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女性が多い事業所は知っておきたい!臨時休校中のベビーシッター利用の助成増額が決定

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新型コロナウイルスによる学校の臨時休校により、子どもをもつ従業員から「小さい子どもを留守番させられない」「子どもの預け先が見つからないので出社できない」といった声があがっていませんか。

この度の臨時休校を受け、親が勤務をするためにベビーシッターを利用する際の助成制度を、1世帯当たり最大で月26万4000円に増額するとしました

この助成制度は、国から委託を受けた「全国保育サービス協会」に事業主が申請する必要があり、拡充は3月に限り行われます。臨時休校への対応に困っている従業員への支援の1つとして、内容をご確認ください。

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この記事の目次

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「企業主導型ベビーシッター派遣事業」とは

事業主等が割引券の使用に関する申込手続きを行い、承認を受けた事業主等に雇用される従業員がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に、その従業員が支払う利用料金の一部または全部を助成する事業です。サービスを提供するベビーシッター事業者は、割引券等取扱事業者等である必要があります。

▼割引券等取扱事業者の一覧 [令和元年度版]はこちら
http://acsa.jp/htm/babysitter/ticket_handling_list.htm

「企業主導型ベビーシッター派遣事業」割引券とは

2,200円の割引券が事業主等に発行され、従業員が1日(回)対象児童1人につき1枚使用できます。(1家庭につき月最大24枚まで使用可能)

割引券の使用対象者とは

割引券を使用できる者は、事業主等に雇用される従業員としています。使用対象者には従業員のほか、パート、アルバイト職員、厚生年金保険の被保険者である企業の代表者や役員が含まれます。

【ベビーシッター派遣事業関係図】


出典:ベビーシッター派遣事業のご案内 [令和元年度版]

割引券の特例措置について

新型コロナウイルス感染症対策のため小学校等における臨時休校が行われること等への特例措置として、令和2年3月に限り、1日(回)対象児童1人につき複数枚使用できることとし、かつ、1家庭につき1か月当たり120枚まで使用できることになりました。これにより1世帯当たり最大で月5万2800円だった割引額が、26万4000円まで増額されました

なお、割引券の発行には割引券利用手数料が必要です。手数料は割引券1枚につき中小事業主(労働者数が1,000人未満の事業主)は70円、それ以外の事業主は180円支払うことになっています。

割引券の対象となるサービスとは

割引券の対象となるサービスは、ベビーシッター事業者が提供するサービスのうち、利用料金が1回につき2,200円以上のサービスで、乳幼児または小学校3年生までの児童、その他健全育成上の世話を必要とする次の①から③のいずれかに該当する小学校6年生までの児童の家庭内における保育や世話及びベビーシッターによる保育所等や認可外保育施設への送迎に限るものとなっています。

①「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合
②「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合
③その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、ア、イのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合

ただし、「職場への復帰」のためにサービスを利用する場合、義務教育就学前の児童の育児のための利用を対象とします。

「企業主導型ベビーシッター派遣事業」の手続き

承認手続き

割引券を使用するためには承認の申込手続きが必要です。割引券の使用を希望する事業主等は、次の書類を「全国保育サービス協会」に3月25日までに郵送またはメール等で提出してください。

・ベビーシッター派遣事業割引券等使用承認申込書(様式第2号)
・ベビーシッター派遣事業担当者届(様式第3号)
・ベビーシッター派遣事業割引券申込書(様式第5号)
・子ども・子育て拠出金の納付が確認できる書類(直近の社会保険料の領収証書)の写し

双生児等多胎児家庭用の割引券申請には、別の書類が必要です。くわしくは「全国保育サービス協会」にお問い合わせください。

▼様式のダウンロードはこちらから
ベビーシッター派遣事業のご案内 [令和元年度版]

▼郵送等による書類の送付先
〒160-0007
東京都新宿区荒木町5-4 クサフカビル2階
公益社団法人全国保育サービス協会 宛
TEL 03-5363-7455

割引券利用手数料の支払い

請求書が届いてから、割引券の利用手数料を3月31日までに指定された口座に振込みます。

割引券の交付

割引券が届きましたら事業主は従業員に交付します。なお、当面の間、割引券の交付前に、割引券を使用せずにベビーシッターサービスを利用した場合でも、後に手続きをすることで割引額の返還を受けることができます。※割引券発行までの間は、利用料金全額の支払いをし、領収書を保存しておく必要があります。

「企業主導型ベビーシッター派遣事業」の留意事項

【割引券の返却に関する手続き】
令和元年中に使用されなかった割引券について、割引券を協会に返却することにより割引券利用手数料の返金を受けることができます。割引券の返却手続については、手続き期限が延長され、令和2年5月15 日(金)までに行うことなっています。

【所得税の取扱いについて】
通常、対象者が割引券を使用した場合、その割引料は税務上その対象者の所得となり、所得税法上、「雑所得」に区分されます。しかし、新型コロナウイルス感染症対策のための割引券利用による割引料については、所得税法上、非課税所得となると発表されています。

まとめ

今回は新型コロナウイルスによる学校の臨時休校の間、親が働き続けるためにベビーシッターを利用する際の助成制度についてご紹介しました。

割引券の対象となるのは、乳幼児または小学校3年生まで(介護などを必要とする場合は小学校6年生まで)の児童です。

割引券の交付前に、割引券を使用せずにベビーシッターサービスを利用した場合でも、後に手続きをすることで割引額の返還を受けることができますので、従業員に割引券の交付をお考えの方は、3月25日までに承認手続きを行うようにしてください。

参考:新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等の臨時休業に関連した企業主導型ベビーシッター利用者支援事業におけるベビーシッター派遣事業の取扱いについて

また、新型コロナウイルス感染防止のための小学校等の臨時休校等に伴い、小学校等に通う子の保護者に休業手当を支払う企業に対し全額を助成する制度の創設が先日発表されました。子どもの世話で仕事を休む従業員に対し、正規・非正規を問わず年次有給休暇とは別に有給の休みを取得させた事業主が対象となるもので、詳細発表はこれからとなります。
補助金ポータルでは新型コロナウイルスに関連した補助金・助成金情報を、随時情報を更新してまいりますのでご確認ください。また、各種支援制度について興味のある方は、お気軽に補助金ポータルまでお問合せください。

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