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持続化補助金の【低感染リスク型ビジネス枠】と【一般型】の違いについて調べてみた

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小規模事業者「持続化補助金」は、ホームページ制作、広告、店舗改修、新商品開発など幅広い目的で活用できることで人気の補助金です。この補助金は従業員5人以下などの小規模事業者(小規模事業者であるか否かは、業種ごとに従業員数で判断します)を支援するもので、公募は通年で行われています。

持続化補助金の申請枠は「一般型」と「低感染リスク型ビジネス枠」の2つにわかれており、締切日はそれぞれ異なります。

【一般型】
小規模事業者等が経営計画を策定して取り組む販路開拓等を支援します。

補助上限:50万円
補助率:2/3
※申請締め切り(5次締切):令和3年6月4日

【低感染リスク型ビジネス枠】
ポストコロナ社会に対応したビジネスモデルの転換のための取り組みや感染防止対策費(消毒液購入費、換気設備導入費等)の一部を支援します。

補助上限:100万円
補助率:3/4
※申請締め切り(第2回締切):令和3年7月7日

低感染リスク型ビジネス枠は、感染リスクの低いビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取り組みを支援するもので、新型コロナウイルスによって「新しい生活様式」への対応を迫られる今、活用できる補助金といえるでしょう。そこで今回は、5月13日から第2回の申請開始となっている持続化補助金の「低感染リスク型ビジネス枠」についてご紹介します!

参考:小規模事業者持続化補助金 低感染リスク型ビジネス枠

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この記事の目次

小規模事業者持続化補助金「低感染リスク型ビジネス枠」とは

新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるために、対人接触機会の減少に役立つ前向きな投資を行って、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入に取り組む小規模事業者を支援する枠です。

公募は通年で行い、以下のとおり複数回の締切を設けています。

第2回:2021年 7月7日
第3回:2021年 9月8日
第4回:2021年 11月10日
第5回:2022年 1月12日
第6回:2022年 3月9日

一般型と低感染リスク型ビジネス枠の違いは?

一般型と低感染リスク型ビジネス枠では、補助上限額と補助率が異なることのほかにどのような違いがあるのでしょうか?

【感染防止対策費が計上できる】
一般型では感染防止対策費は補助対象経費に含まれませんが、低感染リスク型ビジネス枠では、補助対象経費の1/4(最大25万円)を上限に感染防止対策費として計上することができます。なお、緊急事態措置に伴う特別措置を適用する事業者の場合は、1/2(最大50万円)を上限とします。
※これは感染防止対策費が上乗せされるということではありません。

感染防止対策費とは?
業種別ガイドライン等に基づく、以下の感染防止対策にかかる費用
・消毒、マスク、清掃
・換気設備
・飛沫防止対策(アクリル板・透明ビニールシート等)
・その他衛生管理(クリーニング、使い捨てアメニティ用品、体温計・サーモカメラ・キーレスシステム等)

【緊急事態宣言再発令による特別措置がある】
以下の要件を満たした場合、低感染リスク型ビジネス枠の特別措置の対象となります。
要件:緊急事態宣言の再発令によって2021年1~3月のいずれかの月の売上高が、2019年または2020年の同月比で30%以上減少している

(1)補助金総額に占める感染防止対策費の上限を1/4(最大25万円)から、1/2(最大50万円)へ引上げます。
(2)審査時における加点措置を講ずることにより優先採択されやすくなります。

【2021年1月8日以降に発生した経費について遡及が可能】
通常、補助金交付決定通知書の受領後でなければ補助事業に着手することができませんが、低感染リスク型ビジネス枠の公募では、特例として2021年1月8日以降に発生した経費をさかのぼって補助対象経費として申請することができます。一般型では交付決定後に発生した経費のみが対象です。

補助対象事業

小規模事業者等が経営計画を作成して取り組む、ポストコロナを見据えた「感染拡大防止のための対人接触機会の減少」と「事業継続」を両立させる新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に対し補助されます。感染リスクの低下に結び付かない取り組みや単なる周知・広報のためのHP作成等は一般型の対象となります。

なお、以下に該当する事業と判断された場合は不採択又は採択・交付取り消しとなりますので、ご注意ください。

(1) 公募要領に沿わない事業
(2)補助対象経費の中に対人接触機会の減少に該当しない項目を含む事業
(3)新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入がなされない事業
(4)公序良俗に反する事業
(5)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業
(6)事業・補助金の重複
※同一法人・事業者が同一の公募回で複数申請を行っている案件。
※国が助成する他の制度と重複する事業。
※他の小規模事業者等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の案件。
(7)その他申請要件を満たさない事業

▼「対人接触機会の減少に資する取り組み」の例
・飲食業の事業者が大部屋を個室にするための間仕切りの設置を行い、予約制とするシステムの導入を行う。
・旅館業が宿泊者のみに提供していた料理をテイクアウト可能にするための商品開発を行う。

補助対象となる事業者

対象事業者の主な要件は以下のとおりです。

(1) 小規模事業者であること
(2) 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
(3) 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
(4) 下記3つの事業において採択を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと
・「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金(一般型)」の事業実施者で、本補助金の受付締切前10か月以内に採択された者
・令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)
・令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)

(1)の小規模事業者については、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断します。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽施設を除く)常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下
会社及び会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)や個人事業主(商工業者であること)、一定の要件を満たした特定非営利活動法人などが対象者になり得ます。

補助対象経費

補助対象となる経費は、次の条件をすべて満たす(1)~(12)の経費です。

・補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取り組みであること ※感染防止対策費を除く
・使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
・原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
・証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
・申請する補助対象経費については具体的かつ数量等が明確になっていること

(1)機械装置等費
(2)広報費
(3)展示会等出展費(オンラインによる展示会等に限る)
(4)開発費
(5)資料購入費
(6)雑役務費
(7)借料
(8)専門家謝金
(9)設備処分費
(10)委託費
(11)外注費
(12)感染防止対策費

手続きの流れ

一般型では郵送と電子申請が可能ですが、低感染リスク型ビジネス枠では電子申請のみの受付となります。

▼補助金が交付されるまでの流れ
(1)Jグランツによる申請 ※補助金申請システム「Jグランツ」を利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
(2)申請受付締切・審査
(3)採択・交付決定通知
(4)補助事業の実施
(5)補助事業実施期間までに事業完了
(6)実績報告書の提出
(7)実績報告書の内容を確認・補助金額の確定通知
(8)補助金の請求書提出
(9)補助事業者へ補助金を交付(支払い)

▼申請時に必要な書類には以下のようなものがあります。
<必須>
・経営計画及び補助事業計画
・宣誓・同意書
・貸借対照表及び損益計算書(直近1期分)※法人の場合
・税務署の収受日付印のある直近の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1~4面)※個人事業主の場合
<任意>
支援機関確認書(事業をされている最寄りの商工会・商工会議所にて必要に応じて助言、指導等の支援を受けることが可能)等

まとめ

今回はポストコロナ社会に対応したビジネスモデルの転換のための取り組みや感染防止対策費の一部が支援される小規模事業者持続化補助金「低感染リスク型ビジネス枠」についてご紹介しました。

ポストコロナを念頭に置き、感染リスクの低いビジネスやサービス等の導入をお考えの方は補助金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。補助金ポータルでは、補助金に関するご相談など受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。

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