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都内の売上減少企業や赤字企業の販路拡大を支援!最大150万円助成の「販路拡大助成事業」が4月1日から受付開始

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経営改善のために新規受注先の開拓を必要としている、経営基盤の強化やPR展開を検討している、そんな都内中小企業者が活用できる助成金をご紹介します。

「販路拡大助成事業」は、都内中小企業者が行う自社の製品・技術・商品・サービスの販路拡大を目的とした展示会への出展に対して、経費の一部を最大150 万円(助成率1/2~2/3)助成するというものです。
通常は説明会への参加が助成金申請の必須事項となっていますが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、第1回(4月1日~4月15日)の申請に限り動画の閲覧と閲覧確認フォームへの回答をもって出席扱いとする、としています。

第1回(4月1日~4月15日)申請分の交付決定は6月1日を予定しています。新型コロナウイルスの影響で展示会がいつごろから開催されるようになるかは不透明ですが、助成対象期間は交付決定日から1年1か月以内となっています。いますぐでなくともその対象期間内に出展する事業が助成対象になります。

受注低迷により売上が減少した中小企業者の販路開拓に活用できる助成金をお探しの方はぜひ内容をご確認ください。

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この記事の目次

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中小企業の経営基盤の強化やPR展開を促進「販路拡大助成事業」の申請要件

申請可能な都内中小企業者の主な要件は以下のとおりです。

(1)事前に「販路拡大助成事業申請者向け説明会」に参加したもの
(2)都内商工会議所・商工会で「経営診断」を受け、当助成事業の利用が有効とされているもの(「経営診断」の詳細は最寄りの商工会議所、商工会へお問い合わせください)
(3)次のア~ウのいずれか1つ以上に該当するもの
ア 直近決算期の売上高が、前期と比較して減少している
イ 直近決算期で損失を計上している
  法人:営業利益、経常利益、税引後当期純利益のいずれか
  個人:所得金額または差引金額
ウ 「アシストコース」を修了している
(4) 2期以上の決算を経ているもの

(1)について、前述のとおり3月下旬の「申請者向け説明会」は中止となったため、第1回への申請に限り、3本の動画の閲覧および閲覧確認フォームへの回答をもって説明会に出席したものとします。(動画および閲覧確認フォームの設置は4月15日(水)まで)
▼動画はこちらから
令和2年度販路拡大助成事業

(3)のウについて、「アシストコース」は中小企業活力向上プロジェクトネクストの支援策です。詳細は最寄りの商工会議所、商工会へお問い合わせください。
(4)は、税務署に確定申告済みで受付印のある直近2期分(休眠・休業期間を含まないこと)の確定申告書一式の写しが提出できることが要件です。

【中小企業者とは】
次の表の資本金の額または常用労働者数のいずれか一方(または両方)に該当するものをいいます。

なお、小規模企業者とは、上記の中小企業者のうち、申請日時点で以下に該当するものをいいます。
製造業その他:労働者数20人以下
商業・サービス業:労働者数5人以下

販路拡大助成事業の【対象となる展示会】

自社の製品・技術・商品・サービスの販路拡大を目的とした展示会への出展が対象です。
展示会の開催主旨が事業者との商談であること(B to B)が要件で、一般消費者向け(B to C)は対象ではありません。また販売は小間の内外を問わずできませんのでご注意ください。

販路拡大助成事業の【助成内容】

助成金の支払いは、事業実施後に実績報告書の提出をして、検査・決裁を経た後に行われます。助成額の上限と助成率を確認しましょう。

【上限】
150万円

【助成率】
小規模企業者:対象経費の2/3以内
その他中小企業者:対象経費の1/2以内

たとえば、小規模事業者なら、225万円の対象経費に対し、助成額150万円という計算になります。

助成対象経費

どのような展示会が対象になるのか、どのくらい助成されるのかが理解できたところで、対象となる経費の内容を確認しましょう。

対象となる経費は、「展示会参加費」と「販売促進費」の2つに分かれており、販売促進費のみでの申請はできないことになっています。また、助成対象期間内に契約・実施・支払いが完了する経費が対象となります。

(1) 展示会参加費

出展小間料:展示会に係る出展小間料
資材費:小間内の装飾委託費、展示に必要な備品リース等の経費
輸送費:運送事業者への輸送の委託費

(2) 販売促進費

印刷物制作費:自社製品チラシ等印刷物の制作委託費(助成限度額50万円)
PR映像制作費:自社PR動画(1種類)の制作委託費(助成限度額20万円)
広告掲載費:商品PRや企業広告等の広告掲載費(助成限度額20万円)
サイト制作費:自社Webサイトの制作委託費(助成限度額20万円)
※サイト制作費について、自社、自社の製品・技術・商品・サービスのPRを目的として、Webサイトを初めて制作するまたは一新する場合に係る委託費が対象です。

販路拡大助成事業の【申請の手続き】

【申請受付期間】
令和2年4月1日から令和3年1月20日まで
この期間内で10回の締切が設けられていますが、予算終了の場合は受付期間中であっても終了となります。
申請受付期間と交付決定予定日は以下のとおりです。

出典:令和2年度販路拡大助成事業

必要書類をすべて揃えて簡易書留など記録の残る方法で送付します。(持参不可)

なお、申請書(様式第1号)はPDF上で入力したうえでA4用紙に片面で出力し、申請事業者の実印を押印する必要があります。手書きの申請書は受け付けてもらえませんのでご注意ください。

【申請に必要な書類】

①申請書(様式第1号)
②小規模企業者に該当することの宣誓書(小規模事業者の場合)
③診断報告書
④登記簿謄本等
⑤印鑑証明書
⑥納税証明書(事業税、都民税)
⑦直近2期分の確定申告書
⑧日本語の出展要項
⑨申請事業者の会社案内
⑩「アシストコース」修了証明書 原本(アシストコース修了を要件とする場合)
⑪申請時点の全自社サイトのすべてのページ※自社ブランドサイト含む(サイト制作費を「一新」として申請する場合)

出典: 募集要項

【交付決定後の流れ】

■事業の実施
助成対象期間内に事業を実施し、支払いを完了させます。

■実績報告書の提出
提出期限は、交付決定日から1年1か月後の翌月15日とし、助成事業の契約・実施・支払い等がすべて完了してから2か月を目途に提出してください。

■完了検査
提出された実績報告書に基づき、完了検査が行われます。

■助成金額の確定
完了検査から約1~2か月後に助成金の額が確定します。

■助成金の交付
助成金額の確定後、確定通知書が届きますので、通知内容に基づき助成金の請求をします。請求書が受領されてから3~4週間程度で助成金が支給されます。

まとめ

今回は、販路開拓を必要としている中小企業に対し、国内外の展示会・見本市に出展する費用の一部を助成する東京都の販路拡大助成事業をご紹介しました。

申請には「経営診断の診断報告書」が必要ですので、経営診断がまだの方は最寄の商工会議所、商工会へお問い合わせください。また、第1回申請以外は「説明会の参加」も必須となっていますので、申請にあたりこれらの要件を満たしているかご確認ください。

なお、説明会への参加申込は東京都中小企業振興公社のウェブサイトから行いますが、新型コロナウイルス感染症の状況によって中止となる可能性もありますので、ウェブサイトでスケジュールを確認するようにしてください。(次回の説明会は4月21日を予定)

販路拡大助成事業は、助成金予算終了まで随時受付しています。これからB to Bの展示会で販路拡大を目指す方、経営基盤の強化や自社製品等のPR展開をお考えの方は、活用を検討してみてはいかがでしょうか。

参考:令和2年度販路拡大助成事業~展示会への出展等に関する助成~

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