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緊急事態宣言、飲食店がこれからできる対策とは?テイクアウトでお酒もOK?

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大をうけて緊急事態宣言が全国に対して発令されました。これにより今まで以上に外出自粛が促されることになり、多くの飲食店などが打撃を受けています。すでに補助金ポータルにも大勢の方からのお問合せを頂いております。

今回は飲食店の方たちにむけて、いますることができる対策についてまとめました。休業協力金から雇用調整助成金、そしてテイクアウトに関する補助金からお酒のテイクアウト・デリバリーもOKな期間限定の酒販免許についてご紹介しています。

その他に、気になる補助金情報等直接伺いたい場合などは、補助金ポータルまでお問合せください。

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この記事の目次

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休業協力金などが無いかを確認しておきましょう。

東京都であれば休業に対して「感染拡大防止協力金」として最大100万円の協力金が出されることが決まりました。
その他でも、各地方自治体でも同様に休業に対しての協力金を出しているところが増え始めました。

最大100万円の休業協力金とは?東京都の事業者が休業要請に協力するともらえる「感染拡大防止協力金」

休業協力金を出している地方自治体をまとめておりますのでこちらをまずはチェックしてみてください。

都道府県別 新型コロナウイルス休業協力金一覧(令和2年5月5日更新)

新型コロナウイルス感染症特別貸付を実質、無利子・無担保で利用する

もっとも今注目をあつめている資金繰り施策として、日本政策金融公庫と沖縄振興開発金融公庫にて実質的に無利子・無担保で融資を受けられる新型コロナウイルス感染症特別貸付というものがあります。

この新型コロナウイルス感染症特別貸付においては、中小事業が最大3億円、国民事業が6000万円の融資をうけることができますが、実質無担保になるためにはさらに「特別利子補給制度」の適用を受けなければなりません。

特別利子補給制度というものが、特定の期間中にうけた融資の利子分を補助してくれるもので、上限が中小事業が1億円、国民事業が3000万円となっています。
当面の運転資金などの調達などを検討してみてはいかがでしょうか。

コロナ対応の緊急融資制度「無利子・無担保融資」の融資制度を紹介!

その他、現在受けている影響の度合いでも受けられる資金繰りの制度は異なりますのでこちらでその他の資金施策についてもまとめておりますのでご確認ください。

民間金融機関の実質無利子・無担保施策「信用保証付き融資における保証料・利子減免」とは?企業が利用できる資金繰り支援施策まとめ

アルバイトやパートの休業に対しても対象となった雇用調整助成金

ハローワークにに雇用保険適用事業所として届出を出しているところで雇用保険を支払っている事業者であれば、従業員に対しての休業に対する支払いを助成金で賄うことができます。

現在は特別枠として、中小企業であれば4/5、大企業であれば2/3まで助成してくれる「雇用調整助成金」があります。

こちら通常枠では被保険者しか対象ではありませんが、今回はパートやアルバイトまでの休業に対して対応してくれています。こちらの助成金については日々更新されている状況ですのでこちらの記事をご確認ください。

「雇用調整助成金の特例」の支給決定額がまもなく1兆円を突破!

テイクアウトやデリバリーを活用して売上維持

なんとしても日々の売上を営業時間を短縮したとしても稼ぎたいという場合であれば、テイクアウトやデリバリーという手段があります。
東京都では休業しなければ休業協力金がもらえないかもしれない・・・という不安もあるかもしれませんが、テイクアウトサービスに切り替えた営業であったとしても協力金の対象となるようです。

「店内飲食の営業時間を短縮し、夜20時から朝5時までの営業を行わない場合は、対象となります。なお、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても、対象となります。」
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/attention/2020/0415_13288.html

さらに東京都では、東京都は宅配やテイクアウトをはじめる店舗に対して100万円の助成も行うとしています。その他の地方自治体においても独自に宅配やテイクアウトにたいしての支援を開始しているところがあります。

山形市ではコロナの影響を受けた飲食サービス事業者に対して家賃の補助を最大で30万円の最長3か月分を対象としています。さらにテイクアウトや宅配に対して導入費用の補助として10万円を支給するとしています。

また北九州市では、市独自の緊急経済支援策を打ち出しており休業をした中小企業・小規模事業者等の店舗の賃料を支援するとして補助率5分の4、上限40万円を約1万施設に対して行うとしています。

お酒のテイクアウトも可能になる?

緊急事態宣言によって最も影響を受けている飲食店の一つとして居酒屋などのお酒を提供する店舗ではないでしょうか。
これらの店舗が提供している酒類に関しては、テイクアウトの品に追加することが酒販免許の関係上できませんでしたが、今回あらたな期限付き免許が国税局から発表されています。

「期限付酒類小売免許」

というものがあります。こちらは、在庫酒類の持ち帰り用販売等による店舗の売上確保を図るものです。

対象:飲料等を経営している事業者
申請期限:令和2年6月30日
免許期限:免許取得日から6か月
販売対象:既存の在庫をはじめ既存の取引先からの仕入れ販売に限ります。

この免許ではテイクアウト用にお酒を販売することもできますし、またデリバリーでも対応することが可能ですが、2都道府県以上をまたいでの販売をすることはできませんのでご注意ください。

詳細はこちらにてご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-081.pdf

その他、店舗ごとに利用できる補助金・助成金はことなります。補助金・助成金に関することなら、補助金ポータルまでお問合せください。

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