
■事業所が社会保険の適用事業所であり、当該事務所の労働者が社会保険の被保険者であること
■就労環境整備計画に基づき、就労環境整備措置を新たに導入し、外国人労働者に対し実施する
このほかにも、管轄労働局の実地調査に協力する等、雇用関係助成金共通の要件を満たす必要があります。
対象となる外国人労働者
本制度の対象となる「外国人労働者」とは、以下のすべてに該当する者です。
■事業主に直接雇用される者であって、当該事業主と労働契約を締結していること
■雇用保険の被保険者であること
■社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること
なお在留資格にかかわらず、要件を満たした者は「外国人労働者」となります。
必要な取組【必須メニュー・選択メニュー】
本制度の申請要件となる「就労環境整備措置」では、2つの必須メニューと、3つの選択メニューを実施する必要があります。
| ■必須メニュー |
|---|
| ①雇用労務責任者の選任 |
| 雇用労務責任者を事業所ごとに選任し、雇用する外国人労働者に周知するとともに、1回以上の面談を行う。 |
| ②就業規則等の多言語化 |
| 就業規則・労働協約・労働条件通知書・雇用契約書のいずれかを多言語化し、外国人労働者に周知する。 |
| ■選択メニュー |
|---|
| ①苦情・相談体制の整備 |
| 外国人労働者の苦情または相談に応じるための体制を新たに定め、外国人労働者の母国語等での苦情・相談に応じる |
| ②一時帰国のための休暇制度の整備 |
| 外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇を取得できる制度を新たに定め、1年間に1回以上の連続した5日以上の有給休暇を取得させる |
| ③社内マニュアル・標識類等の多言語化 |
| 社内マニュアルや標識類等を新たに多言語化し、外国人労働者に周知する |
必須メニューは必ず実施、選択メニューでは、①~③のいずれかを選んで実施してください。
支給額と対象経費
外国人労働者就労環境整備助成コースの支給額は、以下のとおりです。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 1つの措置導入ごと | 20万円(上限80万円) |
対象経費は、計画期間内に就労環境整備措置を導入・実施した際の経費です。また事業主から外部機関等に委託した場合は、支払いが完了した以下の経費を対象とします。
■翻訳機器導入費
■翻訳料
■弁護士、社会保険労務士等への委託料
■社内標識類の設置・改修費
いずれも、この取組に関わる経費のみが対象です。
外国人労働者就労環境整備助成コースの申請について
支給手続きの主な流れは、以下のとおりです。

| 手順 | 計画期間・タイミング |
|---|---|
| ①就労環境整備計画を作成・提出 | 計画期間:3か月以上1年以内 |
| ②就労環境整備措置の導入 | 計画期間:3か月から1年 |
| ③就労環境整備措置の実施 | |
| ④支給申請 | 就労環境整備措置の実施日の翌日から6か月後から2か月以内 |
| ⑤助成金の支給 | ー |
就労環境整備計画の提出や申請、問い合わせについては、管轄する都道府県労働局へ提出してください。
支給申請期間
支給申請は、就労環境整備措置の実施日から6ヶ月経過した翌日から2か月以内に提出してください。ただし一定の要件を満たした場合、6ヶ月を経過せずとも申請できる場合があります。
なお郵送の場合、締め切り日必着です。余裕を持ってご提出ください。
外国人労働者就労環境整備助成コースのよくある質問
公式サイトでは、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)のよくある質問と回答が公開されています。ここではそのうち、主なものをまとめました。「外国人労働者」に、技能実習生やアルバイトは含まれる?
含まれます。ただし正社員以外の場合、雇用保険の被保険者である必要があります。
雇用労務責任者には社外の者を選任してもいい?
雇用労務責任者は、事業所に所属する者から選出してください。
特定技能外国人を雇用する場合、「苦情・相談体制の整備」を導入してもいい?
特定技能外国人を雇用する事業所は、相談体制の整備が法令上の義務です。本助成金の支給対象とはなりません。 特定技能外国人を雇用している又は雇用しようとしている事業所の場合は、「一時帰国のための休暇制度の整備」もしくは「社内マニュアル・標識類等の多言語化」のメニューを選択してください。
出典:人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース) Q&A
まとめ
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)を活用するには、「雇用労務責任者の選任」と「就業規則等の多言語化」2つの必須メニューに加え、苦情・相談体制の整備、一時帰国休暇制度の整備、社内マニュアル等の多言語化のいずれか1つを選択して実施する必要があります。計画期間は3か月以上1年以内です。
少子高齢化を背景にした人手不足の解消に向けて、外国人労働者の活躍が期待されています。外国人労働者がトラブルに巻き込まれることなく、安心して働ける環境を整えることは、すべての人が安定して働ける社会の構築にもつながります。
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)を始めとする支援制度を上手に活用し、職場環境の整備を進めていきましょう。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する

