事業再構築補助金とは?

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「巣ごもり消費、感染防止、在宅勤務」といったコロナ禍のニーズに対応した商品やサービスの開発や受注によって売上高が増加した企業が存在する一方で、いまだに収まらないコロナの影響で経営が厳しい状況にあり、事業再構築のための新分野展開、業態転換、事業・業種転換等をお考えの中小企業、個人事業主の皆様も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

事業再構築補助金は、売上減少に苦しみながらも事業再構築に取り組む中小企業等を支援する補助金で、条件によっては最大で1億円が補助されるという点や1兆1485億円もの大規模予算をもとに行われるという点でも注目されている補助金です。

申請に向けてどのような準備ができるのか、事業再構築補助金とはどのような内容なのか、申請をお考えの方はぜひ内容をご確認ください!

参考:事業再構築補助金

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この記事の目次

事業再構築補助金の概要

事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編などの思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的としています。

出典:事業再構築補助金リーフレット

第3回の公募(2021年9月21日18:00まで)が現在行われておりますが、変更点がありましたのでこちらに詳細ご確認だけます。

事業再構築補助金【第3回公募の変更点まとめ】

事業再構築補助金の主な申請要件

主な申請要件は以下のとおりです。

■売上が減っていること
2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している必要があります。

■事業再構築に取り組むこと
事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う必要があります。

■認定経営革新等支援機関と事業計画を策定すること
事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定します。

※認定経営革新等支援機関とは
地域の商工会・商工会議所の経営指導員、地方銀行、税理士、行政書士などで、中小企業を支援できる機関として経済産業大臣が認定した機関です。中小企業庁のホームページで、認定経営革新等支援機関を検索することが可能です。

補助事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する必要があります。

事業計画の策定

事業計画の策定には時間がかかることが予想されます。現在の企業の強み・弱みの分析、新しい事業の市場分析、優位性の確保に向けた課題設定及び解決方法、実施体制、資金計画などを、締め切りまで余裕のあるうちにじっくりと検討することをおすすめします。

補助金の審査はこの事業計画を基に行われるため、採択されるには合理的で説得力のある事業計画を策定することが求められます。

事業計画に含めるべきポイントの例は以下のとおりです。

◇現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
◇事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
◇事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
◇実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)

事業再構築の定義とは

支援の対象となる事業再構築とは以下の5つを指します。

1、新分野展開
2、事業転換
3、業種転換
4、業態転換
5、事業再編

補助金の申請をするためにはこれら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を策定します。簡単にそれぞれの定義を確認しておきましょう!

1、新分野展開

「新分野展開」とは、主たる業種または主たる事業を変更せずに、新たな製品等を製造等し、新たな市場に進出することを指します。

【例】不動産業の場合
駅前にビジネス客向けのウィークリーマンションを営んでいたがテレワーク需要の増加を踏まえて、客室の一部をテレワークスペースや小会議室に改装するとともにオフィス機器を導入する。

【例】製造業の場合
航空機用部品を製造していた製造業者が新たに医療機器部品の製造に着手する。

2、事業転換

「事業転換」とは、新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更せずに、主たる事業を変更することを指します。

【例】飲食サービス業の場合
日本料理店が、換気の徹底によりコロナの感染リスクが低いとされ足元業績が好調な焼肉店を新たに開業する。

【例】製造業の場合
プレス加工用金型を製造している事業者が、これまで培った金属加工技術を用いて新たに産業用ロボット製造業を開始する。

3、業種転換

「業種転換」とは、新たな製品等を製造等することによって、主たる業種を変更することを指します。

【例】賃貸業の場合
レンタカー事業を営む事業者が、新たにファミリー向けのコロナ対策に配慮した貸切ペンションを経営し、レンタカー事業と組み合わせた宿泊プランを提供する。

4、業態転換

「業態転換」とは、製品等の製造方法等を相当程度変更することを指します。

【例】サービス業の場合
コロナの影響で顧客が激減し売上げが低迷しているヨガ教室で、 サービスの提供方法を変更するために店舗での営業を縮小し、オンラインサービスを新たに開始する。

5、事業再編

「事業再編」とは、会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行って、新たな事業形態のもとに新分野展開、事業転換、業種転換または業態転換のいずれかを行うことを指します。

以上5つが、事業再構築の各類型となっており、各類型ごとに申請にあたって事業計画に示す必要のある内容も定められています。

たとえば、下図をご覧いただくと「新分野展開」に該当するためには、①製品等の新規性要件、②市場の新規性要件、③売上高10%要件(新たな製品等または製造方法等の売上高が総売上高の10%以上となること)の3つを示す必要があることがわかります。


※事業再構築指針の手引きより抜粋

売上高に関する「売上高10%要件」や「売上高構成比要件」は、達成できなかった場合でも補助金を返還する必要はありません。しかし、事業計画の達成に向けて責任をもって取り組むことは必要とされています。

事業再構築指針および事業再構築指針の手引きでは、検討されている事業再構築がどの類型にあたり、その類型に該当するために必要な要件は何かをご確認いただけます。

▼事業再構築指針
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf

▼事業再構築指針の手引き
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf?0329

事業再構築補助金の補助対象事業者

日本国内に本社を有する、コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、小規模事業者、個人事業主、企業組合等が対象となります。

【中小企業等の範囲】
・製造業その他: 資本金3億円以下の会社 又は 従業員数300人以下の会社及び個人
・卸売業: 資本金1億円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人
・小売業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数50人以下の会社及び個人
・サービス業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人

【中堅企業の範囲】
・中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社

事業再構築補助金の事例についてはこちらにてご確認いただけます。

事業再構築補助金の採択結果からコロナに負けない事業再構築の事例をご紹介します!

事業再構築補助金の補助内容

次に補助の内容をみていきましょう。

事業再構築補助金は中小企業と中堅企業で補助金額、補助率が異なります。
また、緊急事態宣言により深刻な影響を受けた中小企業等のために補助率が引き上げられた「緊急事態宣言特別枠」も設けられています。一つずつ確認しましょう。

中小企業の通常枠

補助額:100万円~6,000万円
補助率:2/3

中小企業の卒業枠

卒業枠とは、資本金または従業員を増やすことで中小企業を卒業して中堅企業・大企業に成長することを目指す方の枠です。

補助額:6,000万円超~1億円
補助率:2/3

通常枠の場合は、計画で示した成長の達成ができなくても補助金の返還は求められませんが、卒業枠は事業計画期間(3~5年)終了時点で、正当な理由なく中堅・大企業になれなかった場合は通常の補助上限額との差額分(最大4,000万円)について補助金を返還する必要があります。

中堅企業の通常枠

補助額:100万円~8000万円
補助率:1/2
ただし、補助額が4000万円超の場合、補助率は1/3となります。

中堅企業のグローバルV字回復枠

グローバルV字回復枠は、コロナで大きな影響を受けた中堅企業が、海外展開をして業績のV字回復を目指す枠です。
補助額:8000万円超~1億円
補助率:1/2

中堅企業のグローバルV字回復枠も、中小企業の卒業枠と同様に、正当な理由なく所定条件が未達成の場合は通常の補助上限額との差額分(最大2,000万円)について補助金を返還する必要があります。

緊急事態宣言特別枠

事業再構築補助金には「通常枠」「卒業枠」「グローバルV字回復枠」のほかに、「緊急事態宣言特別枠」が存在します。
令和3年の緊急事態宣言により深刻な影響を受けた中小企業等のために、補助率が引き上げられています。

緊急事態宣言特別枠の対象者とは
通常枠の申請要件(前項参照)を満たし、かつ緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~6月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者が対象となります。

緊急事態宣言特別枠は、採択件数に限りがありますが、たとえ緊急事態宣言特別枠で不採択となっても加点の上「通常枠」で再審査されるため、特別枠へ応募された方はその他の方に比べて採択率が高くなる可能性があります。緊急事態宣言特別枠は、今回の公募で終了予定とのことですので、申請を検討されている方はご注意ください。

事業再構築補助金の補助対象経費

最後に補助対象経費もみてみましょう。
事業拡大につながる投資を大きな金額をかけて行うのですから、補助対象になるかどうかの確認は重要です。

補助対象経費の例

■建物費(建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復)
※不動産の購入は補助対象外です。

■機械装置・システム構築費(設備、専用ソフトの購入やリース等)

■技術導入費(知的財産権導入に要する経費)

■専門家経費(本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費)
※応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外です。

■運搬費(運搬料、宅配・郵送料等に要する経費)

■クラウドサービス利用費

■外注費(製品開発に要する加工、設計等)

■知的財産権等関連経費

■広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)

■研修費(教育訓練費、講座受講等)

■海外旅費
※卒業枠、グローバルV字回復枠のみ。

補助対象外経費の例

代表的な補助対象外の経費として
・補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
・不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
・フランチャイズ加盟料、販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費
などがあげられます。

公募期間

第2回の公募スケジュールは以下のとおりです。
公募開始:令和3年5月20日(木)18:00
申請受付:令和3年5月26日(水)予定
応募締切:令和3年7月2日 (金)18:00

申請方法

jGrants(電子申請システム)で 必要事項を入力し申請します。
※申請はjGrantsのみで可能です。電子申請ではGビズIDプライムアカウントが必要となり、アカウントの発行に時間がかかる場合がありますので、早めのID取得をおすすめします。GビズIDプライムアカウントは、以下のホームページで必要事項を記載し、必要書類を郵送して作成することができます。
https://gbiz-id.go.jp/top/

【申請時の主な添付書類】
・事業計画書(最大15ページで作成 ※補助金額1,500万円以下なら10ページ以内)
・認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書
・コロナ以前に比べて売上高が減少したことを示す書類
・決算書
・ミラサポplus「電子申請サポート」の事業財務情報
・海外事業の準備状況を示す書類(グローバルV字回復枠や卒業枠でグローバル展開を実施する場合のみ)
・従業員数を示す書類(緊急事態宣言特別枠のみ)
・令和3年の緊急事態宣言による影響を受け2021 年 1月~6月のいずれかの月の売上高が対前年(又は対前々年)同月比で30%以上減少していることを証明する書類(緊急事態宣言特別枠で必須)等

▼申請書類の詳細は公募要領P.26~27でご確認いただけます。
事業再構築補助金 公募要領

まとめ

今回は売上減少に苦しみながらも事業再構築に取り組む中小企業等を支援する補助金「事業再構築補助金」についてご紹介しました。

この補助金には、通常枠のほかに、特に売上の減少に苦しむ方を対象とした「緊急事態宣言特別枠」も用意されております。長期化するコロナの影響で当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、認定支援機関のサポートを受けながら思い切った事業再構築に取り組むことをお考えの事業主様は本補助金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。なお、緊急事態宣言特別枠は、今回の公募で終了を予定していますので、申請を検討されている方は第2回の締め切り間に合うようにご準備ください。

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