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建築物の省エネ改修工事に最大5,000万円の補助!既存建築物省エネ化推進事業の第二回公募が開始しました

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日本は2050年までの脱炭素社会の実現を宣言し、「グリーン化」が以前にも増して注目されるキーワードとなっています。

国内の部門別のエネルギー消費の推移をみてみると、産業・運輸部門で減少、微増する中で、業務・家庭部門のエネルギー消費量は大きく増加しており、住宅・建築物分野における省エネへの取り組みが必要不可欠であるといえます。

出典:住宅・建築物 省エネ・省CO2施策と支援事業の概要

今回ご紹介する「既存建築物省エネ化推進事業」では、既存建築物の省エネ化の推進および関連投資の活性化を図るため、民間事業者が行う省エネ改修や、同時に行うバリアフリー改修工事に対し補助金を交付しています。

LED照明や高効率空調が補助対象となり、オフィスビルの改修工事等で活用することができます。また、バリアフリーが必要な施設の改修工事にも活用できる補助金です。既存建築物の有効活用をお考えの方はぜひ詳細をご確認ください。

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この記事の目次

既存建築物省エネ化推進事業(建築物の改修工事)とは?

民間事業者等が行う省エネ改修工事に対し、改修後の省エネ性能表示をすること等を要件に、国が事業の実施に要する費用の一部を支援する制度です。

補助対象となる事業者

  • 省エネ改修工事を行う建築主等(民間事業者等)
  • 建築主と一体的にまたは連携して省エネ改修工事を行う者等
    (ESCO事業者、リース事業者、エネルギーサービス事業者等)

補助対象事業

既存のオフィスビル等の、住宅以外の建築物の改修が対象になります。

【対象事業の種類】

  • 構造躯体(外皮※)、建築設備の省エネ改修に関するものが対象
  • 省エネ改修に加えてバリアフリー改修を行う場合も対象
  • 工場・実験施設・倉庫等の生産用設備を有する建築物の改修、後付の家電等の交換等は対象外となる

※外皮とは:建物の室内と屋外の境界となる部分で、屋根、壁、床等をさします。

補助の要件は?

主な事業要件は以下のとおりです。

(1) 躯体(外皮)の省エネ改修を行うものであること。
(2) 建物全体におけるエネルギー消費量が、改修前と比較して20%以上の省エネ効果が見込まれる改修工事を行うものであること。(ただし、躯体(外皮)の改修面積割合が20%を超える場合は、15%以上の省エネ効果とする)
(3) 改修後に一定の省エネルギー性能に関する基準を満たすこと。
(4) 改修後の建築物の省エネルギー性能を表示すること。
(5) 省エネルギー改修工事とバリアフリー改修工事に係る事業費の合計が500万円以上であること。
(6) 採択年度中に着手し、原則として当該年度に事業を完了するものであること。
(7) 改修後に耐震性を有すること。
(8) 事例集等への情報提供に協力すること。
(引用:既存建築物省エネ化推進事業HP 公募概要

躯体(外皮)の省エネ改修を行うことが必須の要件となっており、設備改修のみ、バリアフリー改修のみでは応募できませんのでご注意ください。

補助対象経費

  • 省エネ改修工事に要する費用
  • バリアフリー改修工事に要する費用(省エネ改修工事と併せて行う場合に限る)
  • エネルギー使用量の計測等に要する費用
  • 省エネ性能の表示に要する費用

【建築物の改修工事における支援対象】

出典:報道発表資料 別紙
建物の躯体の省エネ改修(断熱材、複層ガラス、二重サッシ、遮熱フィルム等の導入)、
高効率設備への改修(空調、換気、給湯、照明 等)、
バリアフリー改修(廊下等の拡幅、手すりの設置、段差の解消 等)、
省エネ性能の表示、などにかかる費用が補助対象になります。

※改修前に備わっていない設備や機能を新たに設置する場合は、補助対象外です。例えば、冷房設備が備えられていない建物(学校等)に新たに冷房設備を設ける場合は新設のため補助の対象外となります。

補助内容

補助率:補助対象工事の1/3
限度額:5,000万円/件(設備部分は2,500万円)
バリアフリー改修工事を行う場合は、当該工事の費用として、2,500万円を上記限度額に加算することができます。

手続きの流れ

【募集期間】
令和3年9月1日(水)~令和3年10月7日(木)※消印有効

申請書類の提出

ホームページにて、応募者、事業概要等について事業登録を行ってから、郵送で応募書類を提出します。

採択後の手続き

採択された事業について、当該建築物が改修後に所定の省エネ性能であることの第三者評価を受けて、評価結果を完了実績報告書とともに提出する必要があります。

第三者評価の評価結果が、所定の省エネ性能を満たしていない場合は、補助金交付を受けることができませんのでご注意ください。

なお、第三者評価は、BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)による評価結果またはこれと同等のものを提出することになっています。

まとめ

今回は、民間事業者等が行う省エネ改修工事や同時に実施するバリアフリー改修工事に対し、費用の一部を支援する「既存建築物省エネ化推進事業」についてご紹介しました。

この事業は、躯体(外皮)の省エネ改修を行うことが必須の要件となっており、設備改修のみ、バリアフリー改修のみでは対象外となります。

省エネ改修と合わせた設備改修などを行って、既存建築物の再生、活用を検討している事業者の方は是非活用をご検討ください。

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