令和元年補正予算の目玉の一つであった中小企業生産性革命推進事業の一つである、「小規模事業持続化補助金(持続化補助金)」の公募が開始されました。この補助金において今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に対しては加点措置等が講じられるようですので、記事内にて加点措置等についても詳しく紹介したいと思います。
2020年4月7日に閣議決定しました補正予算案にて、「小規模事業持続化補助金」の特別枠が設定されるようです。詳細が公表され次第こちらに追記させていただきますが、大きな変更点として、補助金上限額が50万円から100万円へと引き上げられるようです。
申請の受け付けは3月13日からですが、第一回の申請締切は3月31日までとなっております。こちらの補助金に関してのご相談は下記のフォームもしくはお電話にてお気軽にご連絡ださい。
令和2年3月27日 追記
公募要領の第2版が公表されました。
3月31日の第1回受付締切のあと、第2回受付締切へ向けた内容の補足やその他文言の補足・修正が主な変更点です。
参考:令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>【公募要領 第2版】
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この記事の目次
小規模事業者持続化補助金の対象事業と経費
働き方改革や被用者保険の適用拡大や最低労働賃金の引上げや後継者不足による事業承継問題、さらには新型コロナウイルス感染症の影響といった小規模事業者の持続的発展が困難な状況が続いています。この補助金は、このような外的不安要素が多い地域経済において地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としています。
補助率:対象対象経費の3分の2以内
上限:50万円(75万円以上の対象経費に対して)
となりますが、「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者については、補助上限額が100万円となります。また共同で申請する者に対しては1社50万円×10社で最大で500万円が上限となります。
小規模事業者持続化補助金の対象事業
持続化補助金は、単独で申請する場合と共同で申請する場合の2つのパターンで申請が可能となります。単独申請においての対象事業としては次の1~3に掲げる要件をいずれも満たす事業である必要があります。また、共同申請の場合は4の要件も満たす事業である必要があります。
事業要件として
- 地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
- 商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
- 以下に該当する事業を行うものではないこと。
・国の助成金・補助金と重複する事業
・概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
・公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの - 連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること
補助金の対象事業要件として上記の3つ、ないし4つの要件を満たすことが必要になりますが、具体的に1の取組についてですが、①地道な販路開拓等(生産性向上)の取組もしくは②業務効率化(生産性向上)の取組に分かれます。
①地道な販路開拓等(生産性向上)の取組として
・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
・新たな販促品の調達、配布
・ネット販売システムの構築
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
・新商品の開発
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・新たな販促用チラシのポスティング
・国内外での商品PRイベントの実施
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
・新商品開発にともなう成分分析の依頼
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可
といった例が挙げられていますが、開業間もない事業者が集客や店舗認知工場のためのオープンイベント等の取組も対象の一つとなるようです。ここの取組のポイントは、販路開拓や繰り上げ拡大につながる事業であるかどうかがポイントになります。
②業務効率化(生産性向上)の取組として
・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
・新たに POS レジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する
取組を行うことによって具体的に業務におけるどのような部分や時間が短縮されるのか?もしくは生産物の個数があがるのか?といった部分ポイントになってきます。
2~4の事業要件に対して
要件の2の意味としては、商工会議所の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら事業を実施する必要があるという要件になります。また3に関しても取組が売上につながらないようなものでないことや、他の補助金・助成金の対象事業として申請しているものでないことが要件となっております。
小規模事業者持続化補助金の対象経費について
対象経費についてはまずは、以下の3つの条件をすべて満たすものでなければ対象となりません。
対象経費の条件
①仕様目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費②交付決定日以降に発生し対象期間中に支払いが完了した経費
③証拠資料等によって支払い金額が確認できる経費
ということです。①に関して明確に特定できる経費であるというところがポイントです。例えば、対象経費項目として「機械装置等費」などがありますが、パソコンなどの他の事業などにも利用可能な汎用性の高い機器に関しては認められていませんのでご注意ください。
対象経費項目 | 説明・具体例 |
機械装置等費 | ブルドーザー、パワー、ショベルその他の自走式作業用機械設備、高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア、衛生向上や省スペース化のためのショーケース、生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫、新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)、販路開拓等のための特定業務用ソフトウェアなどが含まれます。※中古も一定条件のもと認められます。 |
広報費 | ウェブサイト作成や更新、チラシ・DM・カタログの外注や発送、新聞・雑誌・インターネット広告、看板作成・設置、試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)、販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ) |
展示会等出展費 | 国が出展の一部を負担するような場合の出展は経費は含まれません、販路拡大や新製品等の展示にかかる出展料や運搬費うあ通訳料・翻訳料金も対象となります。 |
旅費 | 展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿泊代、バス運賃、電車賃、新幹線料金(指定席購入含む)、航空券代(燃油サーチャージ含む。エコノミークラス分の料金までが補助対象)、航空保険料、出入国税 |
開発費 | 新製品・商品の試作開発用の原材料の購入、新たな包装パッケージに係るデザインの外注、業務システム開発の外注 |
資料購入費 | 事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費、ただし取得単価10万円未満のものに限ります。 |
雑役務費 | アルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費 |
借料 | 事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費 |
専門家謝金 | 事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費 |
専門家旅費 | 事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費 |
設備処分費 | 既存事業において使用していた設備機器等の解体・処分費用、既存事業において借りていた設備機器等の返却時の修理・原状回復費用(賃貸借契約が締結されており、使用者であることが法的に確認できることが必要です) |
委託費 | 上記の経費に該当しない委託経費 |
外注費 | 店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装工事、製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事、移動販売等を目的とした車の内装・改造工事、(補助事業計画の「Ⅰ.補助事業の内容」の「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」に記載した場合に限り)従業員の作業導線改善のための従業員作業スペースの改装工事※不動産取得に該当する工事は含まれません |
小規模事業者持続化補助金の対象事業者
対象事業者は、以下の1~5の要件を満たす日本国内に所属する小規模事業者となります。
対象事業者要件
1.小規模事業者であること2.商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること
3.持続的な経営にむけた経営計画を策定していること
4.受付締切前10カ月以内に持続化補助金<一般>の採択・交付決定されていないこと
5.反社会的勢力排除に関する項目にいすれも該当せず、今後も該当しないことを誓約すること
という5つの要件がありますが、まず該当の小規模事業者であるという部分をもう少し詳しく説明してきます。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽施設を除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
対象にならない者 |
・医師、歯科医師、助産師・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)・一般社団法人、公益社団法人・一般財団法人、公益財団法人・医療法人・宗教法人・学校法人・農事組合法人・社会福祉法人・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)・任意団体 等 |
小規模事業者持続化補助金の締切と申請フロー
以下の日程で持続化補助金は公募が開始され申請受付が始まります。
小規模事業者持続化補助金の申請期間・受け付け期間
公募開始 :2020年 3月10日(火)<公募要領公表>
申請受付開始 : 2020年 3月13日(金)
受付締切
第1回受付締切: 2020年 3月31日(火)[締切日当日消印有効]第2回受付締切: 2020年 6月 5日(金)[締切日当日消印有効]
第3回受付締切: 2020年10月 2日(金)[締切日当日消印有効]
第4回受付締切: 2021年 2月 5日(金)[締切日当日消印有効]
※第5回受付締切以降(2021年度以降)については、今後、改めてご案内します。
小規模事業者持続化補助金の申請フロー
事業における申請フローは下記の図の①~⑨の流れになります。⑤以降は採択後の流れとなります。
※「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた事業者」は証明書交付依頼や、「新型コロナウイルス感染症加点」の付与希望者は売上減少を証明する公的書類の作成を申請時に該当の市区役所・町村役場に作成依頼や交付依頼を行う必要があります。
小規模事業者持続化補助金の採択におけるポイントと加算点について
補助金の審査の観点として、基礎審査と加点審査の2つがあります。1つめの基礎審査といわれる以下の要件を満たしているかどうかという最低限の審査が行われ、この審査は要件を満たしているかどうかの審査になりますので、満たさない場合にはその時点で失格となり審査が行われません。
基礎審査要件
①必要書類がすべて提出されていること②対象者・対象事業者が要件に合致すること
③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
④小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること
まずは、上記の基礎審査が行われた後、加点審査が行われます。加点審査とは経営計画書や補助事業計画書において以下の加点審査項目において総合的に評価が高い者から純に採択が行われるようです。
加点審査項目
①自社の経営状況の妥当性②経営方針・目標と今後のプランの適切性
・自社の強みを踏まえているか
・商圏の特徴を踏まえているか
③補助事業の有効性
④透明性
⑤過去に持続化補助金の採択を受けその後の結果
⑥新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けながらも販路開拓等に取り組む事業者
⑦賃上げに取り組む事業者
⑧計画的に事業承継に取り組む事業者
⑨経営力の向上を図っている事業者
⑩地域の特性・強みを生かして高い付加価値を創出し、地域経済への影響力が大きく、その担い手となりうる事業に取り組むことが期待される企業として経済産業省が選定した事業者等
⑪過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓等に取り組む事業者
以上11個の項目が設定されています。特に6~11に関しては細かい基準や加算点に関する書類が以下のように定められていますのでご確認ください。
小規模事業者持続化補助金の加算点に関する必要書類【令和2年3月27日更新】
■採択審査時に「新型コロナウイルス感染症加点」の付与を希望する事業者の場合:
・罹患した役員・従業員にかかる診断書【必須】
・当該罹患者が役員・従業員であることを証する書類(労働者名簿の写しまたは賃金台帳の写し)【必須】
・市区町村が発行した売上減少証明書【必須】
※「第1回受付締切分(3月31日受付締切【締切日当日消印有効】)」における「新型コロナウイルス感染症加点」の「売上減少証明書」についての特記事項
”①第1回受付締切分への応募を想定して市区町村から「売上減少証明書」の交付を受けたが、応募に間に合わない等の理由から第2回受付締切分への応募に変更した場合、市区町村から交付された証明書には「一次公募」専用と記載されていても、そのまま第2次受付締切分への応募に使用できます。
②第1回受付締切分に限り、市区町村からの証明書の交付が受付締切までに間に合わない場合、他の応募書類を期日内に提出し、その際、「売上減少証明書の交付が遅れているので、おって追加提出する」旨の文書(様式なし)を同封すれば、1週間以内の延着を特別に認めます。
ただし、追加提出の期限は「4月7日(火)【最終日当日消印有効】」とします。”
引用:日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金
※採択審査時に「新型コロナウイルス感染症加点」の付与を希望する方へ「売上減少」の基準月(=前年同月と売上高を比較する月)について
・第1回受付締切分:令和2年2月
・第2回受付締切分:令和2年2月から受付締切日(同年6月5日)までの間の1か月
なお基本は「月(1日~月末日)」ですが、毎月の締め日の設定が異なっている場合は、締め日ベースでの月間売上高による前年比較で構いません。
■採択時に「賃上げ加点」の付与を希望する事業者の場合:
・(給与支給総額増加または事業場内最低賃金引き上げについて)従業員に表明した文書【必須】
■採択審査時に「事業承継加点」の付与を希望する事業者の場合:
・事業承継診断票(様式6)【必須】
・代表者の生年月日が確認できる公的書類の写し【必須】
・「後継者候補」の実在確認書類【必須】
■採択審査時に「経営力向上計 画 加点」の付与を希望する事業者の場合:
・「経営力向上計画」の認定書【必須】
■採択審査時に「地域未来牽引企業等加点」の付与を希望する事業者の場合:
・地域未来企業の選定証の写しと「目標設定シート」、または都道府県からの承認通知の写し【必須】
まとめ
昨年度の採択率は90%以上とかなり採択率の高かった小規模事業持続化補助金ですが、今回は予算枠が大きく増えたことで通年での募集になっているようです。前年度では2次募集があった程度でしたが、今回は4回に締切期間を分けて募集が行われていますので、計画をしっかりと立てて申請をしていきたいところです。
コロナウイルス感染症の影響でいつもよりも公募が早めにスタートし第一回の締切まであまり時間がありませんが、販路拡大から生産性向上などの幅広い分野で活用できる小規模事業持続化補助金の活用をご検討してみてはいかがでしょうか。補助金ポータルでは、申請に関するご相談なども受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。
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