令和8(2026)年4月、人材確保等支援助成金 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)の支給要領が改正され、「定着助成」が新設されました。新規入職者が6か月以上定着した場合、1人あたり最大42万円が上乗せ支給される仕組みです。
建設業界は、他業界と比べても若手・女性の入職率が低く、人材の高齢化が深刻化しています。国土交通省「建設業ハンドブック」によると、建設業就業者に占める55歳以上の割合は約36%と全産業平均を大きく上回る一方、29歳以下は12%程度にとどまっています。この状況を改善するため、厚生労働省では若年者・女性の入職促進や職場定着に取り組む建設事業主・事業主団体・職業訓練法人に対し、事業経費の一部を助成する制度を用意しています。
本記事では、令和8年度時点の若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)について、3つの助成区分と定着助成の詳細、対象事業主・要件・申請方法を、厚生労働省の令和8年4月版簡略パンフレット・支給要領に基づき整理します。
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・雇用管理制度・雇用環境整備助成コース
・中小企業団体助成コース
・建設キャリアアップシステム等活用促進コース
・【本記事】若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
・作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)
・外国人労働者就労環境整備助成コース
・テレワークコース
この記事の目次
人材確保等支援助成金とは?2026年度の概要と7つのコース一覧
人材確保等支援助成金は、事業主や事業主団体が雇用管理改善や人材の確保・定着に向けた取り組みを行った際に、その費用の一部を支援する厚生労働省の助成金です。令和8(2026)年度も全7コースが継続実施されており、業種・対象者ごとに使い分けが可能です。
本記事の「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)」は、建設業向け3コースのうち、若手・女性の入職促進と定着支援に焦点を当てた制度です。
人材確保等支援助成金の7つのコース一覧
2026年度に実施されている7コースの概要は次のとおりです。
| コース名 | 主な対象 | 主な助成額の目安 |
|---|---|---|
| 雇用管理制度・雇用環境整備助成コース | 全業種の中小企業 | 最大325万円 |
| 中小企業団体助成コース | 事業協同組合等の事業主団体 | 最大1,000万円 |
| 建設キャリアアップシステム等活用促進コース | 中小建設事業主・建設事業主団体 | 1人あたり16万円等 |
| 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)(本記事) | 建設事業主・建設事業主団体・職業訓練法人 | 経費の3/5等(1人42万円加算あり) |
| 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野) | 中小建設事業主・職業訓練法人 | 事業年度あたり最大200万円ほか |
| 外国人労働者就労環境整備助成コース | 外国人を雇用する事業主 | 最大80万円 |
| テレワークコース | テレワーク導入・拡大を行う中小企業 | 最大35万円 |
あわせて読みたい:人材確保等支援助成金2026 全コースの助成内容を解説
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)とは?
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)は、若年者や女性の入職促進や職場定着に取り組む建設事業主・建設事業主団体・職業訓練法人に対し、その事業経費の一部を助成する制度です。深刻化する建設業の担い手不足の解消と、多様な人材が活躍できる建設現場づくりを目的として運用されています。令和8年4月改正の主なポイント
令和8年4月の改正で、本コースには「定着助成」が新設されました。従来の事業主経費等助成や賃金向上助成に加え、新規入職者の6か月以上の定着を評価する仕組みが導入され、1人あたり最大42万円が支給されます。事業主団体経費助成・推進活動経費助成の枠組みは維持されつつ、経費助成に加えて「入職促進→定着」までを一体的に支援する制度設計に強化された点が最大の特徴です。
3つの助成区分
本コースは、対象者別に以下の3つの区分に分かれています。
| 助成区分 | 対象者 | 助成内容の概要 |
|---|---|---|
| ①事業主経費等助成 | 建設事業主 | 若年・女性労働者の入職・定着を目的とした事業を実施した場合の経費助成 |
| ②事業主団体経費助成 | 建設事業主団体 | 建設事業主団体が構成員のために魅力ある職場づくり事業を実施した場合の経費助成 |
| ③推進活動経費助成 | 広域的職業訓練法人 | 建設労働者の技能実習等の推進活動を行った場合の経費助成 |
①事業主経費等助成の内容と支給額
事業主経費等助成は、建設事業主が若年者や女性の入職・定着を目的とした事業を実施した場合に、その費用の一部を助成する区分です。中小建設事業主か否か、および賃金要件を満たすかどうかで助成率が変わります。
助成率と上限額
令和8年度の助成率と上限額は次のとおりです。
| 対象事業主 | 基本の助成率 | 賃金要件を満たす場合 |
|---|---|---|
| 中小建設事業主 | 経費の3/5 | 経費の3/4 |
| 中小建設事業主以外の建設事業主 | 経費の9/20 | 経費の3/5 |
加算:雇用管理研修等を受講させた場合、1人あたり日額9,500円(最長6日間)を加算
賃金要件は、事業終了日の翌日から起算して1年以内に、雇用する全ての建設労働者の毎月決まって支払われる賃金を5%以上引き上げる取り組みです。合理的な理由なく賃金や諸手当を引き下げている場合や、事業主都合による離職がある場合は加算を受けられません。
賃金向上助成と定着助成の位置づけ
事業主経費等助成の受給決定を受けた事業主は、次の2つの追加助成にも申請可能です。いずれも1事業年度200万円の上限内で支給されます。
| 追加助成 | 内容 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 賃金向上助成 | 事業終了日の翌日から1年以内に賃金を5%以上引き上げた場合の上乗せ | 助成率が3/5→3/4、または9/20→3/5に引き上げ |
| 定着助成(令和8年度新設) | 魅力発信から育成・定着まで一体的に取り組み、新規入職者が6か月以上定着した場合の上乗せ | 1人あたり最大42万円 |
対象事業の例
若年者や女性の入職促進や職場定着のために実施する、以下のような事業が対象になります。
・体験学習
・入職内定者への教育訓練
・雇用管理に必要な知識に関する研修の受講・実施
・広報用パンフレットの作成
・自社のリクルート活動
・若年女性向けの職場改善に関する取り組み
事業内容は、単発のイベントに限らず、募集・採用の広報から育成、定着支援までを組み合わせて設計可能です。
②事業主団体経費助成の内容と支給額
事業主団体経費助成は、建設事業主団体が、構成員のために魅力ある職場づくり事業を実施した場合に、その事業経費の一部を助成する区分です。個々の建設事業主ではなく、組合等の団体が中心となって行う広域的な取り組みが対象になります。
助成率と上限額
| 対象団体 | 助成率 |
|---|---|
| 中小建設事業主団体 | 経費の2/3 |
| 中小建設事業主団体以外 | 経費の1/2 |
上限額は、団体の規模に応じて以下のとおり定められています。
| 団体規模 | 上限額 |
|---|---|
| 全国団体 | 3,000万円 |
| 都道府県団体 | 2,000万円 |
| 地域団体 | 1,000万円 |
なお、支給申請日から起算して過去5年間で本助成金を受給している場合、5年間の支給決定額の合計が3億円を上限とする制限があります。
対象事業の例
事業主団体が実施する以下のような取り組みが対象です。
・入職前の若年者への現場見学や体験学習
・入職促進や職場定着のための調査研究の実施
・建設労働者の技能の向上のための研修や技能向上の目標設定
・雇用管理に関する事項の担当者へ研修や現場実習の実施
③推進活動経費助成の内容と支給額
推進活動経費助成は、建設労働者の職業能力開発を行う広域的職業訓練法人が、建設労働者の技能実習等を推進するための活動を行った場合の経費を助成する区分です。
| 助成率 | 支給対象経費の2/3 |
|---|
対象となる推進活動には以下のようなものが含まれます。
・広域的職業訓練の実施に必要な連携体制の整備
・広域的職業訓練の広報活動
・建設労働者の職業能力開発に関する調査研究
受給要件と対象となる建設労働者
本コースの助成対象となるには、事業主・団体・法人ごとに定められた要件を満たす必要があります。共通する要件と、区分別に特徴的な要件を整理します。
共通する主な要件
本コース共通の主な受給要件は次のとおりです。
■建設事業を行う事業主については「建設の事業」の雇用保険料率が適用されていること
■過去に労働関係法令の重大な違反等がないこと
■都道府県労働局長から計画の認定を受けた上で、認定計画に基づき事業を実施すること
■事業の実施期間終了後、支給申請書と必要書類を管轄労働局に提出すること
対象となる「建設労働者」の定義
本コースにおける「建設労働者」とは、建設労働者の雇用の改善等に関する法律第2条第4項に規定する建設事業に従事する労働者を指します。事務職員や役員は対象外で、あくまで現場で建設作業に従事する労働者が中心です。
「若年」「女性」の対象範囲
「若年者」は主に35歳未満の者を、「女性」はすべての女性建設労働者を対象とします。事業実施計画では、どのような若年者・女性を対象とし、どのような取り組みを通じて入職促進や定着を図るのかを具体的に記載する必要があります。
申請手続きの流れと必要書類
本コースは、事前に計画届を提出して認定を受けた上で、認定計画に沿って事業を実施し、事業終了後に支給申請を行う流れです。
| ①計画届の提出(事業開始前) → 本社所在地を管轄する都道府県労働局へ提出、認定を受ける ②認定計画に基づく事業の実施 ③支給申請書の提出 → 事業終了後、定められた期限内に管轄労働局へ提出 ④助成金の支給 → 労働局の審査後、指定口座へ支給 |
計画届の主な記載事項
計画届には、以下の内容を具体的に記載する必要があります。
・実施予定の事業内容
・対象となる若年者・女性建設労働者の範囲
・事業実施期間
・見込まれる経費の内訳
・雇用管理に関する体制
計画認定を受ける前に事業を開始してしまうと、原則として助成対象になりません。必ず認定後に事業を開始することが重要です。
建設業の若手・女性採用の現状と本コースの活用意義
建設業の入職者は、他産業と比べても若年層・女性の割合が低く、担い手確保が長年の課題となっています。国土交通省「建設業ハンドブック」等の統計によると、次のような傾向が確認できます。
・建設業就業者に占める29歳以下の割合は約12%
・建設業就業者に占める女性の割合は約17%(技術者・技能者に限るとさらに低い)
こうした背景から、若年者や女性がキャリアを築ける建設現場をつくるための投資は、業界全体で急務となっています。本コースは、こうした取り組みに要する経費の負担軽減に役立ちます。
あわせて活用したい建設業向け助成金
建設事業主が活用できる助成金は、本コース以外にも複数あります。目的に応じて組み合わせを検討しましょう。
| 助成金・コース名 | 特徴 |
|---|---|
| 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野) | 女性専用作業員施設や被災地域の作業員宿舎の賃借料等を助成 |
| 建設キャリアアップシステム等活用促進コース | CCUSを活用した雇用管理改善への取り組みを助成 |
| トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース) | 若年者や女性の建設労働者をトライアル雇用する際の助成 |
| 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース) | 建設労働者の技能実習にかかる経費・賃金を助成 |
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)に関するよくある質問
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)はいくらもらえる?
区分によって異なります。事業主経費等助成は中小建設事業主で経費の3/5(賃金要件を満たすと3/4)、上限は1事業年度あたり200万円(賃金向上助成・定着助成との合計)です。事業主団体経費助成は経費の1/2〜2/3で、団体規模に応じて全国3,000万円/都道府県2,000万円/地域1,000万円が上限です。推進活動経費助成は経費の2/3が助成されます。
令和8年度に新設された「定着助成」の内容は?
令和8年度に新設された定着助成は、魅力発信から育成・定着まで一体的に取り組み、採用した新規入職者が6か月以上定着した場合に、1人あたり最大42万円が上乗せ支給される仕組みです。事業主経費等助成の受給決定を受けた事業主が対象で、1事業年度あたり200万円の合計上限内で支給されます。
賃金向上助成の要件は具体的にどのようなものですか?
事業終了日の翌日から起算して1年以内に、雇用する全ての建設労働者の毎月決まって支払われる賃金を5%以上引き上げることが要件です。ただし、事業の6か月前から支給申請までの間に事業主都合による離職がある場合や、合理的な理由なく賃金や諸手当を引き下げている場合は加算を受けられません。要件を満たすと、事業主経費等助成の助成率が中小建設事業主で3/5から3/4に、中小建設事業主以外で9/20から3/5に引き上げられます。
対象となる「若年者」の年齢は?
主に35歳未満の建設労働者が「若年者」の対象とされています。ただし、事業内容や実施計画によって細かな範囲設定がある場合があるため、詳細は管轄の都道府県労働局にご確認ください。
対象となる「女性」の範囲は?
建設事業に従事する女性労働者すべてが対象です。技能者・技術者・現場作業員など、建設労働者として直接建設事業に従事している女性であれば、年齢や雇用形態を問わず対象になります。ただし、事務職員や役員は対象になりません。
具体的にどのような事業が対象になりますか?
事業主経費等助成では、現場見学会、体験学習、入職内定者への教育訓練、雇用管理に必要な知識に関する研修の受講・実施、広報用パンフレットの作成、リクルート活動、若年女性向けの職場改善に関する取り組みなどが対象になります。単発のイベントに限らず、募集・採用の広報から育成、定着支援までを組み合わせて設計できます。
中小建設事業主の判定基準は?
中小建設事業主とは、資本金または出資の総額が3億円以下、または常時雇用する労働者数が300人以下の建設事業主を指します。どちらか一方の要件を満たせば中小建設事業主として扱われます。中小建設事業主に該当すると、助成率が優遇されます。
事業を開始する前に何をすればいい?
事業を開始する前に、本社所在地を管轄する都道府県労働局へ計画届を提出し、認定を受ける必要があります。計画認定を受ける前に事業を開始してしまうと、原則として助成対象になりません。計画届には事業の趣旨・実施内容・対象者・期間・見込み経費などを具体的に記載します。
事業主団体経費助成の対象となる団体は?
建設業の事業協同組合、建設事業主団体連合会など、建設事業主を構成員とする団体が対象です。団体の規模(全国/都道府県/地域)によって上限額が異なり、全国団体は3,000万円、都道府県団体は2,000万円、地域団体は1,000万円が上限となります。
他の建設業向け助成金と併用できますか?
同一の取組や同一経費について他の助成金等と併給を受けることは原則としてできませんが、内容や費用区分が異なれば、人材確保等支援助成金の他コース(作業員宿舎等設置助成コース・建設キャリアアップシステム等活用促進コース)、トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)、人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース・建設労働者認定訓練コース)などとの組み合わせ活用が可能な場合があります。詳細は管轄労働局に事前確認をおすすめします。
まとめ
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)は、若年者や女性の入職・定着に取り組む建設事業主・団体・職業訓練法人にとって、事業経費の負担を大きく軽減できる制度です。令和8年度からは「定着助成」が新設され、新規入職者1人あたり最大42万円が上乗せ支給されるようになりました。
事業主経費等助成は中小建設事業主で経費の3/5(賃金要件で3/4)が助成され、賃金向上助成・定着助成と合わせて1事業年度あたり200万円が上限です。事業主団体経費助成は団体規模に応じて最大3,000万円、推進活動経費助成は経費の2/3が支援されます。
建設業の担い手不足は今後もしばらく続くと見られており、若年者や女性が働き続けられる現場づくりへの投資は経営課題そのものです。本コースをはじめとした助成金を活用し、無理のない範囲で計画的に取り組みを進めましょう。
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