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最大2,000万円の観光事業者のデジタル化促進事業補助金!飲食店・小売店も補助対象に

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新型コロナウイルスの影響により、国内の観光業は大きな打撃を受けています。国内旅行需要を喚起するため、地域観光事業支援を実施していますが、まだまだ回復の見通しは立っていません。

そんな中、東京都は都内の観光産業を活性化させるため、デジタル化・DX(デジタルトランスフォーメーション)化の支援策の第2回公募を開始しました。デジタル化が浸透すれば、旅行者の利便性が向上し、将来的な集客に繋げることが可能です。

この記事では、「観光事業者のデジタル化促進事業補助金」について詳しく解説するので、デジタル化が遅れている東京都内の観光事業者は、ぜひ参考にして下さい。

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この記事の目次

観光事業者が抱える課題とは

AI(人工知能)の進化や5G(第5世代移動通信システム)導入を機に、各産業でデジタル化が加速しています。観光分野では、旅行のオンライン予約普及に合わせ、宿泊施設・交通機関等と連携したシステムを構築しました。

しかし、観光関連事業者の多くは中小企業が占めているため、デジタル化が進んでいないと指摘されています。デジタル技術を活用すれば、観光事業者の経営力向上が見込まれることから、ICT(情報通信技術)やDXを取り入れたビジネス展開の支援が重要です。

一方で、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、引き続き感染予防を施した観光が求められています。そんな中、観光に対する潜在ニーズは増加傾向にあり、今後観光需要が一気に高まる可能性が考えられます。需要を短期で終わらせないためにも、デジタル化の促進が必要です。

観光事業者のデジタル化促進事業補助金とは

東京都内の観光事業者(中小企業)が取り組むデジタル化やDX化を支援し、観光産業の活性化を図ります。事業の生産性向上や新サービス・商品開発等を促し、旅行者の利便性を高めることで、スマート観光を叶えるのが目的です。

補助対象事業者

申請においては、以下①~⑤の要件を全て満たしていることが前提です。

①中小企業者(会社及び個人事業者)
中小企業者に該当するのは、下記表に当てはまり、大企業が実質的に経営へ関与していない者です。

出典:観光事業者のデジタル化促進事業募集要領

②旅行者向に対して直接サービス・商品を販売・提供する事業を営む(予定を含む。)観光事業者のうち、下記A~Eのいずれかに該当する場合が対象です。
A:東京都内で旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を得て、同法第2条第2項又は第3項の営業活動している宿泊事業者
B:東京都内で食品衛生法(昭和22年法律第233号)に制定される飲食店営業又は喫茶店営業の許可を得て、営業活動している飲食事業者
C:東京都内で販売場を用意し営業活動している小売事業者
D:東京都内で、主たる営業所を置きかつ旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けて、営業を行っている旅行事業者
E:その他東京都内で、旅行者向けのサービス開発・提供もしくは商品開発・製造・販売などに従事する者

③以下の全てに該当する者が対象です。
A:東京都内に登記簿等上の本店又は支店を設けており、令和4年4月1日現在、事業を継続的に2年以上営んでいる者(個人事業者を含む)
B:補助事業の成果を出し、東京都内で継続的に事業活動を行う予定である

④以下のA~Cいずれかに該当する者が対象です。
A:法人であれば、東京都内に登記簿上の本店又は支店を設けており、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)で都内所在等が確認できることとします。併せて、都税事務所発行の納税証明書が提出可能であることも条件です。
B:個人事業者のうち事業税が課税対象の方は、「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しで都内所在等が確認できることとします。併せて、都税事務所発行の納税証明書(事業税が非課税のため提出できないものは除外)及び区市町村発行による代表者の住民税納税証明書が提出可能であることも条件です。
C:個人事業者のうち事業税が非課税対象の方は、「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しで都内所在等が確認できることとします。併せて、代表者区分において、税務署発行の所得税納税証明書及び区市町村発行の住民税納税証明書が提出可能であることも条件です。

⑤以下のA~L全てに該当する者が対象です。
A:同一の内容やテーマで、東京観光財団・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市町村等からの補助を利用していない者(ただし、補助対象経費の明確な区分化が可能であれば対象とします)
B:「東京都暴力団排除条例」に制定する暴力団関係者又は遊興娯楽業の中で、風俗関連業・ギャンブル業・賭博業等、東京都又は東京観光財団が公的資金の支援先として適していないとみなされる業態、及びこの業態に相当しない者
C:過去5年以内に刑事法令における罰則を課されていない者(法人その他の団体では代表者も含むものとします)
D:事業税その他租税に未申告や滞納がない者
E:東京都及び東京観光財団等への賃料・使用料等について、債務支払いが滞っていない者
F:国・都道府県・区市町村・東京観光財団・東京都中小企業振興公社等より、補助事業に関する交付決定取消し等を受けていない、又は法令違反等の不正を起こしていない者
G:民事再生法(平成11年法律第255号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)に順ずる申立・手続中(再生計画等認可後は除外します)、もしくは私的整理手続中など、事業の継続性に関して不明瞭な状況におかれていない者
H:補助事業を実施するにあたり、関係法令を順守し必要な許認可を準備する者
I:観光経営力強化事業と同一の概要となる申請を行っていない者
J:自社で補助事業を実施する場所(宿泊施設・店舗・新商品開発施設等)について、原則として東京都内に保有している者
K:過去に観光経営力強化事業の支援決定を受けている場合は、申請時点で該当の補助事業が確定・完了済みの者(補助対象の期間中は1社1採択となります)
L:宗教・政治活動が主な目的の団体等でない者
M:補助事業の進行管理等に対応することが可能である者

補助対象事業

補助対象となるのは、都内の観光事業者(今後観光事業を営む予定の者を含んだ中小企業)が、デジタル技術を利用して新たに実施する、自社の生産性向上や新サービス・商品開発等の取り組みです。
想定されるのは以下のような例です。

  • 「管理業務の効率化」「販売実績の分析」が行える自社基幹システムを開発する。
  • 生体認証での「スマートキー」「顧客別のデータ提供」を実施する。
  • AI技術を利用し「チャットボット(自動会話プログラム)」「観光ルート設定」を行う。
  • 受付、案内、掃除、運搬等においてロボットを導入する。
  • IoT(モノのインターネット)を利用し空室情報サービスを提供する。
  • 位置情報を利用して混雑情報を提供する、行動・購買履歴等を併用し販売促進等を行う。

【補助事業における主な注意事項】

  • 構想、企画、仕様等の事業における主要部分は自社で策定してください。
  • 新サービス、商品開発においては、補助対象期間内に目標達成のための最終成果を仕上げてください。(例:サービス提供のベースとなる仕組みやノウハウ、試作品等)
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、実現が見込まれる事業計画を作成してください。
  • 原則として、都内観光客へのサービス、利便性が向上する施策を実行してください。
  • 補助対象期間の途中で申請要件を満たさなくなった場合や、目標達成の見込みがないと判断された場合には、期間内であっても支援を打ち切る場合があります。

【補助対象事業とならない場合の例】

  • 観光事業者や自治体等への販売(BtoB向け)を目的としたサービス・商品の開発を目的としている事業
  • 開業、運転資金等の本事業で直接関係のない経費の補助を目的としている事業
  • 新サービス・商品開発の内容が特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のない事業
  • 公序良俗に反する事業など、事業の内容について適切ではないと判断される事業

補助対象経費

補助対象となるのは、以下(A)~(D)の条件を満たし、かつ「補助対象経費一覧」に掲げる経費となります。
(A)認定された補助事業を行うための必要最小限の費用である。
(B)補助対象期間内に契約、取得、実施、支払が済んでいる。
(C)補助対象(使途、単価、規模等)の確認ができ、本補助事業に関するものとして明瞭な区分が可能である。
(D)財産取得になるケースでは、所有権等が補助事業者へ帰属する費用である。

◆補助対象経費一覧
※1件100万円(税抜)以上の購入等においては、原則2社以上の見積書を必要とします。

◆補助対象外経費
基本的に、上記「補助対象経費一覧」に記載している経費以外は、補助対象外となります。補助対象外となる主な経費の例は以下の通りです。

  • 補助事業と関わりのない物品の購入、外注、業務委託等
  • 帳票類(見積書、契約書、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等)に不備があるもの
  • 他社発行の手形・小切手、クレジットカード等で支払いが実施されているもの(原則は振込払いとなります)
  • 直接人件費
  • 間接経費(通信費、家賃、光熱費、交通費、運送料、消費税等の租税、振込手数料、収入印紙代、保険料等)
  • 目的以外に使用することが考えられる、汎用性のあるもの(机、椅子、事務用パソコン、プリンタ、タブレット、携帯端末等) など

【補助率】
補助対象経費の2/3以内

【補助限度額】
2,000万円(下限額100万円)
※広告費は上限500万円

交付申請から補助金交付までの流れ

【受付期間】
第2回募集 令和4年8月22日(月)~令和4年10月14日(金)まで※当日消印有効

【必要書類】

  • 観光事業者のデジタル化促進事業申請書
  • 事業計画書
  • 補足説明資料(必要な場合のみ)
  • 確定申告書の写し
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)原本
  • 印鑑証明書(原本)
  • 社歴(経歴)書
  • 直近の事業税等の納税証明書(原本)
  • 見積書の写し
  • 各種許可書の写し(該当の事業者のみ)
  • 建物の不動産登記簿謄本または賃貸借契約書等の写し(該当する場合のみ)

※必要書類は東京観光財団ホームページの「7 申請様式」よりダウンロードできます。

【申請方法】
簡易書留での郵送となります。封筒表面に「観光事業者のデジタル化促進事業補助金 在中」と記入し、以下の宛先へ郵送してください。

〒162-0801
東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階
公益財団法人東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課 宛

【申請の流れ】
最後に、申請の流れを確認しましょう。
申請から補助金交付までの流れは、以下の通りです。

①申請書受付(郵送)
②一次審査(書類審査)令和4年11月中旬予定
③二次審査(面接審査)令和4年12月上旬予定
④補助対象者の決定(補助金交付決定)令和4年12月中旬予定
⑤補助対象期間(事業実施期間)令和5年1月~最長2年間
⑥実績報告
⑦完了検査
⑧補助金交付

出典:観光事業者のデジタル化促進事業募集要領

まとめ

中小企業の観光事業者においては「資金不足」「必要性を感じない」などの理由から、デジタル化が遅れているのが現状です。しかしデジタルを導入すれば、観光事業の立て直しだけでなく業務効率化にも繋がる可能性があります。

また、コロナ禍の影響で移動制限や旅行の小規模化・分散化などが図られていますが、デジタル化を進めて旅行者の利便性や受入環境を整えることにより、昨今の時代に沿った観光スタイルの確立も期待できます。

コロナ禍で観光業は厳しい状況が続きますが、これを逆にチャンスと捉えれば、新たなビジネススタイルを生み出す機会になるでしょう。コロナが収束した時のことも踏まえ、対象事業者はぜひ本事業の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

参考:観光事業者のデジタル化促進事業補助金(第2回募集)

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