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中途採用の拡大に取り組む事業主に最大110万円の助成!厚労省の「中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)」を紹介!

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新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するために発令された緊急事態宣言が、5月25日、全ての都道府県で解除されました。

長く続いた営業自粛の影響から今年は多くの企業で新卒採用が見送られていることもあり、今後は経営回復に向けた人材確保の動きが益々加速していくことも予想されます。

今回紹介する「中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)」は、中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大(中途採用率の拡大または45歳以上の方の初採用)を図る事業主に対し、その成果に対し一律の給付(50万円~110万円)を行う助成金制度です。

毎年公募が行われている助成事業ですので、今後の採用計画の策定に向け是非詳細をご確認ください。

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この記事の目次

厚労省 中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

中途採用の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図った場合に助成金が交付される制度で、厚労省が規定する「生産性要件」を満たした場合には追加の助成も行われます。

中途採用の定義は原則として「新卒採用以外の採用」となりますので、新型コロナの影響を受け今年の新卒採用を見送った事業者の方などは活用の機会があるのではないでしょうか。

申請事業者について

事業規模に関わらず雇用保険の適用事業主が申請対象です。
※雇用保険の適用を受けてから3年が経過していること

助成対象となる労働者

下記の要件を全て満たす労働者の雇用が対象となります。

・中途採用であること
・雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
・期間の定めのない労働者(短時間労働者を除く)として雇い入れること
・申請事業者の下で過去一年間就労したことがない者を雇い入れること

対象事業について

助成対象となる事業は、計画期間内に雇用の拡大を実現した場合に交付される「中途採用拡大助成」と、計画期間から3年経過後に一定の生産性向上を達成している場合に交付される「生産性向上助成」の2種類があります。

中途採用拡大助成

中途採用計画期間に、下記のいずれかの中途採用の拡大を図ることで支給要件を満たします。

1.中途採用率60%未満の事業所が、計画期間内に2人以上の労働者を中途採用し、中途採用率を20ポイント以上向上させた場合
2.これまで45歳以上の中途採用を行ったことがない事業所が、計画期間内にはじめて45歳以上の中途採用を行った場合

【助成額】
①20ポイント(%)以上中途採用率を向上
⇒50万円※初めて中途採用を行った事業者は60万円

②40ポイント以上中途採用率を向上
⇒70万円※初めて中途採用を行った事業者は80万円

③45歳以上の方の中途採用
⇒60万円※雇い入れ時60歳以上の方の雇用の場合は70万円

生産性向上助成

申請から3年度後に、申請事業主が以下の要件を全て満たす場合に助成金が交付されます。

1.中途採用拡大助成の支給を受けていること。
2.中途採用計画の計画期間初日が属する会計年度とその3年後の生産性を比較して、生産性が6%以上向上していること。

【助成額】
25万円※45歳以上の方の初採用の場合は30万円

申請について

申請を行うためには必要書類をHPからダウンロードし、これから取り組む「中途採用計画」と合わせて助成事業の申請窓口となる管轄の労働局へ提出します。

1.中途採用計画の届け出を行う

厚労省のHPから様式をダウンロードし、下記の内容を記載した中途採用計画を策定、提出します。

1.中途採用者の雇用管理制度の整備
 (労働時間・休日、雇用契約期間、評価・処遇制度、福利厚生など)
2.中途採用の拡大に取り組む期間
 (中途採用は1年間で固定、45歳以上の方の初採用の場合は1年以下で事業主が定める期間)

2.支給申請を行う

次の期限までに、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局に支給申請を行います。

中途採用拡大助成
1.中途採用率の向上の場合
 計画期間の終了日から6か月後の日の翌日から起算して2か月以内
2.45歳以上の者の初採用の場合
 計画期間に雇入れた支給対象者の雇入れ日の翌日から起算して2か月以内

生産性向上助成
基準年度(計画開始年度)の3年後の会計年度末日の翌日から起算して5か月以内

申請書のダウンロード等はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160737.html

中途採用計画の届け出前に行った雇い入れについては助成の対象となりませんので、雇用のタイミングについては注意が必要です。

まとめ

現在はコロナ関連の給付金が連日の報道によって注目を浴びていますが、厚労省の助成金は雇用保険の適用事業主であれば活用できる可能性の高いものが毎年数多く実施されています。

事業者の方が雇用維持や雇用拡大に取り組む際は、受給できる給付金制度をとりこぼさないよう今一度ご確認をよろしくお願いします。

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