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ストーリー性溢れる映像で企業をブランディング!「コンテンツグローバル需要創出促進・基盤整備事業費補助金」

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海外では、日本のマンガやアニメ、映画といった映像コンテンツはたいへん人気があり、アニメやゲームのキャラクターに扮するコスプレイベントも開催されているほどです。

街で見かける海外からの旅行客には、ゲームキャラクターのマスコットをバッグに付けている人も多く、日本のコンテンツの人気の高さが窺えます。これは、キャラクターや物語が魅力的なのはもちろんですが、映像の質の良さも人気の要因ではないでしょうか。

今回は、映像コンテンツの活用による新たな流通市場の創出と、コンテンツ産業の裾野を広げることに活用できる「コンテンツグローバル需要創出促進・基盤整備事業費補助金」についてご紹介いたします。

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この記事の目次

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日本発コンテンツの海外展開を促進!「コンテンツグローバル需要創出促進・基盤整備事業費補助金」とは?

映像コンテンツを観る方法は、テレビからインターネットが主体になりました。企業におけるブランディングの観点からも、顧客の共感につながる映像による情報発信が注目されています。

デジタル配信を念頭に置き顧客の共感を呼ぶストーリー性のある映像の制作・発信の支援により、企業のブランディングに役立つ映像コンテンツの活用を促すことで、新たな流通市場を創りだし、裾野を広げることを目的とした補助金です。

【助成金額】
助成額 1社につき1,000万円(補助対象額 2,000万円)
補助率 対象経費の1/2

【実施期間】
応募期間 2020年3月31日~8月31日
事業期間 交付決定日~2021年2月28日

「コンテンツグローバル需要創出促進・基盤整備事業費補助金」の対象コンテンツは?

映像コンテンツが対象です。(映像の長さは最長15分。1~3分推奨)
デジタル配信に適した長さのものであればジャンル(アニメ・ドキュメンタリー等)は問いません。

以下のコンテンツは対象外です。

・製品やサービスの直接的な購買を目的としたもの
・単なる企業や製品紹介、経営者のメッセージのみを映像化したものなどストーリー性が無い、もしくは薄いもの
・ストーリー性があっても企業姿勢や理念に結びついていないもの(関連の薄いストーリー作品中でのプロダクトプレイスメント(※)による演出など)

(※)プロダクトプレイスメントとは
広告手法の一つで映画やドラマの劇中で、役者の小道具や背景として実在する企業名・商品名(商標)を表示させる手法のことをいいます

以下のコンテンツは理由を問わず補助されません。

・成人向けコンテンツ
・日本国内では成人向けコンテンツとされていなくても、展開国の基準により成人向けコンテンツとされるもの。
・政治的、宗教的宣伝意図を有するコンテンツ、およびこれに準じるもの。
・特定の政治的、宗教的立場を誹訪中傷するコンテンツ、およびこれに準じるもの。

「コンテンツグローバル需要創出促進・基盤整備事業費補助金」の対象となる事業は?

以下の要件すべてを満たした事業が対象です。

出典:デジタル配信を念頭に置いたストーリー性のある映像の制作・発信を行う事業の支援公募要領

「コンテンツグローバル需要創出促進・基盤整備事業費補助金」の対象となる経費・ならない経費

〈対象となる経費〉
・制作に関する費用
 脚本費
 制作スタッフ人件費
 撮影機材費
 ローカライズ費
 トレーラー映像編集費 等
・発信に関する費用
 動画広告配信の媒体費(テレビCMは対象外)
・効果検証に関する費用
 効果測定費

いずれの費用も事業者自身が支出したもののみが対象です。
費用によっては補助対象額に制限をかけることがありますのでご注意ください。

※交付決定日以降に発注した、事業完了日までに支払したものが対象で、支払は銀行振込が原則となります。現金・クレジットカード・小切手または手形で支払う場合、支払の事実を証明する資料を保管・整理してください。なお、自社調達や、100%子会社等から調達を行う場合、調達価格に含まれる利益等を排除しなければいけません。

〈補助象外〉
・この補助金の目的上事業者自身が負担すべき経費
 社内人件費
 国内消費税
 旅費・交通費
 営業経費
 特許権等の知的財産権の取得に関する経費
・補助金としてふさわしくない経費
 飲食費
 使途が不明瞭なもの(調整費、予備費等、実態があいまいなもの)
 むだ使いとみなされるものや公費支出として相応しくないもの 等

「コンテンツグローバル需要創出促進・基盤整備事業費補助金」の応募資格について

以下の①②の要件すべて満たしている法人がこの補助金を利用できます。

①日本の法令に基づき設立された法人(企業・団体等)、
もしくは地方自治法で定められた地方公共団体(都道府県・指定都市等)
②本業務を円滑に遂行するために必要な組織人員等を有し、かつ資金等についての十分な管理能力を有している法人

コンソーシアムを組んで申請する場合は代表者を決めて申請してください。
※代表者とは、上記①②の要件をすべて満たしている法人とします。

応募に際しては事業者登録が必要です。 過去類似した補助金で事業者登録済みの場合でも、本補助金に応募する際は初回応募時に「事業者登録書類」を提出する必要があります。(応募時に一緒にお送りください)

【事業者登録】
事業者登録に必要な書類は下図をご覧ください。

出典:デジタル配信を念頭に置いたストーリー性のある映像の制作・発信を行う事業の支援公募要領

【提出書類】
応募に必要な書類は以下のとおりです。

出典:デジタル配信を念頭に置いたストーリー性のある映像の制作・発信を行う事業の支援公募要領

【応募方法】
下記ウェブサイト内にある応募フォームから必要事項を入力し、必要書類を添付のうえ応募してください。
https://www.vipo.or.jp/project/j-lodr1 

毎月最終営業日に応募を締切、締切から1ヶ月以内に採否を連絡します。

出典:デジタル配信を念頭に置いたストーリー性のある映像の制作・発信を行う事業の支援公募要領

採択通知後、交付申請~形式審査~交付決定ののちに事業開始となりますのでご注意ください

【補助を受ける際に必要なこと】

1. 補助を受けた事業は公表されます
①経済産業省が運用する「法人インフォメーション(略称:法人インフォ)」にて、採択されたすべての事業者について、補助を受けた金額、 支払い日等の情報が掲載されます。 
②補助金運営の透明性確保と広報活動の一環として、補助金の支払を受けた事業について、事業者名、事業名、補助金額等を公表することがあります。
③完成した映像作品は、事務局が指定する発表の場(映画祭等)にて公開されることがあります。

2. 効果測定にご協力いただきます
①補助金および政策の効果測定のため、事業者に対し補助金や事業に関するアンケート、ヒアリング、インタビューを実施し、事業者は協力する必要があります。
②完成した映像作品は、海外展開促進と認知向上のため、政府資料等や、事務局が指定するデータベース、 WEBサイト等に公開されることがあります。 公開から3年経過後は申し出により削除可能です。
 
3. 補助を受けた事業の展開状況をご報告ください
成果目標に対する結果について、補助金支払後3年間を目処に定期的な報告をする必要があります。

▼以下の点にご注意ください!
事業の実施内容が、事業計画の内容あるいは計画変更された内容と著しく異なるときは補助金が支払われないことがあります。また、事業期間中は、常に事務局の事業担当者には報告・相談を心がけ、事業内容の変更等がある場合には、必ず事前に報告するようにしてください。

以下の場合は補助金を受けた後であっても交付決定が取り消されます。
①法令又は交付規程に基づく事務局の処分もしくは指示に違反した場合。
②補助金を間接補助事業以外の用途に使用した場合。
③間接補助事業に関して、不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合。
④暴力団又は暴力団員と関係があることが判明したとき。

まとめ

今回は「コンテンツグローバル需要創出促進・基盤整備事業費補助金」についてご紹介しました。

ストーリー性のある映像による企業のイメージ向上と、企業価値を高めるブランディングは、新たな流通市場を創り出すことにも繋がります。

コンテンツ産業のさらなる拡大に、映像コンテンツを活用してみてはいかがでしょうか。

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