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国税・地方税の納付猶予制度とは?電気・電気ガス料金の支払いの措置制度とは。

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新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている企業を支援するため、財務省・国税庁は消費税や法人税の納付を最長で6年猶予できるようにする方針で話を進めているようです。補助金ポータルでは、現在までに発表されている新型コロナウイルス感染症の影響に対する猶予制度について紹介したいと思います。

現在は情報が日々更新されている状況ですので、こちらの記事公開後に内容が変更になっている場合もございますのであらかじめご了承ください。
参考:新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(3/24更新)

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この記事の目次

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国税における納税の猶予とは?

現時点で新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時的に納付することができない場合は原則として1年以内の期間に限り換価の猶予が認められています。
この場合における換価の猶予とは、支払う予定の税金分を一定の要件を満たす場合において支払いの猶予を認めるというものになります。

通常であれば、支払うべき税金が支払われない場合、延滞税がかかります。

ちなみに延滞税の計算式として「①+②=延滞税の額」になります。

①((納付すべき税金額)×延滞税の割合×期間1(日数))/365日
②((納付すべき税金額)×延滞税の割合×期間2(日数))/365日

期間1:法廷納税機関の翌日から完納の日または2月経過する日
期間2:2月を経過する日の翌日から完納の日

詳細についてはこちらの
国税庁:延滞税の計算方法をご確認ください。

猶予が認められると、この上記にかかる延滞税の全部または一部が免除され、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

納税の猶予における要件

コロナの影響により納税することが困難になりそうであるという方はまずは以下の5つの要件をご確認ください。

 ①国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
 ②納税について誠実な意思を有するとみられること
 ③換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
 ④納付すべき国税の納期限(※1)から6か月内に申請書が提出されていること
 ⑤原則として、担保の提供があること(担保が不要な場合があります。)

※1:令和元年分の申告所得税、贈与税および個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限(令和2年4月16日)が納期限となります。
※2:すでに滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の権限による換価の猶予(国税徴収法第 151 条の2)が受けられる場合もあります。

個別の事情に該当する場合とは

新型コロナウイルス感染症に納税者が罹患された場合や、以下紹介するケースに該当する場合において、納税の猶予が認められることがある個別の事情に該当するようですので、ご確認の上管轄の税務署の徴収担当に連絡してみてください。

・災害により財産に相当な損失が生じた場合
・本人または家族が病気にかかった場合
・事業を廃止し、または休止した場合
・事業に著しい損失を受けた場合

などがあげられます。ケースによって申請時に必要な資料が異なるようですのでまずは管轄の税務署まで問合せでの確認をお願いいたします。
詳細はこちらの国税庁のページにてご確認ください。

地方税の猶予制度の状況

新型コロナウイルス感染症の影響により、財産に相当の損失を受けている納税者や売上の急減により納税資金力が著しく低下している納税者にたいして徴収の猶予を地方公共団体に国は要請をしている状況です。

1.徴収の猶予
2.申請による換価の猶予

上記の2つがあり、1の徴収の猶予に関しては新型コロナウイルス感染症に納税者(家族を含む)が罹患された場合や新型コロナウイルス感染症に関連する上記の「個別の事情」に該当する場合には猶予制度が認められることがあるとしています。

徴収の猶予に関する具体的な相談やお問合せはお住まいの都道府県・市区町村にお問合せください。

電気・ガス料金の支払いについて

飲食店などの小売店舗など、今回の外出自粛などを受けて営業ができないのにも関わらず発生するのは、電気やガスなどの料金の支払いです。これについても経済産業省は支払い期限の猶予を持つように各電気・ガス事業者に対して要請をしている状況です。
では具体的にどのような措置となり、どのような人が対象となるのでしょうか。

措置内容

措置の内容としては、託送料金(電力を送るための送配電ネットワークの利用料金)や小売経過措置料金(いずれも規制料金)について支払い期日を1か月繰り延べ、その後においても状況に応じて柔軟に対応してもらえるようです。ただし、あくまでもこちらは経済産業省からの要請ですので、それに応じる応じないは各電気ガス事業者との契約や対応次第となりますので、まずは契約している電気・ガス事業者へご相談ください。

措置対象

措置の対象となる方ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、各県社会福祉協議会から「緊急小口資金」または「総合支援金」の貸付を受けている方で、一時的に料金の支払いが困難となった方が対象となるようです。

措置の適用開始は3月の25日からのようです。あくまでも申し出があった場合に適用されるようですので、上記の措置対象要件に当てはまる方で支払い猶予の措置を希望される方はご契約の各電気ガス事業者への連絡をおすすめします。

まとめ

新型コロナの影響で、日々状況が変化しておりすでに首都圏に対して外出自粛要請が出ている状況です。これにより週末などに売上を見込んでいるような店舗事業者にとっては、影響をさけることが難しい状況になってきています。政府から出てきている融資施策はもちろんのこと、キャッシュフローに現時点ですでにお悩みの方はこちらの税制度や電気ガス支払いの措置制度をご活用いただければと思います。

税制措置に関しては、今後も変更があることが報道されておりますが、詳細が発表され次第すぐにこちらでも紹介していきたいと思います。その他補助金や助成金等で検討されたい方は補助金ポータルの相談窓口までお問合せください。

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