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助成金を受けるための条件とは?申請前に見ておきたい共通要件について

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助成金とは、企業の発展や人々の生活向上を目的として、国等が交付するお金です。その中でも、厚生労働省が実施する雇用関係の助成金は代表的な制度といえます。

「従業員の教育や雇用維持のために助成金を活用したい」と考えていても、自社が対象になるのか不安に感じる経営者の方は多いのではないでしょうか。助成金には多種多様なメニューがありますが、実は多くの制度に共通する「受給のための基本ルール」が存在します。

せっかく申請準備を進めても、この基本要件を見落としていると受給は難しくなってしまいます。本記事では、助成金申請の前に必ず確認しておきたい共通の要件や注意点を分かりやすく解説します。メリットを最大限に活かすための第一歩として、ぜひ参考にしてください。

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この記事の目次

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雇用系の助成金とは

雇用系の助成金は、主に厚生労働省が管轄しており、「雇用の維持」や「新しい人材の採用」、「従業員のスキルアップ」など、企業の成長を支援することを目的としています。

最近では、働きやすい職場環境づくりのための助成(就業規則の改定、育休・介護休業の取得促進、処遇改善など)も非常に充実しています。まずは、代表的な助成金にどのようなものがあるか見ていきましょう。

主な雇用系助成金の例

助成金名 支援内容のポイント
両立支援等助成金 育児や介護と仕事を両立できる環境を整える中小企業を支援します。
人材開発支援助成金 業務に役立つ専門的な研修や、職業訓練を実施した際の費用をサポートします。
キャリアアップ助成金 パートやアルバイトの方を正社員へ転換するなど、待遇改善に取り組む企業を支援します。
業務改善助成金 事業場内の最低賃金を引き上げ、あわせて設備投資などを行った場合に経費の一部を助成します。

雇用系の助成金は、融資とは異なり返済の必要がありません。

それぞれの助成金ごとに個別のルールがありますが、それとは別に、すべての申請に共通する「受給のための必須要件」をクリアしている必要があります。まずはこの共通ルールをしっかり押さえておくことが、受給への近道となります。

助成金と補助金は同じもの?

「助成金」と「補助金」、どちらも国や自治体から支給される返済不要のお金ですが、実はその性質や難易度は大きく異なります。自分たちがどちらを目指すべきか、まずは以下の違いを整理しておきましょう。

助成金と補助金の比較表

比較項目 助成金(主に厚生労働省) 補助金(主に経済産業省)
主な目的 雇用の安定・職場環境の改善 事業振興・新事業への投資
受給のハードル 要件を満たせば受給しやすい 審査があり、採択されないと貰えない
申請期間 随時、または長期間 短期間(1ヶ月程度など)

1. 助成金は「条件クリア」で受給のチャンス大

厚生労働省が管轄する助成金は、あらかじめ決められた「雇用」や「環境整備」などの要件をしっかりと満たし、必要な書類を不備なく提出すれば、高い確率で受給できるのが特徴です。会社の制度を整えることで、着実に資金を得たい場合に適しています。

2. 補助金は「事業の将来性」が試される


一方で補助金は、新しい設備の導入やIT化など「攻めの投資」を支援するものです。こちらは予算が決まっており、申請した企業の中から「より優れた事業計画」を提示した企業が選ばれる(採択される)仕組みです。そのため、事前の入念な準備と、説得力のある計画書が欠かせません。

助成金は、一定の要件を満たして申請すれば受給できる場合が多いですが、補助金は審査を受ける必要があり、不採択なら受給できない場合もあります。詳しい違いを知りたい人は、以下の記事も読んでみてください。

あわせて読みたい:補助金と助成金の違いをわかりやすく解説!

補助金と助成金の違いをわかりやすく解説!

助成金申請前のチェック事項


雇用系の公的助成金の要件を確認する前に、チェックすべきところは、

“労働時間を、適切に記録・把握できているか”
“給与計算で時間外労働などの割増賃金を、適切に計算・支給されているか”

など、日々の労務管理が正しく行われているどうかが重要になってきます。
そのため、正しい企業運営を行っているかどうか、申請を検討する際にはきちんと確認しておきましょう。

労働時間はどのように把握、管理していけばいいの?

労働時間を適正に把握していくために、使用者が日々行うべき措置のうち、大まかに次の4つの要件について見ていきましょう。

①使用者は、労働者の日ごとの始業・就業時刻を確認し、適正に記録すること

確認方法は、原則として次の2点のうち、いずれかを行うことが必要です。

ア)使用者自ら、あるいは労働時間管理を行う者が、直接始業時刻や終業時刻を確認し記録する
イ)タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し記録する


②労働時間の記録に関する書類は、労働基準法第109条に基づき、3年間保管すること

具体的には、使用者が自ら始業・就業時間を記録したもの、タイムカード等の記録、残業命令書およびその報告書、労働者が自ら労働時間を記録した報告書などの書類が該当します。

③使用者は、労働基準法第108条において、賃金台帳を作成すること

賃金台帳への記載事項としては、労働日数、労働時間数、残業時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数が掲げられています。そのため、賃金台帳にも労働時間の記録を行うことが必要です。

参考:厚生労働省:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準

助成金をもらうための共通要件


助成金をもらうための事業主の要件は、次の(1)~(3)すべてを満たす必要があります。

(1)雇用保険適用事業所の事業主であること

助成金の財源は、企業が支払っている雇用保険の一部が財源になっています。
労働者を1人でも雇っている事業主の方は、個人法人関係なく、雇用保険の加入手続きが必要です。
そのため、新たに労働者の雇入れを行った場合には、雇用保険の被保険者資格取得の届出を事業所所在地が管轄するハローワークへ必ず手続きを行いましょう。

(2)支給のための審査に協力すること

公的なお金を使うため、申請した内容で適切に実施されているかの実地審査が行われる場合があります。申請したからといって気を緩めたりすることなく、書類管理は適切な運用を行いましょう。
具体的には、次の3点について対応ができるようにする必要があります。

①支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備、保管していること
②支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局から求められた場合に応じること
③管轄労働局等の実地調査を行うこと

(3)申請期間中に申請を行うこと

当たり前ですが、申請期間をすぎて申込をしても受付はしてもらえません。助成金によっては、時間指定で受付を締め切る事業もあります。
自治体毎の助成事業には、書類提出方法が「郵送」のみ、または「持参」のみという場合もあります。また、持参のための事前受付予約が必要な場合もあるため、万が一不備等がある場合に備えて、申請書類は余裕を持って提出しましょう。

【注意】受給ができない事業主の要件

次のいずれかに当てはまる事業主の方は、雇用関係の助成金受給ができません。

不正受給による取り消しを受けてから5年を経過していない事業主

平成31年4月1日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない事業主は対象外です。

なお、支給決定取消日から5年を経過した場合であっても、不正受給による請求金を納付していない事業主は、時効が完成している場合を除き、納付日まで申請できません。

不正受給とは、もともと存在しなかった書類や、実態と異なる書類を作成して提出を行い、助成金を受けようとした場合のことを言います。不正受給は助成金がもらえないだけでなく、特に悪質な場合には刑事告発が行われることもあります。

不正受給についてわかりやすくまとめた記事があるので、ぜひ読んでみてください。
◆関連記事:その申請方法で大丈夫?不正受給にならないために確認しておきたい項目とは?


不正受給に関与した役員等がいる場合

平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合も対象外となります。

この場合、他の事業主が不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない場合や支給決定取消日から5年を経過していても、不正受給に係る請求金を納付していない場合(時効が完成している場合を除く)は、申請できません。

なお、申請するためには、不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について同意が必要です。

労働保険料を納入していない事業主

支給申請日の属する年度の前年度より前の、いずれかの保険年度の労働保険料(雇用保険料)を納入していない事業主は、助成金を受け取ることができません。
ただし、支給申請日の翌日から起算して2カ月以内に、滞納分が精算されれば問題ありません。

1年位内に労働関係法令の違反があった事業主

支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主は申請できません。

性風俗や暴力団等に関連する事業主

要件を満たしていても、性風俗の営業や暴力団等に関連する事業主は対象外です。また、破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合も、受給はできません。

支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主

支給決定日の時点で倒産した場合、補助金を受けられません。

上記は事業主の共通の要件ですが、そのほかにも、助成金ごとに「就業規則に新たな規定を盛り込み、労働基準監督署へ提出すること」「対象者を社会保険(雇用保険)被保険者として適用させていること」など、個別要件がある場合もあるため、募集要項は細部まで読みこみましょう。

参考:厚生労働省:各雇用関係助成金に共通の要件等

助成金に関するよくある質問

最後に、助成金に関するよくある質問を紹介します。

助成金は返済が必要?

雇用系の助成金はほとんどの場合、返済する必要はありません。ただし、不正に受給した助成金は変換する必要があります。

従業員が1人もいない個人事業主も対象になる?

原則として、雇用関係の助成金は「雇用保険適用事業主」であることや「常時使用する労働者数」が一定数以上であることなどが要件となっています。制度ごとに対象の範囲が異なるので、まず募集要項で確認してください。

助成金は税金の対象になる?

事業者向けの助成金は、法人・個人ともに「収入(益金・事業所得等)」として扱われるのが一般的です。


まとめ


助成金の要件は、「不正受給をしない」「必要な書類の整備・保管を行う」など、事業主として当たり前にすべきことが申請要件になっています。
そのため、労働環境の整備を進めていくということは、おのずと助成金の要件を満たすための近道でもあります。

これから助成金を申請する、または申請を検討している方は、まずは社内の労働環境を整えた上で、うまく助成金の活用を進めてみてはいかがでしょうか。

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