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4月26日付けで4都府県に緊急事態宣言が発令!5月から縮減決定の「雇用調整助成金の特例措置」はどうなる?(※5月28日更新)

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厚労省の雇用調整助成金(休業支援金)の特例措置が、いよいよ5月から支給上限額の段階的な引き下げを開始します。

今後は感染が拡大している地域(緊急事態宣言地域、まん延防止等重点措置地域など)や、特に経営状況が悪化している企業を除き、助成率や支給上限額が引き下げられるため、今後は企業の雇用調整への負担は益々大きくなっていく事が予想されます。

そこで、今回はこの雇用調整助成金の特例措置が5月以降どのように制度内容を変えていくのか、また、引き続き現行の措置が継続されることになる、現在緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の発令状況は現在どうなっているのか等について紹介致します。

▼5月28日更新
まん延防止等重点措置の対象地域や特例措置の助成内容など追記しました。

この記事の目次

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4都府県に3度目の緊急事態宣言発令、まん延防止等重点措置は今後も対象地域の拡大が濃厚

国内では、今年4月に入り新型コロナウイルスの一日当たり感染者数が再度急増しており、海外から空港に到着した乗客に実施された検疫では、英国で報告された変異株(変異した新型コロナウイルス感染症)、南アフリカで報告された変異株、ブラジルで報告された変異株が立て続けに確認されています。

こうした状況を受け、政府は4月26日東京都を含む4都府県に緊急事態宣言を発令、昨春同様、人と人との接触の7割削減を掲げ、企業にはテレワークや在宅勤務の実施を呼びかけています。

また、緊急事態宣言の対象になっていない地域においても、GW期間を目安に「まん延防止等重点措置(まん防)」の指定を受けている地域も多いため、このような経済活動に大きな障害が残る地域、については、5月以降も雇用調整助成金の特例措置を現行仕様のまま利用できる「地域特例」を適用することとしています。

従来の特例措置が適用される「地域特例」と「業況特例」

雇用調整助成金の特例措置の縮減については前述のとおり順次進められていくことになりますが、緊急事態宣言の発令地域やまん延防止等重点措置の発令地域には「地域特例」、売り上げ減少などの影響が特に大きい事業主については「業況特例」の規定が設けられているため、対象となる事業者の方は7月末まで現行の特例措置同様の助成を受ける事ができる見込みです。

①地域特例(緊急事態宣言)の対象地域は?(5月28日追記)

下記の地域に対し緊急事態宣言が発令しています。
前回同様、今後の経過次第では無期限で期間延長の可能性があります。

東京都、京都府、大阪府、兵庫県、愛知県、福岡県、北海道、岡山県、広島県、沖縄県(6月20日まで)

②地域特例(まん延防止等重点措置)の対象地域は?
まん延防止等重点措置とは、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために創設された新たな制度です。都道府県単位で発令される緊急事態宣言とは異なり、都道府県知事が市区町村など特定の地域や業態を指定して対策を行うことができます。

発出期間は最長6ヶ月まで延長の可能性があります。

まん延防止等重点措置の対象区域は以下のとおりです。
埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県(6月20日まで)
群馬県、石川県、熊本県 (6月13日まで)

③業況特例(生産指標が大幅に減少している企業への特例)

生産指標が最近3か月の月平均で前年、又は前々年の同期比30%以上減少している事業主に対しては、この特例によりこれまでと同様の雇用調整の特例を利用する事が出来ます。

雇用調整助成金の特例措置の制度内容(5月20日追記)

雇用調整助成金は売上の減少など、経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用維持に向けて一時的な雇用調整(休業など)に取り組む場合に、休業手当等への支援を受けられる厚労省の助成金制度です。

今回紹介している「雇用調整助成金の特例措置」は、この雇用調整助成金の助成内容をコロナ対応として期間限定で大幅に拡充しているものです。

通常の雇用調整助成金と、特例措置との違い

売上減少(生産性指標)の要件
通常:3ヶ月の平均で10%以上減少
特例:1ヶ月で5%以上減少

助成率について
通常:2/3(中小)・1/2(大企)
特例【4月末まで】
4/5~10/10(中小)
2/3~3/4(大企業)※地域特例、業況特例の対象となる大企業の助成率は4/5~10/10

特例【5・6・7月】
4/5~9/10(中小)※地域特例、業況特例の対象となる中小企業の助成率は4/5~10/10
2/3~3/4(大企業)※地域特例、業況特例の対象となる大企業の助成率は4/5~10/10

日額上限額について
通常:8370円
特例【4月末まで】:15000円
特例【5・6・7月】:13500円 ※地域特例、業況特例の対象となる企業は15000円

支給限度日数
通常:1年100日(3年で150日以内)
特例:対象期間中は無制限

対象労働者について
通常:雇用保険の被保険者※6ヶ月以上被保険者期間があること
特例:原則全ての労働者

対象となる休業
通常:短時間一斉休業
特例:部署ごとの休業など、一部の従業員を対象としたものも可

制度内容についてより詳しく知りたい場合は下記のリンクをご参照ください。
https://hojyokin-portal.jp//columns/koyoutyousei-mannen

制度の利用方法について

通常の雇用調整助成金は事前に休業に関する計画の提出などが必要ですが、特例措置については先に従業員の休業を実施し、事後に助成金の申請を行うことが可能です。

申請は下記のオンライン受付システムで行います。

雇用調整助成金等オンライン受付システム ※厚労省特設
https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/app/default/vP37Zj9yAGFjNpLi4oac7Q%28%28*/!STANDARD

【受給までの流れ】
1.労使協定の締結
2.休業などの実施
3.支給申請
4.労働局の審査
5.支給決定⇒振込み

申請手続きから通常3週間程で振り込みが実行されています。

競争融資ではないため原則として申請を行えば必ず支給されることになりますが、申請要件を満たすかどうか不安な場合は、休業の実施前に専門家や、労働局・ハローワークなどに相談してみるのがお勧めです。

まとめ

今夏は5月から縮減が決定している新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置について紹介しました。

「5月から縮減」と聞いてかなりショックを受けた事業者の方も多いのではないかと思いますが、「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の発令されている地域や、特に売上減少の大きな企業についてはこれまで同様の助成を行う方針であることが分かっています。現在、感染拡大が収まらず各地で緊急事態宣言が延長される見通しになったため、コロナ対応の特例措置を現状のまま7月以降も維持する予定です。

コロナの影響による経済や政治の混乱はまだまだ続きそうですが、将来の経営回復に向け雇用調整に取り組む事業者の方は是非制度の活用をご検討ください。

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