1. 補助金ポータルTOP
  2. 補助金・助成金コラム
  3. SHIFT事業とは?工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)の概要

SHIFT事業とは?工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)の概要

image

SHIFT事業とは、CO2削減目標を盛り込んだ脱炭素化促進計画や、CO2排出量削減のために高効率機器導入や電化、燃料転換、運用改善などを実施した事業者に対して、補助金を交付する制度です。

地球環境のことを考え積極的な改善策を実施する企業を資金面でサポートしてくれます。

今回の記事では、令和4年度補正予算 工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)の概要や対象者、対象経費などを解説します。

▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する

この記事の目次

「SHIFT事業」は2030年度の温室効果ガス削減目標に向けた補助金制度

現在、地球温暖化は世界で解決すべき課題です。日本でも「2030年度に温室効果ガスを50%削減する(2013年度比)」ということを目標を掲げ、地球環境を守るためにさまざまな取り組みを進めています。

地球環境を守る施策のひとつとして実施されているものが「工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)」です。SHIFT事業では、CO2削減目標を盛り込んだ脱炭素化促進計画や、CO2排出量削減のために高効率機器導入・電化・燃料転換・運用改善などを実施した事業者に対して補助金を交付します。

工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)とは

SHIFT事業については、「計画策定支援事業」「設備更新補助事業」の2つに分けられます。それぞれで具体的な補助対象者や補助率などをチェックしていきましょう。

計画策定支援事業 支援の種類

計画策定支援事業には以下の2種類があります。事業者自身の目的やニーズに合わせて選択しましょう。

(1)標準事業向け支援
削減余地診断および標準事業向けCO2削減実施計画の策定を行います。工場・事業場またはシステム系統で一定の割合以上のCO2を削減する計画を策定します。

(2)中小企業事業向け支援
削減余地診断および中小企業事業向けCO2削減実施計画の策定を行います。機器・設備のCO2を削減する計画を策定します。

計画策定支援事業 対象事業者

以下の(1)~(10)に該当する事業者の中で、直近2期の決算において「連続の債務超過(貸借対照表の純資産が2期連続マイナス)」がなく、適切な管理体制および処理能力を持っている事業者が対象です。

(1)中小企業基本法第2条に定義される中小企業者(個人、個人事業主を除く)
(2)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(3)地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
(4)国立大学法人、公立大学法人および学校法人
(5)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(6)医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(7)特別法の規定に基づき設立された協同組合等(許可書を提出する)
(8)一般社団法人・一般財団法人、および公益社団法人・公益財団法人
(9)その他、環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
(10)地方公共団体。ただし(1)〜(9)のいずれかと共同申請者であって、(1)〜(9)のいずれかと建物を共同所有する場合に限る

計画策定支援事業 支援対象事業

申請は、1事業者当たり最大5つの支援対象工場・事業場まで可となっています。各工場・事業場は下記のA・B・および「実施計画に関する留意事項」のすべてを満たすことが必要です。

【支援対象事業】
A:年間CO2排出量が50トン以上3,000トン未満で、日本国内にある工場・事業場である

B:令和3年度二酸化炭素炭素排出抑制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業のうち脱炭素化促進計画策定支援事業)、令和4年度二酸化炭素炭素排出抑制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業のうち脱炭素化促進計画策定支援事業)、令和3年度(第1次補正予算)「グリーンリカバリーの実現に向けた中小企業等のCO2削減比例型設備導入支援事業のうちCO2削減量診断事業」を実施した工場・事業場ではない

実施計画に関する留意事項:
自主的対策(運用改善等)を少なくともひとつ以上実施計画に含めている。また、事業完了後に、実施計画で策定したCO2削減対策を事業報告対象期間中に少なくともひとつ以上実施する

計画策定支援事業 対象経費

補助対象経費に該当するのは以下のとおりです。いずれも根拠となる書類が必要です。

区分 概要
人件費 支援を行うために必要な支援機関の人件費
通信交通費 鉄道や船舶、航空機、車賃、日当、宿泊料等の旅費交通費、郵便や宅配便にかかった料金等の通信費用
消耗品費 支援実施に必要な資材・機材・情報機器等の購入費用や既製品のソフトウェア等。ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもので、なおかつ取得価格が税込5万円未満
印刷製本費 支援機関の会議用の資料等、当該事業実施に必要な報告書の印刷製本代
運搬費 支援に直接必要な物品の運搬費用
光熱水費 支援に直接必要であると証明できる電気代、水道代等
借料および損料 支援のみに使用する、リース・レンタル等での調達品
会議費 支援に直接必要な検討会等の開催に伴う会場借料、機材借料、および必要以上に高価あるいは華美でない、必要最小限の飲料・弁当代など
賃金 支援の実施に必要な業務補助を行う補助員に対する賃金(計測機器設置のために人を雇った場合など)
雑役務費 支援の主たる部分の実施に付随して必要となる関連業務に係る経費(当該業務に必要な機器のメンテナンス費等)や新たに開発するソフトウェア
外注費 計測機器の取り付けや取り外し等、当該業務の一部を外部委託した場合に発生した費用
共同実施費 主支援機関と共同実施する副(共同)支援機関の経費
一般管理費 業務費から外注費、および共同実施費を除いた額に、一般管理費率を乗じた額。ただし完了実績報告時においては、交付申請時に使用した一般管理費率を超えることはできない

ただし、補助対象経費であっても、協会が支援を行うために直接必要でない経費や支援で使用されたことを証明できない経費であると判断した場合、補助対象外となるケースもあります。

事業者は、支援機関から計算書・根拠資料のついた見積書(支援後においては請求書と明細書)を取得した際に、以下(1)(2)の補助対象経費と補助対象外経費が明確になっていることを確認し、適切に保管しておきましょう。

(1)支援機関は計測機器の設置を外注、または計測機器をレンタルする場合、2者以上で見積もり合わせを行うこと
(2)支援機関の社内規程等に、国交省単価と同様の受託単価額が設定されている場合は、当該単価を使用して問題ない。ただし、その単価の構成に一般管理費等が計上されていないことを確認し、人件費単価根拠資料にその旨を明記する

【対象外経費】
対象外経費は以下の通りです。
(1)交付の決定日前に発生した経費
(2)支援に直接関連のない経費
(3)事務所の家賃など事業実施主体の経常的な運営経費
(4)支援の実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
(5)補助事業への交付申請手続きに係る経費
(6)振込手数料

計画策定支援事業 補助率・上限額

補助率:補助対象経費の3/4

上限額:下表

支援内容 診断範囲 上限額
標準事業向け支援 事業場全体 100万円
標準事業向け支援 事業場全体 100万円
標準事業向け支援 単一システム 60万円
中小企業事業向け支援 機器・設備 50万円

設備更新補助事業 支援の種類

設備更新補助事業は以下2つに分類されます。

(1)標準事業
(2)中小企業事業

それぞれで要件が異なるためチェックしておきましょう。

設備更新 標準事業の補助対象

(1)の標準事業では、公的書類で定められる敷地境界において、下記に示すような対策により一定水準以上のCO2排出量を削減する、既存の設備機器やシステム系統の更新を補助対象としています。CO2削減の主な対策としては、下記1~4、およびそれらの組み合わせが考えられます。

1:高効率設備機器・システムへの更新
2:電化・燃料転換
3:再生可能エネルギー導入
4:廃エネルギー利用

設備機器の更新とは、同種の機能と同程度以下の能力(出力)を有する機器への更新です。更新対象となる既存機器は、撤去または稼働不能状態とすることが必要です。

システム系統の更新とは、当該システム系統の既存構成機器の機能やエネルギー供給の全部、あるいは一部を、異種の機器やエネルギーに置き換えたシステム系統とするものです。システム系統の更新においても、機能が置き換えられた既存設備は撤去、あるいは稼働不能状態とすることが原則です。

ただし、機能や能力の代替が一部に留まる等、既存設備機器の撤去・廃止が不合理と認められる場合には、既存設備機器の継続使用を認める場合があります。

設備更新 標準事業の補助対象設備

【補助対象設備】
ア:エネルギー使用設備機器
CO2排出削減に寄与する高効率化、あるいは電化・燃料低炭素化した産業・業務用設備機器や生産設備が補助対象。また、廃エネルギーを利用した産業・業務用設備機器や生産設備も補助対象

イ:燃料・エネルギー供給設備機器
1:低炭素燃料供給設備および受変電設備
電化や燃料転換を伴う補助対象の上記「エネルギー使用設備機器」の付属設備として、低炭素燃料供給設備や受変電設備を導入する場合のみ、補助対象にできる。なお、同設備からの燃料や電力を補助対象外設備機器に供給することは、原則認められます。ただし本事業において、自主的対策として導入や改造が整備計画書に明記されている補助対象外設備に対する供給は、特例として認める。その場合、その供給量あるいは設備容量に応じた按分比率に基づき、供給設備の補助金額は減少する
2:再生可能エネルギー発電設備
以下3つの条件をすべて満たす場合にのみ補助対象となる。
・上記アの「エネルギー使用設備機器」を、補助対象設備として少なくともひとつ導入している(電力使用機器に限定しない)
・発電した電力は、100%自家消費である
・発電能力は、上記アに該当する「補助対象設備による削減量に相当する発電量」あるいは「導入した省CO2設備で使用する電気量」の多い方を上限とする
3:ジェネレーション発電設備
コジェネレーション発電設備は、上記アのエネルギー使用機器としての位置付けもあるため、既存発電設備の更新として導入する他、システム更新として新たに導入できるが、発生した電力および熱エネルギーは、100%自家消費であることが必要。既設コジェネレーションの更新であっても、上記を満たさない場合は補助対象外。既存設備の更新の場合、発電量は既存発電設備の発電量を上限とする。システム更新で新たに導入する場合、熱エネルギーは既設熱源設備の能力を上限とする
4:太陽熱供給設備
太陽熱供給設備は、単独で補助対象設備にできる。ただし、発生した熱エネルギーは100%自家消費であることが必要

以下は補助対象外設備です。

・エネルギー使用設備機器でも、CO2削減に寄与しないもの
・家庭用設備機器
・運輸部門の設備機器
・照明、蓄電池
・外部へ供給する再生可能エネルギー発電設備/コジェネレーション発電設備
・インバータ、BEMS、FEMS(設備自身でエネルギー消費&削減する設備でないもの。エネルギー使用設備を組み合わせる場合、認められるケースもある)
・予備、非常用等、常時使用されない設備機器

設備更新 標準事業の応募要件

応募要件は、以下のア〜コの法人・団体であり、かつ1〜3の要件をすべて満たすことが必要です。

1:補助事業を的確に遂行するのに必要な費用の経理的基礎を有する
2:直近2期の決算において「連続の債務超過(貸借対照表の純資産が2期連続マイナス)」がなく、適切な管理体制および経理処理能力を有する
3:別紙に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる。様式1応募申請書を提出した事業者は、すべて別紙1に示す暴力団排除に関する誓約を行ったものとする
ア:民間企業(個人、個人事業主を除く)
イ:独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
ウ:地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
エ:国立大学法人、公立大学法人および学校法人
オ:社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
カ:医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
キ:特別法の規定に基づき設立された協同組合等
ク:一般社団法人・一般財団法人、および公益社団法人・公益財団法人
ケ:その他、環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
コ:地方公共団体(ア〜ケのいずれかと共同申請者であり、ア〜ケのいずれかと建物を共同所有する場合に限る)

設備更新 標準事業の要件

国内の工場・事業場において、高効率機器導入や電化・燃料転換を実施する事業のうち、以下1〜8の要件すべてを満たす補助事業であることが必要です。

1:標準事業の事業要件を満たしている
2:CO2削減計画(実施計画書)を策定し応募時に提出する
3:基準年度排出量を、SHIFT事業モニタリング報告ガイドラインに定める算定方法で算定できる
4:自主的対策による排出削減目標量を少なくともひとつ設定し、各対策について定量的な根拠を明示する
5:1の標準事業における高効率設備導入、電化・燃料転換によるCO2削減効果、およびランニングコスト削減効果が定量的に把握可能である
6:補助事業の投資回収年数が3年以上である
7:下記のいずれにも該当しない
・令和4年度に二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業:SHIFT事業 のうち設備更新補助事業)により機器を導入した工場・事業場
・令和3年度(第1次補正予算)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金:グリーンリカバリー事業により機器を導入した工場・事業場
8:同一の工場・事業場において、令和4年度(第2次補正予算)SHIFT事業「省CO2型設備更新支援(中小企業事業)」への併願がない

設備更新 標準事業の補助対象経費

標準事業の実施期間中に行われ、標準事業への使用を証明できるものであり、かつ同期間内に補助事業者の支払いが完了する、高効率機器導入や電化・燃料転換を実施して二酸化炭素の排出量を削減する事業に要する以下の経費であることが必要です。

1:本工事費(材料費・労務費・直接経費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費)
2:付帯工事費
3:機械器具費
4:測量及試験費
5:設備費

以下は補助対象外です。
・本補助事業に使用されない機器・設備等
・交付の決定日前に発生した経費
・事業実施に直接関連のない経費
・事務所の家賃など事業実施主体の経常的な運営経費
・事業実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
・CO2排出削減に寄与しない機器・設備や、周辺機器 (見える化機器、フェンス・保安用品、法定必需品など)
・既存設備の更新により機能を新設時の状態に戻すような「単なる機能回復」に係る費用
・少量排出源になるような機器(非常用発電機等)
・照明(LED等)
・既存設備の撤去・移設・廃棄費(当該撤去・移設・廃棄に係る諸経費も含む)
・数年で定期的に更新する消耗品
・産業や業務用以外の低炭素機器 など

設備更新 標準事業の補助率・上限額

補助率:1/3以内
上限額:1億円(複数年度の場合は、複数年度合計の上限1億円)

設備更新 中小企業事業の補助対象事業

一方、(2)中小企業事業における補助対象は、以下の1〜10のいずれかに該当する法⼈・団体であり、かつア〜エの要件をすべて満たすものとします。

1:⺠間企業のうち中⼩企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中⼩企業者(個⼈、個⼈事業主を除く)
2:独⽴⾏政法⼈通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独⽴⾏政法⼈
3:地⽅独⽴⾏政法⼈法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を⾏う地⽅独⽴⾏政法⼈
4:国⽴⼤学法⼈、公⽴⼤学法⼈および学校法⼈
5:社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法⼈
6:医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法⼈
7:特別法の規定に基づき設⽴された団体
8:⼀般社団法⼈、⼀般財団法⼈、公益社団法⼈、公益財団法⼈
9:その他、環境⼤⾂の承認を得て機構が適当と認める者
10:地⽅公共団体(1〜9のいずれかと共同申請者であって、1〜9のいずれかと建物を共同所有する場合に限る)
ア:補助事業を的確に遂⾏するのに必要な費⽤の経理的基礎を有する
イ:直近2期の決算において連続の債務超過(貸借対照表の純資産が2期連続マイナス)がなく、適切な管理体制および経理処理能⼒を有する
ウ:暴⼒団排除に関する事項に誓約できる
エ:補助対象設備の所有者である。設備の所有者と事業所の所有者が異なる場合は、設備の所有者が代表事業者とし、事業所の所有者が共同事業者として共同で応募できる

設備更新 中小企業事業の補助対象事業所

上記の2〜10のうち、令和4年度(2022年度)または直近3年間の平均値の年間CO2排出量が50t以上3,000t未満の事業所を保有する者とします。また、本事業を実施する事業所は、⽇本国内にあるものとします。

設備更新 中小企業事業の補助対象経費

補助事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費および事務費であり、その他必要な経費として機構が承認した経費。詳細は公募要領のP.14〜P.18をご確認ください。

以下は補助対象外です。総事業費中の補助対象外となる経費は、明確に区別してください。
・交付の決定⽇前に発⽣した経費
・事業実施に直接関連のない経費
・事務所の家賃など、事業実施主体の経常的な運営経費
・事業実施期間中に発⽣した事故・災害処理のための経費
・CO2排出削減に寄与しない機器・設備や、周辺機器(法定必需品など)
・既存設備の更新により機能を新設時の状態に戻すような「単なる機能回復」に係る経費
・既存設備の撤去・移設・廃棄費(当該撤去・移設・廃棄に係る諸経費も含む)
・数年で定期的に更新する消耗品
・予備品
・官公庁等への申請、届出等に係る経費
・補助事業への応募や申請⼿続に係る経費
・振込⼿数料

設備更新 中小企業事業の補助金額

補助対象経費に対し、以下の式A・Bで計算される⾦額のうち、いずれか低い額が補助金額となります。ただし、5,000万円が上限です。

A:(年間CO2削減量)×(法定耐⽤年数)×(7,700円/t-CO2)円
B:(補助対象経費)×1/2円

LED照明設備・再⽣可能エネルギー設備の法定耐⽤年数期間におけるCO2削減量が、全CO2削減量の1/2を超えたために、当該設備のCO2削減量を1/2以下に修正した場合の補助対象経費は以下のように計算します。

(LED照明設備・再⽣可能エネルギー設備以外の補助対象経費)+(LED照明設備・再⽣可能エネルギー設備の補助対象経費)×(全CO2削減量の1/2以下に修正したLED照明設備・再⽣可能エネルギー設備のCO2削減量)÷(修正前のLED照明設備・再⽣可能エネルギー設備のCO2削減量)

同⼀法⼈・団体が複数事業所への導⼊に応募する場合には、5事業所を上限とします。なお、複数の事業所で応募する場合は、事業所別の申請としてください。

SHIFT事業の公募期間

申請期間も「計画策定支援事業」「設備更新補助事業」で異なります。

【計画策定支援事業】

  • 公募期間
    令和5年3月29日(水)~令和5年5月29日(月)12時必着

【設備更新補助事業】
(1)標準事業

  • 公募期間
    令和5年3月29日(水)~令和5年4月28日(金)12時必着

(2)中小企業事業

  • 公募期間
    令和5年3⽉29⽇(⽔)〜令和5年4⽉28⽇(⾦)12時必着

活用のメリット

事業者の中には、世間の流れに合わせて「地球環境に考慮した設備の導入や事業を推進したい」という方もいるでしょう。とはいえ、大規模な設備導入や事業の推進などを行う際は多額の資金も必要になるため、二の足を踏んでいる事業者も多いです。

SHIFT事業の補助金制度を活用すると、CO2削減に向けた計画の策定や設備導入を考えている事業者を資金面でサポートしてくれます。自社の負担を減らしつつ、地球環境を考慮した取り組みを推進したい企業は積極的に活用しましょう。

まとめ

SHIFT事業では、地球環境を考慮した取り組みを推進する事業者を資金面でサポートしてくれます。活用できる補助金の具体的な内容は、自社が取り組む内容によって異なるため、必ず詳細をチェックして自社の状況に合うものを選びましょう。

参考:令和4年度補正予算SHIFT事業の公募について

関連記事

補助金ポータルからの
お知らせ

お知らせ一覧
ITトレンド_IT導入補助金
会員登録
補助金顧問
LINE登録
専門家パートナー募集中
補助金ポータル公式アカウントLINE@ クリックして友達追加する