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初期費用ゼロでの自家消費型太陽光発電設備の導入に活用できる補助金とは?「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」のご紹介

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温室効果ガスを排出せず、国内で生産できる太陽光・風力・地熱・中小水力・バイオマスといった再生可能エネルギーは、低炭素の国産エネルギー源として注目を集めています。

なかでも太陽光発電は、エネルギー源が太陽光であるため、基本的には設置する地域等に制限がなく、導入しやすいシステムといえますが、需要家(企業等)が初期費用ゼロで太陽光発電設備を導入できる「オンサイトPPA」という新たなサービスが出てきているのをご存じですか。
※PPAとは、Power Purchase Agreement(電力販売契約)の略

今回ご紹介する補助金「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」は、オンサイトPPA等により自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池等を導入し、補助金額の一部をサービス料金の低減等により需要家に還元する事業者等に対して支援を行うものです。

本記事では、初期費用ゼロでの自家消費型太陽光発電設備の導入と、活用できる補助金についてご紹介します。

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この記事の目次

初期費用ゼロでできる自家消費型太陽光発電設備の導入方法とは

補助金紹介の前に、まずは太陽光発電設備導入を初期費用ゼロで行う方法である「オンサイトPPAモデル」または「リースモデル」の仕組みについてご紹介します。

オンサイトPPAモデルとは

「オンサイトPPAモデル」は「第三者所有モデル」ともいわれ、需要家(企業等)の敷地内に太陽光発電設備を発電事業者の費用で設置し、所有・維持管理をした上で、発電された電気を需要家に供給する仕組みです。

【メリット】

  • 基本的に初期費用ゼロ。
  • 維持管理・メンテナンス費用がかからない。
  • 使用した分だけの電力購入。
  • 一般的に、設備は資産計上されない。オフバランスで再エネ電気の調達が可能になる。

【デメリット】

  • 自由に交換や処分ができない。
  • 長期契約である。

リースモデルとは

「リースモデル」とは、リース事業者が需要家(企業等)の敷地内に太陽光発電設備を設置して維持管理を行い、需要家がそれに対して月々のリース料金を支払うという仕組みです。発電した電気はすべて需要家のものになります。自家消費をして余った電力を電力会社へ売電することもできます。

【メリット】

  • 基本的に初期費用ゼロ。
  • 維持管理・メンテナンス費用がかからない。
  • 自家消費しなかった電気を売電できる。

【デメリット】

  • 自由に交換や処分ができない。
  • 長期契約である。
  • 発電がなくてもリース料を払う必要がある。
  • リース資産として、管理・計上することが求められる。

太陽光発電設備をオンサイトPPAやリースでなく自社で購入(自己所有)する場合は、上記のようなサービス料がかからないため、長期的にみれば投資回収率が良いといえますが、初期投資が大きくなること、維持管理やメンテナンスの手間と費用を負う必要があることから、リスクは大きくなります。オンサイトPPAモデルやリースモデルは、少ない負担で太陽光発電設備を導入したい企業にとって利用しやすい方法といえるでしょう。

参考・出典:環境省 初期費用0での自家消費型太陽光発電設備の導入について

自家消費型の太陽光発電設備導入のメリットとは

自家消費型の太陽光発電設備導入のメリットには次のようなものがあります。

  • CO2排出量の削減による地球環境への貢献
  • 電力会社に支払う電気料金の削減
  • 災害時などの停電時でも電気使用が可能
  • 国際イニシアティブ「RE100」への活用が可能

建物のCO2削減というメリットに加えて、自家消費型はつくった電気を自家消費しますので、電力会社から買う電気が減り、電気料金の削減になります。また、停電しても、その場で作った電気を使ったり蓄電池を活用したりする形態によって災害時でも電気使用ができることから、防災性の向上につながります。

RE100とは、事業の使用電力を100%再エネで賄うことを目指す国際的なイニシアティブで、世界や日本の企業が加盟しています。環境への負担が少ないエネルギーを調達する取り組みは、これからの企業を評価する指標として影響を持つことが考えられます。

ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業とは

「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」では、オンサイトPPAモデル等による自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池等導入にかかる経費の一部を補助することにより、価格低減を図りつつ、地域の再エネ主力化とレジリエンス向上を図って、2050年カーボンニュートラルなグリーン社会の実現を推進することを目的としています。

この事業では、補助金額の一部をサービス料金の低減等により需要家(企業等)に還元する事業者等に対して支援が行われます。

なお、補助金の名称にある「ストレージパリティ」とは、蓄電池を導入しないよりも蓄電池を導入した方が経済的なメリットがある状態を指す言葉です。

【ポイント】
・対象となる「自家消費型の太陽光発電設備」とは、太陽光発電設備により発電した電力を主として需要家の対象施設(オンサイト)において自家消費することを目的とした設備を指し、かつ停電時にも必要な電力を供給できる機能を有した設備等の導入が必要です。

・対象施設での自家消費を目的とせず、売電を目的とした申請は対象になりません。

・太陽光発電設備のみを導入する申請よりも、太陽光発電設備と定置用蓄電池を同時に導入する申請の方が「ストレージパリティの達成」という目的に資するため、審査時の評価が高くなります。

・定置用蓄電池は導入せず、太陽光発電設備のみの導入でも申請できますが、その場合、停電時に対象施設で需要家が必要だと考える電力をまかなうための設備として、自立運転機能付きのパワーコンディショナーを導入することが基本的に必要となります。

補助金申請者の要件

申請者(代表申請者、共同申請者(需要家))は日本国内において事業活動を営んでおり、次のいずれかに該当する者であること。

(ア) 民間企業(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、信用金庫、相互会社、有限会社のほか、学校法人、医療法人、社会福祉法人、事業ごとに特別法の規定に基づき設立された協同組合などを含む)

(イ) 青色申告を行っている個人事業主(確定申告書Bおよび所得税青色申告決算書の写しを提出できること)

(ウ) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

(エ) 一般社団法人・一般財団法人および公益社団法人・公益財団法人

(オ) 地方公共団体(代表申請者にはなれない。公共施設への太陽光発電設備の導入は「オンサイトPPAモデル」に限る。「自己所有」および「ファイナンスリース契約」は対象外。ただし、同一施設において太陽光発電設備を導入する民間企業と共同申請をする場合、定置用蓄電池、車載型蓄電池、充放電設備を共同申請者として導入することは可)

(カ) 個人(代表申請者にはなれない。個人が所有する施設への太陽光発電設備の導入は「オンサイトPPAモデル」または「ファイナンスリース契約」に限る。「自己所有」は対象外。ただし、同一施設において太陽光発電設備を導入する民間企業と共同申請をする場合、定置用蓄電池、車載型蓄電池、充放電設備を共同申請者として導入することは可)

(キ) その他環境大臣の承認を経て機構が認める者(引用:公募要領

発注先の工事会社やコンサルタントなどによる補助金の代理・代行申請は認められていませんので、代理・代行申請がされた場合、審査の対象外になります。上記、申請者の要件を満たすPPA事業者、需要家、リース事業者などからの申請が審査対象となります。

補助対象設備

◆太陽光発電設備(太陽光発電設備のみでの申請可能)
上記に付帯する設備として
◆定置用蓄電池(定置用蓄電池のみでの申請は不可)
◆車載型蓄電池(車載型蓄電池のみでの申請は不可)
◆充放電設備(充放電設備のみでの申請は不可)
◆その他、補助対象となる設備を運用する上で直接必要な付帯設備等

補助金額

上限額:1需要地につき2億円
下限額:下限額は設けられていませんが、戸建て住宅を除いて、太陽電池出力が10kW以上である必要があります。

基準額

【太陽光発電設備】
定額(4万円/kW。ただしオンサイトPPAモデルによる導入の場合は5万円/kW)+設置工事費相当額 定額(10万円)

◆補助金交付額(太陽光発電設備)の算定方法の例
基準額の算定に用いる「太陽電池出力」は、太陽電池モジュールのJISなどに基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方を、kW単位で小数点以下を切り捨てた値とします。

例:太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値 261.12kW(=255W/枚×1,024枚)、パワーコンディショナーの定格出力合計値 200kW(=50kW/台×4台)の場合

この場合の基準額は 200kW×5万円/kW(オンサイトPPAモデルの場合)+10万円(設置工事費相当額)=1,010万円となります。本補助金は基準額=補助金所要額(交付額)となる場合が多いです。なお、申請書の様式(Excelファイル)に計算式が入っているので、具体的な金額は様式に記入して確認できます。
参考・出典:ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業 Q&A集

【蓄電池(産業用)】
定額(6万円/kWh)、蓄電池部がリユースのものは定額(4.5万円/kWh)および設置工事費相当額 定額(10万円)を合算した額と間接補助対象経費に1/3を乗じて得た額とを比較して少ない方の額
※基準額の算定に用いる「蓄電容量」は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧および使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の値で、kWh単位で小数点第二位以下を切り捨てた値となります。

【蓄電池(家庭用)】
定額(2万円/kWh)および設置工事費相当額 定額(10万円)を合算した額と間接補助対象経費に1/5を乗じて得た額とを比較して少ない方の額

【車載型蓄電池】
定額(蓄電容量 (kWh)×1/2×2万円※令和3年度CEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」が上限になります。

【充放電設備】
1/2(令和3年度CEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限額とします)および設置工事費 定額(上限額:1基あたり産業・業務用95万円、家庭用40万円)を合算した額

公募期間

5次公募:令和4年2月2日~令和4年3月25日 正午まで
応募書類を公募期間内に電子メールで提出します。審査にかかる期間は応募数によって前後しますが、締め切り後2か月程度を予定しています。

次の図は補助事業の流れを表したものです。

出典:公募要領

【事業実施について】
補助事業者は交付決定通知書を受理してから、補助事業を開始することができます。なお、導入する全ての補助対象設備の引き渡し(検収)と販売事業者や工事会社などに対する補助対象経費の全ての支払いは、令和4年12月28日までに完了させる必要があります。

【完了実績報告書の提出、補助金額の確定等について】
原則として、販売事業者や工事会社などに対する補助対象経費の全ての支払いが完了した日(=補助事業が完了した日)から起算して30日を経過した日または令和5年1月13日のいずれか早い日までに、完了実績報告書を提出しなければいけません。

完了実績報告書の審査を経て補助金の額が確定し、交付額確定通知書が補助事業者に通知されます。精算払請求書の提出後、補助金の代表申請者に補助金が支払われるという流れになります。

まとめ

今回は、初期投資ゼロでの自家消費型太陽光発電設備の導入に活用できる補助金についてご紹介しました。

自家消費型の太陽光発電設備導入のメリットには次のようなものがありました。

  • CO2排出量の削減による地球環境への貢献
  • 電力会社に支払う電気料金の削減
  • 災害時などの停電時でも電気使用が可能
  • 国際イニシアティブ「RE100」への活用が可能

太陽光発電設備導入を初期投資ゼロで行う方法としては「オンサイトPPAモデル」または「リースモデル」があります。自由に交換や処分ができない、長期の契約になる、といった面もありますが、基本的に初期投資ゼロで、維持管理・メンテナンス費用が発生しないというメリットがありますので、少ない負担で太陽光発電設備などを導入したい企業にとって利用しやすい方法といえるでしょう。

今回ご紹介した「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」では、オンサイトPPAモデル等による自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池等を導入する事業にかかる経費の一部が補助されます。

活用できる制度のご案内や専門家とのマッチング等について、ご興味のある場合はお気軽に補助金ポータルまでご相談ください。

参考:令和3年度ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業【五次公募】

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