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関東圏で使える自治体の補助金・助成金【物価高騰対応】

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各自治体で、資源価格高騰対策や脱炭素促進などに関する補助事業が行われています。今回は、千葉県、栃木県、茨城県、長野県の補助事業をまとめました。いずれの事業も予算額に到達次第終了であるため、自社の現状に沿うものがあれば早めに要項を確認しておきましょう。

▼東京都の補助事業はこちら

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この記事の目次

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千葉県 脱炭素化促進緊急対策事業補助金

千葉県「脱炭素化促進緊急対策事業補助金」とは、新型コロナウイルスや原油・物価高騰等の社会環境の変化により影響を受けた中小企業者等が、脱炭素化への取り組みを実施するにあたり、省エネルギー促進や再生可能エネルギーの活用等に必要な設備導入等に対して、費用の一部を補助する助成金事業です。

千葉県内で事業活動を営む中小企業者等であって、以下4項目をすべて満たす事業者が対象です。

補助対象者
1.事業内容が公の秩序、もしくは善良の風俗を害するおそれがない
2.事業を営むにあたり、関連する法令および条例等を遵守している
3.宗教活動、または政治活動を主たる目的としていない
4.「CO2CO2(コツコツ)スマート宣言事業所登録制度」に登録している

【補助対象事業】
千葉県内の事務所、または事業所において実施する省エネルギーの促進や再生可能エネルギーの活用等に必要な設備等を導入する事業等が対象となります。

補助対象事業の具体的な項目は以下の通りです。

  • 蓄電池の設置
  • 省エネルギーの促進
  • 未利用エネルギーの利用促進
  • 二酸化炭素以外の温室効果ガス削減対策
  • 再生可能エネルギーの利用促進(全量売電目的は対象外)
  • 電気自動車等の普及促進

【補助対象経費】
補助対象経費となるのは、以下の経費の中から「必要不可欠」かつ「千葉県が認めるもの」です。

  • 設備費:設備費、車両購入費、必要不可欠な付属機器
  • 工事費:労務費、設計費、材料費、消耗品、雑材料費、直接仮設費、試験調整費、立会検査費、機器搬入費、現場管理費など

【補助率・補助上限額】
補助率:補助率は項目ごとで異なります。

項目 補助率
蓄電池の設置 補助対象経費の2/3以内
省エネルギーの促進 補助対象経費の2/3以内
未利用エネルギーの利用促進 補助対象経費の2/3以内
二酸化炭素以外の温室効果ガス削減対策 補助対象経費の2/3以内
再生可能エネルギーの利用促進(太陽光発電設備) 補助対象経費の2/3以内(国の補助金を受けている場合は、補助対象経費の2/3から国の補助金を引いた金額以内)
再生可能エネルギーの利用促進(その他) 補助対象経費の2/3以内
電気自動車等の普及促進(電気自動車) 国の補助金額の1/2以内
電気自動車等の普及促進(プラグインハイブリッド自動車) 国の補助金額の1/2以内
電気自動車等の普及促進(燃料電池自動車) 国の補助金額の1/2以内
電気自動車等の普及促進(燃料等供給設備) 補助対象経費の2/3以内(国の補助金を受けている場合は、補助対象経費の2/3から国の補助金を引いた金額以内)
電気自動車等の普及促進(V2H充放電設備) 補助対象経費の2/3以内(国の補助金を受けている場合は、補助対象経費の2/3から国の補助金を引いた金額以内)
電気自動車等の普及促進(外部給電器) 補助対象経費の2/3以内(国の補助金を受けている場合は、補助対象経費の2/3から国の補助金を引いた金額以内)

補助上限額:
1事業所あたり1,000万円

【申請方法、申請締切】
申請は「郵送」「電子メール」「電子申請システム」のいずれかで行います。必要な書類は募集要項の9ページ目以降を参照してください。

申請受付期間は以下の通りです。
令和4年7月1日(金)~令和4年12月28日(水)

*電気自動車等の導入について(EV,PHV,FCVの申請の場合)
令和4年7月1日(金)~令和5年3月1日(水)

参考:千葉県脱炭素化促進緊急対策事業補助金

栃木県 電力料金高騰等に伴う緊急支援事業

栃木県「電力料金高騰等に伴う緊急支援事業」とは、電気料金等が高騰する中で中小企業を支援するために「省電力設備への更新」および「太陽光発電設備等の導入」に必要な経費の一部を補助する事業です。

以下の2つがあるため、それぞれについて主要な項目を解説します。
1.省電力設備導入緊急支援事業
2.太陽光発電設備等導入緊急支援事業

1.省電力設備導入緊急支援事業

【補助対象者】
栃木県内に事業所を有する中小企業者、中小企業団体、医療法人および社会福祉法人であって、下記のいずれにも該当する者

1.県税の滞納がない
2.暴力団排除にかかる誓約ができる

【補助対象設備】
補助対象は、既設の照明のLED化、または空調の高効率化であり、下記のいずれにも該当する設備が対象です。

1.以下の省電力効果が見込める
(照明のLED化:電気使用量削減率50%以上)
(空調の高効率化:電気使用量削減率20%以上)
2.エネルギー使用量を計測する機器(更新対象設備の使用量のみを計測するもの)を備えている

【補助対象経費】

  • 設計費
  • 機械装置等購入費
  • 工事費

【補助率・補助上限額】
補助率:補助対象経費の1/3以内
補助上限額:100万円
照明と空調を両方更新し、それぞれ電気使用量削減率の要件を満たす場合、各補助対象経費の1/3(上限100万円)を補助します。

2.太陽光発電設備等導入緊急支援事業

【補助対象者】
栃木県内に事業所を有する中小企業者、中小企業団体、青色申告を行っている個人事業主、医療法人、学校法人、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、協同組合等であって、下記のいずれにも該当する者

1.県税の滞納がない
2.暴力団排除にかかる誓約ができる

【補助対象設備】
太陽光発電設備、蓄電池

※太陽光発電設備・蓄電池、単体の導入であっても補助対象となります。また、リースあるいはオンサイトPPA による導入の場合も補助対象です。

【補助対象経費】
「補助要件」としていくつか定められています。代表的な要件は以下の通りです。

太陽光発電設備の場合:

  • 未使用の太陽光発電設備を事業所に導入する
  • 太陽光パネルおよびパワーコンディショナーの出力が10kW以上である
  • 下記のa・bのいずれかを満している
    a・本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の50%以上を自家消費している
    b・需要家の敷地外に、本事業によって導入した再エネ発電設備で発電した電力を、自営線により当該需要家に供給して消費している

蓄電池の場合:

  • 未使用の定置型蓄電池を事業所に導入する
  • 蓄電池の容量が4,800Ah・セル以上である
  • 太陽光発電設備により発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電の繰り返しを前提とした設備である。また、平時において、深夜電力などで毎日のように系統から充電するものではない

【補助率・補助上限額】
太陽光発電設備の場合
補助率:5万円/kW(定額) *算出方法→太陽光発電設備出力×補助率
補助上限額:500万円

蓄電池の場合
補助率:6万3,000円/kWh *算出方法→蓄電池容量×補助率
補助上限額:630万円

【申請方法、申請締切】
申請方法は「郵送」「持参」のいずれかを選択します。

※必要な書類等は、それぞれ申請の手引きをご確認ください。
・省電力設備導入緊急支援事業:省電力設備導入緊急支援事業補助金申請の手引きの6ページ以降
・太陽光発電設備等導入緊急支援事業:太陽光発電設備等導入緊急支援事業補助金申請の手引きの7ページ以降

申請締切は以下の通りです。
令和4年8月17日(水)〜令和4年12月23日(金)まで

参考:【中小企業者対象】電気料金高騰等に伴う緊急支援事業の御案内

茨城県 いばらきエネルギーシフト促進事業補助金

「いばらきエネルギーシフト促進事業補助金」とは、社会情勢の影響で原油価格等が高騰する中、温室効果ガスの排出削減を目的として茨城県内の事業所に太陽光発電設備や蓄電池を導入する事業者に対して、経費の一部を補助する事業です。以下の項目などを満たす事業者が助成対象です。(一次募集は終了)

対象事業者の主な要件
1.右記のいずれかに該当する者である - 法人
- 個人事業主
- その他、知事が補助対象者として適当と認める者
2.右記の要件をすべて満たす者である a:過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていない
b:過去6ヶ月以内に不渡手形または不渡小切手を出していない
c:以下の申立てがなされていない
- 破産法(平成16年法律第75号)第18条または第19条に基づく破産手続開始の申立て
- 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に基づく更生手続開始の申立て
- 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に基づく再生手続開始の申立て
d:債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押または競売開始決定がなされていない
e:県税、その他の租税を滞納していない
f:茨城県が措置する指名停止期間中の者でない
g:地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でない
h:要綱による補助金の交付を受けていない
i:前号の規定にかかわらず、リース等事業者(補助対象設備を設置する県内の事業所の事業者とリース契約、割賦販売または電力販売の契約をする事業者)については、リース等使用者(リース等事業者との契約により、自家消費型太陽光発電設備で発電した電力を当該事業所で使用する者)が要綱による補助金の交付を受けていない
j:関係法令や基準等を遵守すること

※補助対象者の詳しい要件については募集要項の3ページ目以降を参照してください。

【補助対象事業】
下記の項目をすべて満たす事業が助成対象です。

1.次のいずれかの設備を設置する事業である

  • 自家消費型太陽光発電設備
  • 蓄電池(既設の自家消費型太陽光発電設備と一体的に使用するものに限る)
  • 自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池

2.以下の事業に該当していない

  • 中古品の設置、修繕その他これらに類するもの
  • 予備品の設置、その他これらに類するもの
  • 技術開発、実証実験、その他これらに類するもの
  • 設置工事に着手しているもの
  • 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱で定める事業以外の、国の補助金または助成金、その他本補助金と併せて受給できない補助金等を受給している

【補助対象経費】

  • 設計費
  • 設備費
  • 工事費

【補助額の算出方法】

補助対象設備 補助額
自家消費型太陽光発電設備 以下のいずれか低い方の額とする。ただし、上限は1億2,000万円
・発電出力×12万円/kW
・補助対象経費に1/2を乗じた額
蓄電池 以下のいずれか低い方の額とする。ただし、上限は「自家消費型太陽光発電設備の上限額に相当する発電出力に9万円を乗じた額」
・蓄電容量×9万円/kWh
・補助対象経費に1/2を乗じた額

【申請方法、申請締切】
申請方法は「郵送」「電子メール」から選択します。必要書類は募集要項の10ページ目以降を参照してください。

本補助金は一次募集の受付期間終了後、予算に残額が生じた場合、9月12日から二次募集を予定しています。申請受付期間および締切は以下の通りです。
令和4年9月12日(月)〜令和4年9月30日(金)17時まで*必着

参考:いばらきエネルギーシフト促進事業補助金

長野県 中小企業エネルギーコスト削減助成金

長野県「中小企業エネルギーコスト削減助成金」とは、原油・原材料価格の高騰に直面した長野県内の中小企業が、省エネによるコスト削減に向けて新規設備の導入などを行う際、一定額の経費を補助する事業です。

以下の5項目をすべて満たす事業者が対象となります。

補助対象者
1.県内に本社所在地(法人税の納税地[本店または主たる事務所の所在地等]であり、個人事業者の場合は住民票に記載の住所)を有する中小企業者等である
2.対象設備の更新・新設を実施する建物等(建物等における事業内容が日本標準産業分類上の農業、林業、漁業、学校・社会教育業、医薬品小売業、医療・福祉業、宗教業、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律で規定される性風俗関連特殊営業でない)を県内に有している
3.対象設備の更新・新設により、エネルギーコストの削減計画を有している
4.長野県税に滞納がなく、業務に必要な許認可等を取得している
5.右記のいずれにも該当しない ア:法人等(個人、法人、または団体)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団)である、または法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員)である
イ:役員等が、自己、自社あるいは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしている
ウ:役員等が暴力団または暴力団員に対して、資金等の供給や便宜の供与によって直接的、あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している
エ:役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、社会的に非難されるべき関係を有している

【補助対象設備】
空調・換気設備、照明設備、冷蔵・冷凍設備、エネルギー管理設備、恒温設備、熱電併給設備、電気制御設備、加熱設備、生産設備、建物付属設備(断熱ガラス及びサッシに限る)、発電設備(太陽光パネル及び付属設備であって1kW以上50kW未満に限る) (工事費及び処分費を含む、エネルギー管理設備・発電設備は新設のみ対象)
※別表(中小企業エネルギーコスト削減助成金 対象設備一覧表)の規格および概要を満たし、かつ、省エネ性能に関する基準を満たすもの

【補助対象経費】
以下の5項目をすべて満たす経費が助成対象となります。

補助対象経費
1.対象設備の更新・新設に要する工事費、および処分費を含み、令和4年7月1日から令和5年1月31日までに更新・新設(発注・納品・支払が完了)した経費(税抜き)であること。ただし、更新前の設備を処分した際に得られた収益は、対象経費から控除する。
2.空調・換気設備、照明設備、冷蔵・冷凍設備、恒温設備、熱電併給設備、電気制御設備、加熱設備、生産設備、建物付属設備(断熱ガラスおよびサッシに限る)は、更新(代替を含む)のみである。
3.エネルギー管理設備、発電設備(太陽光パネルおよび付属設備であって、出力1kW以上50kW未満に限る)が、新設のみである。
4.県内中小企業が助成事業と同一内容の事業について、 他の公的団体(国・県等)が実施(国・県等以外の機関が、国・県等から受けた補助金等により実施する場合を含む)する補助制度等で対象としている経費でない。
5.対象設備の更新・新設に必要な経費のうち、リース料、保証料等の設備取得に付随する経費および中古設備の取得等に関する経費でない。また、その他、事務局が不適当と認める経費でない。

【補助率・補助上限額】

補助率:
①太陽光発電設備以外
 事業費150万円以下:2/3以内
 事業費150万円を超える部分:1/2以内
②太陽光発電設備:4万円以内/kW

補助上限額:
下限50万(発電設備以外のみの場合、税抜75万円以上の経費合計が対象)〜上限500万円

【申請方法】
申請の基本的な流れは以下の通りです。

1.申請に必要な書類「事業計画書の提出資料・様式集」を確認して作成する。
2.受付締切(郵送:締切日は当日消印有効)までに、必要な提出物をすべて揃え、近くの受付窓口(商工会議所、商工会、県中小企業団体中央会、(一社)県経営者協会)まで持参、または郵送により提出する。

【申請締切】
受付開始および申請締切は以下の通りです。

事業計画書の提出:令和4年8月17日(水)から令和4年12月23日(金)まで
*郵送の場合、令和4年12月23日(金)消印有効

交付申請書等の提出:令和4年8月17日(水)から令和5年1月31日(火)まで
*郵送の場合、令和5年1月31日(火)消印有効

参考:長野県 中小企業エネルギーコスト削減助成金

まとめ

今回は原油・物価高騰等に対応して実施される関東圏の補助金・助成金制度をご紹介しました。いずれの事業も、資金的な悩みを抱える中小企業をサポートしてくれるものばかりです。予算額は限られているため、利用できそうな事業があれば早めに要項を確認し、申請の準備を整えておきましょう。

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