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令和四年度(2022年)持続化補助金(小規模事業者持続化補助金)とは

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小規模事業者持続化補助金<一般型>の第 12 回公募が開始されました。申請受付開始は2023年3月10日(金)からで、受付締切は2023年6月1日(木)までとなっております。
第12回受付締切:2023年 6月 1日(木)[郵送:締切日当日消印有効][Jグランツ:23:59]
第13回受付締切:2023年 9月 7日(木)[郵送:締切日当日消印有効][Jグランツ:23:59]

▼最新の「小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)」はこちらの記事をご確認ください。

小規模事業者持続化補助金(持続化補助金) 2023年【個人事業主も申請できる】インボイス特例により上限50万円上乗せ

類型 概要
通常枠 小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援する枠
賃金引上げ枠 販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者が対象の枠
※赤字事業者には、補助率3/4に引上げ、加点措置
卒業枠 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者が対象の枠
後継者支援枠 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリストに選ばれた小規模事業者が対象の枠
創業枠 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者が対象の枠

インボイス特例が使える小規模事業者持続化補助金(2023年)については、以下の記事で詳しく紹介しています。

小規模事業者持続化補助金(持続化補助金) 2023年【個人事業主も申請できる】インボイス特例により上限50万円上乗せ

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この記事の目次

小規模事業者持続化補助金<通常枠>

補助金対象者

対象となるのは下記に該当する小規模事業者で、法人か個人は問いません。ただし、個人事業主、フリーランスの場合は開業届の提出を行っている事が条件となりますので、この点については注意が必要です。
※個人事業主の場合、決算期を一度も迎えていない場合のみ、申請段階で開業していることがわかる「開業届」の写しが必要です。開業してから決算期を1回以上迎えている場合は、所得額に関わらず「確定申告書」の写しを提出します。

【小規模事業者の定義】

業種従業員数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)常時使用する従業員数5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員数20人以下
製造業その他常時使用する従業員数20人以下

小規模事業者として上記の定義に該当するものが補助金の対象ですが、下記に該当しない法人、事業であることが条件となっていますのでご注意ください。

■補助金対象外となる個人事業主・法人
・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人
・宗教法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)…既に開業届を提出していても、申請時点までに事業を開始していない場合も対象外となります。採択後に判明した場合は、採択・交付決定の取消し等を行うことがあります。
・任意団体 等
※特定非営利活動法人は、以下の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。
(1)法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること
(2)認定特定非営利活動法人でないこと

<通常枠>における補助率・補助上限額

補助率:2/3
上限額:50万円

対象事業および対象経費

補助金の対象となる事業は、下記の(1)〜(3)つの要件をいずれも満たしている事業であり、複数事業者による共同申請の場合には(4)の要件を満たす必要がありますのでご確認ください。

(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。

(2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。

(3)以下に該当する事業を行うものではないこと。

同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業

本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業

事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの

(4)複数事業者による共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること。

とありますが、まず(1)に掲げられている「地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組」と「販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組」について詳細を深掘りしていきます。

<補助対象となり得る販路開拓等(生産性向上)の取組事例>
・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告等)
・新たな販促品の調達、配布
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
・新商品の開発
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・新たな販促用チラシのポスティング
・国内外での商品PRイベントの実施
・新商品開発にともなう成分分析の依頼
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
<補助対象となり得る業務効率化(生産性向上)取組事例>
・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
・新たに POS レジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する

上記のような業務効率化(生産性向上)の取り組みを行う場合には、事業計画書における、「Ⅰ.補助事業の内容」の「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」に、取組内容を簡潔に記入してください。また、この「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」を記載して、採択を受けた場合には、販路開拓等の取組に係る経費のほか、業務効率化(生産性向上)の取組に係る経費についても、定められた経費区分の範囲内で補助対象となります。

基本的な補助対象となる経費は、次の下記の条件をすべて満たす経費が対象となります。

(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
(3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

【対象経費一覧】
機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費・展示会出展費・旅費・開発費・資料購入費・雑役務費・借料・設備処分費・委託費・外注費

機械装置等費【対象となる経費例】
・高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア
・衛生向上や省スペース化のためのショーケース
・生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫
・新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)
・販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面提案のための設計用3次元CADソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等)
広報費【対象となる経費例】
・チラシ・カタログの外注や発送
・新聞・雑誌等への商品・サービスの広告
・看板作成・設置
・試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)
・販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
・郵送によるDMの発送
ウェブサイト関連費【対象となる経費例】
・商品販売のためのウェブサイト作成や更新
・インターネットを介したDMの発送
・インターネット広告
・バナー広告の実施
・効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策
・商品販売のための動画作成
・システム開発に係る経費(インターネットを活用するシステム、スマートフォン用のアプリケーション、業務システムなど)
・SNSに係る経費

※ウェブサイト関連費は販路開拓等を行うためのウェブサイトや EC サイト等の構築、更新、改修、開発、運用をするために要する経費で、補助金交付申請額の1/4を上限とします。ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。

旅費【対象となる経費例】
展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿泊代、バス運賃、電車賃、新幹線料金(指定席購入含む)、航空券代(燃油サーチャージ含む。エコノミークラス分の料金までが補助対象)、航空保険料、出入国税
開発費【対象となる経費例】
・新製品・商品の試作開発用の原材料の購入
・新たな包装パッケージに係るデザイン費用
設備処分費【対象となる経費例】
・既存事業において使用していた設備機器等の解体・処分費用
・既存事業において借りていた設備機器等の返却時の修理・原状回復費用(賃貸借契約が締結されており、使用者であることが法的に確認できることが必要です)

※設備処分費は、補助対象経費総額の1/2を上限とします。

委託・外注費【対象となる経費例】
・店舗改装・バリアフリー化工事
・利用客向けトイレの改装工事
・製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事
・移動販売等を目的とした車の内装・改造工事
・(補助事業計画の「Ⅰ.補助事業の内容」の「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」に記載した場合に限り)従業員の作業導線改善のための従業員作業スペースの改装工事
・インボイス制度対応のための取引先の維持・拡大に向けた専門家(税理士、公認会計士、中小企業診断士等)への相談費用…それ以外のコンサルティング費用・アドバイス費用・相談費用は補助対象外

有償レンタル・有償貸与を目的としたスペースの改装に係る費用は対象外です。

対象経費例については、公募要領のP13〜から抜粋しておりますので、詳細はこちらからご確認いただけます。
◆公募要領〔第7版〕(PDF)(2023/3/3)

必要書類

申請に際して、必要となってくる書類は個人事業主として行う場合や、法人として行う場合、さらには共同で申請する場合など状況に応じて異なります。さらに審査時における加点付与を希望される方も追加で書類が必要となってきますので下記にてご確認下さい。

個人法人共有で必要なものとして【単独申請の場合】

  • ①小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1-1)【必須(電子申請の場合は不要)】
  • ②経営計画書兼補助事業計画書①(様式2-1)【必須】
  • ③補助事業計画書②(様式3-1)【必須】
  • ④事業支援計画書(様式4)【必須】
  • ⑤補助金交付申請書(様式5)【必須(電子申請の場合は不要)】
  • ⑥宣誓・同意書(様式6)【必須】
  • ⑦電子媒体(CD-R・USB メモリ等)【必須】

個人法人共有で必要なものとして【共同申請の場合】

  • ①小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1-2)および別紙「複数事業者による共同申請/共同申請者一覧」【必須】
  • ②経営計画書兼補助事業計画書①(様式2-2)【必須】
  • ③補助事業計画書②(様式3-2)【必須】
  • ④事業支援計画書(様式4)【必須】
  • ⑤補助金交付申請書(様式5)【必須】
  • ⑥宣誓・同意書(様式6)【必須】
  • ⑦電子媒体(CD-R・USB メモリ等)【必須】

法人の場合に必要な書類として

  • ⑧貸借対照表および損益計算書(直近1期分)【必須】
  • 株主名簿

個人事業主の場合に必要な書類として

  • ⑧直近の確定申告書【第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1~4面)】(税務署受付印のあるもの)または開業届(税務署受付印のあるもの)【必須】

特定非営利活動法人の場合に必要な書類として

  • ⑧貸借対照表および活動計算書(直近1期分)【必須】
  • ⑨現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書【必須】
  • ⑩法人税確定申告書(表紙(受付印のある用紙)および別表4(所得の簡易計算))(直近1期分)【必須】

採択審査時に「事業承継加点」の付与を希望する事業者の場合

  • (1)事業承継診断票(様式10)【必須】
  • (2)代表者の生年月日が確認できる公的書類の写し【必須】
  • (3)「後継者候補」の実在確認書類【必須】

採択審査時に「経営向上計画加点」の付与を希望する事業者の場合

  • 「経営力向上計画」の認定書【必須】

採択審査時に「東日本大震災加点」の付与を希望する事業者の場合

  • 食品衛生法に基づく営業許可証もしくは届出書【必須】

採択審査時に「災害加点」の付与を希望する事業者の場合

  • 「罹災証明書」もしくは「被災届出証明書」等【必須】

申請フロー

申請フローとしては、大きく入り口が2つに分かれます。商工会議所経由で申請するか商工会経由で申請するかの違いですが必要書類やフロー自体は同じとなっております。ステップを分かりやすくするため申請者視点からのステップを表にまとめておりますので申請までのフローをご確認ください。

ステップ内容対応機関
ステップ1申請の相談、事業支援計画書の作成・交付各地商工会議所/商工会
ステップ2応募(交付申請書等提出)小規模事業者持続化補助金事務局
ステップ3審査・採択採択審査委員会
ステップ4採択・不採択の通知小規模事業者持続化補助金事務局
ステップ5交付決定(ステップ5以降は採択の場合)小規模事業者持続化補助金事務局
ステップ6補助事業完了・報告小規模事業者持続化補助金事務局
ステップ7確定検査(交付額の確定)小規模事業者持続化補助金事務局
ステップ8補助金請求小規模事業者持続化補助金事務局
ステップ9補助金の交付(支払)小規模事業者持続化補助金事務局

スケジュール

当面確定しているスケジュールは以下のとおりです。

スケジュール
第12回受付締切日:2023年6月1日
第13回受付締切日:2023年9月7日

14回受付締切のスケジュールは、今後案内されます。

申請窓口一覧

申請するにあたり、方法はいくつかありますが、対象事業としての要件にあります「商工会または商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること」にあるように、申請にあたり事業支援計画書の作成・交付を商工会もしくは商工会議所から受ける必要があります。まずは、商工会または商工会議所に連絡をとりましょう。

商工会の管轄地域で事業を営んでいる方は
全国商工会連合会

商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる方は
日本商工会議所

補助金申請をする前に、相談して検討してみたいという方は、補助金ポータルでも「小規模事業者持続化補助金」の申請やサポートについても相談承っておりますので、お気軽に相談ください。次の項目では、小規模事業者持続化補助金<特別枠>と新たに始まったインボイス特例についてみていきます。

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03-6822-5976
補助金ポータル電話相談受付時間/平日
10:00~12:00
13:00~17:00

小規模事業者持続化補助金<特別枠>

2023年の3月10日に始まった小規模事業者持続化補助金の12回締め切り公募から、新たに「インボイス特例」が設けられています。これにより、通常枠、特別枠にかかわらず免税事業者から適格請求書発行事業者に転換するインボイス転換事業者は、各枠の補助上限が一律50万円上乗せされることになりました。

補助金対象者

通常枠と同様に、小規模事業者が補助金対象者になります。詳細については、こちらの部分にてご確認ください。
>補助金対象者

各枠の追加申請要件は以下のとおりです。

賃金引上げ枠【申請要件】
・補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上であること
上記要件を満たさない場合は、補助金は交付されません
・すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上とする必要がある
・「賃金引上げ枠」に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロである事業者は、赤字事業者として、優先採択される
卒業枠【申請要件】
・補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数を増やし、小規模事業者の従業員数を超えて規模を拡大すること
上記要件を満たさない場合は、補助金は交付されません
※通常の従業員とは、社会通念に従い、事業所において通常の従業員と判断される従業員とします。
後継者支援枠【申請要件】
・申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者であること。
創業枠【申請要件】
・産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け開業した事業者であること
インボイス特例【適用要件】
・2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス(適格請求書)発行事業者の登録を受けた事業者であること
補助事業の終了時点で上記要件を満たさない場合は、補助金は交付されません

賃金引上げ枠、卒業枠においては、補助事業の終了時点で一定の要件を満たす必要があります。満たさない場合、補助金の交付は行われません。

補助率・補助上限額

特別枠では、上限額が「通常枠の上限50万円」と比べて、引き上げられています。

賃金引上げ枠
【賃金引上げの取り組みに対して、補助上限額が200万円に引き上げられます】
補助率:2/3(赤字事業者は3/4)
上限額:200万円
卒業枠
【雇用の増加による事業規模拡大の取り組みに対して、補助上限額が200万円に引き上げられます】
補助率:2/3
上限額:200万円
後継者支援枠
【後継ぎ候補者が実施する新たな取組みに対して、補助上限額が200万円に引き上げられます】
補助率:2/3
上限額:200万円
創業枠
【特定創業支援等事業による支援を受け創業した小規模事業者に対して、補助上限額が200万円に引き上げられます】
補助率:2/3
上限額:200万円
インボイス特例
【前述のインボイス特例の要件を満たす場合、通常枠、特別枠にかかわらず、一律で上記補助上限額に50万円が上乗せされます】
上乗せ額:50万円

特別枠の申請要件、補助内容については、公募要領 P.8~抜粋しておりますので、詳細はこちらからご確認ください。
◆公募要領〔第7版〕(PDF)(2023/3/3)

必要書類

申請時に追加で必要となる書類は、それぞれ以下のとおりです。

賃金引上げ枠

  • 労働基準法に基づく、直近1か月分の賃金台帳の写し
  • 「賃金引上げ枠の申請に係る誓約書」(様式7)
  • ※赤字の事業者の場合は、上記に追加して次の資料も提出します
  • 【法人】直近1期に税務署へ提出した税務署受付印のある、法人税申告書の別表一・別表四の写し
    【個人事業主】直近1年に税務署へ提出した税務署受付印のある、「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の写し

卒業枠

  • 直近1か月間における、労働基準法に基づく労働者名簿(常時使用する従業員分のみ)
  • 「卒業枠の申請に係る誓約書」(様式8)

創業枠

  • 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書の写し
  • 【法人】現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
    【個人事業主】開業届(税務署受付印のあるもの)の写し

なお、後継者支援枠は資料の追加提出は必要ありません。

申請フロー、スケジュール

特別枠の申請フロー、スケジュールは、通常枠と同じです。
>申請フロー
>スケジュール

小規模事業者持続化補助金の採択率は?

補助金を申請する際に気になるのが、採択率です。実際に準備したとしても果たして採択されるのかどうか?どのくらいで採択されたのかが申請をするかしないかの選択基準にもなるかと思います。そこで、過去の採択率をまとめてみましたので申請するかしないかの参考までにご確認いただければと思います。

小規模事業者持続化補助金<一般型>の採択率

  • 1回目締切90%
  • 2回目締切65%
  • 3回目締切33%
  • 4回目締切44%
  • 5回目締切54%
  • 6回目締切69%

第1回目については、応募総数も少なかったということもあり、90%越えの非常に採択率の高い補助金として紹介させていただきました。しかし、徐々に認知度が高まり申請者数が増えることで必然的に第3回目の採択率が33%と大きく落ち込みました。だだし、採択件数で見ると過去採択が決まった中では1番多い採択数である1万2,664件も採択されています。

5回目については採択率が再び50%を超えてきていますが、申請者数が減ってきている状況です。これは、過去33%の採択率を鑑みて申請を諦めている傾向にあるのではないかと考察されます。6回目は申請者数が増えなかった影響もあるのか採択率が上がってきています。今後も申請者数が増えなければ採択率は上がってくることが予想されます。今回不採択であった方たちも、次回に向けての再準備を進めてみてはいかがでしょうか。

申請者数採択者数採択率
1回目締切8,0447,30890.85%
2回目締切19,15412,47865.15%
3回目締切37,30212,66433.95%
4回目締切16,1267,12844.20%
5回目締切12,7386,86953.93%
6回目締切9,9146,84669.05%

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の採択率

  • 1回目締切45%
  • 2回目締切 53%
  • 3回目締切 62%
  • 4回目締切 70%
  • 5回目締切 66%

申請者数採択者数採択率
1回目締切7,8273,51244.87%
2回目締切10,2055,36152.53%
3回目締切8,0565,02262.34%
4回目締切8,2435,78070.0%
5回目締切6,2084,13866.7%

※低感染リスク型ビジネス枠の公募は全て終了しております。

持続化補助金の【低感染リスク型ビジネス枠】と【一般型】の違いについて調べてみた

小規模事業者持続化補助金「低感染リスク型ビジネス枠」の第1回採択事業者が決定!「一般型」との違いもおさらいしよう

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