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飲食店が使えるコロナ対応の融資、補助金・助成金、協力金をご紹介します

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長引くコロナ禍で、売り上げの減少やひっ迫した資金繰りにお悩みの方も多くいらっしゃると思います。コロナ収束の兆しは依然として見えず、休業・時短要請を受ける事業者の皆さまにとっては、この状況がいつまで続くのか、頭を悩ませていらっしゃるのではないでしょうか。

今回は「飲食店が使えるコロナ対応の融資、補助金・助成金、協力金」をテーマに、
①資金繰り支援、②支払い負担の軽減、③経営の方向転換の検討、という3つのポイントに沿って飲食店経営者の皆さまが使える支援策をご紹介します。

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この記事の目次

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資金繰り支援

まず、事業継続のために大事な資金を手にする方法として、時短営業等に対する協力金の申請や実質無利子融資の利用などが挙げられます。

感染拡大防止協力金

感染拡大防止協力金、感染防止対策協力金などの名称で実施される制度です。地方公共団体が飲食店等に対して休業や営業時間短縮要請等を行い、その要請に応じて協力した事業者に対して協力金が支給されます。協力をしたら自動的にもらえる訳ではなく、申請が必要で、かつ申請受付期間も定められています。

支給額について、最近の東京都の感染拡大防止協力金(9/1~9/30実施分)を例に見てみると、支給額は区分に応じて算定した日額×時短要請等に応じた日数分となっています。

東京都の感染拡大防止協力金の支給額(予定)
■中小企業等:一店舗当たり120万円から600万円
■大企業:一店舗当たり上限600万円(一日の売上高減少額に基づき算出)

出典:【飲食店等を対象】「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(9/1~9/30実施分)」について

東京都では、上記期間については「早期支給」も受け付けています。早期支給額は1店舗あたり60万円(下限額:4万円×要請期間の半分:15日分)です。

早期支給の申請受付期間は、9月24日(金)までとなっています。
協力金の詳細は、各地方公共団体までお問い合わせください。

▼東京都の飲食店協力金申請スケジュールについてはこちらから

東京の飲食店対象の時短営業協力金はどうなる?協力金の申請スケジュールを確認!

実質無利子融資

政府系金融機関による融資では、コロナ禍で業況が悪化している中小企業・小規模事業者・個人事業主の資金繰り支援として、信用力・担保にかかわらず一律金利とし、3年間の金利引き下げを実施しています。

生活衛生関係の事業者の皆さまは、一般の中小企業・小規模事業者を対象とした融資制度に加えて、以下の支援策を活用することができます。

出典:新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

ここでは日本政策金融金庫および沖縄公庫による、生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付をご紹介します。

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

【融資の対象となる方】
生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の①または②のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

①最近1か月間等の売上高(※注)または過去6か月(最近1か月を含む)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方
②業歴3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月間等の売上高または過去6か月(最近1か月を含む)の平均売上高(業歴6か月未満の場合は、開業から最近1か月までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5%以上減少している方

a 過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の平均売上高

※注)「最近1か月間等の売上高」には、最近1か月間の売上高に加え、「最近14日間以上1か月未満の任意の期間」における売上高を含みます。

資金使途
設備資金、運転資金(いずれもコロナの影響により必要となる資金に限る)
貸付期間
設備資金:20年以内 運転資金:15年以内
据置期間
5年以内
融資限度額(別枠)
8,000万円(「新型コロナウイルス感染症特別貸付」との併用が可能。併用する場合の限度額は、合計で1億6,000万円)
利下げ限度額
6,000万円
金利
当初3年間 0.36%、4年目以降 基準金利(1.26%)

【特別利子補給制度(3年間利子負担なし)の要件は?】
特別貸付等の申し込みを行った際の最近1か月等、その翌月もしくはその翌々月の売上高または最近1か月からさかのぼった6か月間の平均売上高と前3年のいずれかの年の同期と比較して、以下の要件を満たす方
(1)個人事業主 要件無し
(2)小規模事業者 売上高15%以上減少
(3)中小企業者 売上高20%以上減少

新型コロナ対策資本性劣後ローン

金融機関が資本とみなせる資本性資金を調達したい場合には、新型コロナ対策資本性劣後ローンが活用できます。新型コロナウイルス感染症の影響を受けているスタートアップ企業や事業再生に取り組む方等が対象となります。この制度による債務は、金融機関の資産査定上、自己資本とみなすことができるため、金融機関や投資家からの円滑な金融支援を促し事業の成長・継続支援につながります

融資額の上限は日本政策金融公庫の国民事業の場合、別枠7,200万円(日本公庫中小企業事業、商工中金の場合 別枠10億円)で、業績に連動した利率や期限一括返済を採用しています。既に新型コロナウイルス感染症特別貸付をご利用いただいている方も相談が可能です。

資金使途
設備資金、運転資金
融資限度額(別枠)
【中小事業・危機対応】1社あたり10億円、【国民事業】1社あたり7,200万円
返済期間
5年1か月、7年、10年、15年、20年のいずれか
返済方法
期限一括返済 ※利息は毎月払
金利
融資後3年間は0.50%、4年目以降は毎年直近決算の業績に応じて変動

融資を受けることをお考えの場合は、まず取引のある民間金融機関や日本政策金融公庫や国が設けた相談窓口などにご相談ください。

▼資金相談特設サイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/shikin_sodan.html
▼日本政策金融公庫 新型コロナウイルスに関する相談窓口のご案内
https://www.jfc.go.jp/
▼商工中金 新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口
https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html

支払い負担の軽減

資金調達のほかにも、支出をおさえることができればキャッシュの確保につながります。支払い負担を軽減する方法としては、税・社会保険料の納付猶予、公共料金の支払い猶予、雇用調整助成金による休業手当等の助成、などが考えられます。

納税猶予・納付期限の延長

新型コロナウイルス感染症の影響により国税や地方税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより「換価の猶予」が認められることがあります。また、以下の事情がある場合には「納税の猶予」が認められることがあります。

【個別の事情の例】
1.災害により財産に相当な損失が生じた場合
2.ご本人又はご家族が病気にかかった場合
3.事業を廃止し、又は休止した場合
4.事業に著しい損失を受けた場合

国税は所轄の税務署(徴収担当)に、地方税についてはお住まいの都道府県・市区町村へご相談ください。

また、電気・ガス料金の支払いにお悩みの方は、まずは一度、契約されている電気・ガス事業者へご相談ください。以下は料金の未払いによる供給停止の猶予など、電気・ガス料金の支払いの猶予について、柔軟な対応を行う事業者の一覧です。

▼電気料金に関する対応事業者一覧(対応予定を含む)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdf
▼ガス料金に関する対応事業者一覧(対応予定を含む)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf

雇用調整助成金

新型コロナウイルスの影響で従業員を休業させた場合(シフト制で働く従業員の勤務時間や勤務日を削減した場合を含む)、休業手当等の支払いに雇用調整助成金が活用できます。新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置として、助成率と上限額の引き上げが行われています。

【支給対象となる事業主】
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主が対象となります。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している。
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります)。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている。

もともと4月30日以降は助成内容を縮小していく予定でしたが、各地での感染拡大、緊急事態宣言の発令などが続いたことで、11月30日まで特例措置が延長されました。

売り上げ減少などの影響が特に大きい事業主については「業況特例」、緊急事態宣言の発令地域やまん延防止等重点措置の発令地域には「地域にかかる特例」の規定が設けられており、対象となる事業主の方(下図1または2に該当する事業主)は以下の助成を受ける事が可能です。

・雇用調整助成金等の1人1日あたり 助成額上限:15,000円
・助成率:4/5(解雇等を行わない場合:10/10


出典:令和3年5月から11月までの雇用調整助成金の特例措置等について

これ以外の方は、特例措置における「原則的な措置」として、以下の助成内容になります。※中小企業の場合
・雇用調整助成金等の1人1日あたり 助成額上限:13,500円
・助成率:4/5(解雇等を行わない場合:9/10

経営の方向転換の検討

基本的に補助金は後払いとなるため、急ぎの資金調達手段としては使いにくいですが、コロナ後を見据えた前向きな投資を支援する補助金が各種あるため、ご自身の事業に合う制度があるか探してみることをおすすめします。たとえば、「感染防止対策を行いながら事業を再開して、集客を回復したい」、「ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、新分野展開や業態転換などを行いたい」という場合は、以下の補助金が活用できます。

生産性革命推進事業

生産性革命推進事業(ものづくり補助金、持続化補助金、IT導入補助金)では、感染対策と経済活動の両立のための設備導入や販路開拓への投資、テレワーク等に対応したITツールの導入等を行う事業者を支援しています。これらの補助金では「通常枠」に加え、社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転換を支援するための「低感染リスク型ビジネス枠」があります。

ものづくり補助金
中小企業等が行う革新的なサービス開発・生産プロセスの改善等に必要な設備投資に活用できる補助金です。新商品の試作品開発、新たな生産ラインの導入といった、経営革新への投資を支援します。「低感染リスク型ビジネス枠」では、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた投資をすることが要件になっています。

出典:ものづくり補助金チラシ
【一般型】 補助上限:1,000万円 補助率中小1/2、小規模2/3
【低感染リスク型ビジネス枠】補助上限:1,000万円 補助率:2/3
・申請締め切り(8次締切):令和3年11月11日

持続化補助金
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取り組みを支援します。「低感染リスク型ビジネス枠」は、ポストコロナに向けて、顧客や従業員等との接触機会を減らす新しいビジネスやサービス、生産プロセスの導入を支援するもので、設備投資から感染防止対策まで幅広く補助の対象になります。

出典:持続化補助金チラシ
【一般型】補助上限:50万円 補助率:2/3
・申請締め切り(6次締切):令和3年10月1日

【低感染リスク型ビジネス枠】補助上限:100万円 補助率:3/4
・申請締め切り(第4回締切):令和3年11月10日

令和四年度(2022年)持続化補助金(小規模事業者持続化補助金)とは

IT導入補助金
課題やニーズに合ったITツール導入による業務効率化・売上アップ等を支援する補助金です。「低感染リスク型ビジネス枠」では、労働生産性の向上とともに感染リスクに繋がる業務上での対人接触の機会を低減するような業務形態の非対面化ツールの導入を支援します。

出典:IT導入補助金チラシ
【通常枠】補助上限:30~450万円 補助率:1/2
【低感染リスク型ビジネス枠】補助上限:30~450万円 補助率:2/3
・申請締め切り(3次締切):令和3年9月30日

IT導入補助金2021とは?【まとめ】IT化による生産性向上と業務の非対面化を支援

事業再構築補助金

支援機関のサポートを受けながら事業再構築に取り組む事業者を支援するのが事業再構築補助金です。新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取り組みを通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等が対象となります。

出典:事業再構築補助金リーフレット
事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等にかかる取り組み費用の最大2/3(上限1億円)、緊急事態宣言特別枠では最大3/4(従業員規模に応じて上限500万円~1,500万円)が補助されます。第3回公募では、最低賃金引き上げに関連して「最低賃金枠」と「大規模賃金引上枠」の創設や、補助上限の引き上げなど大きな変更がありました。今後もそのような運用改善を行いながら、企業の思いきった事業再構築を支援していくものとみられます。

・申請締め切り(第3回公募)令和3年9月21日

まとめ

今回は、「資金繰り支援」「支払い負担の軽減」「経営の方向転換の検討」というポイントに沿って飲食店経営者の皆さまが使える新型コロナ対応の支援をご紹介しました。
現在、国や地方公共団体で多くの支援策が打ち出されていますが、どのような支援を使ったらいいのか、どうやったら申請できるのかと悩み、そこで立ち止まっている、という場合もあるかと思います。新型コロナとの闘いは長期戦になりますので、ご不安な事項やご不明点は各相談窓口に相談し、対策を講じてみてはいかがでしょうか。

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