2020年10月15日に「労働時間短縮・年休促進支援コース」と「勤務間インターバルコース」は受付を終了いたしました。
※参考URL 厚労省より
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
中小事業主が活用できる補助金制度といえば、経産省(中小企業庁)が実施している小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金などが代表的な候補ですが、経営力の向上とともに社内の労働環境の改善等にも本格的に取り組む場合には、厚労省の「働き方改革推進支援助成金※旧:時間外労働等改善助成金」の活用がおすすめです。
「働き方改革推進支援助成金」は、設備投資や社員の研修、人材確保の取り組みなど助成対象となる範囲が広く、様々な分野の事業で活用することができる非常に使い勝手の良い人気の助成金制度です。
今回の記事ではこの「働き方改革推進支援助成金」について紹介したいと思います。
03-6822-5976
補助金ポータル電話相談受付時間/平日
10:00~12:00
13:00~17:00
この記事の目次
働き方改革推進支援助成金とは?
厚労省が実施している「働き方改革推進支援助成金」は、雇用労働者のライフワークバランスの向上を図る為、社内の労働環境の改善等に積極的に取り組む事業者を対象に、事業場で行う生産性向上等に資する様々な取り組みを支援する助成金制度です。
2020年10月15日に「労働時間短縮・年休促進支援コース」と「勤務間インターバルコース」は受付を終了いたしました。
※参考URL 厚労省より
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
この助成金は対象となる取り組み毎に下記の5つのコースが用意されており、それぞれ助成対象となる経費や助成額などにも違いが設けられています。
1.労働時間短縮・年休促進支援コース 2020年10月15日に申請受付は終了しました
2.勤務間インターバルコース 2020年10月15日に申請受付は終了しました
3.職場意識改善特例コース
4.団体推進コース
5.テレワークコース
「労働時間短縮・年休促進支援コース」「勤務間インターバルコース」「職場意識改善特例コース」は助成対象となる取り組み以外ほぼ共通
この3つのコースについては申請要件はそれぞれ異なるものの、助成対象の事業や助成率など共通している部分が多いのが特徴です。
2020年10月15日に「労働時間短縮・年休促進支援コース」と「勤務間インターバルコース」は受付を終了いたしました。
※参考URL 厚労省より
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
まずはこの3つのコースで共通している部分について下記で紹介します。
【対象事業者】
雇用保険の適用を受ける中小企業事業主が対象です
【助成対象】
労働環境の改善を可能にするための経営力向上に資する、下記の設備投資や研修などが助成の対象となります。
①労働管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェア・機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
⑦テレワーク用通信機器の導入・更新
⑧労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
※原則として汎用性の高い設備(パソコン、タブレットなど)は対象外
【補助率について】
それぞれの成果目標に設定された上限額の範囲で、取り組みに要した費用に対し原則3/4の補助が行われます。
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、助成対象の取り組みで⑥~⑧を実施する場合でその所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
【助成金の追加加算】
それぞれのコースで規定される取り組みとは別に「労働者の賃上げ」を行った場合にその人数に応じた助成額の加算が行われます。
助成対象となる事業所で同時に労働者の賃金引上げを行う場合には、賃金引き上げの達成人数に応じて助成上限の加算を受ける事ができます。加算額については下記のとおりです。
・3%以上の賃金引き上げを実施:1人につき5万円加算(上限30人)
※1~3人,4~6人,7~10人の範囲はそれぞれ15万円,30万円,50万円
・5%以上の賃金引き上げを実施:1人につき8万円加算(上限30人)
※1~3人,4~6人,7~10人の範囲はそれぞれ24万円,48万円,80万円
つづいてそれぞれのコースで異なっている申請要件となる取り組みと、支給条件及び上限額について紹介します。
1.労働時間短縮・年休促進支援コース 2020年10月15日終了しています。
「労働時間短縮・年休促進支援コース」は、事業者が労働時間の縮減や有給取得率の向上に向けた環境整備を行う場合に申請が可能な助成コースです。
【申請要件】
36協定を締結している事業所において下記の4種類の目標(成果目標)を設定し、達成を目指すこと。
①月60時間を超える36協定の時間外労働時間数を縮減させること。
②所定休日を1日から4日以上増加させること
③交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育休暇、訓練休暇、ボランティア休暇)のいずれか一つ以上を新たに導入する事
④時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入すること。
【支給上限額】
このコースでは複数の成果目標に個別の上限額が設定されているため、計画に基づいて複数の成果目標を達成した場合、それぞれの上限金額の総和が支給上限となります。
成果目標①
1.月80時間を超える時間外労働時間数を設定している事業場
・時間外労働時間数の設定を月60時間以下に変更⇒上限100万円
・60時間を超え80時間以下に変更の場合⇒上限50万円
2.月60時間を超える時間外労働時間数を設定している事業場
・時間外労働時間数の設定を月60時間以下に設定⇒上限50万円
成果目標②
1.所定休日を3日以上増加⇒上限50万円
2.所定休日を1~2日増加⇒上限25万円
成果目標③
取組の達成時⇒50万円
成果目標④
取組の達成時⇒50万円
2.勤務間インターバル導入コース 2020年10月15日終了しています。
「勤務間インターバルコース」は、事業主が労働者の勤務終了後から次の勤務までの休息時間(勤務間インターバル)を就業規則等に規定し、働く方の生活時間や睡眠時間の確保に取り組む場合に申請が可能な助成コースです。
【申請要件】
下記の3種類の目標(成果目標)を設定し、達成を目指すこと。
①勤務間インターバルの「新規導入」
事業主が、事業実施計画に基づいて事業場に「9時間以上11時間の勤務間インターバル」または「11時間以上の勤務間インターバル」を新たに導入すること。
②勤務間インターバルの「適用範囲の拡大」
既に所属する半数以下の労働者に対し9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場において、その適用範囲を半数を超える労働者に拡大すること
③勤務間インターバルの「時間延長」
既に休息時間が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、所属する労働者の半数を超える労働者を対象に勤務間インターバルを2時間以上延長し9時間以上とすること
【支給上限額】
成果目標の達成時に下記の上限額が適用されます。
1.「新規導入」に該当する該当する取り組みがある場合
9~11時間未満のインターバル導入:80万円
11時間以上のインターバル導入:100万円
2.「適用範囲の拡大」又は「時間延長に該当する取り組み」の場合
9~11時間未満のインターバル導入:40万円
11時間以上のインターバル導入:50万円
3.職場意識改善特例コース
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、緊急対策として新たに設けられたコースです。
このコースでは事業主が対象事業場においてに新型コロナに係る病気休暇制度や、子どもの休校・休園に関する特別休暇制度を新たに整備し、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む場合に必要な経費への補助を行います。
【申請要件】
新型コロナに係る新たな特別休暇制度の整備を成果目標に設定し、達成に向けて取り組むこと。
・新型コロナウィルスに感染の疑いがある場合の特別休暇
・臨時休校などで子どもの面倒を見る必要がある場合などの特別休暇
・妊娠中の女性労働者や高齢者など、感染時のリスクの大きい労働者を対象にした特別休暇 など
【支給上限額について】
成果目標の達成を条件にに下記の上限額が適用されます。
一企業当たり50万円以内
追加で人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)が活用できます!
「労働時間短縮・年休促進支援コース」「勤務間インターバルコース」「職場意識改善特例コース」のいずれかのコースで助成を受けた場合、追加で「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」への申請を行うことが可能になります。
働き方改革支援コースでは新たな雇い入れによって雇用の拡大に取り組む事業者に対し金銭面での支援を行います。
【申請対象】
「労働時間短縮・年休促進支援コース」「勤務間インターバルコース」「職場意識改善特例コース」などで過去3年度以内に支給決定を受けている中小企業が申請を行うことができます。
【申請要件】
対象となる中小企業が新たに労働者を雇い入れる事や雇用管理改善の取り組みに係る雇用管理改善計画(1年)を作成し、都道府県労働局の認定を受けること
【助成額】
提出した雇用管理改善計画を達成した場合に「計画達成助成」として下記の金額が交付されます。
・新たに雇い入れた労働者一人当たり60万円
※短時間労働者の場合は一人当たり40万円
更にこの取り組みを通し厚労省が定める「生産性要件(3年間で6%の生産性向上など)」を3年後に満たしている場合には、「目標達成助成」として下記の金額が交付されます。
・生産性要件を満たした場合労働者一人当たり15万円
※短時間労働者の場合は一人当たり10万円
4.団体推進コース
「団体推進コース」はこれまで紹介してきた3つのコースとは異なり、「中小企業団体等」が申請対象となるコースです。
申請団体が策定した計画に基づいて一定数の構成事業主が労働環境の改善などに取り組んだ場合に助成を受けることが可能です。
【申請要件】
申請団体が時間外労働の削減又は賃金引上げに向けた改善事業の取り組みをまとめた計画書を策定、認定を受ける事
【支給対象となる取り組み】
①市場調査の事業
②新ビジネスモデル開発、実験
③材料費、水光熱費、在庫などの費用の低減実験
④労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整
⑤販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展
⑥好事例の収集、普及啓発
⑦セミナーの開催等
⑧巡回指導、相談窓口設置等
⑨構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入等
⑩人材確保に向けた取組
【支給上限額】
構成事業主の1/2以上に対し取組又は取組結果が活用された場合に、原則500万円(構成事業主が10以上の場合は1000万円)を上限に助成金が交付されます。
※この取り組みによって収入が発生する場合には、その金額分が助成金額から控除されます。
5.テレワークコース
多様な働き方の推進や、労働時間などの設定の改善に向け、事業所にテレワークを導入する場合に助成を受けることが出来るコースです。
【申請要件】
テレワークを新規で導入、又は継続して活用すること
【申請要件】
以下の「成果目標」を設定し、評価期間(1~6か月の間で設定)内の達成を目指すこと。
1.評価期間に1回以上、対象労働者全員にテレワークを実施させる
2.評価期間において、対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を1回以上とする
【助成対象となる取り組み】
下記のいずれか一つ以上を実施
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則、労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家によるコンサルティング
【支給上限額】
成果目標の達成状況に応じて下記の上限額が適用されます
成果目標を達成
補助率:3/4 上限額:300万円
成果目標を未達成
補助率:1/2 上限額:200万円
新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースとは※5/29交付申請期間終了
既に新規の受付は終了してしまいましたが、今年は新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規導入する事業者を対象とした、申請要件の大幅な簡略化を行った「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース※後述」という特例のテレワークコースも同時に実施されていました。
【事後申請が可能に】
通常のテレワークコースは導入計画を事前に提出し、交付決定後に事業を実施する必要がありますが、特例テレワークコースでは業者への発注などを先に行った上で、事後に交付申請を行うことが可能です。
【成果目標の簡略化】
通常のテレワークコースでは一定の評価期間内におけるテレワークの実施状況の調査が必要でしたが、特例テレワークコースでは事業実施期間中に「テレワークの導入」と「テレワークを一人以上の労働者が実施」という二つの要件を満たせば、実施状況の調査などを行う必要はありません。
【助成内容は半減】
より多くの事業者に円滑に助成を行う為、1企業当たりの上限額は一律100万円(通常200万~300万円)となっています。
※現在はすでに申請受付期間が終了しているため新たに申請を行うことは出来ません。
まとめ
駆け足での紹介となってしまいましたが、以上が厚労省の「働き方改革推進支援助成金」の全体像になります。
時間外労働時間数の縮減(労働時間短縮・年休促進支援コース)や勤務間の休息時間の設定(勤務間インターバルコース)などは、直接人件費の増加にはつながらないため事業主の負担も少なく、時代に合わせた多様な働き方の導入は若者世代の離職率の低減にも大きな効果が期待出来ます。
これから労働既定の改善などに取り組む事業者の方にとっては、経営力の強化に活用できる非常に使い勝手が良い制度と言えるのではないでしょうか。
また、申請手続きが簡略化された「新型コロナに係るテレワークコース」は既に受付が終了してしましたが、テレワーク環境の整備に3/4の助成が受けられる通常の「テレワークコース」は今後も利用可能です。
各省庁の補助金制度とともに、厚労省の助成金制度「働き方改革推進支援助成金」の活用も是非ご検討ください。
03-6822-5976
補助金ポータル電話相談受付時間/平日
10:00~12:00
13:00~17:00