この記事の目次
1. 国が行っているキャリアアップ助成金に追加でもらえる助成金があります!
キャリアアップ助成金の正社員化コースの支給申請をした後2ヶ月以内に申請をすれば、追加で助成金を受給する事が出来る「正規雇用転換促進助成金」をご存知でしたか?
国が行っているキャリアアップ助成金の正社員化コースとは、有期契約労働者等の正規雇用労働者等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を行う事業主に対して助成するものです。
目的としては、有期契約労働者等の、より安定度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップになります。
雇用が安定すれば、結婚や出産、購買意欲の向上や、働く意識の変化から生産性向上にも繋がることが予想されます。
結果、経済の活性化にも繋がり、今、日本や東京都でも抱えている多くの問題解決の切り札にもなり得るので、東京都でも力を入れていきたい助成金になっています。
それであれば、上手く活用しない手はありませんよね?
キャリアアップ助成金の詳細に関しては、厚生労働省のページをご確認ください。
参考:厚生労働省 キャリアアップ助成金ページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
また、合わせて、こちらのページも参考に是非!
参考2:補助金ポータル キャリアアップ助成金
https://hojyokin-portal.jp/careerupjoseikin_seikikoyoutenkan/
2. 正規雇用等転換促進助成事業とは?
東京都が行っている、国のキャリアアップ助成金(正社員化コース)に上乗せして支給している助成金です。
東京労働局管内に雇用保険適用事業所があることと、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給決定を受けていることが条件になります。
1.支給要件
大きく4つあります。
①東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること。
②対象となる有期契約労働者(※1)等を正規雇用労働者等に転換又は直接雇用(以下「転換等」という)し、東京労働局より当該労働者にかかるキャリアアップ助成金(正社員コース)の支給決定を受けること。
③都への支給申請日から2か月以内に、当該労働者に対して所属長との面談を実施し、当該労働者に係る「指導育成計画書」を作成すること。
④中退共制度(※3)への加入による加算の適用を受ける場合は、平成28年4月1日以降に当該労働者を転換等し、中退共制度に正規雇用の従業員として加入させ、当該労働者に係る掛金を継続して支払っていること。
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(※1)対象となる有期契約労働者等
ア 正社員化コースのうち、下記の区分(※2)の支給対象となった労働者であること。
イ 転換等された日において、東京都内の事業所(出張所・営業所等を含む)で勤務する労働者であること。
ウ 支給申請日及びキャリアアップ助成金(正社員化コース)支給決定日において離職していない労働者であること。
(※2)区分
A 有期契約労働者等から正規雇用労働者への転換又は直接雇用
B 有期契約労働者等から無期雇用労働者への転換又は直接雇用
C 無期雇用労働者等から正規雇用労働者への転換又は直接雇用
(※3)中退共制度とは
「中小企業退職金共済」の略です。
昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度になります。
独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。
参考:独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/seido01.html
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2.支給金額
転換等の区分に応じ、対象となる有期契約労働者等1人当たり、下記に定める金額を事業主に支給します。
※国の助成金について適用される加算(母子母、派遣労働者の直接雇用等)は、都では適用されません。
※正規雇用等に転換した労働者を中退共制度に加入させた場合、都の助成額に1人当たり10万円が加算されます。
3.手続きの方法
ポイントとしては、2つです。
ポイント①:支給申請書の提出
ポイント②:支給決定通知書のコピーの提出
ポイント①に関しては、国のキャリアアップ助成金(正社員コース)の支給申請をした2ヶ月以内に、東京都へも支給申請をするということ。
ポイント②に関しては、国のキャリアアップ助成金(正社員コース)の支給が決定したよ!という支給決定通知書が届いて、その通知書に書いてある日付から2ヶ月以内に、そのコピーを提出するということです。
詳細は、下記になります。
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①転換等を実施した日から継続雇用して6か月経過し、ハローワークにキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給申請をした後2か月以内に東京都へ支給申請書を提出
②東京労働局よりキャリアアップ助成金(正社員化コース)支給決定通知書を受理した後、支給決定日(東京労働局より受ける支給決定通知書の日付)から起算して2か月以内に、東京都へその写し等の必要書類を提出
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もちろん、期限超過後の申請は受け付けられないので注意が必要です!
また、2ヶ月以内といっても、末締めなどではなく、1日単位になるのでそちらも合わせて注意してください!
(例)4/15に提出したのであれば、6/14までが都への申請書の提出
因みに、こちらの正規雇用転換促進助成金に関しては、都の予算の範囲を超えた場合は、受付終了となる事があるそうなので、ご了承くださいとのことでした。
参考:東京都 TOKYOはたらくネット
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/hiseiki/tenkan/#参考
4.申請先・受付時間
申請先は、東京都正規雇用化推進窓口(正規雇用転換促進助成金担当)です。
〒160-0021
東京都新宿区歌舞伎町2-42-10 5階
電話 03-6205-6702
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
行ったら、閉まっていた!という事がないように、注意してくださいね。
また、申請書類に関しては、窓口まで持参、もしくは郵送で提出になります。
郵送時の注意点としては、双方に記録が残る簡易書留等の方法により送付してください、との事です。
申請書類は信書に該当する為、信書の送付が禁止されているメール便、宅配便等は使用しないでください。
都からの受領の連絡はないことと、郵便事故に関しては、一切の責任を負いかねるとの事なので、注意してくださいね!
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※信書とは?
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されているものです。
参考:総務省HP(http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html)
信書に該当するものは、郵便局のHPにも記載されているので、合わせてチェックしてみてください。
参考:郵便局HP:(https://www.post.japanpost.jp/question/57.html)
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5.注意事項まとめ
①国のキャリアアップ助成金(正社員コース)の支給申請をした2ヶ月以内に、東京都へも支給申請をすること。
②国のキャリアアップ助成金(正社員コース)の支給決定通知書が届いて、その通知書に書いてある日付から2ヶ月以内に、そのコピーを提出すること。
③期限超過後の申請は受け付けられない。
③2ヶ月以内といっても、末締めなどではなく、1日単位になる。
④都の予算の範囲を超えた場合は、受付終了となる
⑤受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで。
⑥郵送時は、記録が残る簡易書留等の方法で送ること。
注意事項も盛りだくさんですが、勿体ないミスはしないように、注意して申請していきましょう!
6.手引き・様式
手引き・様式に関しては、こちらをご確認ください。
参考:東京都 TOKYOはたらくネット(http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/hiseiki/tenkan/#参考)
3. まとめ
国が行っているキャリアアップ助成金に追加でもらえる助成金があります!
それは、東京都で行っている「正規雇用転換促進助成金」という助成金です。
キャリアアップ助成金に上乗せで、区分に応じて、15~50万の受給が受けられます。
申請方法は、キャリアアップの申請、支給決定日からそれぞれ2ヶ月以内に申請と必要書類を提出します。
注意事項もあるので、チェックの上、申請してください。
東京都でも力を入れていきたい助成金です!
是非、上手く活用して、国も都も企業も成長していきましょう!