
新潟市では、冬季の道路除雪を円滑に進めるために「新潟市道路除雪機械購入補助金」を実施しています。豪雪地域である新潟市では、毎年冬になると多くの雪が積もり、交通の安全確保が大きな課題となります。
この補助金は、新潟市の除雪協力業者が除雪機械を購入する際に、その費用の一部を補助する制度です。これにより、地域の除雪作業を担う業者の負担を軽減し、効率的な除雪作業の継続と強化を支援します。
本記事では、補助金の対象者や補助内容、申請方法について解説します。新潟市で除雪業務に従事している事業者の方は、ぜひ参考にしてください。
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この記事の目次
新潟市道路除雪機械購入補助金とは
「新潟市道路除雪機械購入補助金」は、新潟市内で道路除雪を担う協力業者が、除雪機械を購入する際に、その費用の一部を補助する制度です。
新潟市では、冬季の雪害対策として協力業者と連携し、市内の主要道路や生活道路の除雪を実施しています。しかし、除雪機械は高額であるため、購入時に業者の大きな負担となっているのが課題です。
そこで、新潟市は本補助金制度を通じて、除雪機械の導入を支援することで、安定した除雪体制の維持・強化を図ることを目的としています。
補助対象者と補助対象機器
補助対象者は新潟市の除雪協力者で、補助対象機械となるのは、以下の機種です。- ホイールローダ
- ドーザ
- グレーダ
- ロータリ
- 除雪トラック
中古車の場合、初年度登録から所定の年数以内の機械が対象となります。
- ホイールローダおよびドーザ:8年
- グレーダ:10年
- ロータリおよび除雪トラック:9年
補助金額と補助要件
購入に要する費用の1/3以内の額が補助されます。既存機器の売り払いがある場合は、売却額を差し引いた額が補助対象額になります。
上限額は200万円です。
【補助要件】
道路除雪機械購入補助金の要件として、以下の4つが定められています。
1.購入年度の末日から6年間(購入年度含む)は購入機械により、新潟市管理道路の除雪を行うこと
2.購入年度の末日から6年間(購入年度含む)は購入機械の譲渡・交換・廃棄禁止
3.既存の機械を入れ替える場合、既存機械は登録年数が15年以上であること
4.市税を完納していること
上記に違反した場合は、交付された補助金を返還しなければいけません。また、偽りや不正な手段により補助金の交付を受けたときや必要な報告を怠ったときなども、交付決定の取り消しや補助金の返還が求められますので、十分にご注意ください。
申請方法
申請の際は、書類をホームページなどから入手し、申請期限内に各区役所建設課に提出します。
【申請書類】
申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 事業計画書
- 購入機械の見積書( 内訳のわかるもの 、更新対象機械の売払いがある場合は売却額がわかるものを含む)
- 購入機械のカタログまたは写真等
- 除雪協力承諾書
- 更新対象機械の車検証( 除雪機械を更新する場合 )
- 市税の納税証明書 (市制度用)
申請期限
申請期限は、毎年度4月30日です。ご希望の方は、お早めに各区役所建設課へお申込みください。
【申請先・お問い合わせ先】
北区役所建設課 (電話:025-387-1415)
東区役所建設課 (電話:025-250-2621)
中央区役所建設課 (電話:025-223-7420)
江南区役所建設課 (電話:025-382-4762)
秋葉区役所建設課 (電話:0250-25-5410)
南区役所建設課 (電話:025-372-6470)
西区役所建設課 (電話:025-264-7680)申請から交付決定までの流れ
申請書類を提出後、内容が審査され、補助金の交付が決定した場合は、「補助金交付決定通知書」により結果が通知されます。交付決定通知を受けた後に事業を開始してください。
事業完了後は、実績報告書および必要な添付書類を提出します。提出内容が確認され、事業内容が適切であると認められれば、補助金が交付されます。
まとめ
「新潟市道路除雪機械購入補助金」は、新潟市の除雪協力業者が除雪機械を購入する際、費用の一部を最大200万円補助する制度です。対象はホイールローダ、ドーザ、グレーダなどで、6年間の除雪業務継続などが要件となります。申請期限は毎年度4月30日で、各区役所建設課へ提出が必要です。
地域の安定した除雪体制の維持・強化に向け、新潟市の除雪協力業者のみなさまはぜひ本制度をご活用ください。
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