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雇用調整助成金の特例だけじゃない!?コロナ不況の休業補償を支える3つの支援制度を紹介

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緊急事態宣言の発令にともなう営業自粛の動きから、日増しに存在感を高めている「雇用調整助成金」などの休業補償支援策ですが、新型コロナへの対応が進められるなか幾度となく拡充が繰り返され、現在は当初の内容とは随分異なるものへとその姿を変えています。

そこで今回は今後の休業補償を支える3つの支援策「雇用調整助成金の特例」と「緊急雇用安定助成金」、そして7月から新たに創設される「新型コロナ休業支援金」の3つの制度について、それぞれの制度内容と役割、活用方法について紹介したいと思います。

この記事の目次

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これまでの拡充内容

外的要因により売上減少に陥った企業が利用できる従業員の休業手当への助成金制度として、厚労省の「雇用調整助成金」というものがあります。

新型コロナ対応の休業補償支援策はこの制度をベースに雇用調整助成金の特例や、緊急雇用安定助成金の実施により拡充が加えられているもので、これまでに実施されてきた拡充のポイントとしては下記のようなものが挙げられます。

①申請前に事前の計画提出が必要⇒計画の提出が不要に(雇用調整助成金の特例)
②正規雇用のみが助成対象⇒非正規労働者も助成対象に(緊急雇用安定助成金)
③休業手当の一部を助成⇒休業手当の全額助成が可能に(雇用調整助成金の特例)

この他にも支給上限額の引上げや日数制限の撤廃など様々な変更がこれまでに加えられてきていますが、7月からは新たな制度「新型コロナ休業支援金」の創設により、「企業が助成金申請⇒労働者自らも助成金の申請が可能に」という大きな変更・拡充が追加されることになります。

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雇用調整助成金の特例とは?

雇用調整助成金とは、雇用保険の適用事業主が従業員の雇用維持に向けて一時的な雇用調整(休業など)に取り組む場合に活用できる助成金制度で、コロナ対応としてその内容を大幅に拡充したものが雇用調整助成金の特例です。

この特例では中業企業等が労働者の解雇を行わず休業などに取り組む場合、休業手当の全額(助成率10/10※支給上限あり)が支給されるため、事業主は実質的な金銭面の負担なく休業等を実施し、雇用の維持に取り組むことが可能です。

制度の概要

【実施期間】
4/1~9/30日

【申請対象】
下記の要件を満たす雇用保険の適用事業主

①新型コロナの影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
②最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
③労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

【助成対象となる労働者】
雇用保険の適用を受ける労働者が助成の対象となります。
※雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、「緊急雇用安定助成金」の適用により助成が行われます。

【対象となる休業等】
新型コロナの影響を受けて実施する休業等が助成対象となります。

(一例)
・宿泊客のキャンセルが相次ぎ、売上げが減少した場合の休業
・緊急事態宣言により来店客が減り、売上げが減少した場合の休業
・感染防止に向けた自主的な休業により売り上げが減少した場合の休業

【助成上限額】
従業員一人一日当たり上限15000円の助成金が、対象期間内の休業日数分交付されます。
※一ヵ月あたり最大22日×15000円=330000円

【助成率】
中小企業:休業前賃金の4/5
⇒解雇などを行わずに雇用維持に取り組む場合:10/10
大企業:休業前賃金の2/3
⇒解雇などを行わずに雇用維持に取り組む場合:3/4

緊急雇用安定助成金とは?

雇用調整助成金は本来雇用保険非保険者の休業のみが助成対象となりますが、災害などで緊急事態宣言が発令された場合など制度の根本的な要素の拡充が必要な場合、雇用調整助成金の一部として「緊急雇用安定助成金」が実施されることがあります。

現在はコロナ対応として緊急雇用安定助成金が実施されており、事業主はこの制度を適用することで雇用保険の適用を受けないパートやアルバイトなどの非正規労働者に対する休業補償に対しても「雇用調整助成金の特例」と同等の助成を受ける事が出来ます。

※緊急雇用安定助成金は平成25年に廃止された雇用調整助成金の一部であった制度です。雇用調整助成金そのものの大幅な変更は法律上容易ではないため、その一部である緊急雇用安定助成金を特例として再活性化し、制度の変更・拡充を加えたうえで雇用調整助成金に再び組み込んでいます。

制度の概要

【実施期間】
4/1~9/30日
※雇用調整助成金の特例と同じ

【申請対象】
コロナの影響による休業等
※雇用調整助成金の特例と同じ

【助成対象となる労働者】
雇用保険の適用を受けない労働者
※雇用保険被保険者の方に対する休業手当については、「雇用調整助成金の特例」の適用により助成が行われます。

【対象となる休業等】
新型コロナの影響を受けて実施する休業等
※雇用調整助成金の特例と同じ

【助成上限額】
雇用調整助成金の特例では従業員一人一日当たり上限15000円の助成金が、対象期間内の休業日数分交付されます。
※雇用調整助成金の特例と同じ

【助成率】
中小企業:休業前賃金の4/5
⇒解雇などを行わずに雇用維持に取り組む場合:10/10
大企業:休業前賃金の2/3
⇒解雇などを行わずに雇用維持に取り組む場合:3/4
※雇用調整助成金の特例と同じ

新型コロナ休業支援金とは?

本来、企業が内的要因(会社都合)による休業等を行う場合、事業主は従業員に対し休業前賃金の60%以上の賃金保証をすることが労働基準法により義務付けられています。

しかし、新型コロナ対応の特例期間中は事業主に対する休業手当の支払い義務が除外されているため、雇用調整助成金をいくら拡充しても申請手続きのわずらわしさや、直近の資金繰りの厳しさから従業員への休業補償を避ける事業主も数多く存在します。

そこで新たに設けられたのが、新型コロナの影響で休業させられたにもかかわらず、企業から休業手当を受け取れない労働者が自ら申請できる給付金制度「新型コロナ対応支援金」です。

この制度は、雇用形態や国籍を問わず雇用契約のある労働者全てを対象に、休業となった日数に応じて休業前賃金の80%(月額上限33万円)が支給されるというものです。

【制度の実施】
7月以降実施予定

【申請対象(=対象労働者)】
中小企業等で働くほぼ全ての労働者
・雇用保険に加入していない労働者も助成対象
・短時間労働者(パート・アルバイトなど)も助成対象
・外国人教育実習生なども助成対象
・日雇い労働者やフリーランスは対象外

※中小企業の定義
小売業(飲食店を含む):資本金5000万円以下または従業員50人以下
サービス業:資本金5000万円以下または従業員100人以下
卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
その他の業種:資本金3億円以下または従業員300人以下

【対象となる休業】
本来休業補償の対象となるべき会社都合による休業

【助成上限額】
月額上限33万円
※一人一日当たりの上限は15000円

【助成率】
助成率:休業前賃金の4/5

【備考】
詳細はまだ発表されていませんが、制度の趣旨から雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)と同等の制度となる見込みです。

3つの制度で、ほぼ全ての労働者の休業を支援可能に!

以上3つの休業手当に関する制度を紹介してきましたが、それぞれの制度がほぼ同じ助成内容となっていることはご理解いただけたでしょうか。

続いて、下記ではどういった状況でどの制度を活用するべきかについて、実例を交えて紹介していきたいと思います。

自社の正社員に、休業手当を支給したい!

雇用保険の適用事業主が自社の正社員を休業させる場合には、「雇用調整助成金の特例」を活用することが出来ます。

直近で解雇などを行っていない中小企業等の場合は助成率が10/10まで引き上げられるため、事業主は最大で月額33万円(一人当たり)の休業手当を実質的な自己負担なく休業者に支給することも可能です。

自社の非正規社員に、休業手当を支給したい!

雇用保険の適用事業主がパートやアルバイト等の非正規労働者を休業させる場合には、「緊急雇用安定助成金」を活用することが出来ます。

外国人労働者や短時間労働者の休業の際にも利用することができるため、今回の新型コロナ対応の緊急経済対策の中でも非正規労働者を多く抱える飲食店や小売店などにとっては特に重要な制度といえます。

非正規労働者への休業補償というのは普段あまり実施されることがありませんので、将来の採用コストの増大を抑える為にも活用の機会を見逃してしまわないようご注意ください。

休業手当を支給したいものの、資金繰りが厳しく対応が難しい

従業員への休業手当を考えている事業者の中にはこうした事情により、支給が数か月後となる雇用調整助成金等の活用が難しいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか

このような場合、事業主は労働者自らが申請を行う「新型コロナ休業支援金」の申請(7月以降実施予定)を労働者に促すことで、休業手当の金銭的な負担を一切することなく従業員の生活の保障や雇用の維持を図ることが可能です。

本来、売り上げ減少を理由とした休業を行う場合、従業員への休業手当の支払いは事業主の「義務」となりますが、新型コロナ対応の特例期間中はこの義務が除外されているため、事業主が休業手当の支払いを見送りこうした対応を行うことも、法律上なんら問題はありません。

過去に違反などがあるため事業主が助成金の申請対象とならない

補助金や助成金は事業主が過去に不正受給などの違反を犯した場合、その後一定期間は申請手続き自体が出来なくなるという決まりがあります。

しかし、7月から新たに創設される「新型コロナ休業支援金」では申請対象が労働者となるため、事業主が申請できない様々なケースにおいても労働者自らが申請を行い休業手当を受給することが可能です。

まとめ

今回は新型コロナ不況の中で事業者が休業等による雇用調整に取り組む場合に活用できる休業補償支援制度「雇用調整助成金の特例」「緊急雇用安定助成金」「新型コロナ休業支援金※7月実施予定」について紹介いたしました。

新型コロナの影響で様々な産業が大きな不況の中にありますが、今後の経済回復のタイミングで人材採用や教育に大きなコストがかかってしまうのは企業にとって大きな痛手となることは間違いありません。

現在は政府が実施する「経営維持」「雇用維持」に向けた支援制度が数多く実施されていますので、こうした制度を有効に活用し次の機会への準備を進めてみるのはいかがでしょうか。

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