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中小企業テレワーク定着を図るテレワーク推進強化奨励金(東京都)【2024/3/31まで】

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▼9月25日分更新
※事前エントリー期間と奨励金の取組期間、申請受付期間が延長となりました。

感染症の拡大防止と経済活動の両立に向け、人流の抑制に有効なテレワークの更なる普及と定着を図るため、公益財団法人東京しごと財団は、都内中小企業等が取り組む次の事業に対して奨励金を支給しています。

今回は、感染症防止と経済社会活動の両立に向けた取り組みを後押しするために、都内企業が知っておきたい「テレワーク推進強化奨励金」についてご紹介します。

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この記事の目次

テレワーク推進強化奨励金の概要

都内中小企業等が取り組む下記に掲げる事業に対して、奨励金が支給されます。

▼テレワーク推進強化事業
テレワーク推進強化期間中(令和3年12月6日~令和6年9月30日3月31日)にテレワーク実施期間(1か月・2か月)を設定し、テレワーク可能な労働者数のうち「週3日・社員の7割以上」テレワークを実施する

テレワーク実施人数の考え方
テレワーク可能な労働者数とは、都内事業所に所属の常時雇用する労働者のうち、テレワーク可能な労働者数のこと。たとえばこれを95人とすると……
テレワーク必要人数は、95人の7割にあたる労働者数なので66人(※小数点以下切り捨て)となり、実際にテレワークを行った労働者数が67人以上いるなら7割以上達成、と判定されます。(日ごとに判定)

テレワーク推進強化奨励金の対象経費

奨励金は、テレワーク推進強化期間において、申請企業が実施したテレワーク期間(1か月・2か月)について、1日平均のテレワーク実施人数およびテレワーク実施のために企業が負担・支出した経費のうち奨励金の対象経費に当てはまる経費に基づいて支給されます。

出典:テレワーク推進強化奨励金 募集要項

対象経費は、領収書や支払証明書で確認できる経費とし、期間による料金設定がある場合は、テレワーク実施期間分の経費が対象経費になります。

在宅勤務者が負担する自宅の水道光熱費や通信費用といったテレワークに係る手当てや、携帯電話通話料 ・Wi-Fi月額料・インターネット回線使用料などの役務費、システム導入時運用サポート費、機器リース・レンタル料、ソフトウェアやクラウドサービス利用料などが対象経費に含まれています。

テレワーク推進強化奨励金の支給額

奨励金の支給額は、テレワーク推進強化期間中のテレワーク実施期間に応じて、以下の基準に基づいて支給されます。

【テレワーク実施期間が1か月(31日間)の場合】

■奨励金支給の例
・テレワーク実施人数が76人で対象経費が30万円の場合 ⇒奨励金25万円
・テレワーク実施人数が76人で対象経費が4万円の場合 ⇒奨励金の支給なし
・テレワーク実施人数が6人で対象経費が6万円の場合 ⇒奨励金5万円(小規模企業特例を適用)

【テレワーク実施期間が2か月(62日間)の場合】

■奨励金支給の例
・テレワーク実施人数が76人で対象経費が30万円の場合 ⇒奨励金20万円
・テレワーク実施人数が76人で対象経費が10万円の場合 ⇒奨励金の支給なし
・テレワーク実施人数が6人で対象経費が10万円の場合 ⇒奨励金7万円(小規模企業特例を適用)

参考・出典:テレワーク推進強化奨励金 募集要項

事業の流れ

1.「テレワーク東京ルール」実践企業宣言に登録します。
▶「テレワーク東京ルール」実践企業宣言

2.「テレワーク東京ルール実践企業宣言」サイト上のマイページから事前エントリーを行います。

3..下記の期限までに「テレワーク推進リーダー」に登録します。
【登録期限】奨励金を申請するまで

4.テレワーク推進強化期間中にテレワーク実施可能な社員数のうち「週3日・社員7割以上」1か月間または2か月間テレワークを実施します。顧客先企業等の社外企業との間で行われるWeb会議を行った日も、勤務地を問わず、テレワーク実施日とすることができます。

5.支給申請書類一式を準備し、令和5年11月17日まで令和6年5月17日までに奨励金の申請をします。

これをまとめたものが以下の図になります。

出典:テレワーク推進強化奨励金 募集要項

申請受付期間

郵送による申請の場合、支給申請書類一式をすべて揃えて、追跡可能な記録の残る方法で提出してください。 ※申請は一支給対象事業者につき1回限り
なお、電子申請システム(Jグランツ)による申請も可。

【郵送での受付期間】
令和4年1月11日~令和6年5月17日(当日消印有効)

【電子申請での受付期間】
令和4年1月11日~令和6年5月17日(受付期間終了日の23時59分受付分まで有効)

支給対象事業者の主な要件

最後に、支給対象となる事業者の主な要件を確認します。

  • 常時雇用する労働者が1名~300名以下で、都内に本社または事業所を置く中小企業等
  • 東京都が実施する「テレワーク東京ルール」実践企業宣言に登録し「テレワーク推進リーダー」制度への申請・研修・登録が完了していること
  • 「テレワーク東京ルール」マイページにて本奨励金の事前エントリー登録が完了していること
  • テレワーク推進強化期間中(令和3年12月6日~令和6年3月31日)に、テレワーク可能な労働者数のうち「週3日・社員の7割以上」、1か月・2か月テレワークを実施していること

その他の細かい要件については、募集要項のP.6~7をご確認ください。

まとめ

今回は、東京都が行うテレワーク推進リーダー制度において、テレワーク推進リーダーを設置した都内中小企業等に対し奨励金を支給する新たな支援「テレワーク推進強化奨励金」についてご紹介しました。

申請受付期間は令和6年5月17日までとなっております。申請には最低1か月のテレワークの実施が必要になりますので、申請をお考えでしたら、できるだけ早めに準備されることをおすすめします。

なお、東京都の「テレワーク・マスター企業支援奨励金」の申請をしている事業者も、本奨励金の申請ができますので、テレワークの普及・定着をお考えの事業者の皆さまは申請をご検討ください。

参考:テレワーク推進強化奨励金

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