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農地から産業用地への土地利用転換に最大3000万円補助「らくなん進都産業用地創出奨励金」【京都府・京都市】

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京都市では、産業振興と地域経済の発展を目的に、南部地域の産業拠点「らくなん進都」エリアの整備を進めており、その一環として「らくなん進都産業用地創出奨励金」を実施しています。本補助金は、らくなん進都地区内の都市農地を産業用地(事務所・研究施設・工場)に転換するための売買や貸付を支援する制度で、最大3,000万円の補助を受けることができます。

本記事では、この補助金の概要や申請方法について詳しく解説します。

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この記事の目次

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らくなん進都産業用地創出奨励金とは

「らくなん進都産業用地創出奨励金」は、京都市南部の「らくなん進都」エリアにおいて、都市農地を産業用地へ転換する際の売買や貸付を支援する補助金制度です。この制度の目的は、ものづくり企業の本社や研究開発施設の誘致を促進し、地域経済の活性化を図ることにあります。

らくなん進都地区は、産業・研究開発・環境関連企業の集積を目指すエリアとして整備が進められていますが、これまで農地として利用されていた土地が産業用地へと転換されることで、さらなる企業誘致と雇用創出が期待されています。本補助金を活用することで、土地所有者はよりスムーズに産業用地への転換を進めることができ、企業側も新たな拠点を確保しやすくなります。

補助率・補助上限額と対象要件について

京都の新たな活力を支える南部地域の先導地区として、ものづくり企業の本社や研究開発機能の集積を促進するため、営農が困難な農地を産業用地へ転換する取組が進められており、以下の対象要件のもと補助金が支給されます。

対象要件
・らくなん進都内の生産緑地地区のうち、営農が困難となっている土地について、産業用地(事務所・研究施設・工場)に土地利用転換(土地の売買又は貸付)をするもの
・事業指定の決定から5年以内に工事に着手したもの

事業指定の決定の前にすでに生産緑地法第10条に基づく生産緑地の買取りの申出を行っているものについては、対象となりませんのでご注意ください。

補助枠補助率補助上限額
土地の売買売却価格の10%3,000万円
土地の貸付固定資産税、都市計画税相当額400万円/年を5年

対象となるエリア・その他の注意事項

今回対象となるエリア・区地域は「らくなん進都」となります。以下のオレンジの領域が対象となります。

出典:らくなん進都産業用地創出奨励金制度 より抜粋

また対象エリアとなるかどうかの判断がわかりにくい土地の場合は、以下の問い合わせ先に連絡ください。

京都市都市計画局 まち再生・創造推進室(らくなん進都担当)
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488
TEL:(075)222-3503 FAX:(075)222-3478

申請フローと必要書類・申請期間

申請については、以下のフローとなっております。また申請のタイミングで提出する書類についてもご紹介します。

出典:らくなん進都産業用地創出奨励金制度 より抜粋

まずは、申請時に必要となるのは以下の2点となります。
・指定申請書
・土地の登記事項証明書

工事着工後に交付申請を行う際は以下の書類が必要となります。
<売却の場合>
・交付申請書
・売買契約書の写し
・計画している事業所等の用途規模等の概要が分かる資料(建築確認図書など)
・工事着工したことが分かる資料(建築工事届の写し、工事現場写真など)

<貸付の場合>
・賃貸借契約書の写し
・固定資産税・都市計画税の納付証明書並びに土地公租公課証明書※初年度については、農地転用(届出)をした翌年度のもの
・計画している事業所等の用途規模等の概要が分かる資料(建築確認図書など)
・工事着工したことが分かる資料(建築工事届の写し、工事現場写真など)

最後に、工事完了した際に行う工事完了報告時は以下の書類が必要となります。
・工事完了報告書
・工事現場写真等

申請受付期間は令和6年10月21日から令和9年3月31日までとなっております。

まとめ

「らくなん進都産業用地創出奨励金」は、京都市が推進する産業拠点整備のための補助金制度です。この補助金を活用することで、都市農地を産業用地へスムーズに転換でき、ものづくり企業や研究施設の誘致が促進されます。
また、営農に困っている農家の方や新しい土地を探している企業の方にとっても新たな拠点を確保しやすくなり、地域における経済活動が活発になることが予想されます。

該当する営農に困っている農家の方や新しい土地を探している企業の方は、この補助金を活用してみてはいかがでしょうか。

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